Archive for the ‘刑事事件’ Category
横浜市中区でSNSによる誹謗中傷―侮辱罪の弁護経験もある刑事事件専門弁護士
横浜市中区でSNSによる誹謗中傷―侮辱罪の弁護経験もある刑事事件専門弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、ある日通勤のために横浜市中区内の駅から列車に乗り込んだところ、中年男性Vが居眠りをしていました。
Aは、男性の写真を撮った挙句「このおっさんキモイんだけど」などの誹謗中傷のコメント付きで、インターネットが使えれば誰もが見られる状態でSNSに投稿しました。
VがAの投稿を目撃し、横浜市中区を管轄する山手警察署に告訴状を提出しました。
告訴状を受理した山手警察署は、Aに取調べのための出頭を求めました。
SNSで安易に書き込んだ誹謗中傷が侮辱罪になるとは思わなかったため、不安になったAは、侮辱罪の弁護経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【侮辱罪並びに名誉毀損罪について】
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定められています。(刑法231条)
侮辱罪と似た犯罪に名誉毀損罪(同230条)がありますが、侮辱罪と名誉毀損罪は、事実の摘示の有無で区別されます。
この事実については、ある程度具体性のあるものでなければなりません。
つまり、「社長の浮気現場を見た」などと事実(真実でなくてもよい)を摘示して公に広めた場合は名誉棄損罪、「気持ちが悪い、ブサイク」などと事実を摘示せずに公に広めた場合は侮辱罪にあたる可能性があります。
もっとも、誹謗中傷の言葉と共につけた写真や図面の内容によっては、事実を摘示したとされる可能性もあります。
「公然と」という点については、不特定多数の者が認識できる状況を指します。
そのため、人の出入りが少ない場所で、一人あるいは数人に対していわゆる陰口を言った場合などはあたらない可能性が高いです。
当然、SNSであっても、ケースのように不特定多数の者が見られる状態で投稿した場合、侮辱罪にあたる可能性は高いといえるでしょう。
【侮辱罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、侮辱罪や名誉毀損罪での弁護活動の経験もございます。
侮辱罪は親告罪ですから、被害者に誠心誠意謝罪し示談等を締結できれば、告訴状が取り下げられ不起訴になります。
示談を行う場合は、第三者の法律専門家が間に入ることで、スムーズに成立する事も多いです。
その他、本人が反省している点や家族の監督できる点などから、同じ過ちを繰り返さないことを示さなければなりません。
神奈川県横浜市中区でSNSによる誹謗中傷で侮辱罪の疑いで取調べを受ける可能性がある方は、弊所までご相談下さい。
(山手警察署までの初回接見費用―36,400円)
神奈川県綾瀬市で就職活動中に児童買春―前科を回避する弁護士
神奈川県綾瀬市で就職活動中に児童買春―前科を回避する弁護士
【ケース】
神奈川県綾瀬市に住む就職活動中の大学3年生のAは、SNSを通じて知り合った当時16歳の少女に、未成年と知りながらお金を支払い、綾瀬市内にあるホテルで少女の陰部を触るなどしました。
その後も大学生活を続けていたのですが、3カ月後、綾瀬市を管轄する大和警察署の警察官が家に来て、児童買春の疑いでAを逮捕しました。
就職活動中に前科が付くことを危惧したAの両親は、児童買春の弁護経験もある弁護士に前科をつけない方法を相談しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定があります。
児童買春罪は、18歳未満の児童や児童に対する性交等の斡旋をした者等に対価を払う、あるいは払う約束をして、児童と性行為等を行った場合に成立します。(同2条2項)
ケースのAの行為は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触っているため、性交等と言えます。
それ故、Aの行為は児童買春罪にあたる可能性が高いです。
【前科をつけない弁護活動について】
前科は起訴され、刑事裁判を受けた結果有罪判決を受けた人に付きます。
前科が日常生活に影響するわけではありませんが、就職活動をする上では、たとえば企業から前科の有無を聞かれたのに対し、前科があるのに無いと言ってしまうと経歴詐称となる可能性があります。
また、公務員になる場合や国家資格を取得する場合での不利益も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、児童買春での前科をつけない弁護活動行っています。
前科をつけないためには、検察官が起訴しないと判断するか、裁判官が無罪を言い渡す必要があります。
もっとも、起訴された段階で無罪を勝ち取ることは極めて難しいです。
よって、検察官に対して起訴しないよう求めることが重要です。
児童買春罪の場合は、被害者との示談が済んでいるか、児童買春が複数回行われているか、未成年どころか18歳未満と知っていたのか、などが検察官による起訴の判断材料になります。
そのため、弁護士は示談をはじめとした弁護活動を行い、不起訴を目指します。
神奈川県綾瀬市で就職活動中に児童買春で逮捕されたが前科をつけたくない方やそのご家族の方がおられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反―取調べのアドバイスを求め刑事事件専門弁護士へ
