Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県横浜市中区で殺人―精神疾患での弁護活動経験のある弁護士

2018-09-14

神奈川県横浜市中区で殺人―精神疾患での弁護活動経験のある弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、上手くコミュニケーションが取れず、幻聴や妄想などの症状が見られる精神疾患を抱えています。
精神疾患のため、Aは仕事が出来ず、病院での入退院を繰り返していました。
ある日Aが自宅にいたところ、Aは精神疾患の症状から突然「通行人を殺せ」という幻聴が聞こえたため、突然家を出て、たまたま通りかかった通行人Vをバットで何度も殴打し、Aは死亡しました。
Aは、通報によって駆け付けた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官によって傷害罪逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人罪について】

殺人罪については刑法199条に定めがあり、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。

【精神疾患の場合の弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまでにも、精神疾患を抱える方の刑事事件に対する弁護活動を行ってきました。

被疑者が既に逮捕されている場合、弁護士は警察署での面会(初回接見)に向かいます。
精神疾患を抱える方の初回接見では、いつも以上に説明を丁寧にする、興奮させない、信頼関係を築くといった配慮が求められます。

精神疾患を抱える方の場合、逮捕勾留された場合の精神的負担は、精神疾患を抱えていない人に比べて計り知れないと考えられます。
そのため、精神疾患の場合の弁護活動としては、早期に釈放を求める弁護活動を行い、在宅で通院・入院しながら取調べを行う方法を目指します。

裁判では、ケースのように精神疾患が原因で事件を犯したと考えられる場合、事件当時、精神疾患により責任能力を有していなかったことを証明する証拠を集め、裁判官に示す必要があります。
刑法39条は「心神喪失者の行為は、罰しない」(1項)、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(2項)と規定しているため、事件が精神疾患によって心神喪失・衰弱の状況にあったことを裁判官に認められた場合、罪が減免されます。

神奈川県横浜市中区で精神疾患による殺人事件で、精神疾患を抱える方の弁護活動経験がある刑事事件専門の弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所にご連絡ください。
(横浜水上警察署までの初回接見費用―35,500円)

神奈川県横須賀市で無免許運転―重大な交通違反にも対応する弁護士

2018-09-13

神奈川県横須賀市で無免許運転―重大な交通違反にも対応する弁護士

【ケース】

神奈川県横須賀市に住むAは、生まれて一度も自動車の免許を取得していないにもかかわらず、40年以上前から無免許運転を繰り返していました。
Aは40年間無事故・無違反でしたが、ある日電柱に衝突する物損事故を起こしてしまい、近隣の目撃者の通報によって駆け付けた横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官にAが無免許運転をしていたことが発覚しました。
Aは無免許運転のような交通違反の場合でも刑事罰を受ける可能性がある聞き、重大な交通違反にも対応している弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【無免許運転について】

皆さんがご存知の通り、我が国の公道で自動車等の車両を運転する場合、各都道府県の公安委員会等が交付する免許証を所持・携帯していなければなりません。
免許証を持っていない、いわゆる無免許の状態で運転した場合、道路交通法117条の2の2により「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処」される可能性があります。

【重大な交通違反は弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、重大な交通違反による弁護活動についても経験があります。

一時停止無視や法定速度を30km/h以下のオーバーにより、青色の反則切符を切られたことがある人も少なくないかもしれません。
このような事件であっても、刑罰は予定されています。
例えば、一時停止を無視した場合であれば、道路交通法43条に違反し、同法119条1項2号により「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処」されることになります。
しかし、交通違反の中でも比較的軽微な交通違反であれば、交通反則通告制度により、反則金を収めることで終了する場合が多いです。
これが、俗に言う青切符です。

ただし、無免許運転飲酒運転、大幅な速度超過など、重大な交通違反の場合、交通反則通告制度が適用されず、場合によっては裁判によって実刑に処される可能性があります。

神奈川県横須賀市無免許運転が発覚する重大な交通違反があり、弁護士をお探しの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ

2018-09-10

神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市神奈川区に住むA(32歳・女性)は,列車内で寝ている人の所持する鞄を盗む,いわゆるスリ行為を繰り返していました。
事件当日,Aはスリしようとした荷物の持ち主が目を覚まし,Aを取り押さえ,駆け付けた神奈川警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは,複数回スリをしていることもあり,前科もあることから,実刑になる可能性があると考え,執行猶予を求め,刑事事件専門の弁護士弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

【スリについて】

スリは,窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪は,刑法235条に規定があり,「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり,スリした物が他人の財物であり,それを窃取したとみなされた場合,窃盗罪に当たることになります。
窃盗罪と認められた場合,罰金刑でなく最大10年の懲役刑が科せられます。

