地下鉄での盗撮で逮捕

地下鉄での盗撮で逮捕

地下鉄で盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
通勤などで、横浜市営地下鉄ブルーラインを利用していました。
ある日、目の前に立っている女性のスカート内を、スマホで盗撮しました。
しかし、その不審な動きから女性に盗撮が見つかり、次の駅で降ろされ、駅事務所に連れて行かれました。
そして駆け付けた神奈川県南警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮は迷惑防止条例違反に~

電車内での盗撮行為は、ほんの出来心でしてしまう場合から、悪いことだとはわかりつつもやめられないといった場合まで、色々なパターンがあります。
再犯があまり心配ない人から、再犯が予想されてしまう状況なので何らかの治療やカウンセリングなどが必要と言う人まで様々です。

まず前提として、電車内で盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反したことになります。

神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

省略した1号は痴漢の規定です。
そして2号が盗撮・のぞき見の規定ということになります。

罰則は、1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となります。

~逮捕後の流れは?~

逮捕されたとなると、ご本人はもちろん、ご家族などにとって、今後どうなってしまうのかとても心配なところでしょう。

逮捕されると、まずは最大で3日間、警察署の留置場等に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期解決を目指す~

逮捕後は、まずは早期釈放を目指した上で、軽い刑罰または不起訴処分になることを目指します。

不起訴処分とは、前述の起訴の反対で、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないと判断することです。
比較的軽い犯罪で、前科がない(あるいはかなり昔に軽い犯罪をしたのみ)といった場合になされることがよくあります。
今回は大目に見るということで、裁判を受けず、刑罰を受けず、前科も付かずに終わることになります。

もちろん、今回の犯罪の内容や前科の状況等によっては、不起訴処分とはならないこともあります。
しかしその場合でも、裁判所の法廷で行われる裁判はせず、簡単な手続きで罰金を納付して終わる略式起訴となることもありえます。

犯罪の内容や前科は変えられませんが、不起訴処分や略式起訴、早期釈放を目指すために、すでに犯罪をした後に出来ることとして重要なのは、被害者に謝罪・賠償をして示談を結ぶことです。

とはいえ、性犯罪の被害者の方は、加害者本人やその家族と直接連絡を取ることに抵抗を覚えることも多く、連絡先を教えてもらえないことも多いです。
また、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからない点が多いと思います。

事件の詳しい内容によっても変わってくるところですので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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