Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県横浜市南区のストーカー事件②
神奈川県横浜市南区のストーカー事件②
【ケース】
神奈川県横浜市南区にて、Aが好意を持ったVに対し、拒まれたにもかかわらず約120回も電話をかけたり、Vの住むアパートの周りをウロウロしたりといった行為を繰り返す事件です。
Vは禁止命令等を申し出て、禁止命令等が下されましたが、それでもつきまとい等を繰り返したAはストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
【つきまとい等・ストーカーへの対応】
昨日付のブログにて、「ストーカー行為=つきまとい等を反復して行う」というご説明を致しました。
以下では、ストーカー被害に遭った場合に警察官がどのような措置を講ずることができるのか、ご案内します。
・警告
ストーカー規制法4条1項では、警察本部がつきまとい等に対しての警告を求める申し出を受けた際、実際につきまとい等が行われていて今後もそれが反復される恐れがある場合には、それ以上反復してつきまとい等を行わないよう「警告」が出来ると定められています。
・禁止命令等
各都道府県の公安委員会は、ストーカー規制法3条に規定されている行為があった場合につきまとい等を反復してする恐れがあると認められる場合には、被害者側の申し出や職権により、①さらに反復してつきまとい等を行ってはならないこと、②さらに反復してつきまとい等が行われる事を防止するために必要な事項、を命じることが出来ます。(ストーカー規制法5条1項各号)
これは禁止命令等と呼ばれます。
禁止命令等をするためには、原則として先に被疑者側(加害者側)の意見を聞く必要があります。(ストーカー規制法5条2項)
ただし、緊急の必要性がある場合には、先に禁止命令等をしたうえで、その後15日以内に聴聞を行うということもできます。
禁止命令等の効力は原則1年ですが、被害者側からの申出や職権により、1年ごとに更新することも可能です。
【ストーカーをした場合の罰則規定】
これまで見てきたストーカー行為ですが、この法律に違反してストーカー行為をした場合は刑罰に処される可能性があります。
ストーカー規制法18条では、「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
ただし、先述の禁止命令等に違反してストーカー行為やつきまとい等を行った場合は、この限りではありません。
ストーカー規制法19条1項では、「禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」と定められ、同2項では「前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。」と定められています。
【ストーカーで示談】
ストーカー事件では、被害者がいることから、弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談交渉は、被害者側が代理人弁護士をつけていない場合は基本的に被害者と直接行う必要があります。
しかし、ストーカー行為をした被疑者(加害者)が被害者と直接示談交渉を行うことは、現実的ではありません。
そこで、弁護士が間に入り、示談交渉を行うことが有効と考えられます。
ストーカー事件のような刑事事件で示談をすることができれば、検察官が被疑者(加害者)を起訴する可能性は低くなります。
また、金銭的な賠償をすることで、被害者の早期救済が望めるだけでなく、被疑者(加害者)にとっては民事訴訟を回避するというメリットもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー規制法違反事件をはじめとする「被害者がいる事件」で数多くの示談交渉を行って参りました。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕され、示談交渉をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県横浜市南区のストーカー事件①
神奈川県横浜市南区のストーカー事件①
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むAは、横浜市南区内を中心とした運送業のアルバイトをしています。
ある日、Aが配達のために横浜市南区内のマンションを訪ねたところ、Aの好みのタイプの女性Vが受け取りのために玄関先に出てきました。
AはVに好意を抱き、配達時に利用するラベルに記載されているVの個人情報を勝手に見たうえで、Vに電話をかけました。
電話を受けたVは、配達をしていたAからの連絡と知り、自宅を知られて気持ちが悪いと思い「電話してこないでください」といって切りました。
それでもAは、朝晩構わず、計約120回Vに電話をしたほか、Vの住むアパートの周りをうろつくなどしました。
困ったVは、神奈川県横浜市南区を管轄する南警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
南警察署の警察官はAの行動を確認したところ、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為であると判断し、Vに説明しました。
そこでVは、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく禁止命令等の申し出を行い、Aに対する禁止命令等が下されました。
それでもAはVに対する連絡やアパートの周りをうろつく行為を止めなかったことから、南警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
Aの家族は、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の場合に示談が可能なのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカーという言葉は、広く一般に利用されている言葉です。
法律上ストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、ストーカー規制法)によって何がストーカー行為に当たるか定義され、ストーカー行為を禁止されています。
ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件(被害女性が交際中の相手に別れ話をしたところ逆上され、ストーカー行為を繰り返された上に殺人事件に発展したという事件。)を契機に、議員立法によって成立されました。
【ストーカーの定義について】
ストーカー行為とは「同一の者に対し、つきまとい等…を反復してすることをいう」と定められています。(ストーカー規制法2条3項)
そして、「つきまとい等」の定義についてはストーカー規制法2条1項にて以下のような内容の規定をされています。
特定の人に対する恋愛感情や行為の感情、あるいは恋愛が成就しなかったことによる逆恨みのような目的で、行為を抱いた相手やその配偶者、家族等の関係者に対して、下記のようなことをすることを指すとしています。
①(1)つきまとい(2)待ち伏せ、(3)住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近での見張り、(4)住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
②行動を監視していると思わせるような事を言ったり、実際に知り得る状態に置いたりすること。
③面会、交際など、義務のないことを強要すること。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤(1)無言電話(2)拒否された後も何度も電話をかけたりFAXを送信したり、電子メールの送信等をすること。
⑥汚物、動物の死体など、極めて不快あるいは嫌悪感を催すような物を送付したり、そのような物が見える場所などに置いたりすること。
⑦名誉を害することを言う等のこと。
⑧(1)性的羞恥心を害することを言う等(2)性的羞恥心を害する文書や絵、DVDやBD、データ等といった物を送付する等(3)(2)のデータ等を送信する等。
≪明日のブログに続きます。≫
神奈川県鎌倉市の現住建造物等放火事件
神奈川県鎌倉市の現住建造物等放火事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市にて両親が経営する小さな工場で働いています。
Aは真面目に仕事をしているのですが、時に情緒不安定になってしまうことがありました。
情緒不安定になってしまったときは、癇癪を起こして家や職場を飛び出したり、大声を発したり、物を叩いて壊したりといった行動をとります。
ある日、Aはいつも通り鎌倉市内の工場で仕事をしていたところ、Aの父から仕事の手順について厳しいことを言われました。
その時、Aは情緒不安定になってしまい、工場兼自宅になっている場所に置いていた紙の束にマッチで火をつけました。
Aの父はすぐさま119番通報したため火はすぐに消し止められました。
消防局からの連絡を受けてかけつけた、鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aを現住建造物等放火の罪で現行犯逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に、情緒不安定になったAの刑事弁護活動が可能か、相談しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
ご案内の通り、故意に火をつける行為を放火と呼びます。
刑法における放火は、客体(火をつけた物)が何かによって法律を分けており、各々法定刑も異なります。
客体は、大きく分けて(1)建物か、建物以外か、(2)建物だった場合に①放火した段階で人が住居として使用している、又は人がいる建物か、②放火した段階で人が住居として使用しておらず、現に人がいない建物か、によって異なります。
ケースについて見ると、工場兼自宅に放火しているため、建物であり人が住居として使用している(加えて現に人がいる)と評価されます。
