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デリヘル女性への性的暴行事件
デリヘル女性への性的暴行事件
デリヘル女性への性的暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(60歳)は,神奈川県横浜市栄区の自宅において,デリバリーヘルスの20代女性(Vさん)の両腕を押さえ付ける等して性的暴行(性交等)を加え,左腕などに約10日間の怪我を負わせました。
その結果,Aさんは,神奈川県栄警察署の警察官により,強制性交等致傷罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは初対面で,Vさんの送迎を務める男性から神奈川県栄警察署に通報があったといいます。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制性交等致傷罪とは】
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下,「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
刑法181条2項(強制性交等致傷罪)
第177条,第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。
強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交等をした者に成立します。
そして,強制性交等致傷罪は,上記の強制性交等罪を犯した者が,よって人を傷害させた者に成立します。
強制性交等致傷罪の成立要件である「よって人を傷害させた」というためには,性交等行為と傷害との間に相当な因果関係があればよいとされています。
刑事事件例でも,以上の強制性交等致傷罪の成立要件を満たした場合には,Aさんには強制性交等致傷罪が成立することになります。
【デリヘル女性への性的暴行事件の対応】
刑事事件例では,Aさんはデリヘルとして自宅に来ていたVさんに対する性的暴行事件(強制性交等致傷事件)で逮捕されています。
このような性的暴行事件(強制性交等致傷事件)で寛大な処分・判決を得るためには,被害者の方と示談をすることがとても大切になってきます。
刑事事件例のようなデリヘル女性への性的暴行事件(強制性交等致傷事件)では,刑事弁護士が被害者の方が働いていた店舗や検察官を通して,被害者の方に連絡先を教えてもらえないかと聞いたりすることで,示談交渉の糸口を探します。
刑事事件例のようなデリヘル女性への性的暴行事件(強制性交等致傷事件)では,被害者の方自身,性的暴行事件(強制性交等致傷事件)の被害を受けたことで精神的負担を負っていたり,処罰感情が大きかったりすることが十分考えられます。
そこで,示談交渉に関する知識や経験が豊富な刑事弁護士が,被害者の方の感情や意思を損なうことなく,円滑に示談を進めていくことが非常に重要となります。
被害者の方との示談交渉と時を同じくして,刑事弁護士は,デリヘル女性への性的暴行事件(強制性交等致傷事件)の被疑者・被告人の方の身体拘束の解放を目指します。
刑事事件例の性的暴行事件(強制性交等致傷事件)のような重大犯罪事件では,被疑者の方が起訴された後のタイミングで行われる保釈がポイントとなると考えられます。
刑事弁護士は,起訴された後や第1回公判期日(裁判期日)が終了した後の時期などを参考に,裁判官・裁判所に対して保釈の請求をします。
保釈請求では,被告人の方のご家族の方のご協力を得た上で,身上関係が安定していることや,具体的に想定される罪証隠滅の余地,被告人の方が罪証隠滅に及ぶ主観的な意図,裁判に及ぼす悪影響などがない,著しく小さいこと等を主張していきます。
デリヘル女性への性的暴行事件(強制性交等致傷事件)は,重大犯罪であることを踏まえ,しっかりとした刑事弁護対応(示談対応,身柄解放対応,裁判対応)を取れるよう,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
デリヘル女性への性的暴行事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
トイレの盗撮事件が発覚
トイレの盗撮事件が発覚
トイレの盗撮事件が発覚してしまった場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市金沢区のショッピングセンターの女子トイレに侵入し,使用されている女子トイレの上部から個室内を撮影しました。
個室内にいたVさんが悲鳴を上げたことから,Aさんによるトイレの盗撮事件が発覚し,Aさんは神奈川県金沢警察署へ連行され,トイレの盗撮事件に関する取調べを受けました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【トイレの盗撮事件は何罪になるか】
刑事事件例の被疑者の方は,トイレの盗撮事件を起こしています。
通常,トイレの盗撮事件の被疑者の方も,何等かの法律に違反する,触れる行為を行っている認識がありますが,具体的にはトイレの盗撮事件は何罪(どのような犯罪)になるのでしょうか。
この点,刑事事件例のようなトイレの盗撮事件であれば,①神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪や,②建造物侵入罪が成立する可能性があります。
以下では,神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪と,建造物侵入罪について解説します。
【神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪になりうる】
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項(卑わい行為の禁止)
何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項では,人が通常衣類等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所(具体例としてトイレが挙げられます。)にいる人の姿態の映像を記録する目的で,写真機等を向けることを神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪として禁止しています。
