【解決事例】未成年者の下着を購入

【解決事例】未成年者の下着を購入

未成年者の下着を購入したことで捜査を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで下着を売るという投稿を探しては、小田原市を含め神奈川県内で購入していました。
ある日、Aさんの自宅に小田原市内にある小田原警察署の警察官が来て、Aさんに対し「未成年者から下着を購入したことによる神奈川県青少年保護育成条例違反で家宅捜索を行います」と説明を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者の下着等の購入】

今回の事例では、AさんはSNSを通じて着用済みの下着を繰り返し購入していました。
その相手方のうち数名が、未成年者であったというものです。
未成年者の下着を購入する行為は、各都道府県の定める青少年育成条に違反するおそれがあります。
今回のケースでは神奈川県小田原市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」)が問題となります。

(着用済み下着等の買受け等の禁止)
条例第29条
1項 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2項 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。

条例第53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
12号 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者

神奈川県では、未成年者の
・着用済み下着
・唾液
・大便(ふん)
・手水(尿)
を売ったり買ったりする行為を禁止しています。
また、それらを売ってくれるよう頼むような行為も違法です。
Aさんの場合、実際にSNSを通じて知り合った未成年者から着用済み下着を購入したことで、捜査を受けました。

【青少年育成条例違反での捜査】

以前は店舗で着用済み下着を販売している店があったようですが、今日ではSNSを通じて売買の約束が行われているようです。
この手のSNSでのやり取りは公開の投稿で呼びかけされることから、捜査機関のサイバーパトロールによって発見され検挙されるケースがあります。
また、Aさん側、着用済み下着を売った児童の側が何かしらの事件を起こしてしまい捜査を受けたことで、スマートフォンが解析されAさんと児童とのやり取りが見つかったという可能性もあります。

しばし「●ヶ月経ったら捜査されない」などとお考えの方もおられるようですが、いつ捜査されるかは分からないと言えるでしょう。
罰金刑のみが用意されている事件での公訴時効は3年ですので、事件から3年の間はいつでも捜査される可能性があります。

神奈川県小田原市にて、未成年者の使用済み下着を購入したことにより青少年育成条例違反で捜査を受けた場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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