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神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談
神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むA(28歳・会社員)は,先輩のXと横浜市南区内の路上を歩いていたところ,酔った通行人VとXの肩が接触しました。
その際Aは,Vを路地に連れて行き,殴る蹴るの暴行を加えたうえで,「Xさんに見舞金渡せよ」と言って,Xに10万円を渡させました。
後にAは恐喝罪で逮捕・起訴され,実刑判決を受けました。
Aは,量刑を不当に思い,家族を通じて,私選で刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
なお,Aには以前に別種の罪で執行猶予判決を受けています。
(フィクションです。)
【恐喝罪とは】
恐喝罪は刑法249条に規定があり,1項で「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と,2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは,暴行・脅迫によって,財物や財産上の利益を得ることを指します。
また,自分が利益を得るだけでなく,恐喝により第三者に財物を交付させた場合でも,恐喝罪に当たります。
ケースの場合,確かに自分で利益を得る目的ではないものの,恐喝をすることで第三者に財物を交付させましたので,恐喝罪に当たる可能性があります。
【量刑不当で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,数多くの刑事事件・少年事件に取り組んでまいりました。
裁判の結果,検察側・弁護側が納得しない(主張にそぐわない)場合,一審であれば控訴,二審であれば上告することができます。
しかし,いかなる裁判でも控訴・上告(上訴)できるわけではなく,どのような場合に上訴できるかについては,刑事訴訟法という法律に定められています。
そのうちの一つが,量刑不当です。(刑事訴訟法381条)
検察側や弁護側は,判決で下された刑が重い・軽いと判断した場合に,上訴することができます。
ただし,上訴審は一審のやり直しの裁判ではなく,あくまで前の裁判が誤っていることを主張する場であるため,基本的に証拠を検討したり,証人尋問をしたりすることはありません。
そのため,量刑不当で上訴する場合,刑事事件を専門とする私選の弁護士を選んでつける方が,知識や経験の面で有利に働くと考えられます。
神奈川県横浜市南区で,恐喝罪での裁判を受け,量刑不当により上訴する予定で,刑事事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)
神奈川県相模原市南区で殺人罪―裁判員裁判対応の刑事事件専門弁護士
神奈川県相模原市南区で殺人罪―裁判員裁判対応の刑事事件専門弁護士
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、相模原市南区に住むVとの些細な言い争いで頭に血が上り、包丁でVを刺して殺害しました。
通報を受け駆け付けた相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官によってAは逮捕されました。
相模原南警察署の警察官からAが殺人罪で逮捕されたと聞いたAの夫は、裁判員裁判にも対応している刑事事件専門弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【殺人罪について】
殺意をもって殺人をした場合、刑法199条により殺人罪に問われ「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」に処されます。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判は平成21年から始まった、20歳以上で選挙権を持ち無作為に抽出された一般の市民(裁判員)6名と職業裁判官3名の合議体でなされる裁判制度です。
我が国の裁判員制度では、有罪か無罪かの認定だけでなく、有罪の場合はどのような刑にするかまで裁判員が携わることになっています。
裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件②故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの、という重大事件のみとなっています。
これには、殺人罪や危険運転致死罪、現住建造物等放火罪、覚せい剤取締法違反(営利目的の密輸入)等が挙げられます。
【殺人罪で裁判員裁判の弁護活動】
裁判員裁判では通常裁判とは異なり、必ず公判前整理手続きが行われます。
裁判員裁判で行われる公判前整理手続きでは、検察官と弁護士双方が提出する証拠を決める話し合いが行われます。
そこで弁護士は、事前に争点や証拠を整理し、検察官からより多くの証拠を開示させると同時に、弁護側にとって不利な証拠を請求させないようにする必要があります。
また、裁判員裁判での裁判員は法律に馴染みのない一般の方ですので、法律の専門用語を一般的な用語に置き換えるなどして、裁判員にも分かりやすく丁寧に話をする必要があります。
神奈川県相模原市南区でご家族が殺人罪により逮捕され、裁判員裁判に対応する刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、裁判員裁判での弁護経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(28歳・男性)は,神奈川県藤沢市内の路上で突然,見知らぬ女性V(31歳・女性)に抱きつき,陰部に触りました。
被害を受けたVは,藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に相談し,被害届を提出しました。
そして藤沢警察署の警察官は,捜査の結果Aの犯行と断定し,Aに出頭するよう連絡しました。
Aは不安になり,無料相談のできる弁護士事務所に無料相談を予約しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪は刑法176条に「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Aは,突然女性に抱きついていますが,条文を見ていると,これが「暴行又は脅迫」に当たるのかという問題が生じます。
