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【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で捜査を受けたものの不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、横浜市港南区の某所にて、15歳の児童Vさんに対し対価を支払い、性行為をしました。
この児童Vさんですが、Aさん以外とも同じような行為を重ねていたところ、その相手のうち1人であるXさんが児童買春の嫌疑で逮捕され、XさんのスマートフォンのデータからVさんが児童買春をしていたことが発覚し、VさんはXさんの児童買春の相手方であったことから横浜市港南区にある港南警察署で話を聞かれることになりました。
その状況をVさんから聞いたAさんは、Vさんのスマートフォンのデータを調べた際に自身の児童買春前後のやり取りのデータも見つかり捜査対象になる可能性があると考え、自首(ないし出頭)しようと考えましたが、その前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに対し取調べや刑事罰の見通しについて説明をしたうえで、担当警察官に
・今からAさんが自首すること
・家族の監督体制が期待できるため在宅での捜査を望むこと
を伝えました。
また、その後の捜査中に、Aさんの反省と謝罪の念をVさんの保護者に伝えたい旨を警察官に伝え、Vさんの保護者の了解を得て連絡を取りました。
Vさんの保護者の方はショックを受けていましたが、弁護士による説明の結果、示談に応じてくださることになりました。
その後Aさんは書類送検されましたが、弁護士は担当検察官に対しAさんが反省していることやVさんの保護者に対し謝罪と賠償ができていることを説明した結果、Aさんは不起訴となりました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、法)により、禁止されています。
条文は以下のとおりです。
法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(略)
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【不起訴処分を求める弁護活動】
事件送致を受けた検察官は、被疑者を
・起訴して刑事裁判に付す
・略式起訴して書類での手続きにより罰金等の刑を求める
・不起訴処分に付す
ことを検討します。
この際に不起訴処分となった場合、刑事罰を受けたり前科を付けたりすることなく事件が終了します。(但し、稀に検察審査会により不起訴不当や起訴相当と判断された場合には、再捜査され起訴される場合があります。)
不起訴を獲得するためには、丁寧な取調べ対応や被害者との示談交渉、否認の主張等をしっかりと行っていく必要があります。
そのため、早期に刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、的確な弁護活動を行うことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの不起訴処分を獲得してきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春事件で捜査を受ける可能性があり、自首や出頭を考えている、不起訴処分になるか不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件
【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件
14歳未満の少年による強制わいせつ事件が発生し、いわゆる触法少年としての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見区内の小学校に通う小学5年生でした。
Aさんは通学する小学校内で、下級生Vさんを個室トイレに連れて行き、Vさんのズボンと下着を脱がせ、Vさんの陰茎をしごくというわいせつ行為を起こしてしまいました。
Vさんの保護者はVさんの話を聞き横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談し、鶴見警察署の警察官は触法調査を行い、家庭裁判所に送致しました。
なお、Aさんの保護者はVさんの保護者の方に対し謝罪し、示談書の取り交わしも行っていました。
家庭裁判所に送致された後に無料相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、家庭裁判所で行われる裁判所調査官による調査や、少年鑑別所に身柄拘束されて行われる観護措置の可能性等について、丁寧に説明しました。
Aさんが観護措置決定を受けた後は、弁護士が繰り返し面会を行い、Aさんが落ち込んだり不安になることがないよう、他方で自身が起こした事件についての内省を深めるよう、丁寧に対話を繰り返しました。
最終的に、Aさんは保護観察処分となり、社会復帰することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
今回の事件では、AさんがVさんを個室トイレに連れて行き衣服を脱がせ、陰茎をしごいたという行為が問題となっています。
これは、強制わいせつ罪に当たる可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
Aさんは当時小学5年生で、Vさんは下級生だったため、Vさんは13歳未満に当たり「暴行や脅迫を用い」るという要件がなくてもわいせつ行為により強制わいせつ罪が成立します。
