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横浜市旭区の少年による窃盗罪で逮捕 少年の更生を目指す刑事事件・少年事件専門の弁護士
横浜市旭区の少年による窃盗罪で逮捕 少年の更生を目指す刑事事件専門の弁護士
神奈川県に住む少年A(19歳)は、横浜市旭区に所在するアルバイト先で、レジから売上金30万円を盗んでしまい、店長が窃盗事件として神奈川県旭警察署に被害届を提出しました。
その後少年Aは、旭警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されました。
少年の今後の更生に不安を覚えたAの家族は、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【少年による窃盗事件について】
窃盗罪については、刑法第235条で、「10年以下の懲役又は50万以下の罰金」と定められています。
窃盗罪の成立要件は、「他人の財物を不法領得の意思をもって窃取すること」により成立します。
少年による刑事事件の逮捕事例では窃盗罪が多く、その手口には「ひったくり」や「万引き」等の他、上記少年Aのように「職場狙い」もあります。
原則少年事件は、家庭裁判所へ事件が送致されます。
その後、調査官が少年を調査し、少年事件の審判が開始(又は「審判不開始」)となり、処分が決まります。
少年事件の処分は、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致(少年事件が重大犯罪の場合)などがあります。
【少年の更生を目指す弁護活動】
少年が窃盗罪で逮捕され、身に覚えがない場合は、犯行当日のアリバイやその他客観的証拠を主張することが重要です。
少年が窃盗罪を認める場合は、早期身柄解放やその後の処分を軽くするために、被害者の方への謝罪や示談交渉が大切です。
その他、少年事件の弁護活動の具体例としては、弁護士が家庭裁判所に対し、保護者のサポート体制や今後の更生プランを提示し、少年に再犯の見込みがないことを示す等の弁護活動があります。
このような少年の更生を目指す弁護活動は、単に少年の処分を軽くするためだけではなく、少年が今後更生するためにも大切な弁護活動と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では少年事件に精通した弁護士が、少年とご家族の気持ちに寄り添い、適切な弁護活動を行います。
ご家族が窃盗罪等の刑事事件で逮捕されご不安な方、また少年の更生についてお悩みの方は、少年事件専門の弁護士が多く所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をまずはお申込み下さい(0120-631-881)。
(神奈川県旭警察署までの初回接見費用3万7000円)
横浜市南区のオレオレ詐欺事件 刑事事件で逮捕、勾留されたら弁護士に相談
横浜市南区のオレオレ詐欺事件 刑事事件で逮捕、勾留されたら弁護士に相談
神奈川県に住むAは、インターネットの掲示板で見つけたオレオレ詐欺の受け子と思われる仕事を引き受けました。
そして横浜市南区の民家へ行き、封筒を受け取ったところ、オレオレ詐欺事件の警戒中だった南警察署の警察官に、詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
南警察署から連絡を受けたAの家族は、詐欺事件等の刑事事件に強い弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【オレオレ詐欺とは】
オレオレ詐欺は、「振り込め詐欺」と呼ばれる特殊詐欺の手口の一つです。
「振り込め詐欺」は、オレオレ詐欺の他、架空請求詐欺、還付金詐欺等の手口があります。
これらの詐欺事件は、警察に逮捕されないよう、役割を分担して組織的に行われています。
【刑事事件専門の弁護士による弁護活動】
オレオレ詐欺事件は、上述のように組織的な犯行ですから、一度逮捕されると未遂であっても勾留され、さらに余罪が判明すれば再逮捕されるケースもあります。
勾留が決定されますと、延長も含めて最大で20日間、警察署の留置所に留まることになり、通学、通勤ができなくなります。
そのため早期釈放を求めるには、警察が逮捕した段階ですぐに弁護士に相談して弁護を依頼し、勾留決定前に、検察官や裁判官に対し、釈放を求める弁護活動をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、土日祝日も無料相談を受け付けておりますので、逮捕後の早い段階で弁護活動を開始することができます。
そのため弊所では、金曜日の夜逮捕され、土日に弁護活動を行った結果、早期に釈放され、月曜日には出勤、通学ができた案件も多数ございます。
ご家族がオレオレ詐欺事件等の刑事事件で逮捕され、お困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
(神奈川県南警察署 初回接見費用:3万5500円)
横浜市鶴見区の刑事事件で逮捕 ストーカー規制法違反事件なら弁護士に相談
横浜市鶴見区の刑事事件で逮捕 ストーカー規制法違反事件なら弁護士に相談
横浜市鶴見区に住むAは、好意を持っていたVの自宅や職場で待ち伏せ行為等を繰り返していたところ、神奈川県鶴見警察署の警察官に、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
鶴見警察署から連絡を受けたAの家族は、刑事事件・ストーカー規制法違反の身柄釈放活動に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法違反とは】
ストーカー規制法違反で規制の対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。
ストーカー規正法で規定する「つきまとい等 」 とは、
・つきまとい、待ち伏せ
・監視していることを告げる行為
・面会や交際を要求する行為
等があります。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」を繰り返して行う
行為です。
「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、被害届を提出することができ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。
【身柄釈放】
ストーカー規正法違反で逮捕された場合、被害者の方への謝罪や示談交渉が、早期身柄の釈放やその後の処分に影響します。
しかしストーカー規正法違反事件の被害者の方は、加害者側との交渉に不安を覚える傾向にあります。
そのためストーカー規制法違反で逮捕された場合、早期に刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、24時間、無料相談や初回接見のお申し込みを受け付けております。
ストーカー規制法違反等の刑事事件でご家族が逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、まずは無料相談をお申し込み下さい。
(鶴見警察署 :初回接見費用3万6800円)