Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県横浜市金沢区で使用済み切手の消印を消す―詐欺罪で弁護士へ
神奈川県横浜市金沢区で使用済み切手の消印を消す―詐欺罪で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むAは、使用済みの切手を格安で集め、使用済み切手の消印を消しゴムなどで消して封筒に張り付け、封筒に貼って横浜市金沢区内の郵便局に持参し、未使用の切手を間違って貼ってしまったと偽って新しい切手と交換しました。
Aはこの手口を3件ほど繰り返し、そこで不正に得た切手代金は、3万円ほどにのぼりました。
郵便局の局員は窓口でこそ不正に気が付きませんでしたが、後に切手の状態などから不正の疑いがあると思い、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署に通報したことから、Aは金沢警察署の警察官に逮捕されました。
金沢警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたA妻は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(一部判例に基づいたフィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、①相手を欺いて②錯誤に陥れ③結果として相手の意思で財物・財産上の利益を交付させる必要があります。
ちなみに、③で交付によって財産が移転されれば詐欺罪に当たる可能性がありますし、財産が移転されなければ詐欺未遂罪にあたる可能性があります。
ケースで言いますと、①郵便局員に対して②未使用と錯誤させて使用済みの切手を渡し、③結果郵便局側から本来交付されるはずのない新品の切手を交付させているので、詐欺罪にあたる可能性があります。
また、ケースの場合は使用済みの郵便切手から消印を消すことで、使用した跡を消して未使用と偽って現金に換金しようとしているため、郵便法85条の「切手類を偽造する等の罪」にあたる可能性もあります。
詐欺罪同様、切手類を偽造する等の罪に関しても、法定刑が「十年以下の懲役」ですので、どちらの罪が適用されるかについては、状況によって判断されると思われます。
【詐欺罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
詐欺罪による弁護活動についても、多数の経験があります。
一般的な詐欺罪の場合であれば、弁護士は示談を結ぶことで謝罪と賠償を行うことが有効です。
しかし、相手が大企業の場合など示談が難しいのであれば、証拠を隠したり逃亡したりする可能性がない旨を主張するなどして釈放に向けた身柄解放を行うほか、裁判で有利な情報を探し出す必要があります。
神奈川県横浜市金沢区にて、ご親族に利益目的で使用済みの切手の消印を消して詐欺罪の疑いで逮捕された方が居られましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(金沢警察署までの初回接見費用―37,100円)
神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か
神奈川県川崎市多摩区で窃盗罪の疑いー自転車の乗り捨ては使用窃盗か
【ケース】
Aさんは自宅の前に見覚えのない自転車が鍵を掛けられていない状態で駐輪されているのを発見しました。
これ幸いと思ったAさんは、その自転車に10分程度乗って最寄り駅まで行き、適当な場所に乗り捨てました。
その後自転車のことなどすっかり忘れていたAさんでしたが、ある日多摩警察署の警察官から「盗難届が出されている自転車の件で話を伺いたい」と任意同行の申出を受けました。
Aさんは「仕事で忙しい」と任意同行の申出を断り、窃盗罪で逮捕されるのでないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【使用窃盗について】
他人の物を一時的に無断で使用する行為は使用窃盗と呼ばれます。
勝手に人の物を使っていることから窃盗罪が成立するようにも思えますが、基本的に使用窃盗の場合には窃盗罪は成立しません。
その理由は窃盗が許されないのは本来の物の権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に利用や処分する意思(「不法領得の意思」と呼びます)をもって行われるからであり、あくまで物の利用が一時的であるため窃盗罪として処罰するに値しないからです。
ただし、一時的な利用であれば必ず使用窃盗になるわけではなく、行為者が少し使うだけのつもりであっても事案によっては窃盗罪が成立します。
【自転車の乗り捨てと窃盗罪】
窃盗罪は、他人の物に対する事実上の支配が自己に移転した時点で既遂となります。
自転車が対象物であれば、自転車に乗って運転を開始したときに窃盗罪が既遂になると言えるでしょう。
たとえ行為者が少し借りた後に返す意思を持っていたとしても、外部からそのような事情を読み取ることはできません。
そのため、行為者の内心を様々な事情から推認することになります。
ここで考慮されるべき事情としては、物を返還した場所や対象物の所有者についての認識などが挙げられます。
上記事例では、Aさんが自転車に乗っていた時間がわずか10分程度であることから、本来の自転車の所有者まで排除する意思はないようにも思えます。
しかし、Aさんは自転車を元の場所に返したりせず適当な場所に乗り捨てています。
これでは自転車の所有者のことなど顧みず、本来の所有者を排除して自転車を自分の物として処分していると言え、使用窃盗とはならず窃盗罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成立する可能性のある犯罪や個別の事案に応じた最適な対応をもれなくお伝えしております。
