Archive for the ‘刑事事件’ Category
教師や学校職員が横領
教師や学校職員が横領
教師や学校職員が、生徒から集めた金銭を横領して、逮捕や懲戒免職になった事件が複数ありました。
19歳で高校の通帳管理…横領の疑い、男逮捕 2人で会計担当 不明な出金など最大555万円/吉川署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)
生徒会費を横領、ギャンブル代に使う…57歳高校教諭を懲戒免職
Yahoo!ニュース(読売新聞オンライン)
これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~業務上横領罪~
これらの事件はいずれも、学校の教師や事務職員が、生徒(の保護者)から集めた生徒会費や給食費、修学旅行費用などを、飲食費やギャンブルなどに使い込んだというものです。
被害金額が500万円を超えそうな事件もあるとのこと。
自分(の親)が支払ったお金が、教師や事務職員に使い込まれていたことを知った生徒たちは、ショックだったと思います。
また、1人の職員が金銭を自由に出来てしまう仕組みが、事件を誘発してしまった面もあるかもしれません。
このような犯行をした場合、懲戒免職などの処分が下されることが予想されるとともに、業務上横領罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件のようなケースでは、教師や事務職員としての「業務上」、生徒(の親)から預かっている金銭という「自己の占有する他人の物を」、遊興費などに使い込んで「横領した」ことになるので、業務上横領罪が成立する可能性が高いわけです。
罰則は10年以下の懲役という重い規定となっています。
他人の金銭などを業務で預かる人は、不正をしようと思えばできてしまうこともあり、誘惑が大きいとも言えます。
そこで、横領を防ぐという目的などから、重い刑罰が定められているわけです。
~逮捕された場合、その後どうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、横領した金銭を返還することが重要となります。
しかし横領事件では、すでに横領した金銭を遊興費や個人的な借金の返済などに使ってしまい、返還が難しいケースも多いです。
被害が回復できないとなれば、それだけ重い判決を受ける可能性も高まるでしょう。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホを紛失したと嘘を申し出て、新しい機種をだまし取って逮捕されたという事件がありました。
「スマホ紛失詐欺」ベトナム人の男を送検 犯行グループの指南役か
Yahoo!ニュース(テレビ新広島)
この事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~詐欺罪で逮捕~
この事件は、携帯電話会社にスマートフォンをなくしたと嘘の申し出をして、紛失補償のサービスで新しいスマートフォンをだまし取ったというものです。
昨年、同じ警察署に、複数のベトナム人から遺失届が9件相次いだため、調べたところ事件が発覚したとのこと。
また、逮捕された容疑者のグループでは、全国の警察署におよそ800回電話したこともわかっているとのこと。
警察署に遺失届を出して、新機種をだまし取る手段にするという同じ手口を、多くの警察署で行っていたのではないかとの疑いが持たれています。
これだけ大掛かりにすれば、発覚して当然だろうと感じるところです。
逮捕容疑は詐欺罪。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件では、携帯電話会社の「人を」、スマホを紛失したと「欺いて」、新しいスマホという「財物を交付させた」わけですから、10年以下の懲役になる可能性があるわけです。
詐欺罪は、罰金刑が定められていないのが一つの特徴です。
もし刑事裁判にかけられると、無罪とならない限り、最低でも執行猶予付きの懲役判決を受けることになります。
無銭飲食で詐欺罪が成立する場合などは別ですが、いわゆるオレオレ詐欺などの特殊詐欺などを見ても、詐欺事件は被害金額が大きくなることも多く、だまし取った物や金銭を使ってしまい、弁済もできないというケースも多いです。
被害金額にもよりますが、詐欺は、初犯であっても、ある程度重い判決が想定される犯罪であると言えます。
~逮捕された後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。
しかし前述のように、詐欺をした人自身は、すでにお金がないケースも多いです。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらうということもあります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルから、傷害の疑いなどで少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市に住む19歳の少年Aさん。
お金を貸したBさんがなかなか返してくれなかったことから、友人とともにBさんの自宅に乗り込み、Aさんの自宅に連れ込んで、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Bさんが持っていた財布を奪った上で、Bさんを釈放しました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県金沢警察署の警察官が訪れてAさんは逮捕され、Aさんの友人らもまもなく逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監禁・傷害・恐喝・強盗致傷~
Bさんを部屋に連れ込んで暴行を加え、財布を奪ったAさんら。
様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、Bさんが未成年だった場合、無理やり連れだした行為が、未成年略取罪に当たる可能性があります。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文には、略取と誘拐という2つの犯罪行為が定められています。
誘拐はイメージが付きやすいかと思いますが、相手をだまして連れ去るような行為です。
一方、略取は暴行や脅迫を用いて無理やり連れ去るような行為を言います。