刑事事件例のようなトイレの盗撮事件でも,トイレの盗撮を行った者には,神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
【建造物侵入罪になりうる】
刑法130条
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法130条では,正当な理由がないのに,人の看守する建造物に侵入することを建造物侵入罪として禁止しています。
刑事事件例のようなトイレの盗撮事件でも,トイレの盗撮を行うために建造物に無断で立ち入った者には,建造物侵入罪が成立する可能性があります。
【トイレの盗撮事件で逮捕されたら】
トイレの盗撮事件で逮捕された場合,刑事弁護士を付けて,早急にトイレの盗撮事件の被害者の方との示談交渉を開始することが大切です。
これは,トイレの盗撮事件を捜査し,起訴にするか不起訴にするのか,起訴するにしても正式起訴するのか略式起訴にするのかといった処分権限を持つ検察官が,トイレの盗撮事件の被害者の方との示談が締結できているかということを重要視するためです。
しかし,トイレの盗撮事件の被害者の方は,通常はその羞恥心を害されたことや精神的に損害を被ったとの認識から,処罰感情が強かったり,被疑者の方との直接の連絡を拒んだりする可能性があります。
そこで,トイレの盗撮事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士を付けて,トイレの盗撮事件の被害者の方の処罰感情をくみ取りつつ,円滑に示談交渉を進められるようにするのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
トイレの盗撮事件が発覚してしまった場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件
神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件
神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市西区に住むAさん(28歳,男性,会社員)は,同区内の路上で,歩いていたVさん(24歳,女性)の下半身を触るなどのわいせつな行為をしました。
Vさんは神奈川県戸部警察署の警察官に強制わいせつ事件の被害を訴えた結果,Aさんは神奈川県戸部警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは強制わいせつ罪の容疑を認めています。
Aさんが強制わいせつ事件で逮捕されたと知ったAさんの両親は,強制わいせつ事件に強い刑事弁護士を探しています。
(2021年4月19日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
強制わいせつ罪は,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて,わいせつな行為(被害者の方の性的羞恥心を害する行為)をした者に成立する性犯罪です。
そして,暴行自体がわいせつな行為に当たる場合,その不意の性的暴行が被害者の方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば,その性的暴行も強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」に当たると考えられています。
刑事事件例では,AさんはVさんの下半身を触るなどのわいせつな行為(被害者の方の性的羞恥心を害する行為)をしています。
このAさんによる不意の性的暴行が,Vさんの反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫に当たるといえる場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立することになります。
【強制わいせつ事件を起こしたら】
強制わいせつ事件を起こした場合,強制わいせつ事件を捜査する検察官は,強制わいせつ事件の被疑者の方が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがあるとして,逮捕に引き続く長期の身体拘束として勾留の請求をする可能性があります。
そして,勾留の請求を受けた裁判官も同様に上記の証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡のおそれがあると考えた場合,強制わいせつ事件の被疑者の方の勾留が決定されることになります。
勾留されることになった強制わいせつ事件の被疑者の方は,勾留請求がされた日から起算して最長で20日間(ただし,勾留が延長された場合),身体を拘束されることになり,通学や通勤に大きな不都合が生じることになってしまいます。
そこで,刑事弁護士は,強制わいせつ事件を担当する検察官や裁判官に対して,書面や電話面談を通して,強制わいせつ事件の被疑者の方を勾留する必要はないこと,具体的には,強制わいせつ事件の被疑者の方が証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡をする客観的・主観的可能性がないことを主張することができます。
さらに,ご家族の方や強制わいせつ事件の被疑者の方から,勾留に生じる社会生活上,経済上,健康上の不都合をお聞取りし,それを書面として提出することができます。
刑事弁護士による上記のような身柄解放活動が上手くいけば,強制わいせつ事件の被疑者の方の勾留を阻止することができたり,一度勾留されてしまった後であっても勾留の満期を待たずに釈放されたりすることになります。
また,身柄解放活動と同時並行的に,強制わいせつ事件の被害者の方との示談交渉を開始し,強制わいせつ事件の被疑者の方が強制わいせつ罪の容疑を認めており,心よりの反省と謝罪の意を表した上で相当な損害賠償をすることを望んでいることを伝えていきます。