神奈川県川崎市多摩区で行った使用窃盗について、窃盗罪の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)
神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談
神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談
【ケース】
神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内で列車に乗車中、乗客男性Vが同じく乗客のXに対して、一方的に殴る蹴るの暴行を加えているところを目撃したため、それを止めるべくVを床に押さえつけ、暴行罪での私人逮捕を行い、次の駅で秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官に引き渡しました。
なお、Vは床に押さえつけられたことで怪我などは負いませんでした。
AはVを警察官に引き渡して事情を説明し、連絡先を伝えていたのですが、後日秦野警察署から連絡があり、Vから暴行罪の被害届が出ているため秦野警察署に来て欲しいと言われました。
そこでAは、どのように事情を説明したらよいか分からず、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【私人逮捕について】
私人逮捕は、刑事訴訟法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定されており、常人逮捕などとも言われています。
何人でも、というのは、警察官などの捜査機関に所属していない一般人であっても、現行犯の犯人は逮捕できるという事です。
ただし、現行犯あるいは準現行犯ではない場合や、軽度の犯罪において被疑者の身分が明らかになっている場合などは、私人逮捕が成立しません。
【暴行罪について】
暴行罪は、「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことで成立します。
「不法の有形力の行使」という言葉は少し難しいかもしれません。
暴行罪で言う「有形力の行使」とは、直接人を殴る蹴るといった人に直接接触する行為のほか、音や光線など人に接触せずとも人の五感に作用して不快ないし苦痛を与える行為を指します。
反対に病原菌などを用いてもを用いても暴行罪には当たらず、人の生理機能を害した無形力によって傷害を受けた場合にのみ傷害罪が適用されます。
【暴行罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ケースの場合、まずはAがVを床に取り押さえた行為が正当な私人逮捕であったことを捜査関係者に説明する必要があります。
たとえば、Vの犯行が現行犯であり冤罪の恐れがないことや、私人逮捕に際して過度の暴行はなかったことなどを示す必要があると考えられます。
神奈川県秦野市で暴行事件を目撃して私人逮捕したところ、逆に暴行の疑いをかけられた方がおられましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)
横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ
神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むAさんは、元交際相手のVさんに復縁を迫り、それを断ったところ「お前の恥ずかしい画像をSNS上にアップするからな」と言いました。
その後実際に、SNS上に交際中に隠し撮られたVさんの全裸の画像を不特定多数の人に見られる状態で投稿しました。
投稿された画像を目撃したVさんは、どうしたら良いか分からず、警察署へ被害の相談をしました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ防止法について】
近年はインターネットが普及し、誰もが不特定多数の人に情報を発信できる時代になったことから、リベンジポルノの問題が深刻化しています。
リベンジポルノとは、元交際相手等の性的な画像・動画を、いやがらせ目的でインターネット上に公開することを指します。
リベンジポルノはわいせつ物頒布等(刑法174条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)などで処罰されていましたが、それでは不十分だとして平成26年に私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)が成立しました。
リベンジポルノ防止法で問題となる画像・動画は「私事性的画像記録」と呼ばれ、性交をしている時等の姿や、性器等を触る等の姿、衣服を身に着けていない等の姿を映した画像・動画(以上、リベンジポルノ防止法2条1項各号)やそれを記録した「私事性的画像記録」(リベンジポルノ防止法2条2項)がこれに当たります。
また、リベンジポルノ防止法の対象となる行為は、リベンジポルノを目的とした画像・動画をインターネット等で不特定多数の人に提供(つまり公開)した場合や、不特定多数の人に提供するために第三者に画像・動画を提供する行為などです。
【リベンジポルノ防止法の弁護活動】
リベンジポルノ防止法に違反する行為は親告罪ですので、被害者は警察や検察官に告訴をする必要があります。
リベンジポルノ防止法でご依頼いただいた場合、早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ防止法違反でお困りの方は、是非弊所の無料相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士