これについて判例は,「隙を見て陰部に触れるなど,軽度の有形力の行使であっても,それ自体がわいせつ行為となる」としていますので,今回のケースは強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」に当たると考えられます。
【示談について】
示談は,被害者や法定代理人(未成年者の場合の保護者など)との間で,加害者として謝罪(及び賠償)をすることで,相手の被害届・告訴を取り下げてもらったり,加害者を許すという内容を明記します。
強制わいせつ罪については平成29年の刑法改正に伴い,非親告罪に変更されました。
親告罪となっている罪であれば,示談によって告訴を取り下げた場合,検察官は告訴できませんので,罪には問われません。
しかし,強制わいせつ罪を含め非親告罪の事件では,告訴や被害届の有無にかかわらず,検察官の判断で起訴することができます。
それでは,非親告罪である強制わいせつ罪の場合,示談は無意味なのでしょうか。
これは,示談の内容によりますが,検察官が起訴する場合や裁判官が量刑を決める場合などの判断材料として用いられる可能性が高いのです。
よって,強制わいせつ罪のような相手がいる罪の場合,非親告罪であっても示談が結べた場合の方が,示談をしていない場合に比べ不起訴や軽い刑になる確率が上がるのです。
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪を起こしてしまい,示談をお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)
神奈川県横浜市栄区で信用毀損罪―SNSでの刑事事件で弁護士へ
神奈川県横浜市栄区で信用毀損罪―SNSでの刑事事件で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住むAは、近くのスーパーマーケット(V店舗)で買い物をした際、店員の態度に不快感を覚えました。
そこでAは自宅に戻り、「V店舗のコロッケに虫が混入していた」と事実に反する内容を、誰もが閲覧できる設定でSNSに投稿しました。
後日、V店舗の経営者は投稿の存在を知り、横浜市栄区を管轄する栄警察署に被害届を提出しました。
そして栄警察署の警察官は、捜査の結果Aが被疑者である証拠を得たため、Aを信用毀損罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【信用毀損罪について】
信用毀損罪は、刑法233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
虚偽の風説を流布するとは、事実に反する噂を伝播する(広める)ことを言います。
信用を毀損することについては、一般的な信用ではなく、経済的な信用を意味します。
ケースでは、事実に反する噂をSNSで広めることにより、V社の商品の品質に対する信用を損壊したことで業務を妨害したと認められ、信用毀損罪と認められる可能性があります。
【SNSでの刑事事件も弊所へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
SNSを含めたインターネット上でのトラブルで刑事事件化した場合の弁護活動に関しても、実績がございます。
SNSやインターネット上での書き込みは、たとえ匿名であっても、IPアドレスやドメイン名、日時や時刻等から書き込み元が発覚する可能性が高いです。
ケースのように信用を毀損する書き込みがSNS等でなされ、被害届が出された場合、警察のサイバー犯罪対策担当などが犯人を特定し、被疑者宅のパソコンやスマートフォンが家宅捜索等により押収・データ解析することで証拠を収集します。
また、逃亡や罪証隠滅の恐れを理由に、被疑者が逮捕される場合もあります。
神奈川県横浜市栄区で、SNSを使用して信用毀損罪に問われる可能性がある方や、信用毀損罪でご家族が逮捕された場合は、弊所までご連絡(0120-631-881)ください。
弊所弁護士による初回接見サービスや、弁護士の無料相談のご案内を致します。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)
神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動
神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内の路上で通行人Vにコカインを販売していたところ、捜査中の南足柄市を管轄する松田警察署の警察官に逮捕されました。
Aは現行犯逮捕・起訴され、被告人となりました。
Aは、薬物事案の裁判に強く、被告人段階での弁護活動に対応する弁護士を探しています。
(フィクションです。)
【コカインについて】
コカインは薬物の一種で、身体に強い覚醒・陶酔といった作用をもたらす無色の結晶、又は白色の結晶性粉末です。
このコカインは、局部麻酔などに用いられることがあります。
コカインの使用法には、静脈注射や経口摂取のほか、細かく砕いて鼻から吸い込むスニッフィングという手段が用いられます。
コカインの作用は持続時間が短いため、常習的に使用する者は数十分間隔で使用し続けます。
一方で、コカインを使用することで、心臓発作や脳卒中、呼吸困難といった死に至る発作を引き起こす恐れがあります。
また、使用した後は離脱症状があるため、乱用者は嘔吐・痙攣・抑うつ症状のほか、コーク・バグといった症状が見られます。
コーク・バグは、体中を小さな虫に這い回られているような、気味の悪い感覚がするため、皮膚が裂けるまで掻きむしってしまうそうです。
【麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)について】
ご案内の通り、医薬品としても使われているコカインは、乱用すると極めて危険な薬物です。
そのため、我が国では「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」によって、所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等が禁止しています。
コカインを販売(譲渡)した場合、麻薬取締法66条1項で「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(略)は、七年以下の懲役に処」されます。
しかし、ケースのAは営利目的で販売(譲受)していますので、同条2項で「…一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処」されます。
【被告人段階から対応する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所であり、起訴され、被告人となってからの方の弁護活動にも対応しています。