次にAさんの自宅に連れ込んだ行為は、監禁罪に該当する可能性があります。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
続いて、暴行を加えてケガを負わせたことから、傷害罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、財布を奪っていることから、恐喝罪または強盗罪の可能性があります。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
恐喝罪は、脅しを手段として財物を出させた場合に成立します。
強盗罪は、暴行または脅しを手段として財物を奪った場合に成立します。
どちらの罪も、脅しについては手段として重なっていますが、刑罰が強盗の方が重いので(強盗の有期懲役は上限が20年)、より強く脅したような悪質な場合に強盗罪が成立するイメージです。
なお、貸した金額の範囲内でお金を奪っただけだったとしても、暴行・脅迫を用いるなど手段が不当な場合には、これらの罪が成立する可能性が十分に考えられます。
さらに、財布を奪うために暴行した結果、相手がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
無期懲役もありうるので、とても重い刑罰が定められているといえます。
このように、Aさんのような行為をすると、様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。
具体的に、どの犯罪に問われるかは、より詳細な事情の違いによって変わってきますが、たとえ相手がお金を返さないのが原因だったとしても、穏当ではない方法を採ってしまうと、罪に問われかねないのです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮をしたと因縁を付けて、恐喝罪で逮捕された事件がありました。
「女性盗撮したでしょ、示談で決着したら」横浜駅周辺で因縁付け恐喝 容疑の男2人逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~盗撮バスター~
この事件は、横浜駅周辺で、「女性を無断で撮影した」などと因縁を付けて現金を脅し取ったとして、住所不定・無職の26歳の男と、61歳の男が逮捕されたというものです。
横浜駅周辺では、「盗撮バスター」などと称される同様の被害が複数確認されていたとのこと。
今回の具体的な逮捕容疑は、
「女性の姿を撮っていたでしょ。大事になったらまずいよ。示談の形で決着したらどう」
などと言って、現金5万円を脅し取ったという恐喝の容疑です。
ここで恐喝罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、10年以下の懲役です。
執行猶予が付く可能性はありますが、それより軽いとされている罰金で済む可能性はありません。
それだけ重い犯罪であるということです。
ちなみに恐喝罪や恐喝未遂罪は、本当の被害者が、加害者に対し金銭を要求した場合でも成立しうる犯罪です。
もちろん、穏当な方法で適切な金額を要求するだけでは成立しませんし、相場より高い金額を支払うよう要求しただけでも、通常は成立しません。
しかし、たとえば、
「家族や職場にばらすぞ」
「職場に乗り込むぞ」
「痛い目に合わせるぞ」
「知り合いの暴力団員に相談するぞ」
など、相手が恐怖を感じるような言葉を使うと、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
また、暴力を用いた場合には恐喝罪または恐喝未遂罪の他、ケガをさせれば傷害罪が、ケガまではしなくても暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
さらに、暴行・脅迫の方法がかなり強度のものだった場合には、より重い強盗罪・強盗致傷罪が成立する可能性もゼロではありません。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なんら理由がないのに因縁をつけて金銭を要求することはもちろん、要求する理由があったとしても、方法には注意しなければなりません。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
集団暴走で逮捕
集団暴走で逮捕
バイクで暴走して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさんは、いわゆる暴走族のメンバー。
友人らとバイクに乗り、法定速度を大幅に超えての運転や、蛇行運転などの暴走行為を繰り返していました。
ある日の夜、いつものように集団で暴走行為をしていると、パトロール中の緑警察署のパトカーと遭遇。
Aさんらは逃走し、その場は逃げきることができました。
しかし、ナンバーを控えられ、パトカーのドライブレコーダーにも暴走する様子が写っていたことからAさんらの身元が判明。
Aさんらは逮捕されました。
~道路交通法違反に~
集団で暴走行為をしたAさん。
道路交通法に規定された、共同危険行為という犯罪に該当することになるでしょう。
条文を見てみます。
道路交通法
第68条
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
この条文によると、2台以上の自動車やバイクで走行している状態で、
①著しく道路における交通の危険を生じさせる
または
②著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
をした場合に、犯罪となってしまうことになります。
Aさんらのように、法定速度を大幅に超えて走行したり、蛇行運転をすることは、この条文に違反することになるでしょう。
そして罰則は別の条文に定められています。
第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、2年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
どの程度の危険のある運転だったのか、前科前歴があるのかといった事情にもよりますが、刑務所行きもありうるということになります。
~人身事故を起こすとさらに重い罪に~
集団で暴走行為をしただけでも犯罪となりますが、その結果、人身事故を起こしてしまうと、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪など、さらに重い罪が成立する可能性があります。
まずは過失運転致死傷罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
最高で7年の懲役ですから、さきほどとは大違いです。
さらに悪質な事案では、より重い罰則が定められている危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 省略
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
道路状況や運転者の技能などによりますが、被害者が負傷した事故では15年以下の懲役、死亡すると1年以上の有期懲役(上限は20年)という桁違いの重さになります。
それだけ、暴走行為は周りにとって危険ということですし、暴走行為をした本人にとっても、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねないということになります。
~お早めにご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
仮眠しても飲酒運転で逮捕
仮眠しても飲酒運転で逮捕
仮眠後の飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
自宅で飲酒し、仮眠をとった後、コンビニに行って買い物をしたいと思いました。
自宅からコンビニまでは、徒歩では厳しい距離。
「しばらく寝たし大丈夫だろう」
と思い、車で向かいました。
しかし、アルコールが抜けきっていなかったAさん。
信号待ちしていた前方の車に追突する事故を起こしてしまいました。
駆け付けた青葉警察署の警察官により呼気検査を実施され、基準値を超えるアルコールが検知されたことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~飲酒運転は道路交通法違反~
当然のことながら、飲酒後の運転は非常に危険です。
飲酒直後の運転はもちろん、上記事例のように、しばらく時間がたってからであっても、アルコールが残っており、飲酒運転で捕まってしまうケースもあります。
飲酒運転は、道路交通法に規定された酒気帯び運転の罪、または酒酔い運転の罪に当たる可能性があります。
呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。
アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。
酒酔い運転の方が罰則が重くなっています。
このことからもわかる通り、酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも強く酔っている場合に成立することが多いです。
ただし、酒酔い運転の方は基準値が明確に決まっておらず、「正常な運転ができない状態」だったかどうかが問題となります。
そこで、酒に弱い人であれば、アルコール濃度が低くても、酒酔い運転に該当してしまうおそれもあります。
~人身事故を起こすとさらに重い罪に~
前方の車に追突したAさん。
ケガ人が出てしまった場合には、過失運転致傷罪などにも問われる可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この条文は被害者がケガをした場合(過失運転致傷罪)の他、死亡した場合(過失運転致死罪)も含めて定められている条文です。
最高で7年の懲役となっています。
また、飲酒運転の中でも悪質なものについては、さらに重い刑罰が定められた危険運転致死傷罪が成立することもあります。
条文の一部を引用します。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
被害者がケガをした場合が最高で懲役15年、死亡してしまった場合は1年以上の有期懲役(余罪がない場合でも最高で懲役20年)という、重い刑罰が定められています。
飲酒運転で、被害者はもちろん、加害者にとっても人生に大きな影響が生じることになりかねないのです。
~交通事件も弁護士にご相談を~
交通犯罪は、普段全く犯罪に縁がなさそうな人であっても、犯してしまう可能性のある犯罪です。
そして事故の内容によっては上述のように、重い刑罰を受けることにもなりかねません。
また、事故後に被害者と示談ができたかどうかといった部分も、罰則の重さに影響しうるところです。
しかし、示談はどうやって行えばよいのかなど、わからない点が多いでしょう。
あなたやご家族が交通事故を起こしてしまい、警察の事情聴取を受けた、逮捕されたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
今後、どのように対応していくべきかアドバイス致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
地下鉄での盗撮で逮捕
地下鉄での盗撮で逮捕
地下鉄で盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
通勤などで、横浜市営地下鉄ブルーラインを利用していました。
ある日、目の前に立っている女性のスカート内を、スマホで盗撮しました。
しかし、その不審な動きから女性に盗撮が見つかり、次の駅で降ろされ、駅事務所に連れて行かれました。
そして駆け付けた神奈川県南警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑防止条例違反に~
電車内での盗撮行為は、ほんの出来心でしてしまう場合から、悪いことだとはわかりつつもやめられないといった場合まで、色々なパターンがあります。
再犯があまり心配ない人から、再犯が予想されてしまう状況なので何らかの治療やカウンセリングなどが必要と言う人まで様々です。
まず前提として、電車内で盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反したことになります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
省略した1号は痴漢の規定です。
そして2号が盗撮・のぞき見の規定ということになります。