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反―取調べのアドバイスを求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
横浜市鶴見区に住むAは、同じく鶴見区に住むBに自宅でドライバーを使いたいから貸してほしい、と頼まれました。
そこでAは、長さ20cm、先端の幅1cmのマイナスドライバーを持っていこうとしました。
几帳面なAは、ドライバーの先端でバック内が傷つくのが嫌だったため、新聞紙に包んだうえでバックの底にテープで固定して入れて持って行きました。
ところが、鶴見区内をパトロールしていた川崎臨港警察署の警察官から職務質問を求められ、バックの中を見せたところドライバーを隠し持っていると言われてピッキング防止法違反の疑いで取調べを受けました。
Aは事情を説明し、無罪を主張しましたが受け入れられなかったため、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ピッキング防止法について】
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止法は、「特殊開錠用具の所持等を禁止…することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的」とする法律で(ピッキング防止法1条)、特殊開錠用具のほか指定侵入工具も、業務その他の正当な理由なしに隠して携帯してはならないとされています。
特殊開錠用具や指定侵入工具にあたる工具については政令に定めがあり(同2条2号、3号)、前者にはピッキング用品やサムターン回し等、後者にはドライバーやバール等(長さ等の制限あり)が挙げられます。
ピッキング防止法に反し隠し持っていた場合は、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(同16条)が科せられます。
【取調べでのアドバイス】
ケースのAは、ピッキング防止法の政令が定める、長さの要件(先端部が平らで、その幅が0.5cm以上かつ長さが15cm以上)を満たすドライバーをバックの底に隠していたかのようにも見えます。
しかしながら、Aは隠していたわけではなく、バックを傷つけたくないという動機から新聞紙に巻いて固定しており、携帯していた目的は単に友人に貸すために持って行こうとしたところなので、正当な理由があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べ対応も行っています。
警察官や検事の取調べを受ける場合、緊張して上手く説明が出来ない人もいるかと思われます。
弊所では取調べ前に、どのように説明すればうまく伝わるか、取調べを受ける側の権利などを説明させていただきます。
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反の疑いをもたれ、取調べでのアドバイスを求めておられる方は、是非弊所までご相談下さい。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)
神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談
神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談
【ケース】
神奈川県足柄上郡に住む会社経営者のAは、数年前から足柄上郡内の一画で不定期に開催される闇カジノにほぼ毎回参加していました。
ある日、いつものように闇カジノで賭博をしていたところ、足柄上郡を管轄する松田警察署の警察官が令状をもって入り、捜索を始めました。
そして、闇カジノの運営者が賭博場開帳等図利罪で、Aは常習賭博罪で通常逮捕されました。
Aの逮捕を知った、Aの会社の専務でもある妻は、Aなしでは会社が経営難に陥ることを懸念し、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【賭博罪について】
賭博とは、金品や利益を賭けて勝負する遊戯のことです。
①多少とも勝敗の結果が偶然性により決まり、双方にリスクがあること、②一時の娯楽を供する物(負けたらビール一杯奢り等、即時娯楽に消費する物)でない物を賭ける事が要件になります。
競馬や競艇、競輪も賭博行為にあたりますが、これらは公営賭博と呼ばれ、正当行為(刑法35条)とされ、違法性が阻却されます。
賭博罪は、賭博をした場合単純賭博罪(刑法185条)か常習賭博罪(同186条1項)に、賭場を開いた場合は賭博場開帳等図利罪(同条2項)と区別されます。
Aは常習的に賭博をやっていたため、常習賭博罪で起訴される可能性があります。
【釈放のための弁護士の活動】
証拠を隠滅したり逃亡したりすることを防ぐ目的でAが逮捕・勾留された場合、最大で23日間の身柄拘束での取調べを受けることになります。
また、接見禁止が認められた場合、たとえ家族であっても面会することは出来ません。
ですが弁護士は、職権として接見交通権が認められているため、接見することが出来ます。
弁護士は、勾留や勾留延長の必要がないことを、検察官や裁判所に指摘し、早期釈放を求める活動を行います。
釈放が認められなかった場合でも、接見禁止が付いている場合には接見禁止の解除を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、早期釈放の弁護活動に特に力を入れています。
最大23日間の拘束が続けば、会社や学校を休むことになり、解雇や退学になる恐れもあります。
また、Aのような経営者であれば、経営の危機に陥る可能性もあります。