刑事弁護士による示談交渉が上手くいけば,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結した上で,その示談書を,強制わいせつ事件を担当する検察官や裁判官に提出することができます。
示談締結の有無は,強制わいせつ事件の被疑者の方の処罰感情が小さくなったことや事後的であっても被害が回復していることなどを示す重要な事項であるため,示談書を提出することができれば,寛大な処分を獲得できる可能性が高まります。
以上,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,早急な身柄解放活動や示談交渉活動を始めるために,すみやかに刑事弁護士を付ける(弁護士費用についてはこちらをご参照ください)ことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市磯子区に住むAさん(B大学の大学生,21歳)は,同区内にあるV大学の校舎に無断で立ち入ったとして,神奈川県磯子警察署の警察官により建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
AさんはB大学の大学生でしたが,盗撮目的でV大学に侵入し,校舎内をうろついていたため,不審に思ったV大学の学生や警備員に110番通報をされたといいます。
(2021年4月19日に北海道ニュースUHBに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物侵入罪とは】
Aさんは神奈川県磯子警察署の警察官により建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますが,建造物侵入罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法130条
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は刑法130条に規定されており,建造物への管理権(誰を立ち入らせるのかの自由)を守るために定められています。
そのため,建造物侵入罪の「侵入」とは,管理者の意思に反して,建造物に立ち入ることをいいます。
そして,建造物侵入罪の「人の看守する」建造物とは,警備員を置いたり,施錠をしたりするなど,管理のための人的・物的設備が施されている建造物をいいます。
以上のような人の看守する建造物に正当な理由なく侵入した場合には,建造物侵入罪が成立することになります。
【盗撮目的の建造物侵入事件とは】
刑事事件例では,Aさんは盗撮目的で建造物侵入事件を起こしています。
もし,Aさんが盗撮行為を行っていた場合には,Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになります。
神奈川県迷惑行為防止条例違反3条1項(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。) を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。
もしAさんが盗撮行為を行っていた場合には,Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになるため,神奈川県磯子警察署の警察官による取調べにおいても厳しい追及を受けることが考えられます。
この場合,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方は,法律に関する知識や経験が不足しているため,捜査機関との関係では劣勢に立たされるのが通常であると考えられます。
そのため,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方は「警察からはどのようなことが聞かれるのか」,「どのように答えればよいのか」などと,一人で警察官の取調べに対応するのが不安な場合が多いと思います。
そこで,刑事弁護士は,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方と接見(面会)を重ね,想定される質問の内容やその答え方などについて,刑事事件に関する専門的な知識や経験のもと,分かりやすく助言することができます。
刑事弁護士との接見(面会)を重ね,信頼関係を築くことができれば,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方も安心して取調べに対応することができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件
児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件
児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市旭区に住むAさんは,同区に住むVさん(15歳の女子高校生)に対して,Vさんが18歳未満であると知りながら,裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させました。
Aさんは,神奈川県旭警察署の警察官により,児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の容疑で逮捕されました。
(2020年7月30日に中国新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【児童ポルノ製造にはどんな類型があるのか】
児童ポルノ製造の類型には4種類あります。
児童ポルノ禁止法7条3項
前項に掲げる行為(注:児童ポルノの提供)の目的で,児童ポルノを製造し,…た者も,同項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。
1つ目は,児童ポルノを提供する目的で,児童ポルノを製造する場合です。
児童ポルノ禁止法7条4項
前項に規定するもののほか,児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。
2つ目は,児童に法定の姿態(後述)をとらせ,その姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合です。
