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神奈川県横浜市戸塚区の交通事件 自動車の人身事故で刑事上の責任を弁護士に相談
神奈川県横浜市戸塚区の交通事件 自動車の人身事故で刑事上の責任を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住む会社員Aは、通勤に自動車を使っています。
ある日、帰宅のために横浜市戸塚区を自動車で走行中、ついわき見をしてしまい、前方で信号停車していた車両に追突する人身事故を起こしてしまいました。
被害を受けた自動車の運転手Vはこの人身事故によりいわゆるムチ打ちになってしまい、完治まで3カ月を要しました。
Aは以前にも人身事故を起こしていたため、今度は実刑判決を受ける可能性があるかもしれないと不安になりました。
そこで、交通事故での刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【人身事故における責任】
人身事故とは、交通事故において被害者が怪我や後遺障害を負った場合、死亡した場合などを指します。
なお、事故によって人に傷害を与えなかった場合は物損事故と呼ばれます。
人身事故を起こした場合、刑事上・民事上・行政上の責任を、それぞれ負うこととなります。
人身事故での民事上の責任では、人身事故の被害者に対する損害賠償などが考えられます。
Aが保険に加入していた場合、保険会社を通じて賠償がなされるなどして終結し、民事裁判にならない可能性もあります。
人身事故での行政上の責任とは、いわゆる反則点数などの処分を指します。
物損事故では基本的に0点ですが、人身事故の場合は事故の態様によっては免許停止・取消になる可能性もあります。
人身事故での刑事上の責任では、いわゆる懲役刑や罰金刑といった、刑事裁判などで科される法的責任です。
刑事上の責任については以下で説明します。
【人身事故に関する刑事責任】
運転中の過失により人身事故を起こした場合、被害結果が怪我であれば過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)、死亡であれば過失運転致死罪(同条)になります。
法定刑は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金です。
また、飲酒や薬物摂取しての運転、危険な速度での運転など、悪質な運転の場合には危険運転致死傷罪(同2条以下)が成立する可能性がありますし、加害者が故意に行った人身事故であれば殺人罪(刑法199条)や傷害罪(刑法204条)が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
過失による人身事故であっても、場合によっては懲役刑など刑務所にて服役する可能性もあるため、弁護士に依頼して保険の賠償を超えた示談交渉や過失についての主張などを丁寧に行うことが重要になります。
神奈川県横浜市戸塚区で自動車での人身事故を起こし、刑事裁判に発展する可能性がある方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)
神奈川県川崎市麻生区でシンナー所持―贖罪寄付の助言を求め弁護士へ
神奈川県川崎市麻生区でシンナー所持―贖罪寄付の助言を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むAはシンナーの常習使用者で、常に吸えるようにビニール袋にトルエン等を含む接着剤を入れ、携帯しています。
しかし、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官から職務質問を受け、シンナーの吸引目的所持の疑いで事情をきかれました。
Aはシンナーの吸引目的での接着剤の所持を認めています。
Aは弁護士に対して相談したところ、贖罪寄付というシステムについて聞き、贖罪寄付についての助言を求めました。
(フィクションです。)
【シンナーの使用について】
アンパンなどの俗称を持つシンナーは、塗装を薄める有機溶剤で、トルエンやメタノールといった有害物質を含みます。
シンナーを乱用することで、幻覚や無気力、判断力の低下、暴力的になるなどし、最終的には中毒症状で死に至る場合や後遺症が残る場合があります。
【シンナーを禁止する法令】
シンナーの使用は、毒物及び劇物取締法に違反します。
シンナーを吸引した場合や吸引する目的で所持していた場合、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金またはこの両方を併科させられる可能性があります。(毒物及び劇物取締法24条の3)
【シンナー使用での弁護活動】
ケースのAは、シンナーの吸引目的で接着剤を所持していたことを認めています。
よって弁護士は、罪を犯したことを認めない無罪主張ではなく、より刑を軽くする目的の情状弁護を行うことになるでしょう。
情状弁護のうち、有名なものとして示談が挙げられます。
しかしシンナーの使用だけでは、被害者がいないため示談が出来ません。
そこで、被害者がいない今回のような薬物事案や道路交通法違反の事案などに活用される贖罪寄付が有効になる場合があります。
贖罪寄付は、弁護士会や法テラスなどが実施しており、寄付金は犯罪被害者支援などに活用されます。
そして、贖罪寄付が量刑の判断材料になる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に関する弁護活動についても数多くの実績があります。
その中には、弁護活動の一環として贖罪寄付の助言も行った例もあります。