この場合、現住建造物等放火罪に当たる可能性があります。
刑法108条では、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪にあたる放火は、人が生活している、あるいは人が現にいる建物に火を放つことで、当該建物や近隣の建物に燃焼して多額の財産や利益が失われるだけではなく、その場にいる人を死傷させる可能性すらある、極めて危険な行為です。
そのため、法定刑も殺人罪と同様の厳しい刑が用意されています。
【情緒不安定な方に対する弁護活動】
刑事事件の加害者になってしまわれた方の中には、知的障碍や発達障碍ではないものの、時折情緒不安定になってしまうという方などがおられます。
また、刑事事件が発生したことで病院に行って初めて、診断名がついたという方も居られます。
ケースのように、時として情緒不安定になってしまう方が逮捕・勾留された場合、ともすればパニックを起こすなどしてコミュニケーションが取りづらくなる場合もあることでしょう。
そのため、情緒不安定になってしまう方に対しての弁護活動では、信頼関係の築き方やコミュニケーションの取り方がとりわけ重要になる場合があります。
そして弁護士は、情緒不安定になってしまうご本人からじっくりとお話を聞いたうえで、ご依頼者様と話をして、今後の方針を固める必要があります。
そのうえで、例えば情緒不安定になっている状況で勾留することは妥当ではなく、診断や治療をするためにも早期に病院へ行く必要があることから、被疑者を早急に釈放するよう求める弁護活動が考えられます。
神奈川県鎌倉市にて、時として情緒不安定になってしまう方が現住建造物等放火罪を起こしてしまい身柄を拘束された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、今後の見通しや考えられる弁護活動をご説明致します。
神奈川県横浜市都筑区で書類送検②
神奈川県横浜市都筑区で書類送検②
【ケース】
≪詳細については、昨日のブログをご覧ください。≫
神奈川県横浜市都筑区在住のAが、横浜市都筑区内の路上で包丁を鞄に入れて持ち歩いていたところ横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官から職務質問・所持品検査を求められた事案です。
後日、書類送検をされる予定になっています。
(フィクションです。)
【護身目的の包丁所持も違法?】
≪こちらも、詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
包丁を携帯していた場合、銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反は「(業務その他)正当な理由」が無い場合に限られますが、護身目的は「正当な理由」に当たりません。
【書類送検について】
警察官・検察官といった捜査担当者が事件を立件する事件には、身柄事件と在宅事件の2種類があります。
身柄事件とは、被疑者(容疑者)が逮捕され、勾留される事件です。
捜査機関が、刑事事件を起こした被疑者(容疑者)の状況を検討したときに、身柄を拘束しなかった場合に逃亡する恐れがある、あるいは証拠を捨てたり被害者を脅したりするなどして証拠を隠滅する恐れがある等の恐れがみとめられると、被疑者(容疑者)が逮捕・勾留される身柄事件として捜査が進みます。
逮捕された被疑者(容疑者)は48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に10日間(その後更に10日間の延長が可能)勾留するための手続がなされる可能性があります。
勾留期間満了時までに検察官は起訴するか否かを検討し、起訴された場合には裁判が開かれます。
一方で、身柄事件にする必要がない事件については、基本的に在宅事件として捜査が進みます。
在宅事件は、身柄を拘束されずに捜査が進むため、出頭を命じられた日以外は基本的に通常通りの生活を続けることになります。
警察官(を含めた司法警察員)は証拠を収集した後、事件の証拠等の書類を検察庁に送致します。
これが、俗に言う書類送検です。
書類送検を受けた検察官は警察官等から送られた書類を検討したうえで必要に応じて追加で証拠を集めるなどし、最終的に起訴するか否かを検討します。
在宅事件では身柄を拘束されずほぼ通常通りの生活が出来るため、弁護士はいらないのではないかと思う方も居られるようです。
しかし、在宅事件であっても捜査は進められている可能性はあるため、いつのまにか書類送検されていた、いつのまにか起訴されていたということも考えられます。
そのため、在宅事件であっても、早急に事件を弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、書類送検前の事件についても書類送検後の事件についても、対応しています。
在宅事件のなかには、書類送検される前に事件が終了する場合がございます。
また、書類送検された後でも、すぐに不起訴を含めた処分が下る場合があります。
このように、早期に事件を解決するためには、書類送検前に警察官等に対してしっかりとご自身の主張をしたり、被害者がいる事件では被害弁償をしたりといった対応が必要となります。