【触法少年とは】
少年法のいう少年とは、20歳未満を指します。
また、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されています。
14歳以上20歳未満の少年が刑法等の罪に当たる事件を起こした場合に犯罪少年として扱われるのに対し、14歳未満の少年については触法少年として扱われます。
少年法3条1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
触法少年の場合、刑事未成年という立場にあり、警察官や検察官などの捜査機関による捜査は行われません。
但し、少年法6条の2第1項で「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」と規定されているため、触法調査を行うことができます。
触法調査が行われた場合、警察官は必要に応じて児童福祉機関(児童相談所等)に少年を通告、あるいは事件を送致することができます。
通告・送致を受けた児童福祉機関は、少年を呼び出すかたちで面談を行うか、一時保護のかたちで保護者から離して児童福祉施設等で保護し、調査を行います。
児童福祉施設等は、多くの場合、家庭裁判所に事件を送致します。
送致を受けた裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を経て審判を行い、少年に対して保護処分(少年院送致※・保護観察処分・児童福祉施設等送致)を決定することができます。
※おおむね12歳以上
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、14歳以上の犯罪少年のみならず、14歳未満の触法少年の付添人活動も対応しています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、14歳未満のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい触法少年として警察官から触法調査を受けている、児童相談所等に一時保護されている、家庭裁判所の決定で観護措置決定(少年鑑別所送致)を受けたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
身柄拘束されている事件では初回接見を、身柄拘束されていない事件では無料相談を、それぞれご案内いたします。
【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応
【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応
少年が盗撮事件を起こしたものの審判で不処分になったという事例で、弁護士が行った高校(学校)対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時、神奈川県内の高校に通う17歳の高校生でした。
Aさんは休日、鎌倉市内の商業施設で、エスカレーターのすぐ前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるかたちで盗撮行為を行ってしまいましたが、警備員がその様子を目撃していて警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aさんを在宅で捜査することにしましたが、その際にAさんが通う学校にAさんの事件の連絡がなされました。
Aさんの家族は、被害者に申し訳ないという思いとともに、Aさんの少年事件としての手続きがどうなるのか、また、学校の処分はどうなるのか、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち御契約となりました。
弁護士は、少年事件での手続きでの対応に加え、高校への対応を行った結果、Aさんは不処分となり、高校にも在籍し続けることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【神奈川県でのスカート内盗撮事件について】
Aさんは神奈川県鎌倉市の商業施設、つまり公共の場所で、女性のスカート内を撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【少年事件で高校・学校対応】
少年事件を担当する弁護士にとって重要な弁護活動・付添人活動のひとつに、高校等の学校対応が挙げられます。
まず、神奈川県の教育委員会と神奈川県警察本部とは、学校警察連携制度により連携を図っています。
これは、公立の高校・中等教育学校(いわゆる中高一貫校)・特別支援学校が対象で、学校内で起こした非行を高校等から警察に、学外で少年事件を起こした場合に警察から高校等に、それぞれ連絡をするものです。
次に、仮に捜査段階で警察から高校等に連絡が行かなかった場合でも、家庭裁判所送致後の裁判所調査官による調査で学校照会が行われ、高校側に連絡が行く可能性があります。
いずれのかたちであっても、高校等が在学生の事件を承知した場合、処分する可能性があります。
処分は反省文の提出・一定期間の停学・休学・教室外登校など様々な方法が考えられますが、場合によっては退学処分を受けたり、退学勧告を受けたりして在籍できなくなる恐れもあります。
弁護士は、学校側に対して少年事件の手続きを一から丁寧に説明するとともに、少年に対する寛大な処分を求める主張をしていく必要があります。
状況によっては、処分に対する抗議を行ったり、地位の確認を求める訴訟の提起なども考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件だけでなく、少年事件も扱う弁護士事務所です。