神奈川県川崎市麻生区でシンナーの使用目的所持で逮捕され、贖罪寄付を望まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県横浜市神奈川区で自転車盗―職場に発覚しない方法を刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県横浜市神奈川区で自転車盗―職場に発覚しない方法を刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むAは以前から、自転車置き場に停めてあった鍵がかかっていない他人の自転車を盗んで使用し、壊れたら捨ててまた別の自転車を盗む、という犯行を繰り返していました(自転車盗)。
被害者からの被害届を受けた神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は監視カメラの映像をもとにAを割り出し、Aに自転車盗(窃盗罪)についての任意の取調べを求めました。
自転車盗の被疑者であることが会社に発覚して、懲戒処分になること等を恐れたAは、職場に発覚せずに問題を解決する方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【自転車盗について】
自転車置き場からの自転車盗については、窃盗罪が適用される可能性が高いです。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(刑法235条)と定められています。
【自転車盗で職場への発覚を回避する弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの窃盗事件を取り扱ってきました。
自転車盗を行った場合、以下のような形で職場に発覚することが考えられます。
①身柄拘束による発覚
自転車盗で逮捕・勾留された場合、身柄を拘束しての取調べを最大で23日間行われることになります。(起訴後勾留により更なる拘束がなされる可能性もあります。)
拘束期間が長引くほど無断欠勤となり、事件が会社に発覚する可能性が高くなるでしょう。
また、無断欠勤自体が懲戒の理由とされる可能性があります。
②報道による発覚
自転車盗での疑いをかけられると、事件の悪質性や被疑者が公務員・大手企業に勤めているなど、事情によって新聞やテレビなどで報道される恐れがあります。
報道がなされた場合、職場や近隣住民に知られてしまうのみならず、インターネット上で報道されていない部分まで勝手に調べ上げられ、様々な個人情報を世界中にさらされる恐れもあります。
神奈川県横浜市神奈川区で自転車盗をした方で、職場に発覚しないようにしたい方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)
神奈川県三浦市で窃盗のうえ警備員に暴行(事後強盗事件)―保釈に強い弁護士
神奈川県三浦市で窃盗のうえ警備員に暴行(事後強盗事件)―保釈に強い弁護士
【ケース】
神奈川県三浦市に住むAは、スーパーで食料品を十数点、鞄に入れるいわゆる万引き(窃盗)をしました。
しかし、店内を巡回中の警備員がAの窃盗行為を目撃していました。
Aが店内を出たところで警備員が制止するために声を掛けたところ、Aは警備員を強く押し、その際に警備員は倒れて腕を骨折しました。
その後Aは、三浦警察署に事後強盗罪で逮捕され、20日間の勾留の末起訴されました。
Aの両親は、Aを保釈させたいと考え、保釈に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
万引き行為は窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。(刑法235条)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪については、刑法238条に「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定されています。
つまり窃盗をしたうえで、制止あるいは追及しようとした人などに暴行を加えたり、脅したりした場合には、窃盗罪ではなく強盗罪として処罰されます。
強盗罪(同236条)の法定刑は五年以上の懲役になります。
窃盗罪が十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という刑ですので、重い処罰だと言えるでしょう。
この上相手を負傷させた場合、強盗致傷(同240条)として無期又は六年以上の懲役となります。
【保釈のための弁護活動】
起訴後の勾留が認められた場合、被告人は起訴後も起訴前と同様に身体拘束がなされます。
保釈とは、裁判所の判断で、起訴後の勾留を受けた被告人が保釈金の納付等を条件として身柄を解放することです。(刑事訴訟法88条・93条)
保釈が認められるためには、身柄を拘束せずとも証拠を隠滅する恐れが無いことや、逃亡等せずに刑事裁判に出席すること、身柄拘束を解かれる必要性、住居を制限しての親の監督、等を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保釈請求によって保釈が認められた事案が多々実在します。
拘置所(起訴後は、警察署の留置所でなく、拘置所に移送されることが多いです)で生活を送りながら裁判のたびに裁判所に連れていかれる生活より、保釈が認められて自宅で生活しながら裁判の準備をして裁判に出席したほうが、被告人や家族にとっても、心身の負担が少なくてすむと思われます。
神奈川県三浦市で、ご家族に窃盗のうえ警備員に怪我を負わせたことで事後強盗の罪に問われた方がおられ、保釈を希望する方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)
神奈川小田原市の同性への痴漢事件(条例違反)で逮捕 不起訴を弁護士に相談!
神奈川小田原市の同性への痴漢事件(条例違反)で逮捕 不起訴を弁護士に相談!