罰則は、1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となります。
~逮捕後の流れは?~
逮捕されたとなると、ご本人はもちろん、ご家族などにとって、今後どうなってしまうのかとても心配なところでしょう。
逮捕されると、まずは最大で3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~早期解決を目指す~
逮捕後は、まずは早期釈放を目指した上で、軽い刑罰または不起訴処分になることを目指します。
不起訴処分とは、前述の起訴の反対で、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないと判断することです。
比較的軽い犯罪で、前科がない(あるいはかなり昔に軽い犯罪をしたのみ)といった場合になされることがよくあります。
今回は大目に見るということで、裁判を受けず、刑罰を受けず、前科も付かずに終わることになります。
もちろん、今回の犯罪の内容や前科の状況等によっては、不起訴処分とはならないこともあります。
しかしその場合でも、裁判所の法廷で行われる裁判はせず、簡単な手続きで罰金を納付して終わる略式起訴となることもありえます。
犯罪の内容や前科は変えられませんが、不起訴処分や略式起訴、早期釈放を目指すために、すでに犯罪をした後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償をして示談を結ぶことです。
とはいえ、性犯罪の被害者の方は、加害者本人やその家族と直接連絡を取ることに抵抗を覚えることも多く、連絡先を教えてもらえないことも多いです。
また、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからない点が多いと思います。
事件の詳しい内容によっても変わってくるところですので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
偽造切符を使い逮捕
偽造切符を使い逮捕
国土交通省職員が偽造した切符を使って逮捕されたという事件がありました。
【独自】鉄道局職員 偽造切符で乗車か 「青春18きっぷ」容疑認める
Yahoo!ニュース(フジテレビ)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽造切符使用で成立する犯罪は?~
この事件は、鉄道事業者を指導・監督する立場の国土交通省鉄道局の職員が、偽造した「青春18きっぷ」を使って電車に乗った疑いで逮捕されたというものです。
乗車したJR石川町駅(神奈川県)では気付かれませんでしたが、降車した東京駅の改札で駅員に気付かれて逮捕されたということです。
上記職員は、偽造有価証券行使罪と詐欺未遂罪の疑いで逮捕されています。
まずは偽造有価証券行使罪の条文を見てみましょう。
刑法
第163条1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
こちらが偽造有価証券行使罪の条文です。
有価証券とは、チケット・切符・金券・サービス券など、金銭的価値のある券などのことを言います。
偽造した青春18きっぷを使ったことは、「偽造…の有価証券…を行使」したということになるので、この犯罪が成立するわけです。
なお、その後の捜査で、逮捕された職員自身が切符を偽造したとみられているとのこと。
そうなると、有価証券偽造罪という別の犯罪も成立し、より重く処罰される可能性があります。
第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
今回逮捕された職員も、今後、有価証券偽造罪にも問われることになるでしょう。
~詐欺罪・詐欺未遂罪~
続いて、詐欺罪や詐欺未遂罪の条文を見てみましょう。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
246条が詐欺罪の条文です。
中でも1項が、物やお金をだまし取った場合の条文で、2項は人をだまして財産的利益を得た場合の条文です。
今回の事件では、物やお金をだまし取ったのではなく、運賃の支払いを免れるという財産的利益が関係しているので、2項が問題となります。
そして、250条が未遂罪の規定です。
未遂の段階で処罰するかどうかは犯罪により異なりますが、詐欺・背任・恐喝など、刑法37章に規定されている犯罪は、未遂の段階で処罰されうることになります。
一般的には、未遂罪の方が処罰は軽くなります。
なお、今回は降車駅の改札で気が付かれたので、詐欺に成功していないということで詐欺未遂罪での逮捕となっています。
しかし、乗車駅で駅員を騙し、鉄道に乗って移動できたので、未遂ではなくすでに詐欺罪が成立しているという考え方もあり、裁判例が分かれています。
今回の事件でも、結局、詐欺罪で処罰を受ける可能性もあるでしょう。
~弁護士にご相談下さい~
逮捕された後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
あなたやご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕されると、いったいどんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、被害者との示談はできるのか、取調べではどう受け答えしたらよいのか、勤務先からの処分はどうなるのかなど、不安だらけだと思います。
今後の見通しをご説明させて頂きますので、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
警察官がレイプで書類送検
警察官がレイプで書類送検
警察官がレイプをしたとして書類送検された事件がありました。
ホテルで強制性交疑い、男性巡査長を書類送検 神奈川県警は公表せず
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~強制性交等罪に問われた~
この事件は、神奈川県警所属の警察官が、飲食店で女性に声を掛け、その後ホテル内で性的な暴行を加えたという疑いが持たれているというものです。
警察官と女性は当時、相当程度の酒を飲んだ状態だったようです。
この警察官は、強制性交等罪という罪に問われています。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