少年事件では、学校対応等の成人の刑事事件には必要ない弁護活動・付添人活動が求められるため、時間をかけてしっかりと取り組む必要があります。
神奈川県鎌倉市にて、高校生のお子さんが盗撮事件などを起こしてしまい少年事件に発展し、学校対応が必要な場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕されている場合には≪初回接見≫を行います。
【解決事例】トイレの盗撮事件で刑事事件化阻止
【解決事例】トイレの盗撮事件で刑事事件化阻止
トイレの個室に小型カメラを設置した盗撮事件で刑事事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住の男性Aさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは会社の女性用トイレに小型カメラを設置したところ、トイレ利用者によって小型カメラが発見され、会社内で問題となっていました。
Aさんは自ら自分が小型カメラを設置し盗撮してしまったことを認め、謝罪した後、刑事事件化を避けるべく当事務所の弁護士による相談を受け、弁護を依頼しました。
トイレにスマートフォンや小型カメラを設置するかたちでの盗撮事件の場合、被害者が多いことから示談交渉に難航する事案が少なくありません。
今回の事件では、トイレにカメラを設置された会社が代理人になってくれたため、会社を通じてのやり取りが行われました。
被害者の方が多いことから、お一人お一人の意向を確認し丁寧に対応していった結果、最終的に被害者の方全員が示談に応じてくださいました。
その結果、被害者全員が被害届を出さなかったことから、Aさんの事案は刑事事件化阻止というかたち解決しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮】
今回のAさんの行為について確認すると、男性であるAさんは女性用のトイレに侵入し、小型カメラを設置して盗撮行為をしています。
この場合には、「女性用のトイレに侵入したこと」と「盗撮のためカメラを設置した」ことが問題となります。
①トイレに侵入した行為
まずトイレに侵入した行為について、これは建造物侵入罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
トイレは、建造物として評価されます。
盗撮をするために異性用のトイレに入る行為は、正当な理由とは言えませんので、建造物侵入罪が適用されます。
②トイレの個室にカメラを設置して盗撮する行為
次に、トイレの盗撮行為について検討します。
盗撮行為については、盗撮罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する場合は条例違反に
・迷惑防止条例に規定がない場合には軽犯罪法のいう「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」として軽犯罪法違反に
それぞれ該当します。
今回の事件は、神奈川県横浜市中区での事件ですが、神奈川県の迷惑防止条例では以下のとおり規定されているため、条例違反として処理されます。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
【盗撮事件での弁護活動で刑事事件化回避】
盗撮事件は被害者がいる事件ですので、被害者に対する謝罪と賠償を含めた示談締結が最も有効な弁護活動と言えます。
今回のAさんのように、刑事事件に発展する前に示談交渉を行い示談が成立した場合、刑事事件化を阻止することができる場合もあります。
とはいえ、盗撮の被害者やその家族の方の多くは、盗撮した被疑者に対し憎悪の念を抱いていて直接の接触を避けたいと考えるでしょう。
そこで、第三者で且つ法律の専門家である弁護士に弁護を依頼し、弁護士により丁寧な説明と示談交渉を行うことが重要です。
神奈川県横浜市中区にて、盗撮事件を起こしてしまい刑事事件化阻止したい、被害者に謝罪し示談交渉をしたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】盗撮事件で被害者対応
【解決事例】盗撮事件で被害者対応
20歳未満のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったという事例をもとに、被害者対応の難しさや重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う20歳未満の高校生でした。
Aさんは学校帰りや休日に相模原市中央区にある教育学習塾に通っていたところ、教室内でスマートフォンのカメラを用いて女子児童のスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしてしまいました。
事件に気付いた女子児童の一人が塾長に通報し、通報を受けて臨場した相模原市内を管轄する相模原警察署の警察官は、Aさんを在宅事件として捜査し始めました。
無料相談後にAさんの保護者から連絡を受けた当事務所の弁護士は、取調べなどの対応を行うとともに、被害者対応を行いました。
今回のAさんの事例では被害者となる児童が複数人いて、まずは塾の会議室で塾の関係者も踏まえての打合せを行いました。
打合せでは、被害者の保護者から厳しい意見が相次ぎ、特に盗撮したデータが第三者やインターネット上などに公開されてしまうことを不安に感じている方が多々おられました。
そこで弁護士は、事件に使用したスマートフォンの販売会社に問い合わせを行い、削除したデータの復活が可能かどうか、情報流出の可能性があるかどうか等、確認しました。
