Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続

2023-07-30

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続

未成年者に対しわいせつな行為をしたことで捜査され、俗に言う淫行条例に違反し略式手続に付された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと会い、横浜市金沢区のVさんの自宅にてVさんの太ももや胸などを触るわいせつ行為をしました。
後日、Aさんの自宅に横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官が来て、Aさんを淫行条例に違反したとして在宅で捜査する旨説明しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【いわゆる淫行条例について】

いわゆる淫行条例は、各都道府県の定める条例を指し、その名称は
・東京都青少年の健全な育成に関する条例
・千葉県青少年健全育成条例
・愛知県青少年保護育成条例
・青少年愛護条例(兵庫県)
など様々です。

本件は神奈川県横浜市金沢区での事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【略式手続について】

事例のAさんは、略式手続に付されました。
略式手続については、以下のとおり規定があります。

刑事訴訟法461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

我が国では憲法で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされています。(憲法32条)
そのため、公判前に(裁判を受けることなく)罰金や科料といった刑事罰を言い渡されるのは憲法に反するようにも見えます。
しかし、略式手続にするためには検察官は予め被疑者に対して略式手続の説明を行い、被疑者が同意する(刑事裁判を受ける権利を放棄する)ことを必要としています。
加えて、略式命令を言い渡された者と検察官は、14日以内に公判請求(正式な裁判を求める請求)をすることができます。(刑事訴訟法465条1項)

略式手続は、手続きがスピーディーで公開の法廷で氏名等が傍聴人に知られることがないことなど、メリットも多々あります。
しかし、刑事罰を受け前科が付くことになるため、略式手続に付される前に可能な限りの弁護活動を受けることをお勧めします。

神奈川県横浜市金沢区にて、青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)で略式手続に付される可能性がある方は、略式手続に同意する(略受けする)前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

2023-07-24

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

未成年者に自身の陰茎をしごかせたことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある知人の自宅で酒を飲んでいたところ、知人が眠ってしまい、その間に知人の子どもである当時13歳のVさんに自身の陰茎をしごかせました。
後日、Vさんの保護者とVさんは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に被害届を提出したことから、捜査を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【今回の事例(法改正前)】

今回の解決事例は、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であったことから、強制わいせつ罪の適用は難しいと考えられます。
その理由は、
①被害児童が13歳であったこと
②暴行や脅迫といった行為が見られなかったこと
です。

①について、法改正前の刑法をみると、強制わいせつ罪について刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めていました。
故に、13歳以上である(13歳の誕生日を迎えている)Vさんは「13歳未満の者」に当たらず、後段は成立しません。

②について、これもVさんを脅したり無理やりといった行為は見られなかったため、前段のいう「暴行は又は脅迫を用いて」という点も成立しないと考えられました。

そのためAさんは、青少年保護育成条例で捜査されました。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

自身の陰茎をしごかせる行為は「いたずらに性欲を刺激し~」という要件を満たすため、Aさんは青少年保護育成条例に違反し捜査された、ということです。

【法改正以降は不同意わいせつ罪に】

今般の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と変わりました。
詳細は≪不同意わいせつ罪≫のサイトをご確認頂ければと思いますが、今回のAさんの事例はVさんが13歳であることから、改正刑法176条3項のいう16歳未満に該当するため、暴行や脅迫などを用いていなくても、あるいは被害児童がAさんの陰茎をしごく行為に同意していたと否とに関わらず、不同意わいせつ罪が成立することになります。

刑法176条3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんの事例では、弁護士の示談交渉(被害児童やその保護者は厳密には被害者ではありませんが、迷惑をかけたことに対する謝罪と賠償を行ったこと)や検察官への意見により、不起訴処分となりました。
しかし、改正刑法のいう不同意わいせつ罪で捜査された場合、起訴され裁判になる可能性が高い事案です。
とりわけVさんはまだ13歳と幼いことから、Vさんの無知や好奇心に乗じて性的な行為をしたとして厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
神奈川県横浜市中区にて、未成年者に自身の陰茎をしごかせる行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為

2023-07-12

【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為

睡眠薬を飲ませて眠らせたうえでわいせつ行為をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは出会い系サイトを通じて知り合った相手に対し、相模原市中央区の自宅で飲食するよう促し、その飲み物に睡眠薬を混入して被害者を眠らせ、その隙にわいせつ行為をするという事件を複数回起こしていました。

被害者のうち1名は事件当時の記憶があったことから、事件後に相模原市中央区を管轄する相模原警察署に被害届を出したため事件が発覚し、Aさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【被害者に睡眠薬を飲ませる行為】

