Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県横浜市中区で保護責任者遺棄罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

2018-07-12

神奈川県横浜市中区で保護責任者遺棄罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、83歳になる母Vと2人で生活しています。
Vは足が不自由で動くことが出来ないため、Aによる介護が不可欠でした。
ある日Aは友人に旅行に誘われた際、親戚などにVの介護をお願いすることなく水と市販の菓子パンをVのベッドの近くに置き、そのまま旅行に行ってしまいました。
後日、Vが週に一度のデイサービスに行った際、Vがその話をデイサービスのスタッフに話をしたところ、スタッフは虐待(ネグレクト)の可能性があると考え横浜市中区を管轄する神奈川県警察本部に連絡したところ、Aは逮捕されました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

保護責任者遺棄罪については、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのように、一人で生活をできないVを放置して旅行に行っていた行為は、保護責任者遺棄罪にあたる可能性があります。

【家庭内の刑事事件について】

家庭内でのトラブルといえば、離婚や相続といった民事上の法律問題を想像しがちですが、ケースによっては刑事事件になる可能性があります。
例えば、配偶者や子ども、親などを殴るといういわゆるDVは、暴行罪や傷害罪などで刑事事件になります。
このように、ケースの場合以外でも家庭内のトラブルが刑事事件になり、実際に逮捕・起訴されることもあり得るのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
家庭内で起こした刑事事件の場合、非常に複雑です。
ケースの場合でも、Aが釈放されて自宅に戻った場合、その後もAはVと一緒に暮らすことになりますので、警察官・検察官としても釈放していいものなのか、判断に迷う可能性があります。
そのような場合に、Vの判断能力ははっきりしており、Aも普段はしっかりと介護をしていたことなどを、警察官・検察官に示す必要があります。

神奈川県横浜市中区で家庭内の問題である保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕され、刑事事件に発展してしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用―35,600円)

神奈川県川崎市川崎区でセールスマンの不退去罪―会社への説明を依頼

2018-07-11

神奈川県川崎市川崎区でセールスマンの不退去罪―会社への説明を依頼

【ケース】

神奈川県川崎市川崎区に住み、川崎市川崎区内の会社でセールスマンをやっているAは、ある日、一軒家の住宅にセールス目的で許可を得て入り、玄関で話をしていたのですが、住人から「いりません。帰って下さい」と再三言われていたにも関わらず、Aは退去せずに玄関でセールスを続けました。
困って住人が通報をしたため、川崎警察署の警察官が駆け付け、Aは後日の事情聴取を求められ、被害者宅には近寄らないように言われました。
その日は会社に戻ったAですが、今後事件がどのようになるのか分からず、更に会社に事件が知られたらどうなるかと思い、弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【不退去罪について】

刑法130条では「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースでは、セールスマンがセールスの目的で、一応住人の許可を得て入室していますが、住人が要求したにもかかわらず退去しなかったことが問題となっています。
条文を見て頂ければわかる通り、入室は認められたものの退去を命じられて退去しない場合であっても、不退去罪が成立します。

よって、Aの行為は不退去罪に当たる可能性があります。

【会社への説明を弁護士に依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。

仕事中の有無に関わらず、勤め先の会社に事件を説明することは、容易ではありません。
会社には、合理的な理由があれば解雇権が存在しますから、事件が原因で会社を辞めざるを得ない可能性があるからです。

ケースのAがもし、会社に説明せずに黙っていて欲しいと考えた場合、被害に遭った家の住人に対して謝罪と賠償を行って示談を締結することで、会社に苦情を入れたり事件の内容をSNSにアップしたりメディアに情報提供したりといった行動をしないと約束してもらえるかもしれません。
また、会社に事件が発覚した場合等は、事件の内容や今後の見通しについて速やかに会社に説明する必要があると考えられます。
これについては弁護士からの説明の方が、事件の第三者であり法律のプロであるため、会社に信頼してもらえる可能性は高くなるでしょう。

神奈川県川崎市川崎区でセールスマンによる不退去罪で、今後事件がどうなるか、会社にどう説明すればよいかお悩みの方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)

神奈川県横浜市瀬谷区で男子児童の買春―不起訴を求めて弁護士へ

2018-07-09

神奈川県横浜市瀬谷区で男子児童の買春―不起訴を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市瀬谷区に住むA(31歳・女性)は、SNSで知り合った、同区に住むV(16歳・男子児童)に現金3万円を渡し、区内のホテルで性行為をしました。
後に、瀬谷警察署の警察官が、区内で発生した男子児童Vが絡んだ別の事件で補導した際、VのスマートフォンにAとのやり取りが残っていたため、警察官はAを児童買春の疑いで逮捕しました。
瀬谷警察署の警察官から児童買春の疑いでAが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

18歳未満の児童に対してお金等の対償を支払い、あるいは支払う約束をして、性交等をする行為は、「児童買春」に当たります。
また、児童に直接対償を支払った場合のみならず、児童買春を周旋した者や、児童の保護者等に対償を支払った場合にも、児童買春とされます。

児童買春をした場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春、児童ポルノ禁止法」)4条により「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春、児童ポルノ禁止法は児童買春の対象を、18歳に満たない者、としていますので、男性が女子児童に、女性が男子児童に対しての児童買春のほか、同性間での児童買春も成立すると考えられます。

【不起訴を求める弁護活動】

刑事事件の流れについては、左部の総合メニュー、刑事事件の流れを併せてご覧ください。
検察官に送致された被疑者は、検察官による取調べを受けます。
その後検察官は、諸々の事情を考慮したうえで被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで多くの不起訴を獲得してきました。
不起訴は、刑罰を受けなくていいだけでなく、前科も残らないため、たとえば法律上有資格者の方が職を失うことはありません。

児童買春事件の場合、対償(あるいはその約束)の有無や相手の年齢を知っていたかによって、犯罪が成立していないこと又は罪名・悪質性についてより軽く判断してもらうほか、罪を全て認めている被疑者については、相手やその両親と示談を結んだり内省状況が見られたりなどの事情を検察官に主張して、不起訴を目指します。

神奈川県横浜市瀬谷区で男子児童に対して児童買春をしたことで逮捕され、不起訴を目指している方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円)

神奈川県藤沢市で階段での過失致死罪―無罪を訴え弁護士へ

2018-07-08

神奈川県藤沢市で階段での過失致死罪―無罪を訴え弁護士へ

【ケース】

神奈川県藤沢市に住むAは通勤時、階段下にホームがある鉄道駅を利用しています。
事件当日も、通勤で藤沢市内の駅に向かっており、階段を降りて列車に乗る予定でした。
Aは普段より少し遅い時間に家を出てしまったため、走っていたわけではありませんでしたが足早にホームに向かっていたところ、ホームに向かう階段の上段で、階段を上り終えようとした高齢男性Vと衝突し、Vは階段の下まで転落しました。
Vは頭部外傷により間もなく死亡しました。
藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官は、Aが足早に階段に向かっていたことで起きた事故だと判断し、過失致死罪の疑いでAを捜査対象にしました。
過失致死罪被疑事件の被疑者になってしまったAは、後日行われる藤沢警察署での取調べで何をどのように話せばいいのか分からず、刑事事件専門の弁護士無料法律相談をしました。
(フィクションです。)

【過失致死罪について】

過失致死罪は、刑法210条で「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
過失とは、不注意により事件事故を発生させてしまうことを意味します。
そのため、今回のケースは過失致死罪にあたる可能性があります。

類似した条文に業務上過失致死罪というものがありますが、こちらは仕事など、人の生命や身体に危険が生じる可能性のある、社会生活上の地位に基づくもので反復・継続する行為を指します。
ですがケースでは、仕事上ではないただの通勤中に足早とはいえ歩いていただけですので、「業務上」とは言えないと考えられ、業務上過失致死罪は当てはまらないと考えられます。

【過失致死罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
過失致死罪の疑いをかけられた場合、実際に過失があったのかどうかを検討する必要があります。
ケースの場合、たとえば階段に至るまでの通路から階段がどの程度見える構造になっていたか、衝突する危険性が高いほど速く走っていたのか、スマートフォンを注視するなど他に気を取られる事情があったかなど、検証して過失が無かったことを主張する必要があります。

神奈川県藤沢市で階段での衝突事故により、相手が亡くなってしまい過失致死罪の疑いをかけられている方が居られましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県横浜市栄区で老老介護の嘱託殺人罪―執行猶予を求めて弁護士へ