神奈川県横浜市都筑区にて、警察官による所持品検査によって包丁を携帯していたことが発覚し、在宅事件として書類送検される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は、0120-631-881まで。
相談のご予約は、24時間365日承っております。
都築警察署までの初回接見費用:36,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市都筑区で書類送検①
神奈川県横浜市都筑区で書類送検①
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むAは、横浜市都筑区にて飲食店を経営する経営者です。
Aは経営者であるため、多額の現金を持ち歩くことも少なからずありました。
更に、以前多額の現金を持ち歩いていた最中、路上で強盗に襲われたという経験があります。
そのためAは、横浜市都筑区内にある刃物を取り扱う小売店にて包丁を購入し、護身の目的で鞄に入れて持ち歩いていました。
ある日の深夜帯、包丁を持って横浜市都筑区を歩いていたところ、横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官に止められ、職務質問を受けました。
また、それに際して所持品検査を求められて応じたところ、鞄に包丁があることを指摘されました。
Aは警察官から「銃刀法違反の可能性があるから」と言われ、何度か任意で出頭して事情を聞かれたところ、最後の日に警察官からは「多分今月中には書類送検するから」と言われました。
Aは、銃刀法違反で書類送検された場合にはどうなるのか、弁護士に弁護を依頼したほうが良いのか、無料相談をしました。
(フィクションです。)
【護身目的の包丁所持も違法?】
昨日の早朝、神奈川県内にて包丁を所持した男が小学生や成人男性に怪我をさせ、うち2名が亡くなるという残虐な事件が発生しました。
どこで何が起こるか分からない時代において、各々が危機感を抱き、その対応策の一つとして護身のために何かしらの道具を持ち歩く、ということも考えられるでしょう。
その中には、防犯ブザーや笛などといった危険を周囲に知らしめる道具もありますし、相手に対する抑止や正当防衛のために護身用の道具も考えられます。
このうち護身用の道具については、持ち歩いていい道具なのか否か、検討する必要があります。
(中には、インターネット上で護身用具として販売している商品であっても、実際に持ち歩くことで違法とみなされる可能性もありますので、事前によくご確認されたうえで携帯されることをお勧めします。)
ケースのAについて見てみると、包丁を携帯しています。
包丁を所持していたことで問題になる法律は、下記が考えられます。
・銃砲刀剣類所持等取締法違反
俗に銃刀法違反と呼ばれるこの法律では、刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならないと定めています。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
護身の目的で刃物を携帯することは「業務その他正当な理由」に当たらないとされているため、護身目的で刃物を携帯することは銃刀法違反ということになります。
一方で、例えば、包丁を購入して包装を施された上でカバンに入れて自宅に持ち帰る場合や、板前などが職場と自宅の間で包丁を布で巻いた上でカバンに入れて携帯している場合であれば、「業務その他正当な理由」に当たると考えられるため、銃刀法違反にはならないと考えられます。
・軽犯罪法違反
持っていた包丁の刃渡りが6cm未満で上記の銃刀法に違反しなかった場合でも、軽犯罪法に違反する可能性が高いです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
なお、拘留とは1日以上30日未満の間刑事施設に送られることで、科料とは1,000円以上10,000円未満を納付する刑です。
【書類送検について】
≪明日のブログに掲載します。≫
都築警察署までの初回接見費用:36,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県伊勢原市の堕胎事件
神奈川県伊勢原市の堕胎事件
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、同じく伊勢原市在住のXと交際していました。
ある日、Xは生理の周期に違和感を覚えて検査をしたところ、妊娠していることが分かりました。
Xは妊娠を望んでいなかったため、Aに自身の腹を殴って死産させるようお願いし、Aはそれを実行しました。
伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aが死産したという情報を掴み、Aを同意堕胎の罪で書類送検しました。
(フィクションです。)
【中絶と堕胎】
ご案内の通り、妊娠により宿した胎児を母体の外に出すことで生育できないようにする、という行為は、現実に行われています。
・中絶