神奈川県小田原市に住む男性A(28歳)は、通勤中の満員電車内で目の前の男子高校生Vの臀部を触ってしまいました。
Vに、「痴漢しましたよね?」と言われたAは、次の駅でおろされて、通報を受けて駆け付けた小田原警察署の警察官に、痴漢(条例違反)で逮捕されてしまいました。
Aの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【同性への痴漢事件】
公共の場所で痴漢行為を行なった場合には、各都道府県の条例違反となります。
例えば、神奈川県であれば、「神奈川県迷惑行為防止条例」違反となり、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
また、常習的に痴漢行為を行なっていた場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に法定刑が上がります。
また、痴漢行為と言えば、男性から女性へのケースが多いと言えます。
しかし、それ以外にも、上記ケースのように、同性への痴漢行為もありますし、女性から男性への痴漢行為もあります。
(例えば、最近では、同性愛者の男性が好みの男性に痴漢行為をしたとして逮捕された事案が報道されていました)
痴漢行為に関して客体は限定されていませんから、だれに対しておこなったとしても条例違反となる可能性があります。
【不起訴を目指すには】
痴漢事件を起こし、条例違反で捜査されているような場合、前科を避けるためには不起訴処分となる必要があります。
不起訴にするか起訴するかは、事件の担当検察官によります。
ですから、不起訴となるように検察官に対して、証拠や情状を弁護士が伝えておく必要があります。
例えば、上記のようなケースで、初犯のような場合には、相手方と示談が締結できていれば不起訴となる可能性があります。
ただし、同性への痴漢事件の場合、相手が「もうかかわりあいたくない」と言って示談を拒否する可能性もありますし、そもそも、警察は、直接被害者の情報を被疑者本人には伝えません。
ですから、示談を締結したいとお考えの方は、弁護士に相談することが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、痴漢事件や示談の経験も豊富であり、数多くの不起訴を獲得しております。
神奈川県小田原市の痴漢事件で逮捕され、不起訴可能性など今後の流れを知りたいとお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(小田原警察署 初回接見費用:4万700円)
横浜市中区でSNSによる誹謗中傷―侮辱罪の弁護経験もある刑事事件専門弁護士
横浜市中区でSNSによる誹謗中傷―侮辱罪の弁護経験もある刑事事件専門弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、ある日通勤のために横浜市中区内の駅から列車に乗り込んだところ、中年男性Vが居眠りをしていました。
Aは、男性の写真を撮った挙句「このおっさんキモイんだけど」などの誹謗中傷のコメント付きで、インターネットが使えれば誰もが見られる状態でSNSに投稿しました。
VがAの投稿を目撃し、横浜市中区を管轄する山手警察署に告訴状を提出しました。
告訴状を受理した山手警察署は、Aに取調べのための出頭を求めました。
SNSで安易に書き込んだ誹謗中傷が侮辱罪になるとは思わなかったため、不安になったAは、侮辱罪の弁護経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【侮辱罪並びに名誉毀損罪について】
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定められています。(刑法231条)
侮辱罪と似た犯罪に名誉毀損罪(同230条)がありますが、侮辱罪と名誉毀損罪は、事実の摘示の有無で区別されます。
この事実については、ある程度具体性のあるものでなければなりません。
つまり、「社長の浮気現場を見た」などと事実(真実でなくてもよい)を摘示して公に広めた場合は名誉棄損罪、「気持ちが悪い、ブサイク」などと事実を摘示せずに公に広めた場合は侮辱罪にあたる可能性があります。
もっとも、誹謗中傷の言葉と共につけた写真や図面の内容によっては、事実を摘示したとされる可能性もあります。
「公然と」という点については、不特定多数の者が認識できる状況を指します。
そのため、人の出入りが少ない場所で、一人あるいは数人に対していわゆる陰口を言った場合などはあたらない可能性が高いです。
当然、SNSであっても、ケースのように不特定多数の者が見られる状態で投稿した場合、侮辱罪にあたる可能性は高いといえるでしょう。
【侮辱罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、侮辱罪や名誉毀損罪での弁護活動の経験もございます。
侮辱罪は親告罪ですから、被害者に誠心誠意謝罪し示談等を締結できれば、告訴状が取り下げられ不起訴になります。
示談を行う場合は、第三者の法律専門家が間に入ることで、スムーズに成立する事も多いです。
その他、本人が反省している点や家族の監督できる点などから、同じ過ちを繰り返さないことを示さなければなりません。
神奈川県横浜市中区でSNSによる誹謗中傷で侮辱罪の疑いで取調べを受ける可能性がある方は、弊所までご相談下さい。
(山手警察署までの初回接見費用―36,400円)
神奈川県綾瀬市で就職活動中に児童買春―前科を回避する弁護士
神奈川県綾瀬市で就職活動中に児童買春―前科を回避する弁護士
【ケース】
神奈川県綾瀬市に住む就職活動中の大学3年生のAは、SNSを通じて知り合った当時16歳の少女に、未成年と知りながらお金を支払い、綾瀬市内にあるホテルで少女の陰部を触るなどしました。