神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むAは、同じく川崎市宮前区に住むVの自宅へ突如押し入り、牛刀を突きつけて金を出すよう脅迫しました。
Vは素直にAに金を渡しましたが、AはVが通報することを恐れ、牛刀でVを刺したところ、Vは失血死したため、Aは強盗致死罪で逮捕されました。
Aの両親は、強盗致死罪が裁判員裁判対象事件であると聞き、裁判員裁判の経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【強盗致死罪について】
強盗致死罪は、刑法240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪の法定刑が「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですので、強盗致死罪は極めて重い刑であると言えます。
【裁判員制度について】
裁判員制度は、選挙人名簿をもとに選ばれた、一般市民の方々が裁判員となり、職業裁判官と一緒に刑事被告人が有罪か無罪か、有罪だった場合に刑はどれくらいが妥当か、協議し決めます。
裁判員制度は、一般の方にとっても裁判が身近で分かりやすいものとなり、かつ裁判が健全な社会常識に基づいたものとなることで、司法の信頼を向上させることを目的としています。
裁判員裁判の対象となる事件は、刑事裁判の中でも死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪など重大事件のみです。
【裁判員裁判での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所です。
そのため、裁判員裁判についても経験がございます。
裁判員裁判では必ず公判前整理手続きが行われるため、弁護士は事前に争点や証拠を整理し、検察官からより多くの証拠を開示させる必要があります。
更に、公判前整理手続きではお互いの提出する証拠を決める話し合いが行われるため、いかに弁護側に有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないかということが重要になってきます。
また、裁判員裁判では、一般人の方が裁判員を担うため専門用語を避け、日常で使われる用語に置き換えるなどの、通常裁判とは異なった技術工夫が必要となります。
これらは、刑事事件をより多く取り扱っている弁護士の方が、経験や知識の面で有利だと考えられます。
神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪を起こした方のご家族で、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の弁護士をお探しの方がおられましたら、まずはお気軽に、弊所へご連絡ください。
(無料相談・初回接見サービスのご予約は0120-631-881)
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)
神奈川県横浜市港南区で銃刀法違反―黙秘権について弁護士に相談
神奈川県横浜市港南区で銃刀法違反―黙秘権について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAが通勤のために自動車で横浜市港南区を走行中、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官から制止を求められ、任意で車内の所持品検査を行いました。
その際、車内の後部座席に刃体約12cmのサバイバルナイフを、そのままの状態で置き忘れていました。
そのため、Aは銃砲刀剣類所持等取締法違反(銃刀法違反)で現行犯逮捕されました。
取調中、Aはサバイバルナイフの携帯目的を「バーベキューで使用した後に車の中に置き忘れた」と説明しましたが、バーベキューをした相手が不倫関係にある女性であったため、妻に発覚することを恐れたAはどこで誰とバーベキューをしたのか黙秘しました。
するとAは警察官に「黙秘するということは、反省していない証拠だな」と言われました。
Aは不安になり、接見に来た弁護士に黙秘権について聞きました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
ケースのサバイバルナイフ携帯についてですが、銃砲刀剣類所持等取締法(以下では銃刀法と言います)22条1項で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と記されています。
なお、法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。(同31条の18第3号)
【銃刀法違反での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、銃刀法違反での無料相談・弁護活動についても数多くの実績があります。
意思に反した供述を拒否することが出来る黙秘権は、憲法や刑事訴訟法で認められた権利です。
ただし、黙秘権を行使する場合には捜査が長引く危険性があります。
また、捜査の過程で第三者の証言があった場合やバーベキューで撮影した写真などが差し押さえられた場合など、黙秘権を行使してもあまり効果的でないケースもあります。
弊所弁護士は、最初の接見で必ず黙秘権についての説明を行い、黙秘権を行使したいと考えられる方には、警察官の捜査を見通したうえで黙秘権の行使が有効か否かの説明なども行います。
神奈川県横浜市港南区で銃刀法違反による取調べ中に黙秘している方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)
神奈川県都筑区の人の家に連続放火―逮捕後の流れについて弁護士に質問
神奈川県都筑区の人の家に連続放火―逮捕後の流れについて弁護士に質問
【ケース】
神奈川県横浜市都築区に住むAは、日頃のストレスを発散する目的で横浜市都筑区内にある人の住む家に毎週のように放火していました。
しかし、横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官の捜査により、Aは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
今後Aはどのような処遇を受けるのか不安になり、接見に来た弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
放火については、放火対象が人の住んでいる家なのか、住んでいない建物なのか、建物ではない物なのか、によって罪名が変わります。
ケースのように、人が住む家にした放火は現住建造物等放火罪に当たります。
ただし、1人暮らしの自宅に放火した場合は、非現住建造物等放火罪が適用されます。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」(刑法108条)です。
これは殺人同様極めて重い罪であり、実務上も現住建造物等放火罪で有罪と認められた裁判のうち7割以上が、執行猶予の付かない実刑判決を受けています。
【現住建造物放火罪での逮捕後の流れ】
現住建造物等放火罪で逮捕された場合、48時間以内に警察から検察に送致されます。
検察官は、被疑者の取調べをしたうえで24時間以内に
①起訴・不起訴の判断を決める②勾留することで身柄を拘束して捜査を行う③釈放して、在宅での捜査を進める
以上3つのいずれかを選択されます。
②を選択した場合、検察官は裁判官に勾留請求をして、裁判官がそれを認めた場合は最大で20日間、勾留されます。
勾留満期になるまでに、検察官は起訴・不起訴を決めます。
起訴されて新たに起訴後勾留を請求して認められた場合2カ月間、その後も1ヵ月ずつ延長ができるため、裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
連続放火の場合は精神的に疾患を抱えている可能性もありますので、精神科医によるカウンセリングを受けるなどのアドバイスをするほか、裁判では事件当時は疾患により事理を認識したり、事故の行動を制御することが出来ない状態にあったとして、責任能力を争うなどの弁護活動を致します。
神奈川県横浜市都築区で連続して放火したことで逮捕された方のご家族で、逮捕後の流れについて知りたい方は弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(都築警察署までの初回接見費用―36,800円)
神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティーのトイレ利用での建造物侵入罪―弁護士へ相談
神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティーのトイレ利用での建造物侵入罪―弁護士へ相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、生物学的(外見から見た性)には男性ですが、自己意識の性(精神的な性)は女性という、いわゆる性同一性障がい者です。
Aは、横浜市中区内にある公園で用を足す際、女性トイレを使用しました。
しかし、それを目撃したAが「盗撮目的で男性が入っていった」と勘違いし、警察に通報しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市中区を管轄する水上警察署の警察官は、Aを建造物侵入罪で逮捕しました。
そこでAは、セクシャルマイノリティ―の方の弁護経験がある弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです。)
【建造物侵入罪について】
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに…人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり、①正当な理由が無いのに②人の看守する建造物に③侵入した、場合に建造物侵入罪が適用されます。
ケースを見ると、Aは、性同一性障害であり、男性のトイレを使うことに抵抗があったため、用を足すために女性トイレを使用した、という事情がありますが、それをもって正当な理由(①)があったと判断されるかは別の問題になります。
②は公園は管理者(地方公共団体など)が看守しているため、人の看守する建造物に当たると考えられます。
③の侵入については、看守者などその建造物の管理者の意思に背いて侵入することを指します。
確かに、セクシャルマイノリティーの方に対する理解は、現在進んではいますが、管理者の意思としては「他の女性の方の快適な利用のために、女性トイレは(見た目)男性は禁止」という物だと考えられます。
そのため、セクシャルマイノリティ―の方が生物学的な性とは異なるトイレを使用することは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
【セクシャルマイノリティ―の弁護活動について】
もっとも、セクシャルマイノリティ―の方の苦悩は、量刑において考慮されるべきであるともいえます。
そのため、上記事情を警察官や検察官に伝えることで、寛大な処分(初犯であれば、罰金や不起訴処分)がなされる可能性もあります。
