Archive for the ‘交通事件’ Category
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(18歳高校生)は、県内の高校に通う3年生です。
Aは、バイクの運転免許証を獲得し、友人のバイクを運転するようになりました。
ある日、Aは保土ヶ谷区に住む友人5人と一緒に、深夜、保土ヶ谷区内の公道を走行していました。
その際、速度を超過したり、一般車両や警察車両を挑発するなどの行為はしていませんでしたが、走行中に友人らのバイクと並走させて自身らの存在をアピールしていました。
そこを通りかかった横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官がAらの運転を目撃し、全車両停車させたうえで共同危険行為として保土ヶ谷警察署まで任意同行し、氏名等の情報を書き留めたうえで「また今度警察署まで来てもらうから」と言い、Aらの保護者を呼んで帰らせました。
Aの両親は、今後息子がどうなるのか不安に思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【共同危険行為について】
共同危険行為とは暴走行為などを指す用語です。
道路交通法68条は、共同危険行為等の禁止として「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定めています。
つまり、バイクや車が2台以上、前後左右に連なって走行して行動の危険を生じさせると判断された場合には、共同危険行為として処罰される可能性があります。
共同危険行為の禁止規定に反して共同危険行為を行った場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(道路交通法117条の3)
【少年事件で弁護士へ】
20歳未満の少年に対しては、20歳以上の方が罪を犯した場合とは異なる手続きが取られます。
事件を起こした少年について、14歳以上の少年であれば成人の場合と同様に逮捕が可能です。
もちろん、在宅で事件を進めることもできます。
その後、事件は検察官に送致され、逮捕されている場合は引き続き勾留というかたちで身柄を拘束することが可能です。
ここまでは成人事件と同様の流れになります。
しかし、少年事件の場合は勾留に変わる観護措置をとることができます。
勾留に変わる観護措置とは、少年鑑別所という施設に送致され、10日間の身柄拘束が行われて鑑別が行われます。
その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致します。
家庭裁判所は、送致された少年に対し、観護措置をつけるか在宅にて調査を行う選択を行います。
観護措置がついた場合、通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所にて身柄を拘束されます。
少年鑑別所では、鑑別(医学・心理学等の専門的知識や技術に基づき非行等をした原因等を明らかにして、適切な指針を示すことです。)を行うほか、少年の心身を安定させて審判を受けさせることなどを目的とした施設です。
鑑別所に送致する必要がある、あるいは鑑別所に送致されることで少年にとって良い影響を及ぼす場合がある一方、鑑別の期間は家庭を離れて社会から隔離されるため、学校の単位が足りなくなってしまったり、少年にとって重要な資格試験が受けられなくなったりする可能性もあります。
少年事件では、家庭裁判所が審判不開始を言い渡した場合を除き、最終的には家庭裁判所で審判が開かれ裁判官が処分を言い渡します。
処分には「不処分」「保護観察処分(少年院送致・保護観察・児童自立支援施設送致)」「都道府県知事又は児童相談所長送致」「検察官送致(逆送致)」があります。
逆送致を言い渡されると、刑事事件と同様の手続が取られる場合があります。
少年事件は、その手続きにおいて非常に複雑ゆえ今後ご子息がどのようになるかが分からない、というケースも見られます。
また、事件に直結するわけではないものの、児童・学生の場合は学校に対する説明や復学のための対応等、弁護人・付添人として取るべき対応や活動が多いことも事実です。
そのため、刑事事件・少年事件を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて共同危険行為によって任意同行を求められ、今後少年事件の手続が進む可能性があるご子息がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
ご子息が保土ヶ谷警察署に逮捕・勾留された場合の初回接見費用:34,400円
在宅事件での初回のご相談:無料
神奈川県川崎市幸区のひき逃げ事故
神奈川県川崎市幸区のひき逃げ事故
【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(40歳女性・会社員)は,川崎市幸区にある会社で営業をしています。
ある日Aは,川崎市幸区を営業のために車で走行していたところ,横断歩道ではない道路を横断していた歩行者V(10代男子高校生)と接触してしまいました。
Aは怖くなってそのまま走り去りましたが,やはりそのまま走るのはまずいと思いなおしました。
Aは,その日の勤務が終わってすぐ弁護士に相談し,自首しようと思いました。
そこでAは,刑事事件を専門に弁護活動をしていて,自首に同行してくれる弁護士がいる弁護士事務所を探して無料相談を予約しました。
(フィクションです。)
【ひき逃げ事故について】
俗にひき逃げと言われる事故は,法律上の言葉ではありません。