それらの情報を説明したところ、被害者の保護者の方々は安心され、警察官に対し事件化を望まない旨申告し、被害届等の提出も行われませんでした。
最終的に、警察官はAさんの事件についてはこれ以上の捜査を行わず事件化しないとして、終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
Aさんの事例は、神奈川県相模原市の学習塾で発生した、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けるかたちでのいわゆる盗撮行為でした。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することとなり、神奈川県内の場合神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
同条2項 何人も、集会場、事務所、学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所(公共の場所を除く。)にいる人又は貸切バス、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に掲げる行為をしてはならない。
学習塾については、条例3条1項のいう「公共の場所にいる人」には該当しません。
しかし、条例3条2項のいう「学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所」にはあたる可能性があるため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され、成人であれば刑事罰が科されたり、少年であれば保護処分を課されたりします。
【被害者対応について弁護士に相談】
盗撮事件のような被害者がいる事件では、被害者対応が重要な弁護活動・付添人活動になります。
まず前提として、被害者対応は被疑者や少年の保護者が自ら行うこともできます。
しかし、一般の方が被害者対応を行うと
・被害者が連絡先を開示したがらないため被害者との接触が難しい
・被害者の感情を害する恐れがある
・適切な説明や、法的に有効な示談書の作成が困難
といったリスクが考えられます。
そのため、刑事事件や少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。
被害者対応は、単に示談書を作成して署名調印を求める、という単純なものではありません。
被害者にしっかりと謝罪をしたうえで刑事手続きや示談についての説明を行い、被害者の意向をしっかりと聞き、被害者の意向に沿った解決方法を模索していく必要があります。
時には、早朝や夜中に連絡を求められたり、示談交渉のため遠方に赴いたりすることもあります。
神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが塾などで盗撮事件を起こしてしまい、被害者対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんと保護者の方からしっかりとお話を伺い、適切な弁護活動・付添に活動についてご説明いたします。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は≪初回接見サービス≫をご利用ください。(有料)
【解決事例】準強制わいせつ事件で自首同行
【解決事例】準強制わいせつ事件で自首同行
準強制わいせつ事件を起こし、自首に同行したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、秦野市内の鉄道駅を利用した際、酔いつぶれて眠っていた女性がベンチに横たわっている様子を目撃しました。
Aさんは周囲に人がいないことや被害女性が眠っていることを確認し、服の中に指を入れて十数秒に亘り胸を揉みしだくわいせつ行為をしたのち、足早にその場を離れました。
事件後、家の周りに車が停車するたびに警察車両なのではないかと不安感にさいなまれたAさんは、無料相談にて準強制わいせつ事件がどのような罪なのか知ったのち、自首への同行を求め当事務所の弁護士に依頼をしました。
弁護士は事前に秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官と打合せをしたのち、自首に同行しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【準強制わいせつ事件について】
準強制わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
準強制わいせつ罪は、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態にあった際にわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪と同じように扱う、というものです。
つまり、お酒を飲んで酔っ払ったり、寝ていたり、知的障碍があるなどして被害者が抵抗できないような状況下で被害者の意に反して行ったわいせつ行為は、強制わいせつ罪の要件である「暴行又は脅迫」を用いなくても、刑事罰に処するというものです。
【自首に同行】
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
まず、自首が成立する場合とは「捜査機関に発覚する前」に行う必要があります。
よって、既に捜査機関が被疑者として捜査をしていたり、指名手配になったりしているような場合には、自首は成立しません。
次に、刑を減軽することができるとされているため、最終的には裁判官の裁量になります。