我が国では、不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定めることで母性の生命健康を保護することを目的とした「母体保護法」という法律が規定されています。
この法律の中で人工妊娠中絶は、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」と定められています。
また、自然に起きる流産を自然流産と呼び、中絶を人工流産と呼ぶこともあります。
そして「胎児が、生命を保持することのできない時期」の基準については、厚生省(現在の厚生労働省)事務次官通知により「通常満22週未満」と定めました。(平成二年三月二〇日、発健医第五五号、各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
すなわち、21週6日までの胎児については中絶をすることができることとされています。
その他にも、中絶をするための要件としては、①妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、②暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの、のいずれかに該当する場合にのみ、本人(妊娠している女性)とその配偶者の同意を得たうえで、指定医師のみが行うことが出来ることになっています。
また、医師は人工妊娠中絶をした場合、その結果を取りまとめて都道府県知事に届け出る義務があります。
・堕胎
中絶を定めた母体保護法の規定に反した人工妊娠中絶(例えば、医師以外の者が中絶を行った場合や22週目以降に医師が中絶を行った場合)は、堕胎となり、刑事罰が課せられます。
なお、当然のことながら、故意以外の何らかの理由で妊娠12週目以降に死児として出産した場合を死産と呼びますが、こちらは堕胎とは異なり刑事罰の対象ではありません。
【堕胎罪の種類について】
・堕胎罪
妊娠中の女性が自らの胎内にいる胎児を堕胎した場合、堕胎罪にあたります。
刑法212条には、「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。
・同意堕胎及び同致死傷罪
妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、同意堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、同意堕胎致傷罪ないし同意堕胎致死罪にあたります。
刑法213条では、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースのAは、妊娠中の女性に依頼されて堕胎させているため、この同意堕胎罪で処罰される可能性があります。
・業務上堕胎及び同致死傷罪
医師をはじめとした医療関係者が妊娠中の女性から依頼を受けたり女性の同意を得たりしたうえで堕胎させた場合、業務上堕胎罪にあたります。
また、それによって女性に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には、業務上堕胎致傷罪ないし業務上堕胎致死罪にあたります。
刑法214条では「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
・不同意堕胎罪
妊娠中の女性の依頼や同意がない状況で堕胎させた場合、不同意堕胎罪にあたります。
刑法215条1項では、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」と定められています。
また、不同意堕胎罪が未遂で終わった場合でも、不同意堕胎未遂罪が成立します。(同条2項)
・不同意堕胎致死傷罪
不同意堕胎の結果、妊娠している女性を死傷させた場合は、不同意堕胎致傷罪ないし不同意堕胎致死罪にあたります。
刑法216条では「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
なお、傷害の罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」です。(同204条)
神奈川県伊勢原市にて同意堕胎罪で書類送検された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に、是非ご相談ください。
伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件
神奈川県横浜市港南区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、横浜市港南区にある会社の社長です。
ある日Aは横浜市港南区の飲食店にて会食をしていた際、会社の運営などを巡って社員Vと口論になり、しまいにはお互い手を出す喧嘩に発展しました。
AもVも双方を殴ってしまいましたが、Aが殴った際にVの打ち所が悪く、Vはくも膜下出血で倒れてしまいました。
通報を受けて駆けつけた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、Aを傷害罪で逮捕しました。
