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神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談

2018-05-23

神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談

【ケース】
神奈川県足柄上郡に住む会社経営者のAは、数年前から足柄上郡内の一画で不定期に開催される闇カジノにほぼ毎回参加していました。
ある日、いつものように闇カジノ賭博をしていたところ、足柄上郡を管轄する松田警察署の警察官が令状をもって入り、捜索を始めました。
そして、闇カジノの運営者が賭博場開帳等図利罪で、Aは常習賭博罪で通常逮捕されました。

Aの逮捕を知った、Aの会社の専務でもある妻は、Aなしでは会社が経営難に陥ることを懸念し、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

賭博罪について】
賭博とは、金品や利益を賭けて勝負する遊戯のことです。
①多少とも勝敗の結果が偶然性により決まり、双方にリスクがあること、②一時の娯楽を供する物(負けたらビール一杯奢り等、即時娯楽に消費する物)でない物を賭ける事が要件になります。

競馬や競艇、競輪も賭博行為にあたりますが、これらは公営賭博と呼ばれ、正当行為(刑法35条)とされ、違法性が阻却されます。

賭博罪は、賭博をした場合単純賭博罪(刑法185条)か常習賭博罪(同186条1項)に、賭場を開いた場合は賭博場開帳等図利罪(同条2項)と区別されます。
Aは常習的に賭博をやっていたため、常習賭博罪で起訴される可能性があります。

釈放のための弁護士の活動】
証拠を隠滅したり逃亡したりすることを防ぐ目的でAが逮捕・勾留された場合、最大で23日間の身柄拘束での取調べを受けることになります。
また、接見禁止が認められた場合、たとえ家族であっても面会することは出来ません。

ですが弁護士は、職権として接見交通権が認められているため、接見することが出来ます。
弁護士は、勾留や勾留延長の必要がないことを、検察官や裁判所に指摘し、早期釈放を求める活動を行います。
釈放が認められなかった場合でも、接見禁止が付いている場合には接見禁止の解除を求めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、早期釈放の弁護活動に特に力を入れています。
最大23日間の拘束が続けば、会社や学校を休むことになり、解雇や退学になる恐れもあります。
また、Aのような経営者であれば、経営の危機に陥る可能性もあります。
ご家族に神奈川県足柄上郡闇カジノによる常習賭博罪で逮捕・勾留され、釈放を望まれている方がおられましたら、是非弊所の初回接見(有料)をご利用ください。

松田警察署までの初回接見費用―43,260円)

神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談

2018-05-22

神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談

【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の店舗で商品を万引きしたところ、店員に発見・通報され、大和市を管轄する大和警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aは2年前にも万引きによる窃盗事件で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されています。
執行猶予期間中の万引きで、今度こそ実刑になるのか不安に思い、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

万引きについて】
万引きは、窃盗罪(刑法235条)にあたり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。

【再度の執行猶予
執行猶予は、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
ケースのAは2年前の裁判で「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決を言い渡されているので、執行猶予期間の3年間罪を犯さなければ、刑の言い渡しが効力を失い刑務所に行かなくてもよいとされていました。
それにもかかわらずAは執行猶予期間中に万引きをしました。
一般的に、執行猶予期間中の犯罪については実刑になると言われています。
Aが実刑になった場合、2年前の裁判での刑の執行猶予も取り消されるため、前回の刑と今回の刑の両方に服さなければならず、服役が長期化してしまう恐れがあります。

しかし、再度の執行猶予が付される制度はあります。
刑法25条2項によると
・過去に禁固以上の執行猶予付きの確定判決を受けていて、それに保護観察が付いていない
・今回言い渡される判決が1年以下の懲役又は禁錮である
・情状に特に酌量すべきものがあり、再度の執行猶予を相当とする事情がある

以上3つを満たした場合、再度の執行猶予を付けることが出来ます。(実際につけるかどうかは、裁判官の判断に委ねられます。)

弁護士の活動】
弁護士は、再度の執行猶予を求めるAに対する弁護活動について、以下のようなものが考えられます。
①被害を受けた店舗への示談を行い、減刑に努める
②犯行に至った理由を調べる
③再犯防止に取り組む

②について、たとえば万引きの原因がAの精神異常にあれば、精神科医に受診するなどのアドバイスを行います。
③について、精神科医の通院や万引き防止プログラムといった、再発防止のアドバイスを行います。
さらに、②③については、携わる精神科医に意見書を作ってもらい裁判所に提出するほか、法廷で証言してもらうことも考えられます。