2018-07-07

神奈川県横浜市栄区で老老介護の嘱託殺人罪―執行猶予を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むA(78歳女性)とV(81歳男性)は、長年連れ添った夫婦です。
二人はとても仲が良いのですが、Vの足が不自由になり、高齢のAがVの介護をする老老介護の状況にありました。
Vは「自分は先がそう長くないからAには普通の暮らしをして欲しい」といって、Aに自分を殺すよう言い、Aはそれを実行しました。
その後Aは横浜市栄区を管轄する栄警察署自首したため、栄警察署の警察官はAの取調べをしました。
その際Aは「嘱託殺人罪ではなく殺人罪が適用され、執行猶予が付かないかもしれない」と言われました。
(フィクションです。)

【嘱託殺人罪について】

嘱託殺人罪(しょくたく)とは、被害者自身による嘱託(依頼)を受けて、加害者が被害者を殺害することです。
被害者自身が死亡の意味を理解したうえで、自由な意思により殺害行為を求める必要があります。
根拠となる条文は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。

殺人罪の法定刑が「死刑または無期若しくは五年以上の懲役」ですので、嘱託殺人罪での弁護活動では、被害者の承諾の有無についての主張は極めて重要となります。

【執行猶予について】

執行猶予とは、裁判所が裁判で下す判決で、一定の期間中に事件を起こして刑に処せられる等して取消されければ、その刑の全部又は一部の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中であっても、事件等を起こさなければ専ら制約はありません。
一方で、執行猶予期間中に事件等の加害者になったために裁判にかけられ執行猶予が付かなかった場合、裁判で下される刑に加えて執行が猶予されていた刑についても、併せて受けることになります。

どのような刑に対しても執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予が付く刑は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」(刑法25条)の時だけであり、それ以外にもいくつか要件があります。

【嘱託殺人罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの執行猶予付き判決を勝ち取ってきました。

ケースで、Aの行為が殺人罪とされた場合、最低でも「五年以上の懲役」(刑法199条)ですので、通常は執行猶予を付けることが出来ません。
そのため、AはVの自由な意思による殺害の嘱託があったことを主張し、殺人罪ではなく嘱託殺人罪として扱うよう主張します。
また、嘱託を受けて殺人に至った経緯を把握し、汲むべき事情があって致し方なく犯した罪であること、Aには自首が成立するため減刑をするべきであることなどを主張します。

神奈川県横浜市栄区で老老介護による嘱託殺人事件で、執行猶予を求めている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県横浜市金沢区で使用済み切手の消印を消す―詐欺罪で弁護士へ

2018-07-05

神奈川県横浜市金沢区で使用済み切手の消印を消す―詐欺罪で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市金沢区に住むAは、使用済みの切手を格安で集め、使用済み切手の消印を消しゴムなどで消して封筒に張り付け、封筒に貼って横浜市金沢区内の郵便局に持参し、未使用の切手を間違って貼ってしまったと偽って新しい切手と交換しました。
Aはこの手口を3件ほど繰り返し、そこで不正に得た切手代金は、3万円ほどにのぼりました。
郵便局の局員は窓口でこそ不正に気が付きませんでしたが、後に切手の状態などから不正の疑いがあると思い、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署に通報したことから、Aは金沢警察署の警察官に逮捕されました。

金沢警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたA妻は、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(一部判例に基づいたフィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、①相手を欺いて②錯誤に陥れ③結果として相手の意思で財物・財産上の利益を交付させる必要があります。
ちなみに、③で交付によって財産が移転されれば詐欺罪に当たる可能性がありますし、財産が移転されなければ詐欺未遂罪にあたる可能性があります。
ケースで言いますと、①郵便局員に対して②未使用と錯誤させて使用済みの切手を渡し、③結果郵便局側から本来交付されるはずのない新品の切手を交付させているので、詐欺罪にあたる可能性があります。

また、ケースの場合は使用済みの郵便切手から消印を消すことで、使用した跡を消して未使用と偽って現金に換金しようとしているため、郵便法85条の「切手類を偽造する等の罪」にあたる可能性もあります。

詐欺罪同様、切手類を偽造する等の罪に関しても、法定刑が「十年以下の懲役」ですので、どちらの罪が適用されるかについては、状況によって判断されると思われます。

【詐欺罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
詐欺罪による弁護活動についても、多数の経験があります。
一般的な詐欺罪の場合であれば、弁護士示談を結ぶことで謝罪と賠償を行うことが有効です。
しかし、相手が大企業の場合など示談が難しいのであれば、証拠を隠したり逃亡したりする可能性がない旨を主張するなどして釈放に向けた身柄解放を行うほか、裁判で有利な情報を探し出す必要があります。