その後も大学生活を続けていたのですが、3カ月後、綾瀬市を管轄する大和警察署の警察官が家に来て、児童買春の疑いでAを逮捕しました。
就職活動中に前科が付くことを危惧したAの両親は、児童買春の弁護経験もある弁護士に前科をつけない方法を相談しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定があります。
児童買春罪は、18歳未満の児童や児童に対する性交等の斡旋をした者等に対価を払う、あるいは払う約束をして、児童と性行為等を行った場合に成立します。(同2条2項)
ケースのAの行為は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触っているため、性交等と言えます。
それ故、Aの行為は児童買春罪にあたる可能性が高いです。
【前科をつけない弁護活動について】
前科は起訴され、刑事裁判を受けた結果有罪判決を受けた人に付きます。
前科が日常生活に影響するわけではありませんが、就職活動をする上では、たとえば企業から前科の有無を聞かれたのに対し、前科があるのに無いと言ってしまうと経歴詐称となる可能性があります。
また、公務員になる場合や国家資格を取得する場合での不利益も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、児童買春での前科をつけない弁護活動行っています。
前科をつけないためには、検察官が起訴しないと判断するか、裁判官が無罪を言い渡す必要があります。
もっとも、起訴された段階で無罪を勝ち取ることは極めて難しいです。
よって、検察官に対して起訴しないよう求めることが重要です。
児童買春罪の場合は、被害者との示談が済んでいるか、児童買春が複数回行われているか、未成年どころか18歳未満と知っていたのか、などが検察官による起訴の判断材料になります。
そのため、弁護士は示談をはじめとした弁護活動を行い、不起訴を目指します。
神奈川県綾瀬市で就職活動中に児童買春で逮捕されたが前科をつけたくない方やそのご家族の方がおられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反―取調べのアドバイスを求め刑事事件専門弁護士へ
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反―取調べのアドバイスを求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
横浜市鶴見区に住むAは、同じく鶴見区に住むBに自宅でドライバーを使いたいから貸してほしい、と頼まれました。
そこでAは、長さ20cm、先端の幅1cmのマイナスドライバーを持っていこうとしました。
几帳面なAは、ドライバーの先端でバック内が傷つくのが嫌だったため、新聞紙に包んだうえでバックの底にテープで固定して入れて持って行きました。
ところが、鶴見区内をパトロールしていた川崎臨港警察署の警察官から職務質問を求められ、バックの中を見せたところドライバーを隠し持っていると言われてピッキング防止法違反の疑いで取調べを受けました。
Aは事情を説明し、無罪を主張しましたが受け入れられなかったため、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ピッキング防止法について】
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止法は、「特殊開錠用具の所持等を禁止…することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的」とする法律で(ピッキング防止法1条)、特殊開錠用具のほか指定侵入工具も、業務その他の正当な理由なしに隠して携帯してはならないとされています。
特殊開錠用具や指定侵入工具にあたる工具については政令に定めがあり(同2条2号、3号)、前者にはピッキング用品やサムターン回し等、後者にはドライバーやバール等(長さ等の制限あり)が挙げられます。
ピッキング防止法に反し隠し持っていた場合は、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(同16条)が科せられます。
【取調べでのアドバイス】
ケースのAは、ピッキング防止法の政令が定める、長さの要件(先端部が平らで、その幅が0.5cm以上かつ長さが15cm以上)を満たすドライバーをバックの底に隠していたかのようにも見えます。
しかしながら、Aは隠していたわけではなく、バックを傷つけたくないという動機から新聞紙に巻いて固定しており、携帯していた目的は単に友人に貸すために持って行こうとしたところなので、正当な理由があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べ対応も行っています。
警察官や検事の取調べを受ける場合、緊張して上手く説明が出来ない人もいるかと思われます。
弊所では取調べ前に、どのように説明すればうまく伝わるか、取調べを受ける側の権利などを説明させていただきます。
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反の疑いをもたれ、取調べでのアドバイスを求めておられる方は、是非弊所までご相談下さい。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)
神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談
神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談