困難ではありますが、比較的軽微な犯罪であれば再度の執行猶予が付く場合があります。
神奈川県大和市執行猶予期間中に万引きしたことで、窃盗罪で起訴されて再度の執行猶予を求める方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

大和警察署までの初回接見費用―36,800円)

神奈川県横浜市栄区で同性を脅し性行為―強制性交等罪での逮捕で弁護士へ

2018-05-21

神奈川県横浜市栄区で同性を脅し性行為―強制性交等罪での逮捕で弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住む男性Aは、恋愛対象が同性です。
ある日の深夜、Aは偶然通りかかった男性Vと性行為をしたいと考え声を掛けましたが断られました。
するとAは、持っていたカッターナイフを突きつけ、「動いたら殺す」などと脅迫して、近くのコンビニ裏に連れ込み、抵抗するVに対して性行為を行いました。
Vが性暴力を受けている映像がコンビニ裏にあった監視カメラに映っており、コンビニの店長が横浜市栄区を管轄する栄警察署に映像を提出したことで、栄警察署の警察官はAを強制性交等の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、逮捕されたAが今後どうなるか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

同性への性行為】
平成29年7月施行の刑法改正により、強姦罪の名称が「強制性交等罪」に変更され、内容についても変更がありました。
条文を見ると、「…暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)」(刑法177条)と規定しています。

法改正前の強姦罪では、暴行や脅迫をして姦淫(男性器を女性器に挿入)しなければ強姦罪にはあたりませんでした。
しかし法改正後の強制性交等罪については、性交のみならず肛門性交や口腔性交を含めているため、加害者が女性で被害者が男性というケースや、被害者も加害者も同性の場合でも、強制性交等罪に含まれるようになりました。

加えて、改正前は親告罪といって告訴がなければ検察官は起訴できなかったのですが、改正後の強制性交等罪は非親告罪となったため、被害者が告訴状を提出しなくても、理論的には、検察官は起訴できるようになりました。
そのため、同性を脅して性行為に及んだというケースのAは、Vからの告訴状が無くても強制性交等罪で起訴される可能性があります。

ただし、警察官や検察官が、被害者の意向を全く無視して、強行的に強制性交等罪で起訴することは少ないのではないかと言われています。
ですから、強制性交等罪で捜査対象となっているような場合には、しっかりと被害者に対して謝罪や賠償の意を伝えることが重要と言えます。

同性に対する強制性交等罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて、同性を脅迫して性行為に及んだことで強制性交等罪の容疑で逮捕された方のご家族の方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県三浦市で建造物損壊罪―弁護士に障がいのある方の弁護活動を相談

2018-05-19

神奈川県三浦市で建造物損壊罪―弁護士に障がいのある方の弁護活動を相談

【ケース】
神奈川県三浦市に両親と共に住むAは、先天的な知的障がいがあります。
障がいは重度で、一人では生活ができず、よく分からないことでも「うん」という傾向があります。

ある日Aは、両親の目を盗んで家を出て、隣家の外壁に家から持ち出したスプレーで落書きをしました。
落書きをしていた最中に住人が警察を呼んだため、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が出動し、その場でAを現行犯逮捕しました。
その際、Aは暴れるなどの抵抗をしています。

Aの両親は、Aが知的障がいの影響からコミュニケーションが取りづらく、両親がいない状況でストレスを感じ、取調べや留置所でも抵抗することが無いか心配になり、障がいを持つ方による事件にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

建造物損壊罪について】
建造物損壊罪は、刑法260条に規定があり、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)」とされています。

似た罪名に、器物損壊罪というものがありますが、基本的に損壊された物が取り外しできない物であれば建造物損壊罪にあたると解されています。

損壊の意味は、「その物の効用を害する行為」ですので、物理的に壊すだけではありません。
ケースでAが隣家の外壁にペンキで落書きをした行為も、「効用を害する行為」といえるため、建造物損壊罪にあたる可能性があります。

知的障がい者への弁護活動】
障がい者手帳の有無に関わらず、障がい者の弁護活動は、各人にあったものである必要があります。
とりわけ重度の知的障がいのある方が逮捕・勾留などによる身柄拘束が行われた場合、受けるストレスは計り知れません。
そのため、弁護士は一刻も早く身柄解放活動を行い、在宅での捜査に切り替えてもらう必要があります。