【執行猶予について】

執行猶予という言葉は,ご存知の方も多いかと思います。
執行猶予は,刑法25条各項に規定があり,「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
つまり,執行猶予付きの判決が下された場合,執行猶予期間中に別の事件で禁錮刑以上の刑に処される等の事情がない限り,刑の執行が取り消されますので,服役等をする必要がなくなります。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件の身を取り扱う弁護士事務所です。
これまで,スリを含めた窃盗事件についても多々弁護経験があります。

そもそも弁護士執行猶予を求める場合,被告人が罪を認めていることが前提です。
そのうえで弁護士は,被害者との示談を行う,被告人の内省状況等を示す情状弁護を行うといった弁護活動をします。

神奈川県横浜市神奈川区スリにより窃盗罪に問われ,執行猶予を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)

神奈川県鎌倉市でいたずら通報-公務員に対する刑事事件で弁護士へ

2018-09-09

神奈川県鎌倉市でいたずら通報-公務員に対する刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市に住むA(78歳・男性)は,妻に先立たれ,寂しさを紛らわせるべく,誰か話し相手が欲しいと考えていました。
そこでAは,公務員である消防署に119番通報して,今にも自分が死にそうだと嘘を言い,いたずら通報で救急車を呼びました。
その際,本当に救急車が来て隊員と話をしたことで気分が晴れ,以降も数日おきに計30回ほど,いたずら通報をしました。
すると,ある日鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官がA宅を訪れ,警察官はAを偽計業務妨害罪逮捕しました。
Aの息子は,Aがいたずら通報で公務員に対する刑事事件を起こしたと聞き,刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【いたずら通報で救急車を呼んだ場合】

ケースのようにいたずらで救急車を呼んだ場合,偽計業務妨害罪に当たるおそれが考えられます。
偽計業務妨害罪は刑法233条により,「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
偽計業務妨害罪は,民間企業に対しても,公務員に対しても適用されます。

また,救急車を呼ぶいたずら通報をした場合,消防法44条20号に当たり,三十万円以下の罰金又は拘留に処される可能性があります。

【公務員に対する刑事事件も弊所弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は,公務員に危害を加える等,公務員に対する刑事事件についても取り扱い実績がございます。

公務員に対する刑事事件としては、ケースのような偽計業務妨害罪や,主に警察官などの公務員に対する暴行による公務執行妨害罪などがあります。

神奈川県鎌倉市偽計業務妨害罪逮捕された方がご家族におられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)

神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ

2018-09-08

神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市幸区に住むA(28歳・男性)は,川崎市幸区内の駅のホームで,右斜め前に立って列車の到着を待っていた通勤途中のV(31歳・女性)の臀部(お尻)を約10秒間,右手で触りました。
痴漢の被害に遭ったVは,「痴漢です。」と言い,痴漢をしていたAの右手の手首を掴みました。
その後,駆け付けた川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は,Aを逮捕しました。
Aの妻は,Aが最大20日間身柄を拘束されると聞き,釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【痴漢について】

痴漢行為は,国が定める法律には適用がなく,各都道府県の条例によって規制されています。
ケースの事件地は神奈川県川崎市幸区ですので,神奈川県の定める条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では,「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
これに反して痴漢をした場合,「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)に処される可能性があります。

痴漢による条例違反の場合でも,捜査機関による逮捕は可能ですので,Aは逮捕される可能性があります。

ただし,執拗に触れた場合や陰部に触れている場合などは,痴漢ではなく強制わいせつ罪(刑法176条・六月以上十年以下の懲役)と判断される場合もあります。

【釈放について】

ご案内のとおり,痴漢は相手の心身を傷つける犯罪です。
しかし,ケースのように逮捕勾留されてしまうと,被疑者(加害者)は社会生活を送れず,最悪の場合解雇・退学になってしまいます。

逮捕勾留は刑罰ではなく,捜査機関の捜査・取調べに必要な場合にのみ行える身体拘束であり,(懲役・罰金などの)刑罰は裁判等を通じて決められます。
被疑者が被害者に謝罪と賠償を行い,更生するためには,釈放して在宅で取調べを受けることが最善の場合もあります。

神奈川県川崎市幸区でホームでの痴漢行為でご家族が逮捕され,釈放を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,痴漢事件も数多く手がけてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談

2018-09-07

神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談

【ケース】

神奈川県横浜市南区に住むA(28歳・会社員)は,先輩のXと横浜市南区内の路上を歩いていたところ,酔った通行人VとXの肩が接触しました。
その際Aは,Vを路地に連れて行き,殴る蹴るの暴行を加えたうえで,「Xさんに見舞金渡せよ」と言って,Xに10万円を渡させました。
後にAは恐喝罪逮捕・起訴され,実刑判決を受けました。
Aは,量刑を不当に思い,家族を通じて,私選で刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
なお,Aには以前に別種の罪で執行猶予判決を受けています。
(フィクションです。)

【恐喝罪とは】

恐喝罪は刑法249条に規定があり,1項で「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と,2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは,暴行・脅迫によって,財物や財産上の利益を得ることを指します。
また,自分が利益を得るだけでなく,恐喝により第三者に財物を交付させた場合でも,恐喝罪に当たります。

ケースの場合,確かに自分で利益を得る目的ではないものの,恐喝をすることで第三者に財物を交付させましたので,恐喝罪に当たる可能性があります。

【量刑不当で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,数多くの刑事事件少年事件に取り組んでまいりました。

裁判の結果,検察側・弁護側が納得しない(主張にそぐわない)場合,一審であれば控訴,二審であれば上告することができます。
しかし,いかなる裁判でも控訴上告(上訴)できるわけではなく,どのような場合に上訴できるかについては,刑事訴訟法という法律に定められています。

そのうちの一つが,量刑不当です。(刑事訴訟法381条)
検察側や弁護側は,判決で下された刑が重い・軽いと判断した場合に,上訴することができます。
ただし,上訴審は一審のやり直しの裁判ではなく,あくまで前の裁判が誤っていることを主張する場であるため,基本的に証拠を検討したり,証人尋問をしたりすることはありません。
そのため,量刑不当で上訴する場合,刑事事件を専門とする私選の弁護士を選んでつける方が,知識や経験の面で有利に働くと考えられます。

神奈川県横浜市南区で,恐喝罪での裁判を受け,量刑不当により上訴する予定で,刑事事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)

神奈川県相模原市南区で殺人罪―裁判員裁判対応の刑事事件専門弁護士

2018-09-06

神奈川県相模原市南区で殺人罪―裁判員裁判対応の刑事事件専門弁護士

【ケース】

神奈川県相模原市南区に住むAは、相模原市南区に住むVとの些細な言い争いで頭に血が上り、包丁でVを刺して殺害しました。
通報を受け駆け付けた相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官によってAは逮捕されました。

相模原南警察署の警察官からAが殺人罪逮捕されたと聞いたAの夫は、裁判員裁判にも対応している刑事事件専門弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【殺人罪について】

殺意をもって殺人をした場合、刑法199条により殺人罪に問われ「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」に処されます。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判は平成21年から始まった、20歳以上で選挙権を持ち無作為に抽出された一般の市民(裁判員)6名と職業裁判官3名の合議体でなされる裁判制度です。
我が国の裁判員制度では、有罪か無罪かの認定だけでなく、有罪の場合はどのような刑にするかまで裁判員が携わることになっています。

裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件②故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの、という重大事件のみとなっています。
これには、殺人罪危険運転致死罪現住建造物等放火罪覚せい剤取締法違反(営利目的の密輸入)等が挙げられます。

【殺人罪で裁判員裁判の弁護活動】

裁判員裁判では通常裁判とは異なり、必ず公判前整理手続きが行われます。
裁判員裁判で行われる公判前整理手続きでは、検察官と弁護士双方が提出する証拠を決める話し合いが行われます。
そこで弁護士は、事前に争点や証拠を整理し、検察官からより多くの証拠を開示させると同時に、弁護側にとって不利な証拠を請求させないようにする必要があります。

また、裁判員裁判での裁判員は法律に馴染みのない一般の方ですので、法律の専門用語を一般的な用語に置き換えるなどして、裁判員にも分かりやすく丁寧に話をする必要があります。

神奈川県相模原市南区でご家族が殺人罪により逮捕され、裁判員裁判に対応する刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、裁判員裁判での弁護経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談

2018-09-05

神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談

【ケース】

神奈川県藤沢市に住むA(28歳・男性)は,神奈川県藤沢市内の路上で突然,見知らぬ女性V(31歳・女性)に抱きつき,陰部に触りました。
被害を受けたVは,藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に相談し,被害届を提出しました。
そして藤沢警察署の警察官は,捜査の結果Aの犯行と断定し,Aに出頭するよう連絡しました。
Aは不安になり,無料相談のできる弁護士事務所無料相談を予約しました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

強制わいせつ罪は刑法176条に「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。

Aは,突然女性に抱きついていますが,条文を見ていると,これが「暴行又は脅迫」に当たるのかという問題が生じます。
これについて判例は,「隙を見て陰部に触れるなど,軽度の有形力の行使であっても,それ自体がわいせつ行為となる」としていますので,今回のケースは強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」に当たると考えられます。

【示談について】

示談は,被害者や法定代理人(未成年者の場合の保護者など)との間で,加害者として謝罪(及び賠償)をすることで,相手の被害届告訴を取り下げてもらったり,加害者を許すという内容を明記します。

強制わいせつ罪については平成29年の刑法改正に伴い,非親告罪に変更されました。
親告罪となっている罪であれば,示談によって告訴を取り下げた場合,検察官は告訴できませんので,罪には問われません。
しかし,強制わいせつ罪を含め非親告罪の事件では,告訴被害届の有無にかかわらず,検察官の判断で起訴することができます。

それでは,非親告罪である強制わいせつ罪の場合,示談は無意味なのでしょうか。
これは,示談の内容によりますが,検察官が起訴する場合や裁判官が量刑を決める場合などの判断材料として用いられる可能性が高いのです。
よって,強制わいせつ罪のような相手がいる罪の場合,非親告罪であっても示談が結べた場合の方が,示談をしていない場合に比べ不起訴や軽い刑になる確率が上がるのです。

神奈川県藤沢市強制わいせつ罪を起こしてしまい,示談をお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料相談をご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県横浜市栄区で信用毀損罪―SNSでの刑事事件で弁護士へ

2018-09-03

神奈川県横浜市栄区で信用毀損罪―SNSでの刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むAは、近くのスーパーマーケット(V店舗)で買い物をした際、店員の態度に不快感を覚えました。
そこでAは自宅に戻り、「V店舗のコロッケに虫が混入していた」と事実に反する内容を、誰もが閲覧できる設定でSNSに投稿しました。
後日、V店舗の経営者は投稿の存在を知り、横浜市栄区を管轄する栄警察署被害届を提出しました。
そして栄警察署の警察官は、捜査の結果Aが被疑者である証拠を得たため、Aを信用毀損罪逮捕しました。
(フィクションです。)

【信用毀損罪について】

信用毀損罪は、刑法233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
虚偽の風説を流布するとは、事実に反する噂を伝播する(広める)ことを言います。
信用を毀損することについては、一般的な信用ではなく、経済的な信用を意味します。

ケースでは、事実に反する噂をSNSで広めることにより、V社の商品の品質に対する信用を損壊したことで業務を妨害したと認められ、信用毀損罪と認められる可能性があります。

【SNSでの刑事事件も弊所へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
SNSを含めたインターネット上でのトラブルで刑事事件化した場合の弁護活動に関しても、実績がございます。

SNSやインターネット上での書き込みは、たとえ匿名であっても、IPアドレスやドメイン名、日時や時刻等から書き込み元が発覚する可能性が高いです。
ケースのように信用を毀損する書き込みがSNS等でなされ、被害届が出された場合、警察のサイバー犯罪対策担当などが犯人を特定し、被疑者宅のパソコンやスマートフォンが家宅捜索等により押収・データ解析することで証拠を収集します。
また、逃亡や罪証隠滅の恐れを理由に、被疑者が逮捕される場合もあります。

神奈川県横浜市栄区で、SNSを使用して信用毀損罪に問われる可能性がある方や、信用毀損罪でご家族が逮捕された場合は、弊所までご連絡(0120-631-881)ください。
弊所弁護士による初回接見サービスや、弁護士の無料相談のご案内を致します。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動

2018-09-02

神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動

【ケース】

神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内の路上で通行人Vにコカインを販売していたところ、捜査中の南足柄市を管轄する松田警察署の警察官に逮捕されました。
Aは現行犯逮捕・起訴され、被告人となりました。
Aは、薬物事案の裁判に強く、被告人段階での弁護活動に対応する弁護士を探しています。
(フィクションです。)

【コカインについて】

コカインは薬物の一種で、身体に強い覚醒・陶酔といった作用をもたらす無色の結晶、又は白色の結晶性粉末です。
このコカインは、局部麻酔などに用いられることがあります。
コカインの使用法には、静脈注射や経口摂取のほか、細かく砕いて鼻から吸い込むスニッフィングという手段が用いられます。
コカインの作用は持続時間が短いため、常習的に使用する者は数十分間隔で使用し続けます。

一方で、コカインを使用することで、心臓発作や脳卒中、呼吸困難といった死に至る発作を引き起こす恐れがあります。
また、使用した後は離脱症状があるため、乱用者は嘔吐・痙攣・抑うつ症状のほか、コーク・バグといった症状が見られます。
コーク・バグは、体中を小さな虫に這い回られているような、気味の悪い感覚がするため、皮膚が裂けるまで掻きむしってしまうそうです。

【麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)について】

ご案内の通り、医薬品としても使われているコカインは、乱用すると極めて危険な薬物です。
そのため、我が国では「麻薬及び向精神薬取締法麻薬取締法)」によって、所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等が禁止しています。

コカインを販売(譲渡)した場合、麻薬取締法66条1項で「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(略)は、七年以下の懲役に処」されます。
しかし、ケースのAは営利目的で販売(譲受)していますので、同条2項で「…一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処」されます。

【被告人段階から対応する弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所であり、起訴され、被告人となってからの方の弁護活動にも対応しています。

神奈川県南足柄市コカインを販売していたことで逮捕起訴され、被告人段階で弁護士をお探しの方は、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)

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