神奈川県南足柄市でコカインを販売していたことで逮捕・起訴され、被告人段階で弁護士をお探しの方は、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)
神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談
神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(24歳・自営業)は、相模原市緑区に住む、Aのいとこ(母の妹の息子)Vの家に遊びに行った際、Vが席を外した隙に現金を盗む行為を繰り返し、その額は300万円に及んでいました。
なお、Aは盗んだ金を散在し、現金は手元に残っていません。
部屋の現金が盗まれていることに気づいたVは、次回Aが来た際に部屋に監視カメラを付けて窃盗の現場を録画した上で、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署にAの窃盗行為について告訴しました。
そこで相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aの恋人Xは、Aの逮捕を知り、親族間トラブルでの刑事事件についても経験のある弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。
【親族間での窃盗事件について】
ただし、親族間での窃盗の場合、「親族間の犯罪に関する特例」が適用されます。
これは、刑法244条1項で「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪…を犯した者は、その刑を免除する。」と規定し、同2項で「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。
ケースのAとVは六親等以内の血族に当てはまりますから、親族にあたります。(民法725条)
そして、AとVは配偶者や直系血族(両親や祖父母等)ではなく、同居もしていないため、「告訴がなければ公訴を提起することが出来ない」(前掲・刑法244条2項)という事になります。
ケースでは、既に被害者Vから告訴がなされていますので、検察官はAを起訴できるという事になります。
【親族間での窃盗事件でも弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
ケースのような親族間のトラブル(窃盗罪)で、Aが窃盗罪を犯したことを認めている場合は、Vとの示談で告訴を取り下げてもらう事が有効です。
神奈川県相模原市緑区にて親族間でのトラブル(窃盗事件等)で、告訴を受けた方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)
神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ
神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、被害女性にストーカー行為をはたらいたとして、禁止命令なしに通常逮捕されました。
Aの家族は、状況が分からず、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー規制法では、規制の対象となる行為を、「つきまとい等」と「ストーカー行為」としています。
つきまとい等とは、「つきまとい・待ち伏せ・住宅等の見張り・うろつき」や「面会・交際の強要」「連続した電話・FAX・電子メール」等といった行為を指します。(ストーカー規制法2条1項各号)
ストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」を反復して行うことを指します。
ストーカー行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)
また、つきまとい等やストーカー行為に対して、禁止命令等が出されることもあります。
これは、各都道府県の公安委員会の職権で、つきまとい等やストーカー行為の禁止を命じる制度です。
基本的には加害者側にも聴聞や弁明の機会が与えられ、それを踏まえて禁止命令が下されますが、緊急の必要がある場合などは聴聞や弁明の機会なしに、禁止命令を下すことが出来ます。(この場合、加害者側には事後的に意見を聴取する機会が設けられます。)
禁止命令に反してストーカー行為をした場合は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」(ストーカー規制法19条1項)に、禁止命令には違反したものの、ストーカー行為には当たらない場合は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(ストーカー規制法20条)に、それぞれ処される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
ストーカー規制法違反で逮捕され、被疑者がそれを認めている場合は、被害者と示談を結ぶ、情状証拠を探すなど、刑の減免を求めた弁護活動が考えられます。
また、例えばつきまとい等に見えるが実際は好意に基づくものではなく探偵の仕事をやっていたなど、被疑者がストーカー行為をやっていないと主張する場合は、その客観的な証拠等を主張していかなければなりません。
神奈川県横浜市港南区でストーカー規制法違反により禁止命令なしで逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)
神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪―書類送検で弁護士に相談
神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪―書類送検で弁護士に相談
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住む運送業者勤務のAは、茅ヶ崎市内の路上で配送のためにカートを押していました。
その際、カートに荷物を積んでいて前が見えない状況で、前方不注意のまま歩道を走っていたところ、歩行中の高齢者に衝突し、転倒した高齢者は死亡しました。
茅ヶ崎警察署の警察官は、Aを業務上過失致死罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです。)
【業務上過失致死罪とは】
業務上過失致死罪は、刑法211条で「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)」と定められています。
「業務上」というのは、「人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」と言われています。