自首した場合、警察署でどのような事件を起こしたのかという点について説明を行い、その内容は自首調書にまとめられます。
自首調書の作成後、在宅で捜査を進める場合もありますが、自首してきた被疑者を逮捕して身柄拘束したうえで捜査を進めるということもあります。
自首することにより、
・先述のとおり、刑が軽くなる可能性がある
・被疑者が自ら警察官に事件の説明をしに来ていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束を避けることができる場合もある
といった点でメリットがあります。
他方で、
・一般の方にとって、どのような質問をされるか分からない
・質問に対しどのように説明すれば良いか、言った方が良いことと言わない方が良いことが分からない
・その場で逮捕されるリスクもある
などの懸念もあります。
複雑な事件などでは自首する前に弁護士が供述をまとめたり、弁護士が自首に同行して疑問点があれば一旦離席して弁護士にアドバイスを受けた方が良い、等の事案もあります。
ゆえに、自首をする前に弁護士に予め今後の流れやリスクについて承知したうえで、自首をすることをお勧めします。
神奈川県秦野市にて、準強制わいせつ事件を起こしてしまい自首を検討している、あるいは自首に同行して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
内容を確認し、どのような罪に当たるのかをご説明したうえで、今後の見通しや自首するメリット・デメリットについてご説明します。
【解決事例】公然わいせつ事件~初回接見の意義とは?~
公然わいせつ事件で問題となる罪と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区内の路上にて陰部を露出したことで、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの帰りがないことを心配したAさんの家族は最寄りの港北警察署に連絡したところ、Aさんが逮捕されていることを知りましたが、詳細は教えてもらえなかったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡頂きました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は初回接見を行い、Aさんから当時の状況について伺いました。
Aさんは突然の逮捕に意気消沈していましたが、今後の見通しなどをしっかりと説明したうえで依頼者(Aさんの家族)に状況を説明したところ、弁護活動を依頼するということになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
自分の陰部を公共の場所などで露出するような行為は、公然わいせつ罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態を指します。
実際に複数人が見ている必要はなく、見ることができるような状態にあれば成立します。
今回のAさんの事例は、目撃者は1名だけでしたが、公共の場所で陰部を露出したという事実があったため、公然わいせつ罪は成立します。
【初回接見の意義】
初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が行っているサービスの一種です。
本来であれば、事件を起こしてしまった方については事務所に御来所頂いて無料相談を受けて頂きたいところではありますが、逮捕・勾留されてしまった場合は留置施設を出ることも電話をすることもできません。
そこで、ご家族などからの初回接見を依頼して頂くことで、「弁護人となろうとする者」という立場で、一度限り接見を行います。
まずは一度接見を行うことで、逮捕・勾留されている方ご本人からお話を聞き、事件内容に即したアドバイスを行います。
その後、ご依頼頂いた家族などの方に接見での状況や様子を報告するとともに、今後の見通しについてご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見は
・実際に依頼をする前に行う一度限りの接見という契約になるため、安価である
・当番弁護士・国選弁護人はいつ接見に行くか分からないが、初回接見は連絡を頂いた時点で接見のタイミングが分かる
・刑事事件/少年事件を専門とする弁護士が必ず接見を行う
・初回接見後には、必ず報告をする(当番弁護士と国選弁護人には、家族などに対する報告義務はない)
・見通しを踏まえ、依頼をしないことを含めた判断ができる
というメリットがあります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が公然わいせつ事件などの刑事事件/少年事件で逮捕・勾留されてしまい、初回接見を希望される場合、24時間365日予約受付している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
連絡先:0120-631-881
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
未成年者に対する痴漢行為で検挙されたものの示談交渉に成功し不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の勤務先に通勤する際、鉄道を利用していました。
事件当日、Aさんは列車内で立っていたところ、制服を着た女子児童Vさんを見て、Vさんの臀部(お尻)を数秒間触ってしまいました。
その際、同じ車両に非番の警察官が乗車していて、Aさんを降ろして管轄する横須賀警察署に引き渡されました。