神奈川県横浜市金沢区にて、ご親族に利益目的で使用済みの切手の消印を消して詐欺罪の疑いで逮捕された方が居られましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(金沢警察署までの初回接見費用―37,100円)

神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か

2018-07-04

神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か

【ケース】

Aさんは自宅の前に見覚えのない自転車が鍵を掛けられていない状態で駐輪されているのを発見しました。
これ幸いと思ったAさんは、その自転車に10分程度乗って最寄り駅まで行き、適当な場所に乗り捨てました。
その後自転車のことなどすっかり忘れていたAさんでしたが、ある日多摩警察署の警察官から「盗難届が出されている自転車の件で話を伺いたい」と任意同行の申出を受けました。
Aさんは「仕事で忙しい」と任意同行の申出を断り、窃盗罪逮捕されるのでないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【使用窃盗について】

他人の物を一時的に無断で使用する行為は使用窃盗と呼ばれます。
勝手に人の物を使っていることから窃盗罪が成立するようにも思えますが、基本的に使用窃盗の場合には窃盗罪は成立しません。
その理由は窃盗が許されないのは本来の物の権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に利用や処分する意思(「不法領得の意思」と呼びます)をもって行われるからであり、あくまで物の利用が一時的であるため窃盗罪として処罰するに値しないからです。
ただし、一時的な利用であれば必ず使用窃盗になるわけではなく、行為者が少し使うだけのつもりであっても事案によっては窃盗罪が成立します。

【自転車の乗り捨てと窃盗罪】

窃盗罪は、他人の物に対する事実上の支配が自己に移転した時点で既遂となります。
自転車が対象物であれば、自転車に乗って運転を開始したときに窃盗罪が既遂になると言えるでしょう。
たとえ行為者が少し借りた後に返す意思を持っていたとしても、外部からそのような事情を読み取ることはできません。
そのため、行為者の内心を様々な事情から推認することになります。
ここで考慮されるべき事情としては、物を返還した場所や対象物の所有者についての認識などが挙げられます。

上記事例では、Aさんが自転車に乗っていた時間がわずか10分程度であることから、本来の自転車の所有者まで排除する意思はないようにも思えます。
しかし、Aさんは自転車を元の場所に返したりせず適当な場所に乗り捨てています。
これでは自転車の所有者のことなど顧みず、本来の所有者を排除して自転車を自分の物として処分していると言え、使用窃盗とはならず窃盗罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成立する可能性のある犯罪や個別の事案に応じた最適な対応をもれなくお伝えしております。
神奈川県川崎市多摩区で行った使用窃盗について、窃盗罪の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)

神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談

2018-07-03

神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談

【ケース】

神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内で列車に乗車中、乗客男性Vが同じく乗客のXに対して、一方的に殴る蹴るの暴行を加えているところを目撃したため、それを止めるべくVを床に押さえつけ、暴行罪での私人逮捕を行い、次の駅で秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官に引き渡しました。
なお、Vは床に押さえつけられたことで怪我などは負いませんでした。
AはVを警察官に引き渡して事情を説明し、連絡先を伝えていたのですが、後日秦野警察署から連絡があり、Vから暴行罪被害届が出ているため秦野警察署に来て欲しいと言われました。
そこでAは、どのように事情を説明したらよいか分からず、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【私人逮捕について】

私人捕は、刑事訴訟法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定されており、常人逮捕などとも言われています。
何人でも、というのは、警察官などの捜査機関に所属していない一般人であっても、現行犯の犯人は逮捕できるという事です。
ただし、現行犯あるいは準現行犯ではない場合や、軽度の犯罪において被疑者の身分が明らかになっている場合などは、私人逮捕が成立しません。

【暴行罪について】

暴行罪は、「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことで成立します。
「不法の有形力の行使」という言葉は少し難しいかもしれません。
暴行罪で言う「有形力の行使」とは、直接人を殴る蹴るといった人に直接接触する行為のほか、音や光線など人に接触せずとも人の五感に作用して不快ないし苦痛を与える行為を指します。
反対に病原菌などを用いてもを用いても暴行罪には当たらず、人の生理機能を害した無形力によって傷害を受けた場合にのみ傷害罪が適用されます。