ケースの場合であれば,まずは①人身事故を起こし,②その結果道路交通法上の救護義務違反,報告義務違反をしたことになります。
第一に,ひき逃げ事故①の結果として,歩行者(被害者)が怪我をした,あるいは死亡した場合であれば,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致傷罪・過失運転致死罪に該当する可能性があります。
自動車運転処罰法5条では,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
また,ひき逃げで重要な問題は,②の道路交通法上義務付けられている救護義務・報告義務に違反するということです。
救護義務とは,道路交通法72条1項で,ひき逃げなどの交通事故をした車両等の運転手は,ただちに負傷者を救護しなければならないと定められています。
これに反した場合は「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」される可能性があります。(道路交通法117条2項)
報告義務は,運転手(運転手が負傷等している場合は同乗者)ただちに警察官に報告を行わなければならないと定められています。
これに反した場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(117条の5第1号)
【自首に同行する弁護士】
自首という言葉は広く一般的に知られている言葉かと思います。
しかし,法律上の自首は皆さんの認識と異なる場合がありますので,注意が必要です。
自首は,刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
この条文で重要になるのは、自首が認められる場合とは、被疑者が誰であるのかを捜査機関が把握していない場合に出頭しなければならないという事です。
少々極端な例ですが、交番などで見かける指名手配のポスターに書かれている人が、ある日ふと思い立って警察署に名乗り出た場合であっても、自首は成立せず単に出頭をしただけという事になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、ひき逃げ事案についての弁護活動も行っています。
自首になるか単なる出頭になるかは、捜査関係者でなければ分からない場合も多いです。
しかし、一般の方、ましてや被疑者となっている方が捜査機関に確認を取ることは難しいでしょう。
そのため弁護士は、捜査機関に必要な確認を取ったうえで、自首するための手配を行います。
また、一人で自首をする事は不安になるかと思います。
弁護士は、ご契約後に依頼者様のご意向を確認した後、書類の作成等必要な対応をしてから、警察署まで自首に同行いたします。
神奈川県川崎市幸区にてひき逃げ事件を起こしてしまい、自首に同行してくれる弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
※自首の同行はご契約者様に対する弁護活動でございます。ご契約前に自首の同行は出来ませんので、悪しからずご了承ください。
初回のご相談:無料
幸警察署までの初回接見費用:36,700円
神奈川県大和市の無免許運転事件
神奈川県大和市の無免許運転事件
【ケース】
神奈川県大和市に住むA(70代女性・農業)は、大和市内の田んぼや畑で農業を営む農家です。
Aは、生まれてから一度も自動車の運転免許証をとったことがありません。
しかし、職業柄運転が必要であるため、何の資格も有していない友人から自動車の運転操作を教えてもらって以来、約50年間運転免許証なしに軽トラックを運転していました。
ある日、Aが大和市内の道路で自家用の軽トラックを運転していた際、運転操作を誤ってガードレールにぶつかってしまい、ガードレールを破損してしまいました。
そのとき、近くを通りかかった大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAの交通事故を目撃し、事故処理の関係でAに免許証の提示を求めたところAの無免許運転が発覚しました。
Aは、大和警察署の警察官に「今後Aを無免許運転で立件するから」と言いました。
今後自分がどうなるのか不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
無免許運転とは、以下の4つを指す行為です。
①純無免…一度も運転免許証を取得していない(交付されていない)場合に運転をした場合、これにあたります。
②取消し無免…運転免許証の取消しを受けた後、再取得せずに運転をした場合、これにあたります。
③停止中無免…運転免許証の停止期間中に運転をした場合、これにあたります。
④免許外運転…運転免許証は持っているものの、運転の許可を受けていない車両を運転した場合、これにあたります。例えば、運転免許証では普通自動車の運転しか認められていないにもかかわらず250ccのバイクを運転した場合等が考えられます。(250ccバイクは普通自動二輪車免許が必要になります。)
交通違反の一つに、免許不携帯という違反があります。
免許不携帯は、運転中の車両の運転免許証を交付されているものの運転免許証を運転中に携帯していなかった場合に問題となる違反行為です。
しかし、免許不携帯は無免許運転にはあたりません。
また、交通違反には免許条件違反というものがあります。
これは、例えば運転免許証に「眼鏡等」と書いているにもかかわらず眼鏡やコンタクトを着けずに運転をする、運転免許証に「AT限定」と書かれているにもかかわらずMT車を運転する、といった場合に問題となる違反行為です。