Aが起こした事故は、運送業者という地位の下、反復・継続して配達を行っている最中でしたので、業務上の行為と言えます。
そして、業務の最中に必要な注意を怠ったことが原因でVを死亡させてしまいましたので、業務上過失致死罪と認められる可能性があります。
【書類送検での弁護士の活動】
「書類送検」という言葉は、新聞やニュース報道で耳にしたことがある方も多いかと思われます。
書類送検とは、警察官が作成した事件の資料を検察庁に送ることです。
①被疑者が逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察庁へ被疑者の身柄を送致します。
しかし、②在宅での捜査は、被疑者の身柄を確保していませんので、書類のみ検察庁に送る、という事になります。
なお、書類送検の場合、警察官が検察庁に書類を送る時期に制限がありません。
そのため、警察官から事情聴取をされたことはあるが、その後知らないうちに書類送検されていた、と言う方もおられます。
書類送検の場合も、逮捕された場合と同様に、最終的には検察官が起訴するか否かの判断をして、起訴された場合は裁判になります。
書類送検された方のほとんどは、裁判終了後まで身柄を拘束されることはありませんので、捜査機関からの取調べや裁判は、ご自宅から通われることになります。
神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪によって書類送検をされる可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用―37,600円)
相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ
相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社の会社員です。
Aは、職場の人間関係に悩みストレスを発散するべく相模原市緑区の路上で猫を蹴りつけ、死なせました。
その猫は、相模原市緑区内に住むVの飼い猫でした。
Vは、飼い猫が傷害を受けた相模原市緑区内の路上にあった監視カメラの映像からAによる傷害だと判明しました。
そこでVはAについて、相模原市緑区の相模原北警察署に器物損壊罪(動物傷害罪)で告訴しました。
(フィクションです。)
【動物傷害罪について】
他人の飼い猫を傷害し、傷つけたり死なせたりする行為は、動物傷害罪に当たる可能性があります。
動物傷害罪は、器物損壊罪(刑法261条)の条文で、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
【告訴と被害届の違いについて】
「被害届」は捜査機関に対し、犯罪被害に遭ったことを告げるものです。
被害届を受理した捜査機関は、捜査を開始します。
「告訴」は捜査機関に犯罪被害に遭ったことを告げるとともに、犯人に対する処罰を求める意思を示すものです。
そして、ケースのような動物傷害罪(器物損壊罪)や脅迫罪といった親告罪と呼ばれる罪は、告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することができません。
なお、告訴は刑事訴訟法235条により「犯人を知つた日から六箇月を経過した」時からできないとされています。
【動物傷害罪で告訴されたら弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご案内の通り、動物傷害罪は親告罪であり告訴が無ければ起訴できません。
よって、動物傷害罪の加害者は、被害者に謝罪と賠償をして示談を結ぶことで、告訴を出さない・取り下げてもらう事が最も効果的です。
ただし、示談は被害者側の感情も関わってきますので、仮に示談が出来なかった場合には情状弁護等により刑の減免を求めます。
また、そもそも身に覚えがない事件だった場合には、捜査機関が主張する証拠を覆す資料を探す必要があります。
神奈川県相模原市緑区で他人の飼い猫を傷つける・殺すなどして器物損壊罪(動物傷害罪)に問われ、告訴をされた方が居られましたら、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区に住むVと交際をしていました。
しかし交際の過程でAは一方的にVに対して嫌悪感を抱き、「交際に飽きたからから死んでくれ」「お前が生きていることを誰も望んでいない」等のメッセージをSNSで送信しました。
メッセージを見たVは自殺し、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官はAを自殺教唆罪で捜査しています。
Aは、自殺教唆罪の法定刑である懲役刑と禁錮刑の違いは何か、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【自殺教唆罪について】
自殺教唆罪は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
自殺教唆罪の「自殺を教唆する」とは、自殺する気がない人をそそのかして自殺をさせる事です。
ケースでは、AがVを教唆したこととVの自殺に因果関係が認められれば、自殺教唆罪が成立されると考えられます。
【懲役刑と禁錮刑について】
懲役刑(刑法12条各項)、禁錮刑(刑法13条各項)は、どちらも「刑事施設に拘置」(各条2項)され、その期間は「一月以上二十年以下」(各条1項)という点では同じです。
では、懲役刑と禁錮刑の違いは何かというと、懲役刑が「所定の作業を行う」(同法12条1項)必要があるのに対し、禁錮刑は作業を行う必要がありません。
所定の作業とは受刑者が刑務所内の工場などで労働することを指します。
とはいえ、禁錮刑に服する受刑者の中には、やることが無く、自ら作業を志願する人もいるようです。
【懲役刑・禁錮刑の可能性がある方は弊所弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで数多くの、刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
懲役刑や禁錮刑といった自由刑に処されてしまうと、刑務所などの刑事施設に拘置されるため、これまでの生活ができなくなります。
そのような事態を防ぐため、弊所弁護士は状況に応じて不起訴や無罪の可能性を探るほか、懲役刑や禁錮刑の執行猶予を求めた弁護活動を行います。
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪に問われて懲役刑や禁錮刑に処される可能性がある方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)