【暴行罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
ケースの場合、まずはAがVを床に取り押さえた行為が正当な私人逮捕であったことを捜査関係者に説明する必要があります。
たとえば、Vの犯行が現行犯であり冤罪の恐れがないことや、私人逮捕に際して過度の暴行はなかったことなどを示す必要があると考えられます。

神奈川県秦野市で暴行事件を目撃して私人逮捕したところ、逆に暴行の疑いをかけられた方がおられましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ

2018-07-02

神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むAさんは、元交際相手のVさんに復縁を迫り、それを断ったところ「お前の恥ずかしい画像をSNS上にアップするからな」と言いました。
その後実際に、SNS上に交際中に隠し撮られたVさんの全裸の画像を不特定多数の人に見られる状態で投稿しました。
投稿された画像を目撃したVさんは、どうしたら良いか分からず、警察署へ被害の相談をしました。
(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

近年はインターネットが普及し、誰もが不特定多数の人に情報を発信できる時代になったことから、リベンジポルノの問題が深刻化しています。
リベンジポルノとは、元交際相手等の性的な画像・動画を、いやがらせ目的でインターネット上に公開することを指します。

リベンジポルノわいせつ物頒布等(刑法174条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)などで処罰されていましたが、それでは不十分だとして平成26年に私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)が成立しました。

リベンジポルノ防止法で問題となる画像・動画は「私事性的画像記録」と呼ばれ、性交をしている時等の姿や、性器等を触る等の姿、衣服を身に着けていない等の姿を映した画像・動画(以上、リベンジポルノ防止法2条1項各号)やそれを記録した「私事性的画像記録」(リベンジポルノ防止法2条2項)がこれに当たります。
また、リベンジポルノ防止法の対象となる行為は、リベンジポルノを目的とした画像・動画をインターネット等で不特定多数の人に提供(つまり公開)した場合や、不特定多数の人に提供するために第三者に画像・動画を提供する行為などです。

【リベンジポルノ防止法の弁護活動】

リベンジポルノ防止法に違反する行為は親告罪ですので、被害者は警察や検察官に告訴をする必要があります。
リベンジポルノ防止法でご依頼いただいた場合、早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ防止法違反でお困りの方は、是非弊所の無料相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士

2018-07-01

神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むAは、同じく川崎市宮前区に住むVの自宅へ突如押し入り、牛刀を突きつけて金を出すよう脅迫しました。
Vは素直にAに金を渡しましたが、AはVが通報することを恐れ、牛刀でVを刺したところ、Vは失血死したため、Aは強盗致死罪逮捕されました。
Aの両親は、強盗致死罪裁判員裁判対象事件であると聞き、裁判員裁判の経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【強盗致死罪について】

強盗致死罪は、刑法240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪の法定刑が「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですので、強盗致死罪は極めて重い刑であると言えます。

 

【裁判員制度について】

裁判員制度は、選挙人名簿をもとに選ばれた、一般市民の方々が裁判員となり、職業裁判官と一緒に刑事被告人が有罪か無罪か、有罪だった場合に刑はどれくらいが妥当か、協議し決めます。
裁判員制度は、一般の方にとっても裁判が身近で分かりやすいものとなり、かつ裁判が健全な社会常識に基づいたものとなることで、司法の信頼を向上させることを目的としています。

裁判員裁判の対象となる事件は、刑事裁判の中でも死刑又は無期の懲役禁錮に当たる罪など重大事件のみです。

【裁判員裁判での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件のみを扱う弁護士事務所です。
そのため、裁判員裁判についても経験がございます。

裁判員裁判では必ず公判前整理手続きが行われるため、弁護士は事前に争点や証拠を整理し、検察官からより多くの証拠を開示させる必要があります。
更に、公判前整理手続きではお互いの提出する証拠を決める話し合いが行われるため、いかに弁護側に有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないかということが重要になってきます。

また、裁判員裁判では、一般人の方が裁判員を担うため専門用語を避け、日常で使われる用語に置き換えるなどの、通常裁判とは異なった技術工夫が必要となります。

これらは、刑事事件をより多く取り扱っている弁護士の方が、経験や知識の面で有利だと考えられます。

神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪を起こした方のご家族で、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の弁護士をお探しの方がおられましたら、まずはお気軽に、弊所へご連絡ください。
(無料相談・初回接見サービスのご予約は0120-631-881)
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)

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