トイレの盗撮事件が発覚

トイレの盗撮事件が発覚

トイレの盗撮事件が発覚してしまった場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市金沢区のショッピングセンターの女子トイレに侵入し,使用されている女子トイレの上部から個室内を撮影しました。
個室内にいたVさんが悲鳴を上げたことから,Aさんによるトイレの盗撮事件が発覚し,Aさんは神奈川県金沢警察署へ連行され,トイレの盗撮事件に関する取調べを受けました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【トイレの盗撮事件は何罪になるか】

刑事事件例の被疑者の方は,トイレの盗撮事件を起こしています。
通常,トイレの盗撮事件の被疑者の方も,何等かの法律に違反する,触れる行為を行っている認識がありますが,具体的にはトイレの盗撮事件は何罪(どのような犯罪)になるのでしょうか。

この点,刑事事件例のようなトイレの盗撮事件であれば,①神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪や,②建造物侵入罪が成立する可能性があります。
以下では,神奈川県迷惑行為防止条例違の罪と,建造物侵入罪について解説します。

【神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪になりうる】

神奈川県迷惑行為防止条例3条2項(卑わい行為の禁止)
何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。

神奈川県迷惑行為防止条例3条2項では,人が通常衣類等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所(具体例としてトイレが挙げられます。)にいる人の姿態の映像を記録する目的で,写真機等を向けることを神奈川県迷惑行為防止条例違の罪として禁止しています。

刑事事件例のようなトイレの盗撮事件でも,トイレの盗撮を行った者には,神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。

【建造物侵入罪になりうる】

刑法130条
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法130条では,正当な理由がないのに,人の看守する建造物に侵入することを建造物侵入罪として禁止しています。

刑事事件例のようなトイレの盗撮事件でも,トイレの盗撮を行うために建造物に無断で立ち入った者には,建造物侵入罪が成立する可能性があります。

【トイレの盗撮事件で逮捕されたら】

トイレの盗撮事件で逮捕された場合,刑事弁護士を付けて,早急にトイレの盗撮事件の被害者の方との示談交渉を開始することが大切です。
これは,トイレの盗撮事件を捜査し,起訴にするか不起訴にするのか,起訴するにしても正式起訴するのか略式起訴にするのかといった処分権限を持つ検察官が,トイレの盗撮事件の被害者の方との示談が締結できているかということを重要視するためです。

しかし,トイレの盗撮事件の被害者の方は,通常はその羞恥心を害されたことや精神的に損害を被ったとの認識から,処罰感情が強かったり,被疑者の方との直接の連絡を拒んだりする可能性があります。
そこで,トイレの盗撮事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士を付けて,トイレの盗撮事件の被害者の方の処罰感情をくみ取りつつ,円滑に示談交渉を進められるようにするのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
トイレの盗撮事件が発覚してしまった場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら