デリヘル女性への性的暴行事件

デリヘル女性への性的暴行事件

デリヘル女性への性的暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(60歳)は,神奈川県横浜市栄区の自宅において,デリバリーヘルスの20代女性(Vさん)の両腕を押さえ付ける等して性的暴行(性交等)を加え,左腕などに約10日間の怪我を負わせました。
その結果,Aさんは,神奈川県栄警察署の警察官により,強制性交等致傷罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは初対面で,Vさんの送迎を務める男性から神奈川県栄警察署に通報があったといいます。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制性交等致傷罪とは】

刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下,「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする

刑法181条2項(強制性交等致傷罪)
第177条,第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。

強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交等をした者に成立します。
そして,強制性交等致傷罪は,上記の強制性交等罪を犯した者が,よって人を傷害させた者に成立します。
強制性交等致傷罪の成立要件である「よって人を傷害させた」というためには,性交等行為と傷害との間に相当な因果関係があればよいとされています。

刑事事件例でも,以上の強制性交等致傷罪の成立要件を満たした場合には,Aさんには強制性交等致傷罪が成立することになります。

【デリヘル女性への性的暴行事件の対応】

刑事事件例では,Aさんはデリヘルとして自宅に来ていたVさんに対する性的暴行事件強制性交等致傷事件)で逮捕されています。
このような性的暴行事件強制性交等致傷事件)で寛大な処分・判決を得るためには,被害者の方と示談をすることがとても大切になってきます。

刑事事件例のようなデリヘル女性への性的暴行事件強制性交等致傷事件)では,刑事弁護士が被害者の方が働いていた店舗や検察官を通して,被害者の方に連絡先を教えてもらえないかと聞いたりすることで,示談交渉の糸口を探します。

刑事事件例のようなデリヘル女性への性的暴行事件強制性交等致傷事件)では,被害者の方自身,性的暴行事件強制性交等致傷事件)の被害を受けたことで精神的負担を負っていたり,処罰感情が大きかったりすることが十分考えられます。
そこで,示談交渉に関する知識や経験が豊富な刑事弁護士が,被害者の方の感情や意思を損なうことなく,円滑に示談を進めていくことが非常に重要となります。

被害者の方との示談交渉と時を同じくして,刑事弁護士は,デリヘル女性への性的暴行事件強制性交等致傷事件)の被疑者・被告人の方の身体拘束の解放を目指します。
刑事事件例の性的暴行事件強制性交等致傷事件)のような重大犯罪事件では,被疑者の方が起訴された後のタイミングで行われる保釈がポイントとなると考えられます。
刑事弁護士は,起訴された後や第1回公判期日(裁判期日)が終了した後の時期などを参考に,裁判官・裁判所に対して保釈の請求をします。
保釈請求では,被告人の方のご家族の方のご協力を得た上で,身上関係が安定していることや,具体的に想定される罪証隠滅の余地,被告人の方が罪証隠滅に及ぶ主観的な意図,裁判に及ぼす悪影響などがない,著しく小さいこと等を主張していきます。

デリヘル女性への性的暴行事件(強制性交等致傷事件)は,重大犯罪であることを踏まえ,しっかりとした刑事弁護対応(示談対応身柄解放対応裁判対応)を取れるよう,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
デリヘル女性への性的暴行事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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