また、取調べについても、録音・録画等を用いた可視化を申入れ、適切な立会人による立会いの要求など、適切な対応をとるよう捜査機関に求めます。
現在これらの対応は義務化されていないので、捜査機関が拒否した場合など、弁護士による一層の対応が必要になってくる事も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、障がいをお持ちの方による刑事事件についても、対応しています。
神奈川県三浦市で、ご家族に障がいのある方が建造物損壊罪で逮捕された方がおられましたら、弊所までご相談下さい。

三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)

相模原市緑区 ネグレクトによる保護責任者遺棄致死事件―弁護士に相談

2018-05-18

相模原市緑区 ネグレクトによる保護責任者遺棄致死事件―弁護士に相談

神奈川県相模原市緑区に住むAとその夫には当時2歳の子どもVがいましたが、AらはVに幼児食を与えないなどのいわゆるネグレクトを常態的に行っていました。
事件当日も、Vの夜泣きに苛立ち食事を与えずに隔離していたところ、しばらくたってピタリと泣き止んだためAが様子を見に行くと、Vは、ぐったりと横たわっていました。
Aが相模原市緑区内の病院へ連れて行きましたが、既にVは死亡していました。
Vの状況から、病院がネグレクトの疑いがあると考え、警察と児童相談所に通報したことで、相模原北警察署の警察官が病院へ駆けつけ、Aとその夫をネグレクトによる保護責任者遺棄致死罪で任意同行を求めました。
今後も取調べを行うと言われたAらは、自身が保護責任者遺棄致死罪にあたるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【ネグレクトについて】

一般的にネグレクトとは、「幼児・高齢者・障がい者等に対し、その保護、世話、養育、介護などを怠り放任する行為」です。
Aらの行った、Vに幼児食を与えないといった行為はネグレクトと言える可能性が高いです。

【保護責任者遺棄致死罪について】

保護責任者遺棄罪については、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と規定しています。

保護責任者遺棄罪にあたる行為の結果、人を死傷させた場合には、刑法219条の保護責任者遺棄致死罪にあたります。
こちらの法定刑は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としています。
傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」とされていますので、保護責任者遺棄致死罪についても「三年以上の懲役」に処されます。

Aやその夫は、ネグレクトにより、自身らの子どもVという保護する責任がある者が生存に必要な保護をしなかったためにVを死なせたと考えられますので、保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区で、ネグレクトによる保護責任者遺棄致死罪で今後取調べを受ける可能性がある方は、弊所弁護士までご相談ください。
相模原北警察署への初回接見費用―40,500円)

神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪に―弁護士に相談

2018-05-17

神奈川県横浜市瀬谷区でDVによる流産で堕胎罪に―弁護士に相談

【ケース】

Aは、神奈川県横浜市瀬谷区で、妊娠8カ月になる妻Vと生活しています。
しかし、Aは妻の妊娠が気に入らず、Vに対してDVを繰り返すようになりました。
ある日、Aが、Vに対して「こんなに腹を大きくしやがって」と言いながらVの腹部を蹴っていたところ、Vが倒れて動かなくなってしまい、瀬谷区内の病院へ救急搬送されました。
結果としてVには異状がなかったのですが、おなかの子どもは流産してしまいました。
病院からの通報を受けた瀬谷警察署は、Aを堕胎罪の疑いで逮捕しました。
瀬谷警察署から連絡を受けたAの両親は、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【DVについて】

DVとは、ドメスティックバイオレンス、すなわち家庭内暴力を指す略語です。
DVは、その態様によって、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(同204条)などの犯罪に該当することがあります。
家庭内のことであっても、DVから刑事事件に発展してしまうケースも多くあります。

【堕胎罪とは】

堕胎とは、「自然の分娩期(出産)に先立つ胎児の人工的排出」です。
この堕胎を禁止した堕胎罪は、第一に胎児の生命、副次的に母親の生命や身体を保護していると考えられています。
堕胎罪には、自己堕胎罪(刑法212条)・同意堕胎罪(同213条)・業務上堕胎罪(同214条)・不同意堕胎罪(同215条)などいくつかの種類があります。

では、【ケース】のAの行為がどの罪に当たるかというと、Aは明らかにVの同意がないまま流産(堕胎)させているので、「不同意堕胎罪」にあたる可能性があります。
不同意堕胎罪とは、母親による嘱託(依頼)や承諾がない状況で行った堕胎を言います。
法定刑は「六月以上七年以下の懲役」とされています。(刑法215条1項)
ただし、不同意堕胎罪が認められるには「明らかに流産させる目的があった」などの事情が必要です。
Aに堕胎させる意図がなく、VにDV(暴行)を加えた結果、流産してしまったという場合には、傷害罪(法定刑は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)が認められる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市瀬谷区DVによる流産で堕胎罪での捜査をされている方やそのご親族の方などがおられましたら、弊所までご相談下さい。
瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円

