Archive for the ‘刑事事件’ Category
校長先生がひき逃げで逮捕
校長先生がひき逃げで逮捕
高校の校長先生がひき逃げで逮捕された事件がありました。
島根県立高の校長を逮捕 死亡ひき逃げ疑い、鳥取県警
Yahoo!ニュース(共同通信)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~過失運転致死罪とひき逃げ~
この事件は、島根県米子市内の県道で、同県立高校の校長先生が、78歳の男性を自動車でひいてしまい、助けずに走り去った疑いで逮捕されたというものです。
まず、今回の事件の被害者は死亡してしまったので、過失運転致死罪が成立する可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これが過失運転致死傷罪の条文です。
被害者が死亡せず、ケガで済んだ場合にも適用される条文です。
条文にある通り、軽いケガで済んだ場合には、刑罰を免除されることがありますが、被害者が死亡した場合には免除はされません。
ただし、刑罰が免除されるという制度と、執行猶予は別の制度ですので、執行猶予となる可能性は残されています。
なお、今回の被害者は、ひかれる前に道路に倒れていた可能性があるようです。
もし、ひかれた時点ですでに急病等で死亡していたのであれば、上記条文の「よって人を死傷させた」に当たりませんので、過失運転致死罪は成立しないことになります。
一方、ひかれた時点では死亡していなかった場合には、過失運転致死罪が成立する可能性が十分考えられます。
もちろん、道路の状況から見て、ひくことを避けられなかったと言えれば、運転者に過失がないことになり、過失運転致死罪は成立しません。
しかし、被害者側にも落ち度があったとはいえ、全く過失がないと判断されるとは限りませんので、注意が必要です。
なお、犯罪が成立したとしても、被害者側にも落ち度があったという事情は、懲役の長さや執行猶予が付くかと言った点に影響してくる可能性は十分あります。
~ひき逃げはより重い罪~
この過失運転致死罪だけでも最高で7年の懲役という重い犯罪ですが、今回はひき逃げまで加わってしまいました。
ひき逃げは、道路交通法に定められた救護義務違反と、警察への報告義務違反にあたります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。
①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
過失運転致死罪よりも重いということになります。
気が動転したり、怖くなったりして逃げてしまうということがあり得ます。
しかし、過失運転致死罪は間違ってしてしまった犯罪(過失犯)なのに対し、ひき逃げは分かっていて逃げたという犯罪(故意犯)であるという理由や、被害者の救助を促すといった理由から、より重い刑罰が定められているのです。
~お早めにご相談を~
あなた自身やご家族がひき逃げなどで逮捕されたり、取調べで呼び出されたりすると、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらいいのか、相手方への謝罪・賠償・示談などはどうやってすれば良いのか、勤務先からの処分や報道等々、不安な点が多いと思います。
具体的な事故状況等をお聞きした上で、見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
ウソのテイクアウト注文で逮捕
ウソのテイクアウト注文で逮捕
牛丼屋にウソの大量注文をして逮捕された事件がありました。
牛丼店に104点を「テークアウトで」 うその注文をした疑いで女を逮捕、岐阜県警
Yahoo!ニュース(岐阜新聞Web)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽計業務妨害罪~
この事件は、インターネットの注文サイトから、店舗に取りに行くとの内容で、牛丼などを注文したが、取りに行かなかったというものです。
昨年6月28日に65点(計3万7050円)、同年7月4日に39点(計1万9320円)もの注文をしたということです。
注文した女性は、以前にこの店で働いていたことがあったとのことで、警察は動機を調べているとのことです。
このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立してしまいます。
条文を確認してみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の「偽計」とは、人をだますなどの不正な手段のことを言います。
ウソの注文は明らかに該当するでしょう。
また、ウソの注文は、代金をもらえない結果になるにもかかわらず商品を無駄に準備させることにつながる行為ですので、「業務を妨害した」にも該当します。
したがって偽計業務妨害罪が成立するわけです。
テイクアウトという、ご時世を反映した形の犯行ですが、ウソの注文により偽計業務妨害の容疑で逮捕されるという事件は時折起きています。
勝手に他人宅にピザを宅配させる、ウソのタクシー配車の連絡をするといった事件があります。
この種の事件は、何かの腹いせで行われることが多いですが、逮捕されたり、店に賠償をするなど、最終的に損をするのは自分自身ということになってしまいます。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
判決などを軽くするためには、店に賠償して示談を結ぶことが重要となります。
お金がなくて賠償が難しいとなると、それだけ重い結果となる可能性も上がってしまいます。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
また、店によっては、しっかりとした処罰を受けさせるために示談には応じたくないというケースもあり、交渉力が問われる場合もあります。
~弁護士にご相談ください~
もし、少しでも軽い結果にしたいという場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、示談交渉の経験も豊富です。