Aさんはその場で現行犯逮捕となり、検察官からは勾留請求されましたが、裁判官により勾留却下され釈放されました。
Aさんは、被害者が未成年者の可能性があり、謝罪や弁済をしたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け弁護活動を依頼されました。
弁護士は、検察官を通じて被害者の保護者に連絡して「Aさんが反省していて謝罪や弁済を行いたいという意向なので、連絡先を教えて頂きたい」旨を伝えました。
Vさんの保護者の方は、Vさんが精神的に深く傷ついていることから、示談交渉には後ろ向きでした。
しかし、弁護士の丁寧な説明の結果、Vさんの保護者の方は「列車に乗る際に乗車する時間帯や車両を制限する」という約定(ルール)を盛り込むこと条件に、示談に応じてくださることとなりました。
示談の結果をも踏まえ、Aさんは不起訴という結果で前科を付けることなく、終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者に対する痴漢事件について】
ご案内のとおり、他人の身体に触れることを俗に痴漢と呼びます。
我が国では痴漢罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例
・強制わいせつ罪
(・暴行罪)
の適用が考えられます。
今回のAさんの事例では、神奈川県内を走行中の列車内で数秒間、被害者の臀部を触ったという痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されました。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
被害者が未成年者でも成人でも、痴漢の場合はその態様に応じて各都道府県の条例違反や強制わいせつ罪が適用されます。
【未成年者が被害者の場合の示談】
痴漢事件などの被害者がいる刑事事件の場合、被害者に対する謝罪と賠償を行う示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
但し、2022年7月時点で、被害者が18歳未満の未成年者だった場合、被害者との直接の示談交渉ではなく、法定代理人(多くは保護者)と示談交渉を行うことになります。
未成年者が被害者の事件では、多感な時期であることもあり、心に深い傷を負わせてしまう可能性があります。
それを間近で見る保護者などの法定代理人もまた深い傷を負うため、被害感情が大きく示談交渉を拒否したり弁護士を罵倒してしまう方もおられます。
そのような場合でも、弁護士は丁寧に根気強く説明を行い、被害者の方が安心してその後の生活を送れるような内容の示談書を作成する必要があります。
そのためには、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する痴漢行為で逮捕され、釈放されたため示談交渉について知りたいという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
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【解決事例】強姦の否認で事件化阻止
強姦事件を疑われるも否認を貫き、結果的に事件化を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区で飲食店を経営していました。
そのAさんは、自身が経営する飲食店に客として来たVさんに声をかけ、Vさんが仕事を探していることを聞いたためAさんは自分の会社でアルバイトをするよう言いました。
実際にVさんはAさんの会社でアルバイトを開始しましたが、その勤務体系はというとVさんの気まぐれで出勤するというもので、事件日前後ではVさんは出勤していませんでした。
ある日、AさんはVさんに誘われ他店で食事をした後、VさんがAさんの家に行きたいと言ったため招き入れ、その中でVさんの同意を得て性行為をし始めました。
しかしすぐにVさんが止めるように言い、Aさんから無理やり性行為をされたとして幸警察署の警察官に被害届を提出された可能性がありました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、すぐにAさんに来所して頂き、対面で丁寧に、事件以前の関係や事件当日の行動について聴取したうえで、その内容を書類に取りまとめました。
その書類は確定日付を取得することで、のちのちの証拠として保管しました。
Aさんは警察官から取調べを受けましたが、その前後でしっかりと弁護士によるケアをして、Aさんは自身の考えを伝えることが出来ました。
その甲斐もあってか、最終的に警察官は事件には当たらないと判断し、Aさんの事案では刑事事件化を阻止することに成功しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交罪(旧強姦罪)について】
旧強姦罪について、現在は強制性交等罪として以下のとおり規定されています。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
近年、同意のない性行為を犯罪とする「不同意性交等罪」の成立について議論がなされていますが、令和4年6月23日現在はそのような法整備がなされていないため、強制性交等罪に当たるかどうかという点が問題となります。
Vさんは成人(13歳以上)であるため、強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫」が要件となっています。