この児童ポルノ禁止法7条4項の「姿態をとらせ」る行為とは,被疑者の方の言動等により,被害者の方(児童)が姿態をとるに至ったことをいい,強制を要しないと考えられています。
この2つ目の児童ポルノ製造の類型は,被疑者の方の注文に応じて児童に姿態を取らせ,写真等を撮って送らせる行為であると考えることができます。
なお,「姿態」とは,①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態,②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの,③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものをいいます(児童ポルノ禁止法2条3項)。
児童ポルノ禁止法7条5項
前2項に規定するもののほか,ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。
3つ目は,ひそかに児童の姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合です。
この児童ポルノ禁止法7条5項の「ひそかに」とは,被害者の方(児童)に知られないようにすることをいうと考えられています。
児童ポルノ禁止法7条7項
前項に掲げる行為の目的(児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列する目的)で,児童ポルノを製造し…た者も,同項と同様とする(注:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する)。
4つ目は,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列する目的で,児童ポルノを製造する場合です。
【刑事事件例の児童ポルノ製造はどの類型か】
刑事事件例では,Aさんは,Vさんに裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させています。
上記の児童ポルノ製造の類型の中では,2つ目の類型である,児童に法定の姿態をとらせ,その姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合に当たります。
よって,Aさんには,児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)として,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
【児童ポルノ製造事件を起こしたらどうなるのか】
児童ポルノ製造事件を起こしてしまった場合,児童ポルノ製造事件の被疑者の方はどうなるのでしょうか。
この点,前科などがない場合,執行猶予が付いた判決や罰金処分を得られる可能性があります。
執行猶予の付いた判決や罰金処分を得られた場合,実刑として刑務所へ収容されることはありません。
そして,執行猶予の付いた判決や罰金処分を獲得する可能性を高めるためには,児童ポルノ製造事件の被害者の方(児童)との示談をまとめたり,児童ポルノ製造事件の被疑者の方が反省していることを裁判所や検察官にしっかりと示していったりすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件に関する経験豊富な刑事弁護士が在籍しています。
児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
女子高校生への強制わいせつ事件
女子高校生への強制わいせつ事件
女子高校生への強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市戸塚区の路上において,帰宅途中だった女子高校生のVさんに後ろから抱きつき,胸を触りました。
帰宅したVさんから話を聞いたVさんの母親が神奈川県警察戸塚警察署に通報し,付近の防犯カメラの映像からAさんによる強制わいせつ事件が明らかになりました。
Aさんは,神奈川県警察戸塚警察署の警察官から「同時期に似た手口の強制わいせつ事件が数件発生している。他の強制わいせつ事件に関与していないか。」と追及を受けています。
(2021年4月7日にtvkニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
刑法176条は,13歳以上の者に対して,「暴行又は脅迫」を用いて,「わいせつな行為」をした者には,強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を指します。
また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えられています。
刑事事件例のように,胸を触る行為などは強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に該当すると考えられます。
そして,胸を触るという強制わいせつ罪の「わいせつな行為」が不意の性的暴行であれば「暴行又は脅迫」にも同時に該当すると考えられています。
以上の各要件を満たす場合,Aさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ事件の取調べについて】
強制わいせつ事件で逮捕された場合,刑事事件例のように「他の強制わいせつ事件に関与していないか」などと厳しい追及を受ける可能性があります。
他の強制わいせつ事件に関与している場合,積極的に警察官による他の強制わいせつ事件の捜査に応じて反省の態度を示したほうが良いのか,それとも黙秘権を行使した方が良いのかということについては,本件強制わいせつ事件にかかわる様々な具体的事情によって判断が変わってくるところです。
そのため,刑事弁護士に事前によく相談して,警察官による取調べに対してどのように応じていくのかを決めることが重要であると考えられます。
また,他の強制わいせつ事件に関与していない場合は,黙秘権を行使したり否認したりすることが効果的であると考えられますが,警察による厳しい取調べによって,精神的に大きな負担がかかり,黙秘や否認が難しい場合も考えられます。