他にも、あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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医師が盗撮で逮捕
医師が盗撮で逮捕
医師が盗撮で逮捕された事件がありました。
順天堂大医師を盗撮で逮捕「やめられなかった」神経学会の第一人者が犯した罪とその手口
FNNプライムオンライン
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~10年以上前から~
この事件は、東京都内の交差点で信号待ちをしている女性に対し、医師の男性が背後から近づき、靴に取り付けられたカメラで下着を盗撮したというものです。
その不審な動きに気が付いた目撃者が警察に通報し、駆け付けた警察官が医師の男性に事情を聴いたところ、犯行を認めたため逮捕となったということです。
警察の取調べで男性は、10年以上前から盗撮をしており、やめられなかったといった供述をしているとのこと。
盗撮などの性犯罪は、悪いことだとわかっていても、やめられなくなってしまうことがあるわけです。
このような盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
今回の事件は東京都内で起こっていますので、東京都の迷惑防止条例違反で逮捕されました。
仮に神奈川県内で起こった場合には、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したことになります。
条文を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
今回の事件の男性のように、余罪が多数ありそうだからといって、必ず常習者として扱われるわけではありません。
盗撮の前科がある場合には、常習者として扱われる可能性も上がるでしょう。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。
また、盗撮を繰り返している場合には、依存症のような状態になっており、再犯が懸念されるところです。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するといった対策を取ると、再犯の可能性を下げることができますし、不起訴処分などの軽い結果につながる可能性を上げることもできます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、どうやって示談をしたらよいのか、職場の処分や資格はどうなるのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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私服警官を恐喝し逮捕
私服警官を恐喝し逮捕
非番で私服姿の警察官を恐喝して逮捕された事件がありました。
巡査を恐喝疑いで男ら逮捕 巡査は申告せず飲酒、後ろめたさで金渡す
Yahoo!ニュース(朝日新聞デジタル)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~警察官にも事情が~
この事件は、横浜市内の路上で、非番で私服姿でいた警察官2名に対し、男性2人が、
「お前ら誰にぶつかったと思ってるんだ」
などと言って、現金計2万6千円とジャンパー1着などを脅し取ったという疑いで逮捕されたというものです。
逮捕された男性2人は、暴力団関係者を装っていたとのこと。
脅された2人は、非番とはいえ警察官ですから、脅された時点で、現行犯逮捕することもできたかもしれません。
そうなると、この時点では物を取られていないので、容疑は恐喝未遂罪となったはずです。
しかし、警察官は現金とジャンパーを渡し、のちになって県警に相談し、恐喝罪での逮捕となりました。
このようになった理由は、巡査2人は配属から4年未満で、家族以外と飲酒する際は上司に申告する必要があったが、この日は申告せずに飲酒しており、その後ろめたさから、現金やジャンパーを渡してしまったとのことです。
県警内でのこのルールは、一般的な感覚からすると、やや厳しいようにも思えるかもしれません。
ただ、内部ルールへの違反のせいで、結果的に犯人を逃がしてしまう可能性もあったと思われますので、危ないところだったといえます。
~恐喝罪の罰則は?~
恐喝罪、および恐喝未遂罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
1つ目の249条1項が恐喝罪、2つ目の250条が恐喝未遂罪の条文です。
恐喝罪は10年以下の懲役で、罰金で終わる可能性はありません。
恐喝事件は、被害金額が大きかったり、逮捕時にはすでに使ってしまっており被害者に返還できないといったこと場合もあります。
このような事件に対応するためにも、重い刑罰が定められているのです。
もちろん、被害金額や犯行の具体的方法、前科の有無、被害者と示談できたか、といった事情によっては、執行猶予になる可能性や、不起訴処分になる可能性はあります。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判を受けずに済み、刑罰も受けず、前科もなしに終わることを言います。
恐喝未遂罪であれば、裁判になったとしても、上限が懲役5年になることが想定されます。
恐喝罪に比べると、執行猶予や不起訴処分といった比較的軽い結果になる可能性も高くなるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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ガードレールへの落書きで逮捕
ガードレールへの落書きで逮捕
ガードレールに落書きをした教師が逮捕されました。