これは、④の免許外運転に似ていますが、免許条件違反は無免許運転にはなりません。
無免許運転は、道路交通法117条の2の1号に違反し、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【贖罪寄付について】
贖罪寄付とは、法テラスや日本弁護士連合会などが行う寄付制度です。
薬物事件などの「被害者がいない犯罪」等、被害弁済が出来ない(あるいは被害者が弁済に応じる気が無い)場合に、被疑者・被告人が反省の意思を示すために贖罪寄付を行います。
贖罪寄付で集められた寄付金は、犯罪被害者支援などに充てられます。
ケースのような、無免許運転で立件された場合も、被害者がいません。
このような交通違反によって立件された方を対象にした、交通贖罪寄付という制度もございます。
交通贖罪寄付で集まった寄付金は、主として交通事故被害者の救済のために活用されるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、道路交通法などに違反して刑事事件化した場合のご相談・ご依頼についても、対応しております。
交通贖罪寄付を行った場合、交通贖罪寄付証明書等が発行され、その書類が情状証拠として活用される場合もあります。
当事務所の弁護士は、各々に適した弁護活動を行う中で、交通贖罪寄付についての詳しいご説明や望ましい金額等のアドバイスを行い、その手続きについても当事務所が担当致します。
神奈川県大和市で無免許運転が発覚してしまい、贖罪寄付をお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(ご家族・ご友人が逮捕された場合、大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
神奈川県逗子市のスピード違反
神奈川県逗子市のスピード違反
【ケース】
神奈川県逗子市に住むA(40代女性・運送業)は、休日に自家用車でドライブをすることを趣味の一つとしています。
ある日、Aは逗子市内の一般道路(制限速度40km/h)を走行していたところ、後ろから覆面パトカーのサイレンが鳴り、停止するよう求められました。
覆面パトカーから降りてきた逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、「スピード違反だ」と言われました。
Aは、自身が運転する車の速度計を見ていなかったのですが、確かに40km/hを超えて走行していたと感じていました。
警察官に連れられ覆面パトカーに乗り込んだAが、覆面パトカー内の機械でキャッチ時の速度を確認すると、91km/hと表示されていました。
Aは、せいぜい60km/h程度での走行だと認識していたため、検察官の説明に納得がいきませんでした。
そこでAは、弁護士に相談しました。
【スピード違反(速度超過)】
スピード違反は、正確には速度超過と言います。
一般道路の法定速度は60km/h、高速道路の法定速度は90km/hと定められています。
その他、各道路の状況に応じて各々制限速度が設けられている場合も多く、その場合は路上や標識によって指定がなされています。
単なるスピード違反だから切符を切られて反則金を納付すればいいのだろう、と思っている方も居られるようですが、単なるスピード違反と侮ってはいけません。
点数計算や反則金納付といった行政罰イメージが強いスピード違反ですが、道路交通法22条1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されていて、これに反した場合「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処すると定められており刑事別を科される可能性があるのです。(同法118条1項1号)
具体的にどの程度までが行政罰ですみ、どの程度のスピード違反をした場合に刑事罰が科されるかというと、青切符と赤切符とで分かれる30km/h以上(高速道路の場合は40km/h以上)がポイントになります。
【略式手続について】
赤切符を交付された場合、まずは交通裁判所に呼び出されて捜査機関による取調べを受けることが一般的です。
そのうえで、被疑者がスピード違反を認めている場合であれば、同日罰金を納めるという流れになります。
これは、略式手続と呼ばれる刑事手続です。
略式手続は、裁判を行わずに書面の審理だけで行うことができ、100万円以下の罰金または科料の判決を言い渡すことができる手続きです。
略式手続がなされるためには、①検察官による略式手続の説明、②被疑者による略式手続への同意(略受けと呼ばれます。)③検察官が簡易裁判所に略式起訴・略式命令の請求、④簡易裁判所による書面審理⑤略式命令の発付、⑥罰金・科料の納付、が行われることになります。
略式手続によって略式命令が下された場合、これは前科のうちに入ります。
Aのように、スピード違反の事実に対して納得がいかない場合であれば、略受けをせずに略式手続に入らないようにしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、スピード違反などの交通違反による刑事事件についても対応しています。
神奈川県逗子市内でスピード違反により略式手続がなされる可能性があり、それに疑問や不服がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(ご家族が逮捕・勾留された場合の逗子警察署までの初回接見費用は38,700円です。)
神奈川県伊勢原市の共同危険行為事件
神奈川県伊勢原市の共同危険行為事件