まず、Aさんは被害者に対して飲み物に睡眠薬を入れるという方法で飲ませ、被害者を眠らせました。
この行為は、傷害罪に当たると考えられます。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪というと被害者を殴る蹴るといった「暴行」を加えて「怪我をさせる」ようなイメージを抱きがちですが、傷害罪のいう傷害は「被害者の生理的機能を障害する行為」と判断する考え方が一般的です。
睡眠薬を飲ませる行為は、その量によっては後遺症が残るなどの怪我を負わせるような行為ではないと考えられますが、睡眠薬によって被害者の脳の活動を抑制させることになり、生理的機能を障害したといえるため、傷害罪に当たります。

【睡眠に乗じたわいせつ行為】

次に、Aさんは被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をしています。
このように、被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をした場合には準強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

(準強制わいせつ)
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、どちらもわいせつな行為をした場合に成立しますが、強制わいせつ罪の場合は(被害者が13歳以上の場合)「暴行又は脅迫を用い」ることで成立しますが、準強制わいせつ罪は「心神喪失若しくは抗拒不能」に乗じたりさせたりした場合に成立します。

準強制わいせつ罪の場合、例えば以下のような場合が考えられます。
・眠っている被害者に対してわいせつ行為をする
・酒に酔った被害者に対してわいせつ行為をする
・医師や整体師などが「医療等の行為である」と被害者に誤信させてわいせつ行為をする
・知的障碍などをお持ちの被害者に対してわいせつ行為をする

準強制わいせつ罪というと、強制わいせつ罪より軽いような印象を受けますが、法定刑は同じですし、むしろ被害者が抵抗できない中でわいせつな行為をしているという点で悪質な犯罪であると評価され、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。

【睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をする】

例えば、眠っている人や酔っている人に対してわいせつ行為をする場合には強制わいせつ罪が適用されますが、Aさんのように睡眠薬を飲ませて眠った被害者に対してわいせつ行為を行う場合、準強制わいせつ致傷罪の適用も考えられます。

(強制わいせつ致傷等)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

準強制わいせつ致傷罪の場合、法定刑は
・無期懲役
・3年以上20年以下の懲役
のいずれかです。

今回のAさんの事件は、被害者が複数名いて、且つ態様が悪質であるとして実刑判決が言い渡される可能性がある事案でしたが、裁判では「懲役3年、執行猶予5年」とギリギリで実刑判決を回避することができました。

神奈川県相模原市中央区にて、ご家族が被害者に睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をしたことで逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行く、有料の初回接見サービスをご案内致します。

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

2023-07-03

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。

Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)

児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

【児童買春で不起訴を獲得】

児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。

また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件

2023-06-24

【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件

職場トイレに盗撮用の小型カメラを設置したことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の職場に勤める職場員です。
Aさんは職場の女性用トイレの個室に通販サイトで購入した小型カメラを設置して盗撮をしていました。
盗撮カメラは設置後しばらく気付かれませんでしたが、被害女性の1人が盗撮カメラに気付き、警察に通報しました。
臨場した伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官により盗撮カメラの内容が確認され、Aさんが設置したことが発覚したことから、Aさんは盗撮の被疑者として捜査を受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【トイレの盗撮事件】

いわゆる盗撮というのは正式な罪名ではなく、意に反した撮影全てが違法になるわけではありません。
しかし、今回のようにトイレ(便所)での盗撮、更衣室などの盗撮、スカート内などの盗撮は、現状、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回は神奈川県伊勢原市での盗撮ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【職場での盗撮事件】

今回のAさんのように、職場など身近な場所で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所の弁護士に相談する、という方がしばしおられます。
職場での盗撮事件の特徴の一つとして、被害者と接触することが容易であるとして、逮捕・勾留される場合がほとんどです。
今回のAさんの盗撮事件でも、逮捕され勾留される可能性が高かったことから、弁護士は依頼を受けたのちすぐに職場には接触せず示談交渉は弁護士が行うので、Aさんを逮捕しないよう警察官に対し求めました。
結果的に、Aさんの事件は在宅で進められることになりました。

次に示談交渉です。
職場での盗撮事件は、被害者と面識があることがほとんどですので、職場以外での盗撮事件に比べ「より」弁護士に弁護を依頼しなければ示談交渉が難しいと言えるでしょう。
面識があるからこそ、冷静に話し合いを行うべく、弁護士に弁護を依頼する必要があると考えられます。
Aさんの事件でも示談交渉は難航しましたが、被害者のうち数名は、示談に応じてくださいました。

