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神奈川県三浦郡葉山町の横領事件
神奈川県三浦郡葉山町の横領事件
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(30代女性)の子どもは三浦郡葉山町内にある保育園に通っています。
AとV(30代女性)は、Aの息子の通う三浦郡葉山町内の保育園で知り合った、いわゆるママ友です。
ある日、Aはちょっと遠出したいのだが車を持っていないからV所有の電動自転車を貸して欲しいと言いました。
Vは快諾し、Aに電動自転車を貸しました。
しかし、いつまで経ってもAはVに電動自転車を返さず、Vは再三にわたり返還を求めましたがAは無視し続けました。
そのため、Vは三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署に単純横領罪での被害届を提出しました。
Aは、葉山警察署の警察官から話を聞きたいという連絡を受け、警察署に出頭する前に弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【横領罪について】
横領とは、(1)自己の占有する他人の物、又は(2)占有を離れた他人の物、を自分の物として扱う行為です。
横領は、横領した物の状態によってそれぞれ異なる罪に該当します。
①単純横領罪
単純横領罪は、本来の所有者からの委託に基づいて占有した人が、それを横領することで成立します。
刑法252条1項は「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定しています。
②業務上横領罪
業務上横領罪は、本体の所有者から業務上の委託に基づいて占有した人が、それを横領することで成立します。
刑法253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定しています。
業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて反復継続して行う事務を指します。
ただし、いかなる事務もこれに当てはまるというわけではなく、他人の物を保管することを内容とする事務である場合に、この罪が成立すると考えられます。
③遺失物横領罪
遺失物横領罪は、所有者の占有を離れた物を横領することで成立します。
刑法254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
拾った財布をそのまま自分の物にした場合等がこれにあたります。
ケースの場合、所有者からの委託に基づいて占有した電動自転車を横領したと評価され、単純横領罪に当たる可能性があります。
【示談について】
単純横領罪は、ともすれば日常生活を送るうえで借りた物を返し忘れたなどして起こりうる犯罪かもしれません。
しかし、単純横領罪は罰金がなく5年以下の懲役となっていますので、弁護士を立てずに放置することで不利益が生じる可能性もございます。
単純横領罪で罪に問われている方の弁護活動として、その方が事件を認められている場合、示談の締結が重要な弁護活動の一つになります。
示談は、事件を起こしてしまった側が被害者に対して謝罪して必要な賠償を行う一方で、被害者側は被害届を取下げる等の約束を交わします。
被害者がいる事件で示談が締結できた、あるいは被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
しかし、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つになります。
示談は民法上の契約の一種ですので、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、当事者同士ではそもそも被害者の連絡先を伺う事すら難しいと考えられます。
そのため、単純横領罪などの刑事事件で示談交渉を行う場合は、刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで横領事件を含めた様々な事件で示談交渉を行って参りました。
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神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件
神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住む20代男性のAは、横浜市中区にあるコンビニエンスストアで働くアルバイトです。
Aは、ナイフなどの刃物に興味関心があり、また、護身にもなると思い、いつも持ち歩く鞄に刃物を入れていました。
ある日の深夜、Aがアルバイトを終え横浜市中区の歩道を歩いていました。
すると、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官から「夜間の防犯パトロールで回っていますので、身分証明書を見せ、所持品検査をさせてください」と言われました。
その日もAは鞄に牛刀を入れていたので、Aは職務質問を拒否し続けました。
その間山手警察署の警察官は応援を呼び、警察官は総勢8人に及びました。
最初に声を掛けられてから2時間が経過し、職務質問と所持品検査を受けざるを得なくなったAは、鞄に入っていた牛刀を見せたためAは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、銃刀法違反にあたるのか、職務質問や所持品検査は適法に行われたものなのかが分からず、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
ナイフなどを持ち歩く場合、まずは銃刀法に違反しないか、注意する必要があります。
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法と呼びます。
銃刀法では、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)
「銃砲」は、けん銃や小銃、猟銃といった金属製弾丸を発射するもののほか、空気銃なども含まれます。
「刀剣類」は、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などを指します。
これらは許可なく所持しているだけで銃刀法3条各項に違反します。