その場合,刑事弁護士が接見を重ね,強制わいせつ事件の被疑者の方に法的助言を与えたり,強制わいせつ事件の被疑者の方を精神面からサポートしたりすることが重要になります。
その際,刑事事件に関する専門的な知識を有する刑事弁護士を選任し,強制わいせつ事件の被疑者の方やご依頼者の方と信頼関係を構築していくことが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
女子高校生への強制わいせつ事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
同意の上での性交で逮捕
同意の上での性交で逮捕
13歳未満の少女への強制性交等罪で逮捕された事件がありました。
刑務官 強制性交の疑いで逮捕
Yahoo!ニュース(KKB鹿児島放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~交際していた~
この事件は、刑務所の刑務官が、SNSで知り合った13歳未満の少女とみだらな行為をしたとして逮捕された、というものです。
少女の祖父が警察に相談し、逮捕に至ったとのことです。
逮捕されたのが刑務官であるという点も驚きかもしれません。
さらに刑務官と少女は、「交際していた」と話しているとのこと。
つまり、みだらな行為をすることについて、少女も同意していたと思われます。
しかし今回、刑務官は、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
なぜでしょうか。
ここで、刑法の条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
この条文の1文目は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交等をした場合に、5年以上の有期懲役(上限は余罪がなければ20年)になると書かれています。
一方、2文目には、暴行や脅迫といった文言はなく、単に13歳未満の者に対し性交等をした場合に、同じく5年以上の有期懲役になるということが書かれています。
つまり、13歳未満が相手の場合には、暴行脅迫を使わなくても、いくら相手が同意していたとしても、強制性交等罪が成立することになってしまうのです。
今回のように、交際していた者同士だったとしても、犯罪となってしまうということです。
もちろん、本当に交際しているのであれば、少女の側がみずから警察に相談するということは考えにくいでしょう。
しかし今回のように、少女の家族が警察に相談して、事件化するということは十分考えられます。
とてもリスクがある行為だと言えます。
なお、13歳以上18歳未満が相手の場合も、たとえ同意の上で性交等をしていても、今度は各都道府県が制定する青少年保護育成条例といった名称の条例に違反するとして検挙される可能性があります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
俗に淫行条例とも言われているものです。
強制性交等罪に比べると罰則が軽いですが、それでも逮捕されるなど大ごととなる可能性があります。
さらに、同意の上での性交等の中でも、お金を渡して性交等をする、いわゆる児童買春の場合には、条例よりも重い罰則があります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
このように、18歳未満の者との性交等は、たとえ同意があったとしても、様々なリスクが存在することになります。
~心配な場合は弁護士にご相談を~
もしあなたや、あなたのご家族が、18歳未満との性行為について、逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、あるいは事件化しそうで心配といった場合には、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。
具体的な事情をお聞きした上で、今後どのような展開になりそうか、どのような対応を採るべきかなど、疑問点にお答えいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
医師が盗撮で逮捕
医師が盗撮で逮捕
医師が盗撮で逮捕された事件がありました。
順天堂大医師を盗撮で逮捕「やめられなかった」神経学会の第一人者が犯した罪とその手口
FNNプライムオンライン
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~10年以上前から~
この事件は、東京都内の交差点で信号待ちをしている女性に対し、医師の男性が背後から近づき、靴に取り付けられたカメラで下着を盗撮したというものです。
その不審な動きに気が付いた目撃者が警察に通報し、駆け付けた警察官が医師の男性に事情を聴いたところ、犯行を認めたため逮捕となったということです。
警察の取調べで男性は、10年以上前から盗撮をしており、やめられなかったといった供述をしているとのこと。
盗撮などの性犯罪は、悪いことだとわかっていても、やめられなくなってしまうことがあるわけです。
このような盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
今回の事件は東京都内で起こっていますので、東京都の迷惑防止条例違反で逮捕されました。
仮に神奈川県内で起こった場合には、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したことになります。
条文を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
今回の事件の男性のように、余罪が多数ありそうだからといって、必ず常習者として扱われるわけではありません。
盗撮の前科がある場合には、常習者として扱われる可能性も上がるでしょう。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。