最終的に、弁護士はAさんが罪を認めていること、被害者の方全員に示談を申し出て、うち数名は示談に応じてくださったこと、Aさんが反省し再犯防止のための努力をしていること、等を検察官に伝え、公判請求しないよう求めました。
担当検察官は、Aさんに対し公判請求することなく、略式手続による罰金刑で事件は終了しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの盗撮事件の弁護活動を経験してきました。
トイレでの盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反に加えて建造物侵入罪でも捜査され、起訴されることも少なくありません。
神奈川県伊勢原市にて、職場トイレ盗撮をしてしまい起訴を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】児童買春事件で在庁略式

2023-06-18

【解決事例】児童買春事件で在庁略式

児童買春事件で逮捕された弁護の依頼を受けた事件で、最終的に在庁略式の手続きに付された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを通じて知り合った当時17歳の児童Vさんと、金2万円を渡し、性行為をしました。
後日、Vさんは別の事件で補導された際に南足柄市を管轄する松田警察署の警察官がVさんのスマートフォンを確認し、Aさんとのやり取りが確認されたため、Aさんは児童買春の罪で通常逮捕されました。
Aさんには児童買春での前科がありました。

Aさんの家族は、Aさんが逮捕から1週間以上経っても釈放されなかったことから、当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士はVさんの保護者に対し迷惑をおかけしたことに対する謝罪や賠償を行った結果、Aさんは起訴されることなく在庁略式の手続きに付されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回のAさんの事件では、17歳である児童に対し、金2万円を渡して性行為をしたという児童買春の罪が問題となりました。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では「児童買春、児童ポルノ処罰法))に以下のとおり定義されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)

児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

【在庁略式について】

今回のAさんの事例では、受任時点で勾留されていました。
その後、検察官は在庁略式の手続きに付しました。
この在庁略式の手続きは、
・被疑者が勾留されている
・事案が複雑ではない
・被疑者(今回はAさん)が罪を認めている
・100万円以下の罰金刑又は科料を科すことができる罪である
場合に、被疑者が説明を受けて納得し、略受けと呼ばれる書類に署名捺印をすることを要件としています。
検察官は管轄する簡易裁判所に略式起訴し、裁判官の判断を経て、略式命令を言い渡します。
在宅事件での略式手続の場合は納付書が郵送されてそれに従って振り込むことで財産刑を受けることになりますが、勾留中の事件で在庁略式を受けた場合、家族や弁護士などが現金を持参して納付することになります。
なお、納付の手続きは検察庁で行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春事件を取り扱ってきました。
神奈川県南足柄市にて、児童買春事件で家族が逮捕・勾留され、在庁略式の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】未成年者の下着を購入

2023-06-15

【解決事例】未成年者の下着を購入

未成年者の下着を購入したことで捜査を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで下着を売るという投稿を探しては、小田原市を含め神奈川県内で購入していました。
ある日、Aさんの自宅に小田原市内にある小田原警察署の警察官が来て、Aさんに対し「未成年者から下着を購入したことによる神奈川県青少年保護育成条例違反で家宅捜索を行います」と説明を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者の下着等の購入】

今回の事例では、AさんはSNSを通じて着用済みの下着を繰り返し購入していました。
その相手方のうち数名が、未成年者であったというものです。
未成年者の下着を購入する行為は、各都道府県の定める青少年育成条に違反するおそれがあります。
今回のケースでは神奈川県小田原市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」)が問題となります。

(着用済み下着等の買受け等の禁止)
条例第29条
1項 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2項 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。

条例第53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
12号 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者

神奈川県では、未成年者の
・着用済み下着
・唾液
・大便(ふん)
・手水(尿)
を売ったり買ったりする行為を禁止しています。
また、それらを売ってくれるよう頼むような行為も違法です。
Aさんの場合、実際にSNSを通じて知り合った未成年者から着用済み下着を購入したことで、捜査を受けました。

【青少年育成条例違反での捜査】

以前は店舗で着用済み下着を販売している店があったようですが、今日ではSNSを通じて売買の約束が行われているようです。
この手のSNSでのやり取りは公開の投稿で呼びかけされることから、捜査機関のサイバーパトロールによって発見され検挙されるケースがあります。
また、Aさん側、着用済み下着を売った児童の側が何かしらの事件を起こしてしまい捜査を受けたことで、スマートフォンが解析されAさんと児童とのやり取りが見つかったという可能性もあります。