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むA(17歳女性・高校生)は、伊勢原市内の高校に通う3年生です。
Aは、学校では真面目に授業を受けており、高校卒業後は大学に進学しようと思っています。
その一方で、学校外の友人と原動機付自転車(いわゆる原付バイク)に乗って走る趣味があります。
ある日、Aが伊勢原市内の路上で友人ら3人と4台の原付バイクで並んで走行中、パトカーでパトロールをしていた伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官から停車を求められました。
しかし、Aの友人の一人が無免許運転をしていたため、停車した場合に咎められるのではないかと思い、逃走を図りました。
警察官のパトカーから追われる中、Aらは信号無視や一時停止無視を繰り返し乍ら逃走しました。
しかし、最終的にAらはパトカー数台によって停止させられ、Aを含む全員が共同危険行為で逮捕されました。
Aの両親は、今後Aが逮捕・勾留された後少年鑑別所で最大28日間の観護措置がなされる可能性があると知りました。
勾留後28日間も観護措置がなされた場合、Aは大学入試に必要な試験を受ける事が出来ません。
Aの両親は、Aが大学入試に必要な試験を受けられるようにしたいと考え、少年事件に対応する弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【共同危険行為について】
警察官に追われる際、Aは友人3人と一緒に4台のバイクで並んで走行していました。
そしてその際、警察官から逃走するため信号無視や一時停止無視を繰り返し行っています。
これは、共同危険行為に当たる可能性があります。
共同危険行為とは、道路交通法68条に規定があり、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
成人の刑事事件の場合、法定刑は「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。(道路交通法117条の3)
【観護措置の回避を求める活動】
少年が刑事事件を起こした場合、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。
事件後に少年が逮捕されるいわゆる身柄拘束を伴う場合、48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に担当検察官は被疑者を勾留するか釈放するかを選択します。
勾留がなされた場合、最大で20日間、警察署の留置場にて勾留されます。
その後、成人の刑事事件であれば担当警察官は釈放するか起訴するかを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所に送致されます。
送致された少年(家庭裁判所に送致後は保護少年と呼ばれます。)は、家庭裁判所の裁判官との「観護措置審問」という時間が設けられます。
裁判官は、観護措置審問での少年の態度や検察官から送られてくる意見などを参考に、少年を少年鑑別所に送致するか、在宅で調査官面談を行うかの判断を下します。
少年鑑別所での観護措置がなされた場合、その期間は原則2週間と定められていますが、1度の更新が認められていますので、通常は4週間行われます。(少年法17条3項、4項)
少年鑑別所では、審判のために必要な少年の(生活行動や素行等の)鑑別を行うほか、心身を安定させ、内省を深めたうえで審判を開くという目的があります。
少年鑑別所での観護措置には、メリットがあることも事実です。
その一方で身柄を拘束されるという性質上、学校の出席日数が不足する、冠婚葬祭や入試などのその後の人生の選択肢を狭めるといった、デメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきました。
ケースの場合、少年鑑別所での観護措置がなされることで、場合によっては大学入試に必要な試験を受けられなくなってしまい、少年の将来についての選択肢が狭まる可能性があります。
付添人弁護士としては、少年にとって必要な弁護活動は何か考え、少年鑑別所での観護措置が不要だと判断した場合は少年鑑別所での観護措置を回避する付添人活動を行います。
また、少年鑑別所での観護措置が決まった場合であっても、観護措置の一部取消申立をするなどして、進路に関係する重大な日のみ観護措置を取消し、試験が受けられるなどの対応を行います。
神奈川県伊勢原市にてお子さんが共同危険行為で逮捕され、少年鑑別所での観護措置がなされることでお子さんの将来に影響を与える可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が、事件の概要や今後の見通しといったご説明を致します。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)
神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭
神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭
【ケース】
Aは、神奈川県川崎市川崎区の路上で自動車を運転していた際、大幅な速度超過の状態で走行しているところをオービスに撮影されました。
後日、Aは川崎臨港警察署から呼び出しを受けましたが、無免許運転の事実が発覚するのを恐れて身代わり出頭を頼むことにしました。
ひとまず弟のBに頼んでみたところ、Bはそれを承諾して身代わり出頭を行いました。