いわゆるレイプをした場合に成立するのが、この犯罪です。
5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い刑罰が定められています。
~なぜ逮捕されないのか?~
この事件で、被疑者(ヒギシャ。犯罪をしたと疑われている人)である警察官は、逮捕されていません。
ニュースのタイトルにもなっている「書類送検」とは、事件が起きた時に最初に捜査をする警察から、次に捜査をする検察に対し、被疑者の身柄は送られず、捜査書類のみが送られたことを意味します。
なぜでしょうか。
一般的に、犯罪をしたとしても必ずしも逮捕されるわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがあったり、住所不定の場合などに逮捕されます。
比較的軽い犯罪の場合には、逃亡や証拠隠滅まではしないであろうと判断され、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むこともよくあります。
今回、問題となっている強制性交等罪は重い刑罰が定められている犯罪ですから、重い刑罰から逃れたいという思いから、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるとして、逮捕されることも多い犯罪です。
そうなると、警察官だから、身内をかばって逮捕しなかったのではと疑問に思う人もいるかもしれません。
たしかに、警察官に限らず、仕事や身分がしっかりしていると見られるような人だと、その地位をなげうってまで逃亡したり、証拠隠滅に走ったりしないのではないかという判断が働き、逮捕されないという結果につながる可能性はゼロではありません。
しかし、単純に、目撃者のいない密室での犯罪なので、本当に犯罪が成立しているのかはっきりせず、逮捕はしていないということも十分考えられます。
~弁護士にご相談を~
いずれにしろ、強制性交等罪は重い犯罪であることに変わりはなく、逮捕されるリスクは高いですし、執行猶予が付かず刑務所行きになる可能性も十分考えられる犯罪です。
あなたやご家族が、強制性交等罪などの犯罪に問われ、無罪を主張したい場合はもちろん、相手に謝罪・賠償して示談を結び、少しでも軽い結果に終わりたいといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明致します。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
特殊詐欺の摘発人数が増加
特殊詐欺の摘発人数が増加
神奈川県内の特殊詐欺の摘発人数が増加したというニュースがありました。
県内の特殊詐欺 摘発人数増加
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)
このニュースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~認知件数は減少~
このニュースによると、神奈川県警の今年10月末までの特殊詐欺の認知件数(警察が把握した件数)は1508件、被害総額はおよそ28億200万円とのこと。
莫大な金額の被害が出ていることが分かります。
しかしこれでも、去年の同じ時期と比べると減少しているとのこと。
一方で、摘発されたのは10月末時点で186人となっており、去年を上回るペースとなっているそうです。
しかし、摘発の9割近くが組織の末端である受け子(被害者からお金などを受取る役)や出し子(被害者の口座からお金を引き出す役)となっているようです。
特殊詐欺にかかわった場合、詐欺罪に問われることもありますし、ATMから被害者の預金を引き出す行為については窃盗罪に問われることになります。
もちろん、事実関係によっては、その両方に問われてしまうことになるでしょう。
刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
どちらも最高で懲役10年という重い犯罪です。
また、組織の中心人物が逮捕された場合、長期間の懲役判決が下ることにほぼ間違いはないでしょう。
それだけでなく、受け子や出し子といった末端の人物も、たとえ初犯であっても、執行猶予が付かないことも十分考えられます。
なぜなら特殊詐欺は被害金額が大きくなりがちで、返還することにより被害を回復するということも難しいことが多いといった理由があるからです。
知り合いから紹介されたり、インターネットなどで受け子や出し子の仕事を見つけて、軽い気持ちでしてしまうと、その後の人生に大きな影響が出る可能性があるわけです。
~逮捕後の流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることも多いです。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
特殊詐欺の場合、釈放すると共犯者と相談して証拠隠滅を図るといったことが懸念されるといった理由により、勾留が20日間フルに認められることも多いです。
また、勾留されたまま起訴されれば、今度は金銭を納めて一時的に釈放してもらう保釈ことを目指すことになります。
ただ、ある程度裁判が進んで証拠が出し切られ、今さら証拠隠滅のやりようがないという段階になってやっと保釈が認められることも予想されます。
判決前の段階で長期間の身柄拘束があり、判決後も長期間の刑務所生活を覚悟しなければならなくなります。
~執行猶予を目指して~
担当した役割の重要性、かかわった件数、被害金額、本人の反省態度、弁償できたかといった事情によりますが、特に初犯であれば執行猶予となる可能性もあります。
ご家族にご協力いただき、被害者に弁償するといった対応も場合によっては有効です。
あなた自身が特殊詐欺にかかわってしまった、ご家族が特殊詐欺で逮捕されてしまったといった場合には、どんな対応をしていけば良いのかアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。
~刑事事件専門の弁護士事務所~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応致します。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
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