しばし「●ヶ月経ったら捜査されない」などとお考えの方もおられるようですが、いつ捜査されるかは分からないと言えるでしょう。
罰金刑のみが用意されている事件での公訴時効は3年ですので、事件から3年の間はいつでも捜査される可能性があります。

神奈川県小田原市にて、未成年者の使用済み下着を購入したことにより青少年育成条例違反で捜査を受けた場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走

2023-06-12

【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走

見知らぬ女性に接吻(キス)をして逃走したという嫌疑で強制わいせつ事件として捜査されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って平塚市内を走行する列車に乗っていた際、見知らぬ乗客女性Vさんに対し、突然接吻(キス)をした後、別の車両に走って逃走しました。
被害に遭ったVさんはAさんを追いかけ、次の停車駅でAさんを降ろし、駅員に申告して駅員が通報し、臨場した平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官によって在宅で捜査を受けることになりました。

Aさんは自身の行為を反省するとともに、強制わいせつ罪で起訴されることを不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用しその後弁護を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんの事件での嫌疑は、AさんがVさんに対しいきなりキスをしたというものです。

まず、Aさんが「暴行又は脅迫を用いて」いるかという点が問題となります。
これについては、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫」があれば足りるとされています。
被害女性Vさんの立場からすると、走行中の列車で見知らぬ者から唐突にキスされるとは思わないと考えられます。
そのため、AさんがVさんの腕を掴んで抵抗できないような状態にするなど具体的な暴行が見られなくても、キスを避けることができないほど瞬時的にキスをしたばあい、暴行があったと認められるでしょう。

次に、接吻が「わいせつな行為」に当たるのかという点が問題となります。
これについて判例は、「徒ら(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判示しています。
そして、キスについてもわいせつな行為に該当するという判例があります。

【強制わいせつ事件での弁護活動】

Aさんの依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者であるVさんとの示談交渉に着手しました。
AさんとVさんは見知らぬ間柄ですので、弁護士は警察官を通じて弁護士限りでお話をしたい旨を伝え、了承を得られました。
Vさんは示談に応じるかどうかや示談金はいくらにするか等、長きに亘り検討されました。
恐らくは、VさんはVさんの立場で、弁護士に相談したのかもしれません。
Aさんの事件は検察官に送致された後、検察官は示談交渉の進捗状況を常に気にされていたため、弁護士は状況に応じて適宜連絡をしていました。
今回の事例では、稀なケースではありますが、担当検察官は示談交渉の状況を踏まえ示談締結する前にAさんを不起訴処分にしました。
弁護士はその後も示談交渉を重ね、事件から1年以上が経過した後、最終的に示談締結と相成りました。

【事務所紹介】

強制わいせつ罪の罰条は懲役刑のみですので、検察官が被疑者を起訴した場合には略式手続には付されず正式裁判になります。
公開の法廷に立ちたくない、前科を付けたくないという場合、強制わいせつ罪で起訴される前に弁護士に相談・依頼し、取調べ対応や示談交渉といった適宜の対応を行っていく必要があるでしょう。
神奈川県平塚市にて、酒に酔って見知らぬ相手にキスをするなどして強制わいせつ罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避

2023-06-09

【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避

痴漢事件で捜査を受けたものの、早期の弁護活動により検察官送致を回避したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市中原区在住で地方公務員のAさんは、川崎市中原区内を走行する鉄道車両に通勤のために乗車した際、Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
その際は駅員や警察官等を呼ばれるトラブルは生じませんでしたが、後日、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官が職場に来ていることを知りました。
そこで、Aさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、中原警察署の警察官に連絡し、Aさんが罪を認めて反省していることを伝え、被害者であるVさんに対し謝罪や賠償を行いたいので連絡先を交換させて頂くよう取次をお願いしました。
その後、弁護士はVさんと連絡を重ね、Aさんが反省していることや賠償を行いたい旨は勿論のこと、Aさんが性依存症を専門とする医師の診察やカウンセリングを受けること等を誓約し、示談に応じて頂くことができました。
最終的に、Vさんは被害届を取り下げ、Aさんは検察官送致されることなく事件が終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢行為で問題となる迷惑防止条例違反】

今回Aさんが行った、Vさんの臀部を触るという行為は、俗に痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市中原区での事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
対償となる条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