また、盗撮を繰り返している場合には、依存症のような状態になっており、再犯が懸念されるところです。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するといった対策を取ると、再犯の可能性を下げることができますし、不起訴処分などの軽い結果につながる可能性を上げることもできます。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、どうやって示談をしたらよいのか、職場の処分や資格はどうなるのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮したと因縁付け逮捕
盗撮をしたと因縁を付けて、恐喝罪で逮捕された事件がありました。
「女性盗撮したでしょ、示談で決着したら」横浜駅周辺で因縁付け恐喝 容疑の男2人逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~盗撮バスター~
この事件は、横浜駅周辺で、「女性を無断で撮影した」などと因縁を付けて現金を脅し取ったとして、住所不定・無職の26歳の男と、61歳の男が逮捕されたというものです。
横浜駅周辺では、「盗撮バスター」などと称される同様の被害が複数確認されていたとのこと。
今回の具体的な逮捕容疑は、
「女性の姿を撮っていたでしょ。大事になったらまずいよ。示談の形で決着したらどう」
などと言って、現金5万円を脅し取ったという恐喝の容疑です。
ここで恐喝罪の条文を見てみましょう。
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、10年以下の懲役です。
執行猶予が付く可能性はありますが、それより軽いとされている罰金で済む可能性はありません。
それだけ重い犯罪であるということです。
ちなみに恐喝罪や恐喝未遂罪は、本当の被害者が、加害者に対し金銭を要求した場合でも成立しうる犯罪です。
もちろん、穏当な方法で適切な金額を要求するだけでは成立しませんし、相場より高い金額を支払うよう要求しただけでも、通常は成立しません。
しかし、たとえば、
「家族や職場にばらすぞ」
「職場に乗り込むぞ」
「痛い目に合わせるぞ」
「知り合いの暴力団員に相談するぞ」
など、相手が恐怖を感じるような言葉を使うと、恐喝罪や恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
また、暴力を用いた場合には恐喝罪または恐喝未遂罪の他、ケガをさせれば傷害罪が、ケガまではしなくても暴行罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
さらに、暴行・脅迫の方法がかなり強度のものだった場合には、より重い強盗罪・強盗致傷罪が成立する可能性もゼロではありません。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なんら理由がないのに因縁をつけて金銭を要求することはもちろん、要求する理由があったとしても、方法には注意しなければなりません。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)
神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)
神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)の続きとなります。
【少年事件の手続の概略 その2】
こうした家庭裁判所による審判において非行事実と要保護性が認められた場合、家庭裁判所は保護処分をすることになります。
保護処分は、①保護観察、②児童自立支援施設等送致、③少年院送致の3つの処分があり、家庭裁判所は、この3つの中から1つを選択することになります。
その際、家庭裁判所は少年が非行事実を犯してしまった原因や、少年が立ち直るために必要な要素は何か、少年が立ち直るために最適な処分は何かといった事情を総合的に考慮することになります。
実際には、保護処分となる少年事件の多くが①の保護観察となっています。
少年事件例のAさんについても、藤沢警察署から横浜地方検察庁へと少年事件が送致された後に、横浜家庭裁判所へと最終的には少年事件が送致されることになるでしょう。
そこで、横浜家庭裁判所による調査・審判が開始され、最終的な処分が下されることになります。
【保護観察とは何か】
保護観察とは、少年を少年院などの施設に収容することなく、これまでの家庭環境の中で少年が更生するように支援をし、また、一定の決まり事(遵守事項)を守らせるよう指揮監督する処分のことを言います。
少年の施設に収容することなく、これまでの社会の中で少年に対して処遇を行っていくことが保護観察の最大の特徴です。
こうした保護観察を担当するのは、法務省が管轄する保護観察所に所属する保護観察官と、民間のボランティアである保護司です。
保護観察官の主な役割は、保護観察の実施計画の策定や担当する保護司に対する助言などです。
これに対して、保護司は、日常的に少年と面談して少年に対して指導・助言をしたり、また少年の家族に対しても面談して助言をするなどの役割を担います。
保護観察は、この保護観察官と保護司が協力しながら実施されていきます。
少年事件例のような盗撮事件において、少年院送致のような厳しい処分を避け、保護観察処分のような寛大な処分を得たいという場合、家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、少年は社会生活の中で十分更生できるということや、刑事手続きや家庭裁判所でのヒアリングなどを通して少年に更生の態度や成長が見られるということを示していかなければなりません(詳しくはこちらをご参照ください)。
【高校生のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったら】
少年事件の手続の流れは、成人の刑事事件の手続とは異なります。
また、少年事件の場合、刑事事件の見通しがどうなるかについては個別の具体的な事情により大きく異なってきます。
そのため、高校生のお子さんが盗撮をしてしまった場合、いち早く、少年事件に精通した弁護士に相談して、少年事件の見通しや今後の手続の流れなどについて説明を受けるのが良いでしょう。
そして、少年事件に精通した弁護士とよく話し合って、寛大な処分を家庭裁判所に下してもらえるよう、少年付添活動を行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。