【ケース】
神奈川県足柄上郡に住む会社経営者のAは、数年前から足柄上郡内の一画で不定期に開催される闇カジノにほぼ毎回参加していました。
ある日、いつものように闇カジノで賭博をしていたところ、足柄上郡を管轄する松田警察署の警察官が令状をもって入り、捜索を始めました。
そして、闇カジノの運営者が賭博場開帳等図利罪で、Aは常習賭博罪で通常逮捕されました。
Aの逮捕を知った、Aの会社の専務でもある妻は、Aなしでは会社が経営難に陥ることを懸念し、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【賭博罪について】
賭博とは、金品や利益を賭けて勝負する遊戯のことです。
①多少とも勝敗の結果が偶然性により決まり、双方にリスクがあること、②一時の娯楽を供する物(負けたらビール一杯奢り等、即時娯楽に消費する物)でない物を賭ける事が要件になります。
競馬や競艇、競輪も賭博行為にあたりますが、これらは公営賭博と呼ばれ、正当行為(刑法35条)とされ、違法性が阻却されます。
賭博罪は、賭博をした場合単純賭博罪(刑法185条)か常習賭博罪(同186条1項)に、賭場を開いた場合は賭博場開帳等図利罪(同条2項)と区別されます。
Aは常習的に賭博をやっていたため、常習賭博罪で起訴される可能性があります。
【釈放のための弁護士の活動】
証拠を隠滅したり逃亡したりすることを防ぐ目的でAが逮捕・勾留された場合、最大で23日間の身柄拘束での取調べを受けることになります。
また、接見禁止が認められた場合、たとえ家族であっても面会することは出来ません。
ですが弁護士は、職権として接見交通権が認められているため、接見することが出来ます。
弁護士は、勾留や勾留延長の必要がないことを、検察官や裁判所に指摘し、早期釈放を求める活動を行います。
釈放が認められなかった場合でも、接見禁止が付いている場合には接見禁止の解除を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、早期釈放の弁護活動に特に力を入れています。
最大23日間の拘束が続けば、会社や学校を休むことになり、解雇や退学になる恐れもあります。
また、Aのような経営者であれば、経営の危機に陥る可能性もあります。
ご家族に神奈川県足柄上郡で闇カジノによる常習賭博罪で逮捕・勾留され、釈放を望まれている方がおられましたら、是非弊所の初回接見(有料)をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)
神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の店舗で商品を万引きしたところ、店員に発見・通報され、大和市を管轄する大和警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aは2年前にも万引きによる窃盗事件で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されています。
執行猶予期間中の万引きで、今度こそ実刑になるのか不安に思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
万引きは、窃盗罪(刑法235条)にあたり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。
【再度の執行猶予】
執行猶予は、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
ケースのAは2年前の裁判で「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決を言い渡されているので、執行猶予期間の3年間罪を犯さなければ、刑の言い渡しが効力を失い刑務所に行かなくてもよいとされていました。
それにもかかわらずAは執行猶予期間中に万引きをしました。
一般的に、執行猶予期間中の犯罪については実刑になると言われています。
Aが実刑になった場合、2年前の裁判での刑の執行猶予も取り消されるため、前回の刑と今回の刑の両方に服さなければならず、服役が長期化してしまう恐れがあります。
しかし、再度の執行猶予が付される制度はあります。
刑法25条2項によると
・過去に禁固以上の執行猶予付きの確定判決を受けていて、それに保護観察が付いていない
・今回言い渡される判決が1年以下の懲役又は禁錮である
・情状に特に酌量すべきものがあり、再度の執行猶予を相当とする事情がある
以上3つを満たした場合、再度の執行猶予を付けることが出来ます。(実際につけるかどうかは、裁判官の判断に委ねられます。)
【弁護士の活動】
弁護士は、再度の執行猶予を求めるAに対する弁護活動について、以下のようなものが考えられます。
①被害を受けた店舗への示談を行い、減刑に努める
②犯行に至った理由を調べる
③再犯防止に取り組む
②について、たとえば万引きの原因がAの精神異常にあれば、精神科医に受診するなどのアドバイスを行います。
③について、精神科医の通院や万引き防止プログラムといった、再発防止のアドバイスを行います。
さらに、②③については、携わる精神科医に意見書を作ってもらい裁判所に提出するほか、法廷で証言してもらうことも考えられます。
困難ではありますが、比較的軽微な犯罪であれば再度の執行猶予が付く場合があります。
神奈川県大和市で執行猶予期間中に万引きしたことで、窃盗罪で起訴されて再度の執行猶予を求める方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
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