事件から3日後、Vは搬送先の病院で息を引き取りました。
捜査機関は、Aの被疑罪名を傷害致死罪に切り替えて捜査を進めています。
Aの家族は、逮捕され勾留が付いたという連絡を受けた後、国選弁護人の弁護士から状況の連絡を受けました。
しかしその後、国選弁護人だけでなく当番弁護士や私選弁護人という選択肢もあるという話を聞き、その違いを弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、暴行を加えた結果被害者が死亡した場合に問われる罪です。
類似の罪に殺人罪がありますが、傷害致死罪と殺人罪の違いは殺人の故意があったのか否かです。
すなわち、相手を殺そうと思っていなかったものの危害を加えた相手が死亡した場合は傷害致死罪が適用され、相手を殺そうと思って相手に危害を加えた結果相手が死亡した場合は殺人罪が適用されます。
実際に傷害致死罪に問われるか殺人罪に問われるについては、本人の供述のみならず怪我の度合いや準備をしていたか否か等、客観的な証拠によって分かれてきます。
極端な例ですが、健康体の人の頭を叩いた結果打ち所が悪く死亡した場合に殺意があるとは考えにくいため殺人罪を適用することは難しいと考えられますし、相手の胸に10回包丁を刺した場合であれば殺意があったと考えられるため傷害致死罪を適用することは難しいと考えられるでしょう。
傷害致死罪は刑法205条に規定があり、法定刑は「三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
3年以上の有期懲役とは、3年以上20年以下の範囲で、懲役刑を下すことを意味します。
【国選・当番・私選弁護人の違い】
刑事事件で弁護活動を行う弁護士は、国選・当番・私選の3種類があります。
・国選弁護人
国選弁護人は、①既に勾留が付いている(勾留状が発せられている場合)、又は起訴されている、②被疑者(加害者)の資産が50万円未満である、などの条件に当てはまった場合にのみ、裁判所が選任します。
基本的には私選弁護人をつけることとし、私選弁護人を付けることが出来なかった場合にのみ国選弁護人を選任するという位置づけになっています。
国選弁護人のメリットとしては費用負担が少ない、あるいはかからない点が考えられます。
一方で、国選弁護人を選択する上でのデメリットは、誰を国選弁護人に付けるか選ぶことは出来ないため、必ずしも刑事事件に精通している弁護士が国選弁護人として選任されるとは限りません。(基本的に一度担当になった国選弁護人を交代することは出来ません。)
また、国選弁護人は身柄解放のための弁護活動が成功した場合自動的に解任されるため、例えば被害者がいる事件においては示談を求める場合には、国選弁護人との間で私選契約を結ぶか他の私選弁護人に依頼する必要があります。
・当番弁護士
当番弁護士は、身柄が拘束されている場合に1度に限り、無料で接見に行く弁護士を指します。
勾留中のみならず逮捕後すぐにでも呼ぶことができます。
当番弁護士は、国選弁護人より早い段階で、無料で接見に来てくれて今後の流れ等について説明をしてくれます。
しかし、弁護契約を結ぶ場合は後述する私選弁護人との契約と同じですので、弁護を依頼する上での経済的メリットは大きくありません。
また、当番弁護士についても、必ずしも弁護士が刑事事件に精通している弁護士が来るとは限りません。
・私選弁護人
私選弁護人は、被疑者・被告人やそのご家族が弁護士を選んで弁護活動を依頼します。
私選弁護人を選ぶデメリットは、国選弁護人とは異なり費用負担が発生します。
一方で、私選弁護人に依頼するメリットとしては、刑事事件に精通している弁護士に弁護活動を依頼することができるということです。
また、私選弁護人はどの段階でも選ぶことができるため、起訴前の在宅事件や捜査機関が未介入の事件であっても、弁護活動を依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が弁護活動を致します。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が傷害致死罪で逮捕され、刑事事件を専門とする弁護士に私選弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
港南警察署までの初回接見費用:36,100円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件
神奈川県横浜市緑区の強要未遂事件
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区に住む会社員です。
Aは、3年間交際していた横浜市緑区在住のVから別れを告げられました。
AはVに対して復縁を迫りましたが、受け入れられませんでした。
そこでAはVに「お前がその気なら、オマエ(V)の勤め先や友人知人に、交際中の話をするぞ」「それが嫌なら復縁するんだな」というメッセージを送りました。
それからしばらくした後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを強要未遂罪で通常逮捕しました。