神奈川県平塚市の自殺関与事件で自首したい―弁護士に相談

2018-05-16

神奈川県平塚市の自殺関与事件で自首したい―弁護士に相談

【ケース】

神奈川県平塚市で娘のAと同居していた母Vは、数年前から寝たきりの生活をしていました。
Vは常々、自殺をしたいと溢していました。
ある日Vは、一人で自殺ができないからAに手助けして欲しいと頼み込みました。
Aは母の思いを受け、車で波止場まで連れて行き、Vを車椅子から立たせたところ、Vは自ら海に飛び込み自殺しました。
Aは、自殺するVから、今回のことで自首する必要はないと言われていましたが、平塚警察署の警察官による記者会見で、他殺の疑いでも捜査していると知り、自首するべきか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【自殺関与罪について】

自殺関与罪は、刑法202条の前段で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役または禁錮に処する」と規定されています。
「人を教唆し…」というのは、自殺を決意していない人に自殺を決意させて実際に自殺せることです。
「…幇助して」というのは、既に自殺を決意している人に対して、自殺を援助することです。
ケースでは、V自身が自殺を決意して、Aが自殺の幇助=手助けをしているので、Aの行為は自殺関与罪(自殺幇助)にあたる可能性があります。

【自首について】

自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。(以下略)」と定められています。
自首によるメリットには、以下の点が挙げられます。

①裁判所の裁量で、刑が軽減されることがあります。
②検察官が起訴するかどうかの判断や、起訴後の裁判で裁判官が刑を言い渡す際の判断に、自首したことが考慮される可能性があります。
③自首したことで、逃亡の可能性が少ないと判断され、逮捕をせずに在宅で捜査を受けることができる可能性があります。

ただし、あくまで自首した場合の効果は、事件の内容や被疑者自身の特性などによります。
加えて、自首が成立するための要件を満たさなければ、自ら出頭したとしても「自首」として扱われません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による自首のためのアドバイスも行っています。
神奈川県平塚市で、自殺関与罪を犯したが自首したいとお思いの方は、弊所弁護士までご相談下さい。
自首の際、弁護士による同行サービス(有料)もご利用いただけます。
平塚警察署までの初回接見費用―39,100円

神奈川県海老名市にて喧嘩で傷害事件―不起訴の経験がある弁護士に相談

2018-05-15

神奈川県海老名市にて喧嘩で傷害事件―不起訴の経験がある弁護士に相談

【ケース】
神奈川県海老名市に住むAは、海老名市内の同じ会社に勤めるVと以前から不仲でした。
ある日、職場でVがAを挑発したところ、Aは無言でVを殴り喧嘩になってしまいました。
喧嘩を見た他の従業員が通報したところ、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が来たため、喧嘩は収まりました。
しかし、喧嘩の結果Vは顔面に全治2週間の傷を負い、Vが海老名警察署に被害届を出したため、海老名警察署傷害罪で在宅でAの取調べを始めました。
Aは喧嘩の結果傷害罪で起訴されることが不安で、依頼者を不起訴にした経験のある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

傷害罪】
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

傷害」の意義について判例は、「生活機能の毀損、健康状態の不良変更」とし、たとえば女性の頭髪を切る行為は傷害に当たらないとしています。(暴行には当たる可能性があります)

ケースでは、喧嘩によりVに全治2週間の怪我を負わせていますから、「傷害」と認定される事が考えられるため、Aは傷害罪で起訴される可能性があります。

なお、ケースのAは在宅での捜査ですが、傷害事件で結果が重大な場合などは逮捕・勾留される可能性もあります。

不起訴について】
検察官は被疑者を起訴するか否かの判断を下します。
検察官が起訴する場合、被疑者を刑事裁判にかけることになります。

一方で、検察官が起訴しない場合を不起訴と呼びます。
不起訴になった場合には、前科が付きません。
検察官が不起訴の処分を下す理由として、以下の場合等が挙げられます。

①嫌疑なし…真犯人が見つかった、犯罪行為の要件を満たさないなど、被疑者が罪を犯していない場合。
②嫌疑不十分…被疑者が犯罪を起こした疑いは残るものの、立証できるだけの証拠がない場合。
③起訴猶予…犯罪が比較的軽微な犯罪の場合や被害者との示談が出来ている場合など、検察官の裁量によって起訴を見送る場合。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴を獲得した事例も多く存在します。
神奈川県海老名市にて喧嘩したことで傷害事件になり、前科をつけない不起訴を求める方やそのご家族の方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)