ですから、上記事案で逮捕されたような場合には、一度弁護士に相談し、アドバイスを受けることが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、セクシャルマイノリティ―の方に対する弁護活動の経験もございます。
神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティ―の方がトイレに入り、建造物侵入罪に間違われた場合は、是非弊所にご相談下さい。
(水上警察署までの初回接見費用―35,500円)
神奈川県座間市内で検知拒否罪で逮捕―刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県座間市内で検知拒否罪で逮捕―刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市に住むAは、仕事の付き合いでビールを中ジョッキ1本呑み、しばらく経ってから運転していました。
しかし、座間市内の公道で、飲酒運転撲滅キャンペーンの一環として、座間市を管轄する座間警察署の警察官が一斉取り締まりを行っていました。
警察官は、Aの呼気から多少アルコールの臭いがするため、パトカー内で呼気検査器具を用いた飲酒検知をすると告げられました。
しかし、Aは数時間前とはいえアルコールを窃取していたため、規定値を超えた結果が出ることを恐れて検知拒否しました。
そこで座間警察署の警察官は、飲酒検知を拒否したAを検知拒否罪で逮捕しました。
飲酒検知の結果Aの呼気や血中アルコールからは規定値を超えていませんでしたが、検知拒否罪を理由に釈放されません。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【検知拒否罪】
一斉取り締まり中の検知に関して、警察官から求められる場合は任意での捜査ですので、これについては応じる義務はありません。
しかし、道路交通法67条3項によると、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)
【検知拒否についての弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
検知拒否で逮捕された場合、弁護士は被疑者と接見し逮捕時の状況を伺うことで、今後の捜査の見通しや取調べ時のアドバイスを行います。
また、勾留前であれば勾留を回避する弁護活動を、勾留後であれば勾留決定に対する準抗告や勾留延長を回避する弁護活動を行うことで、早期の身柄解放を目指します。
神奈川県座間市で検知拒否罪によって逮捕された方がご家族におられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)
神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士
神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内で列車に乗っている際、見知らぬ女性Vのでん部(身体の尻の部分)に衣類の上から触れる、いわゆる痴漢行為をしました。
そして、被害者であるVがAの手を掴んで痴漢ですと叫んだためAは逃げることを諦め、Vと一緒に鎌倉駅内の駅員詰め所へ行きました。
そこへ通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官が到着し、Aに認否を問うたところ、Aは痴漢行為を認めました。
警察官は痴漢を認めたことから、Aの氏名や連絡先を確認し、在宅事件として後日取り調べを行うと言ってAを家に帰しました。
今後取調べでどのような説明をすれば良いのか分からず不安に思ったAは、痴漢事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
痴漢は、各地方自治体が定める条例によって処罰されます。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例の3条で、「卑わい行為の禁止」の一種として、衣類等の上から又は直接に人の身体に触れる事を禁止しています。
この規定に反して痴漢行為を行なった場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」としています。(同条例15条)
【在宅での取調べについて】
在宅事件とは、被疑者が最初から逮捕されない場合や、逮捕はされても勾留されずに釈放されたような場合で、通常の生活を送りながら捜査機関の取調べなどに対応します。
普段通りの社会生活を送りながら取調べの日だけ有休をとるなどして対応すればいいため、身柄事件に比べて精神的にも安定した状況で取調べを受けることが出来ます。
ただし、在宅事件であっても、状況が変わって罪証隠滅の恐れが認められた場合など、逮捕・勾留されて身柄事件に切り替わる可能性もあります。
【在宅事件での弁護活動】
痴漢の在宅事件での弁護活動としては、警察や検察といった捜査機関とこまめに連絡を取り合い、起訴する予定やその時期などを確認します。
また、痴漢事件であれば、検察官を通じて被害者に弁護士にのみ連絡先を教えてもらい、被害者と被疑者の意向次第で示談等の打ち合わせをします。
痴漢の在宅事件では国選弁護人は付けることが出来ず、弁護士を付ける場合には、自ら弁護士に依頼していただく(私選弁護人)ことになります。
神奈川県鎌倉市で痴漢によって神奈川県迷惑行為防止条例違反により在宅事件に展開した方で取調べのアドバイスを求め私選弁護人を探している方がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料相談を受けられてください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)