ご家族に神奈川県足柄上郡で闇カジノによる常習賭博罪で逮捕・勾留され、釈放を望まれている方がおられましたら、是非弊所の初回接見(有料)をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)
神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の店舗で商品を万引きしたところ、店員に発見・通報され、大和市を管轄する大和警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aは2年前にも万引きによる窃盗事件で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されています。
執行猶予期間中の万引きで、今度こそ実刑になるのか不安に思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
万引きは、窃盗罪(刑法235条)にあたり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。
【再度の執行猶予】
執行猶予は、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
ケースのAは2年前の裁判で「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決を言い渡されているので、執行猶予期間の3年間罪を犯さなければ、刑の言い渡しが効力を失い刑務所に行かなくてもよいとされていました。
それにもかかわらずAは執行猶予期間中に万引きをしました。
一般的に、執行猶予期間中の犯罪については実刑になると言われています。
Aが実刑になった場合、2年前の裁判での刑の執行猶予も取り消されるため、前回の刑と今回の刑の両方に服さなければならず、服役が長期化してしまう恐れがあります。
しかし、再度の執行猶予が付される制度はあります。
刑法25条2項によると
・過去に禁固以上の執行猶予付きの確定判決を受けていて、それに保護観察が付いていない
・今回言い渡される判決が1年以下の懲役又は禁錮である
・情状に特に酌量すべきものがあり、再度の執行猶予を相当とする事情がある
以上3つを満たした場合、再度の執行猶予を付けることが出来ます。(実際につけるかどうかは、裁判官の判断に委ねられます。)
【弁護士の活動】
弁護士は、再度の執行猶予を求めるAに対する弁護活動について、以下のようなものが考えられます。
①被害を受けた店舗への示談を行い、減刑に努める
②犯行に至った理由を調べる
③再犯防止に取り組む
②について、たとえば万引きの原因がAの精神異常にあれば、精神科医に受診するなどのアドバイスを行います。
③について、精神科医の通院や万引き防止プログラムといった、再発防止のアドバイスを行います。
さらに、②③については、携わる精神科医に意見書を作ってもらい裁判所に提出するほか、法廷で証言してもらうことも考えられます。
困難ではありますが、比較的軽微な犯罪であれば再度の執行猶予が付く場合があります。
神奈川県大和市で執行猶予期間中に万引きしたことで、窃盗罪で起訴されて再度の執行猶予を求める方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
神奈川県横浜市栄区で同性を脅し性行為―強制性交等罪での逮捕で弁護士へ
神奈川県横浜市栄区で同性を脅し性行為―強制性交等罪での逮捕で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住む男性Aは、恋愛対象が同性です。
ある日の深夜、Aは偶然通りかかった男性Vと性行為をしたいと考え声を掛けましたが断られました。
するとAは、持っていたカッターナイフを突きつけ、「動いたら殺す」などと脅迫して、近くのコンビニ裏に連れ込み、抵抗するVに対して性行為を行いました。
Vが性暴力を受けている映像がコンビニ裏にあった監視カメラに映っており、コンビニの店長が横浜市栄区を管轄する栄警察署に映像を提出したことで、栄警察署の警察官はAを強制性交等の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、逮捕されたAが今後どうなるか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【同性への性行為】
平成29年7月施行の刑法改正により、強姦罪の名称が「強制性交等罪」に変更され、内容についても変更がありました。
条文を見ると、「…暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)」(刑法177条)と規定しています。
法改正前の強姦罪では、暴行や脅迫をして姦淫(男性器を女性器に挿入)しなければ強姦罪にはあたりませんでした。
しかし法改正後の強制性交等罪については、性交のみならず肛門性交や口腔性交を含めているため、加害者が女性で被害者が男性というケースや、被害者も加害者も同性の場合でも、強制性交等罪に含まれるようになりました。
加えて、改正前は親告罪といって告訴がなければ検察官は起訴できなかったのですが、改正後の強制性交等罪は非親告罪となったため、被害者が告訴状を提出しなくても、理論的には、検察官は起訴できるようになりました。
そのため、同性を脅して性行為に及んだというケースのAは、Vからの告訴状が無くても強制性交等罪で起訴される可能性があります。
ただし、警察官や検察官が、被害者の意向を全く無視して、強行的に強制性交等罪で起訴することは少ないのではないかと言われています。
ですから、強制性交等罪で捜査対象となっているような場合には、しっかりと被害者に対して謝罪や賠償の意を伝えることが重要と言えます。