ガードレールに油性ペンで落書き 神奈川・秦野の市立中教諭、警戒中の警察官に取り押さえられる
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~器物損壊で逮捕~
この事件は、秦野市立中学教諭が、平塚市内のガードレールに油性ペンで落書きしたとして、現行犯逮捕されたというものです。
付近ではガードレールや道路標識への落書きが数件確認されており、警戒していた警察官が取り押さえたとのこと。
上記報道からは動機はわかりませんが、容疑を認めているとのことです。
逮捕容疑となった器物損壊罪の条文を見てみましょう。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の事件では、ガードレールへの落書きが、条文にある「他人の物を損壊」に当たるかどうかが問題となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為をいいます。
物理的に破壊しなくても、その物本来の効果が減ると「損壊」にあたる可能性があるわけです。
古くは、食器に尿をかけた行為について、物理的に壊れていなくても事実上使えなくなったのだから、食器としての効用を害したとして「損壊」に当たるとされた事件もありました。
今回の事件について言うと、ガードレールは、落書きがあったとしても、道路外に車両が出てしまうことを防ぐといった効用は一切害されないので、「損壊」に当たらないような気もします。
しかし、物の外観や美観といった点も、その物の効用に含まれると判断されることがあります。
過去には、公衆トイレの外側の壁に大きな落書きしたケースで逮捕された事件もありました。
ただし、簡単に消せるような落書きについては、「損壊」に当たらないとされる傾向にあります。
今回の事件は「油性ペン」での落書きということでした。
最終的にどう判断されるかはわかりませんが、水性ペンでの落書きに比べると、「損壊」に当たると判断される確率が上がるでしょう。
また、落書きの大きさや内容によっても判断が変わってきうるところです。
なお、器物損壊罪に該当しないとされた場合にも、軽犯罪法違反に問われる可能性はあります。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
なお、「拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰則をいいます。
懲役や罰金の軽いバージョンというイメージです。
器物損壊罪と軽犯罪法違反、どちらも犯罪としては比較的軽い方ではあります。
場合によっては、今回は大目に見るということで、不起訴処分で終わる可能性もあるでしょう。
不起訴処分になれば、裁判にかけられず、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。
ただし、今回のように教師だった場合はもちろん、会社員であっても、犯罪が勤務先に発覚すると、懲戒処分を受けたり、退職せざるを得なくなる可能性もあります。
また事件によっては報道されてしまうというリスクもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、勤務先との関係はどうすればいいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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教師や学校職員が横領
教師や学校職員が横領
教師や学校職員が、生徒から集めた金銭を横領して、逮捕や懲戒免職になった事件が複数ありました。
19歳で高校の通帳管理…横領の疑い、男逮捕 2人で会計担当 不明な出金など最大555万円/吉川署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)
生徒会費を横領、ギャンブル代に使う…57歳高校教諭を懲戒免職
Yahoo!ニュース(読売新聞オンライン)
これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~業務上横領罪~
これらの事件はいずれも、学校の教師や事務職員が、生徒(の保護者)から集めた生徒会費や給食費、修学旅行費用などを、飲食費やギャンブルなどに使い込んだというものです。
被害金額が500万円を超えそうな事件もあるとのこと。
自分(の親)が支払ったお金が、教師や事務職員に使い込まれていたことを知った生徒たちは、ショックだったと思います。
また、1人の職員が金銭を自由に出来てしまう仕組みが、事件を誘発してしまった面もあるかもしれません。
このような犯行をした場合、懲戒免職などの処分が下されることが予想されるとともに、業務上横領罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件のようなケースでは、教師や事務職員としての「業務上」、生徒(の親)から預かっている金銭という「自己の占有する他人の物を」、遊興費などに使い込んで「横領した」ことになるので、業務上横領罪が成立する可能性が高いわけです。
罰則は10年以下の懲役という重い規定となっています。
他人の金銭などを業務で預かる人は、不正をしようと思えばできてしまうこともあり、誘惑が大きいとも言えます。
そこで、横領を防ぐという目的などから、重い刑罰が定められているわけです。
~逮捕された場合、その後どうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、横領した金銭を返還することが重要となります。
しかし横領事件では、すでに横領した金銭を遊興費や個人的な借金の返済などに使ってしまい、返還が難しいケースも多いです。
被害が回復できないとなれば、それだけ重い判決を受ける可能性も高まるでしょう。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホを紛失したと嘘を申し出て、新しい機種をだまし取って逮捕されたという事件がありました。