それから少し経って、Aは身代わり出頭が発覚した場合のことを考えて激しく後悔し、自首をすべきかどうか悩むようになりました。
悩みに悩んだ末、Aは弁護士にどうしたらいいか相談してみることにしました。
(フィクションです。)
【身代わり出頭について】
身代わり出頭とは、罪を犯して警察などから呼び出しを受けた際、本人に代わって別の者が出頭する行為を指します。
身代わり出頭の主な動機としては、免許の停止・取消しをはじめとする行政処分の回避や、上記事例のような無免許運転の発覚の回避などが考えられます。
「どうせばれないから」と軽くお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、身代わり出頭は発覚すると重大な事態に発展する可能性があることは知っておくべきです。
まず、身代わり出頭を行った者については、犯人隠避罪という罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中の者(たとえば逮捕された被疑者)を隠避した場合に成立する罪です。
犯人隠避罪における「隠避」とは、場所を提供して匿う(「蔵匿」)以外の方法により、警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
ケースのBは、スピード違反という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」Aを「隠避」したため、犯人隠避罪が成立すると考えられます。
次に、身代わり出頭を依頼した者については、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性があります。
教唆犯とは、特定の犯罪の実行を決意させた者であり、刑法上実行させた罪の法定刑と同様の範囲内で刑が科されるとされています。
ケースのAは、Bに身代わり出頭を依頼して犯人隠避罪を実行させたとして、犯人隠避罪の教唆犯に当たると考えられます。
犯人隠避罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、教唆犯についてもこれと同様の範囲で刑が科されます。
ケースでは、特にスピード違反および無免許運転を行ったAについて重い刑が見込まれるでしょう。
【自首の内容とその効果】
自首という言葉は、一般的に警察などに対して自身の犯罪事実を告げることを示します。
「自首」は刑法に規定されており、42条において「その刑を減軽することができる」(任意的減免)とされています。
ただし、42条により刑が減免されうるケースというのは、一般的に自首と呼ばれるケースと比べて範囲が狭いと言えます。
42条における「自首」は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前でなければ有効に成立しません。
つまり、捜査機関が犯罪事実と被疑者を特定しており、ただその所在のみ知らないという場合には、たとえ自首しても42条による刑の減免はなされないのです。
もっとも、犯罪事実の自己申告自体は被疑者の反省を示す一事情となる可能性があり、たとえ任意的減免事由に当たらずとも量刑の際に考慮されることはありえます。
それと同時に、自ら犯罪事実を明らかにしていることから逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが弱まり、逮捕や勾留の可能性が低くなることも考えられるでしょう。
そういう意味では、42条が適用されないからと言って、直ちに自首が無意味だと考えるべきではないでしょう。
他方、自首のデメリットとしてはやはり犯罪事実の発覚が挙げられます。
「自首をしないのは不誠実だ」と感じられる方も多いかと思いますが、こればかりは当の本人の精神状態などにもよるため難しいところです。
弁護士としてはそう珍しい相談でもないので、もし迷われているのであれば一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が無料相談であなたのお悩みの解決に努めます。
もちろん、相談にとどまらず初回接見をはじめとする弁護活動も安心してお任せいただけます。
身代わり出頭や自首のことでお困りなら、まずは0120-631-881にお電話ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円)
神奈川県小田原市のひき逃げ事故
神奈川県小田原市のひき逃げ事故
【ケース】
神奈川県小田原市に住むA(40代女性)は、公務員です。
Aは、小田原市の自宅から小田原市内にある庁舎まで、自動車で通勤しています。
ある日、Aはいつも通り家まで帰ろうと自家用車を運転していたところ、横断歩道ではない道路を小田原市に住む塾帰りのV(17歳・男子高校生)が渡り始め、とっさに避けようとしましたが避け切れず、Aの運転する自動車はVに接触してしまいました。
路上に倒れ込んで動かないVをみて、頭が真っ白になったAは、救急車を要請することなくその場を離れました。
その後、付近を通りかかった小田原市在住のXが路上で倒れているVを発見して救急車を要請してVは病院に搬送されたため、無事一命を取り留めることが出来ました。
その後、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、ひき逃げ事故として捜査を開始しました。
Aは公務員であるため、事件が発覚した場合解雇される可能性もあります。
Aは、今後の弁護活動について、自動車運転での刑事事件にも対応できる弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ひき逃げ事故について】