強制性交等罪における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があります。
形式上AさんはVさんの雇用主ではありますが勤務の実態はほとんどなく、事件当日もAさんはVさんに対して暴行や脅迫といった行為はしておらず、Vさんの同意を得て性行為に至ったという主張です。
とはいえAさんの家という目撃者が誰もいないなかでの出来事ですので、弁護士はAさんの記憶が鮮明なうちにAさんから話を聞いて書面化して確定日付を取得することで証拠保全するとともに、取調べでの受け答えが重要になることから取調べ前後でそのケア(アドバイス)を行いました。
【否認事件ではすぐに相談を】
Aさんの事例については、Aさんの主張が認められなければ逮捕される可能性がある事案でした。
逮捕されても証拠がなければ検察官が起訴することはありませんが、捜査に必要であるとして逮捕・勾留された場合、これまでの社会生活が出来なくなる方も多いことでしょう。
そのような状況にならないためにはどうすれば良いか、事件は一件一件でその弁護活動が異なるため、在宅で捜査を受けている場合にはすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受け、弁護活動を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市幸区にて、同意のある性行為で強姦(強制性交等罪)を疑われているものの否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。
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【解決事例】淫行を疑われたら弁護士へ
18歳未満の青少年とわいせつな行いをした場合に問題となるいわゆる淫行についての罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、仕事のストレスを発散するためSNS上で知り合った16歳の女子児童とドライブに出かけました。
その際、横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんと児童の関係性を疑っていて、Aさんが青少年とわいせつな行為をするいわゆる淫行をしていたのではないかと厳しく問われました。
Aさんはそのような事実はなかったものの、不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行について】
今回のAさんは、いわゆる淫行事件の嫌疑をかけられていました。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例で定める、18歳未満の青少年との淫らな行為やわいせつな行為をした場合を意味します。
Aさんの場合は神奈川県横浜市栄区で淫行をした嫌疑をかけられているため、神奈川県青少年保護育成条例という青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
(神奈川県青少年保護育成条例第31条1項)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(同条例31条3項)
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(同条例53条)
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
つまり、結婚を前提とする交際(真剣交際)のような場合ではなく、被疑者が単に自分の欲望を満たすために行った性交や、性欲を刺激したり興奮させたりする行為で相手に性的に恥ずかしいと思わせる行為であれば、青少年健全育成条例の「淫行」であるとされているのです。
真剣交際かどうかは、例えば交際期間の長さや親への紹介の有無、お互いの関係性や年齢差などから判断されます。
当事務所に相談される方の中には、「相手方である青少年の同意はあった」という主張をする方もおられますが、神奈川県青少年保護育成条例は青少年の保護や健全な育成を目的とする条例であり、淫行の規定については、「本来大人であれば青少年の保護や健全な育成のために止めなければいけない淫行をしてしまう」という部分が問題視されるため、青少年が同意していたから罪に当たらない、という認識は誤りです。
【淫行と児童買春】
前章では淫行について説明しましたが、そこに対償が発生した場合には児童買春と呼ばれるより重い罪に当たります。
条文は以下のとおりです。※この章での「法」は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【淫行事件を疑われて弁護士へ】
Aさんの場合は、あくまでドライブをしただけで、淫行に当たるような行為はしていませんでした。
しかし、青少年との年齢差や会っていた時間等により、捜査機関がふたりの関係性を疑うということは少なからずあります。
淫行が疑われる事件では、青少年とのトーク履歴などの客観的な情報だけでなく、双方の供述が重要視されます。
淫行の嫌疑をかけられているが否認しているという場合、捜査機関は厳しい態度や口調で取調べが行われる恐れもあります。
淫行事件の場合被疑者が逮捕されるという事例も少なくないため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、淫行の嫌疑をかけられている場合、無料相談を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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