緑警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aがすぐに釈放されるだろうと思っていたのですが一向に釈放されず、その後警察署からの連絡で「起訴されました。」と言われました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、強要未遂事件で保釈のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【強要未遂罪について】
他人に対して名誉を傷つける旨の発言をして、義務のないことをさせた場合、強要罪が成立します。
強要罪は刑法223条1項で「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ただし、告知を受けた側が強要した内容を履行しなかった場合、同条3項により強要未遂罪として処罰されます。
ケースのVは、Aから復縁を迫られましたが結果的にそれに応じていないため、強要未遂罪が成立する事が考えられます。
未遂の場合は刑法43条で「その刑を減軽することができる」と定められていますので、強要未遂罪は強要罪に比べて刑が軽くなる場合がある、ということになります。
【保釈を求めて弁護士へ】
身体を拘束された方を解放する弁護活動の一つに、保釈という制度があります。
保釈は、①被疑者が逮捕・勾留されていて②検察官に起訴されて被告人という立場になった場合に、保釈決定がなされて保釈保証金を裁判所に預けることが出来れば被告人は身柄を解放されることになります。
納付した保釈保証金は、保釈決定に違反(例えば逃亡を図る、決められた日数を超える旅行をする際に届出を出さない、禁止されている人と接触する等)しなければ、全額が返還されます。
基本的に、保釈を求めるためには被告人の側から保釈請求をすることで保釈が妥当か等を裁判官が検討します。
保釈に際しては裁判官が検察官に対して求意見を行い、検察官の意見も反映されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの保釈による身柄解放活動を行ってきました。
保釈に至るまでには10日以上の身柄拘束がなされている場合がほとんどで、余罪が多数ある場合はその分拘束期間も長くなってきます。
そのため、被告人にとって保釈が出来るか否かは極めて重要になることでしょう。
当事務所の弁護士は、起訴前の段階から保釈のための準備をし始め、起訴されたらすぐにでも保釈を請求出来るよう万全を期して対応します。
また、保釈の際は事前に検察官と協議をするほか、裁判官面談を設けて保釈保証金の金額調整を行う等の対応を行います。
神奈川県横浜市緑区にて強要未遂罪で逮捕・勾留され、保釈を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、ご家族が拘束されている警察署等に赴き、警察官の立会いがない弁護士接見を行い、そこで得た情報を丁寧にご説明します。
緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕
建造物侵入罪(不法侵入)で逮捕
◇事例◇
神奈川県小田原市在住のAさんは、友人と肝試しをしようと考えました。
そこで、家の近所に学校があることを思い出しました。
夜中に集まってその学校の前まで行きました。
学校の門には鍵がかかっていたため、足をかけて登って門を超えました。
その後学校内で肝試しをして、満足したAさん達は帰ることにしました。
帰るために、また門を超えていたところ巡回中の警察官に建造物侵入の容疑で現行犯逮捕され、神奈川県小田原警察署に連行されました。
(事実を基にしたフィクションです。)
◇住居侵入罪・建造物侵入罪◇
~刑法 130条~
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪・建造物侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する犯罪です。
いわゆる「不法侵入」のことですが、不法侵入罪という罪名はありません。
住居侵入罪・建造物侵入罪における「正当な理由がない」とはどういう状況のことを意味するのでしょうか。
「正当な理由がない」とはつまるところ「不法に」という意味です。
1つ目は、居住者又は管理者の意思に反して侵入した場合です。
入るなと言われているのに入ってしまうと不法侵入にあたります。
2つ目は、通常居住者や管理者が許可するような、正当な侵入とはいえない場合です。
例えば、スーパーマーケットに営業中に買い物しに行くのは当然認められています。
しかし、万引き目的で入り万引きをして出てきた場合には、管理者は通常許可しませんから、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われることになります。
◇今回の事例について◇
今回の事例では、肝試しは個人の趣味のことであり正当な目的にはあたらないでしょう。
よって、建造物侵入罪にあたる可能性が高いです。
余談ですが、もしこの学校が廃墟になっており鍵も開きっぱなしだった場合はどうなるのでしょうか。