「スマホ紛失詐欺」ベトナム人の男を送検 犯行グループの指南役か
Yahoo!ニュース(テレビ新広島)
この事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~詐欺罪で逮捕~
この事件は、携帯電話会社にスマートフォンをなくしたと嘘の申し出をして、紛失補償のサービスで新しいスマートフォンをだまし取ったというものです。
昨年、同じ警察署に、複数のベトナム人から遺失届が9件相次いだため、調べたところ事件が発覚したとのこと。
また、逮捕された容疑者のグループでは、全国の警察署におよそ800回電話したこともわかっているとのこと。
警察署に遺失届を出して、新機種をだまし取る手段にするという同じ手口を、多くの警察署で行っていたのではないかとの疑いが持たれています。
これだけ大掛かりにすれば、発覚して当然だろうと感じるところです。
逮捕容疑は詐欺罪。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件では、携帯電話会社の「人を」、スマホを紛失したと「欺いて」、新しいスマホという「財物を交付させた」わけですから、10年以下の懲役になる可能性があるわけです。
詐欺罪は、罰金刑が定められていないのが一つの特徴です。
もし刑事裁判にかけられると、無罪とならない限り、最低でも執行猶予付きの懲役判決を受けることになります。
無銭飲食で詐欺罪が成立する場合などは別ですが、いわゆるオレオレ詐欺などの特殊詐欺などを見ても、詐欺事件は被害金額が大きくなることも多く、だまし取った物や金銭を使ってしまい、弁済もできないというケースも多いです。
被害金額にもよりますが、詐欺は、初犯であっても、ある程度重い判決が想定される犯罪であると言えます。
~逮捕された後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。
しかし前述のように、詐欺をした人自身は、すでにお金がないケースも多いです。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらうということもあります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルから、傷害の疑いなどで少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市に住む19歳の少年Aさん。
お金を貸したBさんがなかなか返してくれなかったことから、友人とともにBさんの自宅に乗り込み、Aさんの自宅に連れ込んで、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Bさんが持っていた財布を奪った上で、Bさんを釈放しました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県金沢警察署の警察官が訪れてAさんは逮捕され、Aさんの友人らもまもなく逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監禁・傷害・恐喝・強盗致傷~
Bさんを部屋に連れ込んで暴行を加え、財布を奪ったAさんら。
様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、Bさんが未成年だった場合、無理やり連れだした行為が、未成年略取罪に当たる可能性があります。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文には、略取と誘拐という2つの犯罪行為が定められています。
誘拐はイメージが付きやすいかと思いますが、相手をだまして連れ去るような行為です。
一方、略取は暴行や脅迫を用いて無理やり連れ去るような行為を言います。
次にAさんの自宅に連れ込んだ行為は、監禁罪に該当する可能性があります。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
続いて、暴行を加えてケガを負わせたことから、傷害罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、財布を奪っていることから、恐喝罪または強盗罪の可能性があります。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
恐喝罪は、脅しを手段として財物を出させた場合に成立します。
強盗罪は、暴行または脅しを手段として財物を奪った場合に成立します。
どちらの罪も、脅しについては手段として重なっていますが、刑罰が強盗の方が重いので(強盗の有期懲役は上限が20年)、より強く脅したような悪質な場合に強盗罪が成立するイメージです。
なお、貸した金額の範囲内でお金を奪っただけだったとしても、暴行・脅迫を用いるなど手段が不当な場合には、これらの罪が成立する可能性が十分に考えられます。
さらに、財布を奪うために暴行した結果、相手がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
無期懲役もありうるので、とても重い刑罰が定められているといえます。
このように、Aさんのような行為をすると、様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。
具体的に、どの犯罪に問われるかは、より詳細な事情の違いによって変わってきますが、たとえ相手がお金を返さないのが原因だったとしても、穏当ではない方法を採ってしまうと、罪に問われかねないのです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮をしたと因縁を付けて、恐喝罪で逮捕された事件がありました。
「女性盗撮したでしょ、示談で決着したら」横浜駅周辺で因縁付け恐喝 容疑の男2人逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~盗撮バスター~