【検察官送致を回避する弁護活動】

刑事事件では、最初に警察官等の司法警察員が捜査を行い、その記録を検察官に送致し、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断する場合が一般的です。
身柄拘束されている事件では、警察官等は逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致しなければいけませんが、Aさんのように在宅事件の場合は特に時間の制約はありません。
いずれの場合も原則としてすべての事件を検察官送致する必要があるのですが、
①微罪処分に付するとき
②これ以上の捜査が必要ではないとき
については、警察官は検察官送致することなく事件の捜査を終了します。

①について、これは各都道府県の検察庁が予め微罪処分に付することができる罪名が決められていますが、概ね
・比較的軽微な犯罪であること
・前科前歴がなく常習性がないこと
・被害者が刑事処罰を望んでいないこと
が要件になると考えられます。
微罪処分の場合も、所管の検察庁に書類で報告が行われますが、それにより検察官から取調べを受ける等は基本的にありません。

次に②については、
・真犯人が別にいた
・捜査の結果、当該行為が罪に当たらないと判断された
・被害者が告訴を取り消した
・被害者が被害届を取り下げた
等の場合に、捜査を終了することが考えられます。

このうち告訴取消について、親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪などが対象で、痴漢は親告罪に非ず)の場合は刑事告訴がなければ検察官は起訴することができないので、警察の捜査段階で告訴取消を受けた場合は検察官送致をしなくても良いと判断される場合があります。
他方で被害届については、被害届が提出されなかったとしても捜査機関は捜査し起訴することが出来ますが、警察官が「被害者が被害届を取下げているため刑事処罰を求めないのだろう」と判断して、検察官送致することなく捜査を終結することが考えられます。

今回のAさんの痴漢事件の場合、性犯罪ですので微罪処分の対象になるとは考えにくいです。
よって、被害届取下げにより被害者の処罰感情がなくなったと警察官が判断したため、検察官送致することなく事件の捜査を終了したと考えられます。

この被害届の取下げ(あるいは刑事告訴の取消)を示談交渉で求める場合、当事者同士での話し合いで解決することは法的には可能です。
しかし、捜査機関としては「当事者同士で示談をして被害届を取下げたのは、加害者の脅迫や強要により被害者が仕方なくしたのではないか」と疑念を抱かれる可能性があります。
そのため法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行い、被害届を取り下げることで、検察官送致を回避することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、痴漢事件などの性犯罪事件を数多く経験してきました。
検察官送致を回避するためには、警察官の捜査が終了する前に弁護活動を行う必要があるため、すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。
神奈川県川崎市中原区にて、痴漢事件で捜査を受けていて検察官送致を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】盗撮事件での取調べ対応

2023-06-03

【解決事例】盗撮事件での取調べ対応

盗撮事件における取調べ対応や不起訴に向けた取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、藤沢市内のショッピングセンターにて、スカートを履いている女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れる方法で盗撮をしていたところ、別の客が盗撮を目撃し通報したため、臨場した藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは盗撮について認めましたが、スマートフォンの中に盗撮事件の余罪のデータや児童ポルノのデータが入っていたため、不安に思い当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんに対して、捜査の流れと取調べで聞かれるであろう質問事項について説明し、盗撮事件についての余罪や児童ポルノの所持について、積極的に説明するメリットとデメリットなどについて丁寧に説明しました。

結果的に、Aさんは余罪について立件されることなく、罪を認めていた盗撮事件については不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮事件について】

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 (略)
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。

罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

【余罪がある場合の取調べ対応】

今回のAさんの事件については、盗撮で捜査を受けましたが、その過程で別の盗撮事件についての捜査を受ける可能性、及び児童ポルノ所持での取調べの可能性がある状況でした。
弁護士は、2人だけで繰り返し話を繰り返し、今回検挙された事件以外の盗撮事件・児童ポルノ所持事件について、日付や相手の特徴などを聞き取りました。

Aさんとしては、余罪を含めどれだけの罪に問われるのか不安に感じておられましたが、弁護士は経験上捜査の限界(被害者の特定が難しいなど)もあるため、取調べは慎重に受ける必要があり状況に応じて黙秘権の行使をアドバイスしました。
最終的に、Aさんの事件では余罪について立件されることはなく、藤沢市内での盗撮事件のみで書類送検され、最終的に不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように盗撮事件などで捜査を受けていて、押収された電子端末から余罪捜査に及ぶのではないかと不安を感じて無料相談にいらっしゃる方が少なくありません。
余罪があるからといってすべての事件で捜査を受けるわけではありませんが、取調べでの供述などが余罪捜査に影響を及ぼす可能性もあります。
神奈川県藤沢市にて、盗撮事件で捜査を受けていて、余罪捜査の可能性について知りたい方や取調べ対応について知りたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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