厚木市にて未成年者のわいせつ画像を所持―児童ポルノ禁止法で家宅捜索

2018-05-14

厚木市にて未成年者のわいせつ画像を所持―児童ポルノ禁止法で家宅捜索

【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、自分の性的好奇心を満たす目的で、未成年者と知りながら厚木市内に住む複数の未成年者とSNSで連絡を取り合い、裸などのわいせつ画像を送らせていました。
厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官は、サイバーパトロールによってAが児童ポルノを所持している疑いがあることが発覚したため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で家宅捜索を行いました。

家宅捜索を受けたAは、今後自分がどうなるのか不安になり、弁護士に相談しました。

(ケースはフィクションです。)

児童ポルノ禁止法について】
児童ポルノ禁止法は「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み…児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに…児童の権利を擁護すること」を目的とする法律です。
(この法律の児童とは、18歳未満の男女を指します。)

わいせつ画像などの児童ポルノの所持が問題になった場合、その所持の目的により、罪名や法定刑が異なってきます。
所持の目的については、
①単純所持(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条1項)
②提供目的による所持(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条2項)
③不特定多数の者に対する提供等の目的による所持(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条6項)
に区別されます。

ケースのAはわいせつ画像を自分の性的好奇心を満たす目的であったため、①の単純所持に該当する可能性が高いです。

家宅捜索について】
家宅捜索は、捜索差押許可状などの裁判所が発付する令状に基づいて、警察官又は検察官によって行われる捜査の一種です。

この際、家宅捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
そして、捜索差押えができるのは、この許可状に書かれた範囲の場所・物に限られます。
これに反した場合、違法な捜査による証拠収集と判断され、当該家宅捜索で収集された証拠物については、証拠能力が否定される可能性があります。
(もっとも、裁判で証拠能力が完全に否定されることは少ないです)

神奈川県厚木市未成年者わいせつ画像を所持していたことから、児童ポルノ禁止法に違反した疑いで家宅捜索を受けて不安に思っている方・今後の対応で不安な方がおられましたら、是非弊所までご相談下さい。

厚木警察署までの初回接見費用―39,100円)

神奈川県鎌倉市で道路交通法違反(共同危険行為)―観護措置回避を求め弁護士へ

2018-05-13

神奈川県鎌倉市で道路交通法違反(共同危険行為)―観護措置回避を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住む18歳のAは、深夜に鎌倉市内にある高校の友人ら10人ほどで、連日深夜帯にマフラーなどを改造した原付バイクに乗り、7台で暴走行為を繰り返していました。
その際、何度も管轄する鎌倉警察署のパトカーや白バイで追跡され、静止を呼びかけられましたが、赤信号無視、速度超過、蛇行運転、爆竹を鳴らすなどして、他の一般車両や警察車両を危険にさらしながら、その追跡を逃れました。
共同危険行為を繰り返したAですが、鎌倉警察署の警察官の捜査により逮捕されることとなりました。
鎌倉警察署の警察官から「家庭裁判所の送致を受け、場合によっては4週間の観護措置がなされるかもしれない」と聞いたAの両親は、なんとか観護措置を回避できないか、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)

共同危険行為(道路交通法)とは】
共同危険行為とは、道路で共同して危険な行為を行うことを言います。
道路交通法68条では、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定めています。

共同危険行為の具体例は、
・広がり行為
・集団の信号無視
・蛇行走行
・一定区間の周回
などの行為です。

観護措置とは】
少年事件では、捜査機関による捜査が終了した後に少年は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が少年を鑑別所に送るかの判断をします。

少年鑑別所において身柄を拘束したうえで、調査及び審判を行なうために,少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行なうための措置を観護措置と呼びます。
観護措置を行うことで、少年が落ち着いた生活を取り戻し、自分の過去や将来について考える時間を作ることが出来る場合があります。
その反面、観護措置を行うことで通常では4週間、最大で8週間の身体拘束が続くことから、少年が学校や職場に行けずに退学や解雇されてしまうというデメリットが生じる恐れもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、観護措置回避のための弁護活動の経験もございます。
観護措置を回避するためには、観護措置を行わずとも逃亡や罪証隠滅をする恐れが無く、在宅での観護が可能である旨を主張する必要があります。
神奈川県鎌倉市での共同危険行為により道路交通法違反で逮捕された少年の保護者の方で、観護措置を回避したいとお思いの方がおられましたら、弊社までご相談ください。
鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)

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