この事件は、横浜駅周辺で、「女性を無断で撮影した」などと因縁を付けて現金を脅し取ったとして、住所不定・無職の26歳の男と、61歳の男が逮捕されたというものです。
横浜駅周辺では、「盗撮バスター」などと称される同様の被害が複数確認されていたとのこと。
今回の具体的な逮捕容疑は、
「女性の姿を撮っていたでしょ。大事になったらまずいよ。示談の形で決着したらどう」
などと言って、現金5万円を脅し取ったという恐喝の容疑です。
ここで恐喝罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、10年以下の懲役です。
執行猶予が付く可能性はありますが、それより軽いとされている罰金で済む可能性はありません。
それだけ重い犯罪であるということです。
ちなみに恐喝罪や恐喝未遂罪は、本当の被害者が、加害者に対し金銭を要求した場合でも成立しうる犯罪です。
もちろん、穏当な方法で適切な金額を要求するだけでは成立しませんし、相場より高い金額を支払うよう要求しただけでも、通常は成立しません。
しかし、たとえば、
「家族や職場にばらすぞ」
「職場に乗り込むぞ」
「痛い目に合わせるぞ」
「知り合いの暴力団員に相談するぞ」
など、相手が恐怖を感じるような言葉を使うと、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
また、暴力を用いた場合には恐喝罪または恐喝未遂罪の他、ケガをさせれば傷害罪が、ケガまではしなくても暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
さらに、暴行・脅迫の方法がかなり強度のものだった場合には、より重い強盗罪・強盗致傷罪が成立する可能性もゼロではありません。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なんら理由がないのに因縁をつけて金銭を要求することはもちろん、要求する理由があったとしても、方法には注意しなければなりません。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
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集団暴走で逮捕
集団暴走で逮捕
バイクで暴走して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住むAさんは、いわゆる暴走族のメンバー。
友人らとバイクに乗り、法定速度を大幅に超えての運転や、蛇行運転などの暴走行為を繰り返していました。
ある日の夜、いつものように集団で暴走行為をしていると、パトロール中の緑警察署のパトカーと遭遇。
Aさんらは逃走し、その場は逃げきることができました。
しかし、ナンバーを控えられ、パトカーのドライブレコーダーにも暴走する様子が写っていたことからAさんらの身元が判明。
Aさんらは逮捕されました。
~道路交通法違反に~
集団で暴走行為をしたAさん。
道路交通法に規定された、共同危険行為という犯罪に該当することになるでしょう。
条文を見てみます。
道路交通法
第68条
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
この条文によると、2台以上の自動車やバイクで走行している状態で、
①著しく道路における交通の危険を生じさせる
または
②著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
をした場合に、犯罪となってしまうことになります。
Aさんらのように、法定速度を大幅に超えて走行したり、蛇行運転をすることは、この条文に違反することになるでしょう。
そして罰則は別の条文に定められています。
第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、2年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
どの程度の危険のある運転だったのか、前科前歴があるのかといった事情にもよりますが、刑務所行きもありうるということになります。
~人身事故を起こすとさらに重い罪に~
集団で暴走行為をしただけでも犯罪となりますが、その結果、人身事故を起こしてしまうと、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪など、さらに重い罪が成立する可能性があります。
まずは過失運転致死傷罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
最高で7年の懲役ですから、さきほどとは大違いです。
さらに悪質な事案では、より重い罰則が定められている危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 省略
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
道路状況や運転者の技能などによりますが、被害者が負傷した事故では15年以下の懲役、死亡すると1年以上の有期懲役(上限は20年)という桁違いの重さになります。
それだけ、暴走行為は周りにとって危険ということですし、暴走行為をした本人にとっても、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねないということになります。
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事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
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まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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