自分が運転する自動車で、歩行者や自転車を含めた車両に接触するなどして相手を負傷させるいわゆる人身事故の場合、本来であれば救護をすることが義務付けられています。
それにもかかわらず、救護をするなどせずにその場を立ち去る行為は、ひき逃げ事故として処理されます。
ひき逃げ事故がどのような罪に当たるの考えると、第一に、「運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」接触したことから、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条の過失運転致死傷罪に当たります。
この場合の法定刑は「七年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金」ですが、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
第二に、救護義務に反して立ち去っていますので、道路交通法違反にあたります。
救護義務については、道路交通法72条に「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。
自分が運転している自動車の事故が原因にもかかわらず救護義務に反してその場を立ち去った場合、「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
恐らく、自動車等を運転していて突然人身事故を起こしてしまった場合、動揺してしまうことあるでしょう。
しかし、人身事故の程度によっては助かったはずの命が救護を怠ったことで死に至る場合もあることから、ひき逃げ事故に対しては厳しい処罰を下される可能性もあります。
また、その場では目撃者がいない等で発覚が免れた場合でも、至る所にある監視カメラ等の映像から当該車両を特定するなどして、捜査線上に上がる可能性は高いです。
【公務員の方に対する弁護活動】
公務員や大企業など、社会的地位に応じて必要な弁護活動は変わってくる場合があります。
例えば、公務員などの場合、前科や受けた刑罰によっては、進退に関わってくる場合もあります。
そのため、公務員の刑事事件に対する弁護活動の場合、可能な限り不起訴処分を獲得するなど前科が付かない弁護活動が必要になります。
また、弁護活動については逐一公務員の上司に状況の報告や説明をする必要がある場合もあるかと思います。
加えて、公務員などの社会的地位がある方は、実名報道がなされるリスクが高くなります。
実名報道は主に捜査機関が報道機関に情報を開示することで行われます。
当然、実名報道をすることでその自治体などの機関は信頼を落としてしまうこともありますので、実名報道を回避する必要があります。
実名報道は回避することが難しいのですが、弁護士による申入れによって回避できる場合もあります。
神奈川県小田原市で公務員の方がひき逃げ事故を起こしてしまい、冷静になってどのようにするべきかお困りの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
今後の見通し等を説明いたします。
また、ご依頼を承った場合は、自首に同行するなどの弁護活動も致します。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日対応しております。)
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)
神奈川県横浜市中区にて運転中の過失運転致死罪―人身事故での弁護活動
神奈川県横浜市中区にて運転中の過失運転致死罪―人身事故での弁護活動
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市中区の公道を自動車で走行中、横浜市中区内に住むV(40代女性・会社員)が横断歩道ではない道路を歩いて渡っていることに気づかず、轢いてしまいました。
Aは事故後すぐに救急車を要請してVは病院に搬送されましたが、搬送後すぐに事故が原因で死亡しました。
横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪で逮捕しました。
なお、警察官はAのアルコールや薬物のチェックをしましたが、何ら違反行為はありませんでした。
(フィクションです。)
【過失運転致死罪について】
車両の運転中に過失によって人を死亡させた場合で、酒・薬物を摂取していない場合、過失運転致死罪に問われます。
過失運転致死罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷処罰法)5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)」と規定されています。
【人身事故での弁護活動】
自動車やバイクを運転する際、例えば道路交通法などに反して一時停止場所で停止をしなかった場合に、刑事上の責任が問われることはほとんどなく、多くの場合は行政処分のみとなります。
しかし、死亡事故やひき逃げ事故のような人身事故の場合、行政上の責任のみならず刑事上の責任が問われます。
人身事故での弁護活動は、事故の状況等によって異なってきます。
例えば、被疑者が逮捕された場合であれば、身柄解放活動を行います。
ケースのAが仮に十分注意を払って運転していたにも関わらず偶発的に起きてしまった人身事故であれば、過失運転致死罪の「運転上必要な注意を怠り」に当てはまらないため、そもそも罪に当たらないことを主張する必要があります。
一方で、「運転上必要な注意を怠っていた」場合であれば、その後すぐに救急車を要請していたことを主張するなどの情状弁護によって、不起訴や刑の減軽を求める弁護活動が考えられます。
神奈川県横浜市中区にて、自動車の運転中の人身事故が発生し、刑事弁護を望まれている方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)
神奈川県横浜市鶴見区にてスケボーで道路交通法違反―書類送検で弁護士へ
神奈川県横浜市鶴見区にてスケボーで道路交通法違反―書類送検で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むA(30代男性・会社員)は、友人数人らと横浜市鶴見区内の繁華街にて、禁止しているスケボー遊びをしていました。
付近の住民から通報を受けて駆けつけた、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官から「スケボーは禁止されているからやめて下さい」と警告を受けましたが、その後もスケボーを続けていました。
警察官はAらを道路交通法違反で書類送検しました。
Aは、書類送検された場合にどうなるのか、弁護士に無料相談しました。
(平成30年12月7日付朝日新聞デジタルの記事を基に、地名等一部を変更しています。)
【スケボーで道路交通法違反?】
道路交通法は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」を目的とする法律であることから、運転手のみならず歩行者等に対する禁止規定や処罰規定についても設けています。
路上でスケボー遊びをした場合、道路交通法76条4項3号に「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」をしてはならない、と規定しています。
Aらのスケボー遊びはこの規定に違反する可能性があります。
この法律に違反した場合は、「五万円以下の罰金」に処される場合があります。(道路交通法120条1項9号)
【書類送検とは】
新聞やニュースで、「書類送検」という言葉をしばし耳にします。
書類送検とは、逮捕はされずに事件化したケースで、警察官が証拠等の書類を作成して検察官に送ることです。
担当の検察官は、警察官から送られてきた書類を確認し、必要に応じて追加の証拠収集を行ったうえで、起訴するかどうかを決めます。
つまり、逮捕されていない場合でも、刑罰に処されることがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、書類送検されたことでご不安になってご依頼を受けた事案も多々ございます。
逮捕されていなくても、事件化して送検された以上、弁護士による弁護活動が必要な場合もございます。
神奈川県横浜市鶴見区にてスケボー遊びで道路交通法に違反し、書類送検された場合は弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)
神奈川県伊勢原市で無免許運転をして逮捕 情状弁護は弁護士に依頼!
神奈川県伊勢原市で無免許運転をして逮捕 情状弁護は弁護士に依頼!
【ケース】
A(35歳・会社員)は、過去に免許取消処分を受けたにもかかわらず、日頃から自動車を運転していました。
ある日、Aが神奈川県伊勢原市内の道路を走行していたところ、信号無視をしたとして伊勢原警察署の警察官に声を掛けられました。
その際に無免許運転が発覚し、Aは道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されました。
検察官から「前にもやったよね。今回は公判請求だから」と言われたAさんは、弁護士に情状弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【無免許運転と免許不携帯】
公安委員会が発行する運転免許を取得することなく自動車や原動付自転車を運転すると、道路交通法違反により無免許運転の罪に問われる可能性があります。
無免許運転は、単に運転時に免許を携帯していないだけでなく、そもそも免許自体が存在しない(取消しを含む)場合を言います。
この点において、道路交通法が定める免許不携帯の罪とは異なります。
無免許運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金なのに対し、免許不携帯の罰則は2万円以下の罰金または科料です。
更に、免許不携帯にはいわゆる反則金制度が適用されるため、無免許運転とは別物と言えるでしょう。
【無免許運転事件における情状弁護】
無免許運転のケースでは、人身事故と異なり一個人が被害者になるわけではありません。
そうすると、示談という有力な弁護活動を行えないため、起訴されて裁判となる可能性が一般的に高いと言えます。
初犯であれば略式手続により罰金を収めて終わることも多いですが、仮に過去にも無免許運転をしているとなるとそうはいかないでしょう。
そこで、弁護活動としては被告人に有利な事情を主張する情状弁護が挙げられます。
情状弁護が奏功すれば、執行猶予付き判決になったり、量刑が軽くなったりする可能性が高まります。
弁護士であれば法律の専門家として情状弁護のツボを押さえているので、もし無免許運転をしてしまったらぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、各事件に合わせた的確な情状弁護を展開いたします。
ご家族などが無免許運転の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円)