【同性に対する強制性交等罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて、同性を脅迫して性行為に及んだことで強制性交等罪の容疑で逮捕された方のご家族の方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)
神奈川県三浦市で建造物損壊罪―弁護士に障がいのある方の弁護活動を相談
神奈川県三浦市で建造物損壊罪―弁護士に障がいのある方の弁護活動を相談
【ケース】
神奈川県三浦市に両親と共に住むAは、先天的な知的障がいがあります。
障がいは重度で、一人では生活ができず、よく分からないことでも「うん」という傾向があります。
ある日Aは、両親の目を盗んで家を出て、隣家の外壁に家から持ち出したスプレーで落書きをしました。
落書きをしていた最中に住人が警察を呼んだため、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が出動し、その場でAを現行犯逮捕しました。
その際、Aは暴れるなどの抵抗をしています。
Aの両親は、Aが知的障がいの影響からコミュニケーションが取りづらく、両親がいない状況でストレスを感じ、取調べや留置所でも抵抗することが無いか心配になり、障がいを持つ方による事件にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪について】
建造物損壊罪は、刑法260条に規定があり、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)」とされています。
似た罪名に、器物損壊罪というものがありますが、基本的に損壊された物が取り外しできない物であれば建造物損壊罪にあたると解されています。
損壊の意味は、「その物の効用を害する行為」ですので、物理的に壊すだけではありません。
ケースでAが隣家の外壁にペンキで落書きをした行為も、「効用を害する行為」といえるため、建造物損壊罪にあたる可能性があります。
【知的障がい者への弁護活動】
障がい者手帳の有無に関わらず、障がい者の弁護活動は、各人にあったものである必要があります。
とりわけ重度の知的障がいのある方が逮捕・勾留などによる身柄拘束が行われた場合、受けるストレスは計り知れません。
そのため、弁護士は一刻も早く身柄解放活動を行い、在宅での捜査に切り替えてもらう必要があります。
また、取調べについても、録音・録画等を用いた可視化を申入れ、適切な立会人による立会いの要求など、適切な対応をとるよう捜査機関に求めます。
現在これらの対応は義務化されていないので、捜査機関が拒否した場合など、弁護士による一層の対応が必要になってくる事も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、障がいをお持ちの方による刑事事件についても、対応しています。
神奈川県三浦市で、ご家族に障がいのある方が建造物損壊罪で逮捕された方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)
相模原市緑区 ネグレクトによる保護責任者遺棄致死事件―弁護士に相談
相模原市緑区 ネグレクトによる保護責任者遺棄致死事件―弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区に住むAとその夫には当時2歳の子どもVがいましたが、AらはVに幼児食を与えないなどのいわゆるネグレクトを常態的に行っていました。
事件当日も、Vの夜泣きに苛立ち食事を与えずに隔離していたところ、しばらくたってピタリと泣き止んだためAが様子を見に行くと、Vは、ぐったりと横たわっていました。
Aが相模原市緑区内の病院へ連れて行きましたが、既にVは死亡していました。
Vの状況から、病院がネグレクトの疑いがあると考え、警察と児童相談所に通報したことで、相模原北警察署の警察官が病院へ駆けつけ、Aとその夫をネグレクトによる保護責任者遺棄致死罪で任意同行を求めました。
今後も取調べを行うと言われたAらは、自身が保護責任者遺棄致死罪にあたるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ネグレクトについて】
一般的にネグレクトとは、「幼児・高齢者・障がい者等に対し、その保護、世話、養育、介護などを怠り放任する行為」です。
Aらの行った、Vに幼児食を与えないといった行為はネグレクトと言える可能性が高いです。
【保護責任者遺棄致死罪について】
保護責任者遺棄罪については、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と規定しています。
保護責任者遺棄罪にあたる行為の結果、人を死傷させた場合には、刑法219条の保護責任者遺棄致死罪にあたります。
こちらの法定刑は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としています。
傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」とされていますので、保護責任者遺棄致死罪についても「三年以上の懲役」に処されます。
Aやその夫は、ネグレクトにより、自身らの子どもVという保護する責任がある者が生存に必要な保護をしなかったためにVを死なせたと考えられますので、保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区で、ネグレクトによる保護責任者遺棄致死罪で今後取調べを受ける可能性がある方は、弊所弁護士までご相談ください。
(相模原北警察署への初回接見費用―40,500円)
神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪に―弁護士に相談
神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪に―弁護士に相談
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市瀬谷区で、妊娠8カ月になる妻Vと生活しています。
しかし、Aは妻の妊娠が気に入らず、Vに対してDVを繰り返すようになりました。
ある日、Aが、Vに対して「こんなに腹を大きくしやがって」と言いながらVの腹部を蹴っていたところ、Vが倒れて動かなくなってしまい、瀬谷区内の病院へ救急搬送されました。
結果としてVには異状がなかったのですが、おなかの子どもは流産してしまいました。
病院からの通報を受けた瀬谷警察署は、Aを堕胎罪の疑いで逮捕しました。
瀬谷警察署から連絡を受けたAの両親は、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【DVについて】
DVとは、ドメスティックバイオレンス、すなわち家庭内暴力を指す略語です。
DVは、その態様によって、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(同204条)などの犯罪に該当することがあります。
家庭内のことであっても、DVから刑事事件に発展してしまうケースも多くあります。
【堕胎罪とは】
堕胎とは、「自然の分娩期(出産)に先立つ胎児の人工的排出」です。
この堕胎を禁止した堕胎罪は、第一に胎児の生命、副次的に母親の生命や身体を保護していると考えられています。
堕胎罪には、自己堕胎罪(刑法212条)・同意堕胎罪(同213条)・業務上堕胎罪(同214条)・不同意堕胎罪(同215条)などいくつかの種類があります。
では、【ケース】のAの行為がどの罪に当たるかというと、Aは明らかにVの同意がないまま流産(堕胎)させているので、「不同意堕胎罪」にあたる可能性があります。
不同意堕胎罪とは、母親による嘱託(依頼)や承諾がない状況で行った堕胎を言います。
法定刑は「六月以上七年以下の懲役」とされています。(刑法215条1項)
ただし、不同意堕胎罪が認められるには「明らかに流産させる目的があった」などの事情が必要です。
Aに堕胎させる意図がなく、VにDV(暴行)を加えた結果、流産してしまったという場合には、傷害罪(法定刑は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)が認められる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪での捜査をされている方やそのご親族の方などがおられましたら、弊所までご相談下さい。
(瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円)
神奈川県平塚市の自殺関与事件で自首したい―弁護士に相談
神奈川県平塚市の自殺関与事件で自首したい―弁護士に相談
【ケース】
神奈川県平塚市で娘のAと同居していた母Vは、数年前から寝たきりの生活をしていました。
Vは常々、自殺をしたいと溢していました。
ある日Vは、一人で自殺ができないからAに手助けして欲しいと頼み込みました。
Aは母の思いを受け、車で波止場まで連れて行き、Vを車椅子から立たせたところ、Vは自ら海に飛び込み自殺しました。
Aは、自殺するVから、今回のことで自首する必要はないと言われていましたが、平塚警察署の警察官による記者会見で、他殺の疑いでも捜査していると知り、自首するべきか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【自殺関与罪について】
自殺関与罪は、刑法202条の前段で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役または禁錮に処する」と規定されています。
「人を教唆し…」というのは、自殺を決意していない人に自殺を決意させて実際に自殺せることです。
「…幇助して」というのは、既に自殺を決意している人に対して、自殺を援助することです。
ケースでは、V自身が自殺を決意して、Aが自殺の幇助=手助けをしているので、Aの行為は自殺関与罪(自殺幇助)にあたる可能性があります。
【自首について】
自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。(以下略)」と定められています。
自首によるメリットには、以下の点が挙げられます。
①裁判所の裁量で、刑が軽減されることがあります。
②検察官が起訴するかどうかの判断や、起訴後の裁判で裁判官が刑を言い渡す際の判断に、自首したことが考慮される可能性があります。
③自首したことで、逃亡の可能性が少ないと判断され、逮捕をせずに在宅で捜査を受けることができる可能性があります。
ただし、あくまで自首した場合の効果は、事件の内容や被疑者自身の特性などによります。
加えて、自首が成立するための要件を満たさなければ、自ら出頭したとしても「自首」として扱われません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による自首のためのアドバイスも行っています。
神奈川県平塚市で、自殺関与罪を犯したが自首したいとお思いの方は、弊所弁護士までご相談下さい。
自首の際、弁護士による同行サービス(有料)もご利用いただけます。
(平塚警察署までの初回接見費用―39,100円)