廃墟でかつ鍵も掛かっていない学校ということなので看守していない建物であり、軽犯罪法違反にあたって、拘留または科料に処される可能性が高いといえます。
~軽犯罪法 1条~
左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
(以下略)
◇弁護活動◇
仮に、住居侵入罪・建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となれば前科が付いてしまいます。
前科が付くか付かないかによって今後の人生は大きく変わってくると言えます。
住居侵入罪・建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が裁判によって被告人を裁くことを請求しない際に下される処分で、不起訴処分となった場合前科もつきません。
そして、住居侵入罪・建造物侵入罪の場合、被害弁償や示談交渉が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるためには非常に重要となります。
そのためにも、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被疑者(容疑者)が直接的に示談交渉するよりも、プロに任せたほうが穏便にスムーズに済ませることができます。
また、迅速に事件の情報や証拠を手に入れ、不起訴処分の獲得に向けて動き出すことができます。
更に、早い段階で弁護士を雇うことで取調べにおいて自身に不利な供述をしないようにアドバイスできたり、今後の流れを伝えることで被疑者(容疑者)を精神的に楽にすることにもつながります。
神奈川県小田原市で不法侵入に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県小田原警察署までの初回接見料金:41,560円
客引き行為で逮捕
客引き行為で逮捕
Aさんは神奈川県茅ヶ崎市のキャバクラでキャッチの仕事をしていました。
Aさんは道を歩いていたBとその同僚たちに、キャバクラに来ないかと勧誘したところ断られてしまいました。
どうしても来てほしかったAさんは、通り過ぎようとするBの前に立ちふさがり再度客引き行為をしました。
Bはまた断りAさんを避けて歩き出しましたが、Aさんはそのまま50メートルほど後ろを付いてきたまま客引きしてきました。
あまりにもしつこかったため、Bは偶然通りかかった警察官に伝えました。
その警察官に連行され、Aさんは神奈川県茅ヶ崎警察署に来ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)
◇客引き行為◇
~風営法 22条~
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)
風営法における「風俗営業」とは以下の営業のことを言います。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
風営法における「客引き」とは「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」となっています。
そして、通行人に対して「お時間ありませんか?」などと、声を掛けながら、相手の反応を待っている段階では、客引きに当たらないでしょう。
しかし、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは客引きに当たる可能性が高いです。
つまり、単純な呼びかけは客引きとはならないものの、つきまとって勧誘する行為は違法ということになります。
◇客引き行為の弁護活動◇
風俗店やその従業員が客引きを行った場合、風営法52条により「客引きをした人は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方」という非常に重い罰が科されます。
また、自治体ごとの条例では、一般に客引き行為を禁止しており、行った人や事業者へ罰金や科料などを定めています。
更に、悪質な客引きの場合は、暴行罪や監禁罪などまた別の罪も重なる可能性があります。
従業員が客引きをして捕まった場合、誰の指示でどのように客引きをやっていたのかなど厳しく追及される可能性があります。
そのため、客引き行為で逮捕された場合は、ただちに刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な情報収集や適切な手続きを取ることが重要になってきます。
また、弁護士なら逮捕から72時間以内であっても接見することができます。
今後どのような流れで捜査や裁判が進んでいくか相談したり、急に逮捕されて動揺して取調べで自身に不利な供述をしないようアドバイスすることも可能です。
刑事事件はスピードが命です。
いかに早く弁護士を呼び迅速な対応をするかによって、有罪無罪や刑の重さまで変わってくるため、今後の人生を大きく左右する問題になります。
神奈川県茅ヶ崎市で客引き行為に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円