今回Aが持ち歩いていたのは牛刀です。
牛刀はご存知の通り包丁の一種であり、刀や剣とは異なり包丁を販売している専門店やホームセンター、スーパーなどで販売されているものです。
当然、牛刀を購入する際に許可申請を行う必要はありません。
しかし、これを携帯することは銃刀法に違反する可能性があります。
銃刀法22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)」と定められています。
Aは牛刀を持ち歩いていますがこれは携帯にあたります。
もしAが携帯していた牛刀の刃体の長さが6センチメートルを超えていた場合、銃刀法22条に違反するということになります。
銃刀法22条に反した場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。
また、仮に銃刀法に違反しなかった場合であっても、軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法は、1条2号で「正当な理由がなくて刃物…を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定められています。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設に送られる刑であり、科料は千円以上一万円未満を納付する刑です。
【職務質問と所持品検査】
職務質問は警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
あくまで質問が出来るという文言ですので、職務質問は強制ではありません。
しかし、実際に自分が職務質問や所持品検査を求められたときにそれを拒否することは容易ではないでしょう。
加えて、職務質問や所持品検査が違法に行われたという事例もありますが、一般の方にそれを判断することは難しいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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神奈川県横浜市中区にて職務質問や所持品検査を受けた結果、銃刀法違反で逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
山手警察署までの初回接見費用:36,400円
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神奈川県川崎市幸区のひき逃げ事故
神奈川県川崎市幸区のひき逃げ事故
【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(40歳女性・会社員)は,川崎市幸区にある会社で営業をしています。
ある日Aは,川崎市幸区を営業のために車で走行していたところ,横断歩道ではない道路を横断していた歩行者V(10代男子高校生)と接触してしまいました。
Aは怖くなってそのまま走り去りましたが,やはりそのまま走るのはまずいと思いなおしました。
Aは,その日の勤務が終わってすぐ弁護士に相談し,自首しようと思いました。
そこでAは,刑事事件を専門に弁護活動をしていて,自首に同行してくれる弁護士がいる弁護士事務所を探して無料相談を予約しました。
(フィクションです。)
【ひき逃げ事故について】
俗にひき逃げと言われる事故は,法律上の言葉ではありません。
ケースの場合であれば,まずは①人身事故を起こし,②その結果道路交通法上の救護義務違反,報告義務違反をしたことになります。
第一に,ひき逃げ事故①の結果として,歩行者(被害者)が怪我をした,あるいは死亡した場合であれば,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致傷罪・過失運転致死罪に該当する可能性があります。
自動車運転処罰法5条では,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
また,ひき逃げで重要な問題は,②の道路交通法上義務付けられている救護義務・報告義務に違反するということです。
救護義務とは,道路交通法72条1項で,ひき逃げなどの交通事故をした車両等の運転手は,ただちに負傷者を救護しなければならないと定められています。
これに反した場合は「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」される可能性があります。(道路交通法117条2項)
報告義務は,運転手(運転手が負傷等している場合は同乗者)ただちに警察官に報告を行わなければならないと定められています。
これに反した場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(117条の5第1号)
【自首に同行する弁護士】
自首という言葉は広く一般的に知られている言葉かと思います。
しかし,法律上の自首は皆さんの認識と異なる場合がありますので,注意が必要です。
自首は,刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
この条文で重要になるのは、自首が認められる場合とは、被疑者が誰であるのかを捜査機関が把握していない場合に出頭しなければならないという事です。
少々極端な例ですが、交番などで見かける指名手配のポスターに書かれている人が、ある日ふと思い立って警察署に名乗り出た場合であっても、自首は成立せず単に出頭をしただけという事になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、ひき逃げ事案についての弁護活動も行っています。
自首になるか単なる出頭になるかは、捜査関係者でなければ分からない場合も多いです。
しかし、一般の方、ましてや被疑者となっている方が捜査機関に確認を取ることは難しいでしょう。
そのため弁護士は、捜査機関に必要な確認を取ったうえで、自首するための手配を行います。
また、一人で自首をする事は不安になるかと思います。
弁護士は、ご契約後に依頼者様のご意向を確認した後、書類の作成等必要な対応をしてから、警察署まで自首に同行いたします。
神奈川県川崎市幸区にてひき逃げ事件を起こしてしまい、自首に同行してくれる弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
※自首の同行はご契約者様に対する弁護活動でございます。ご契約前に自首の同行は出来ませんので、悪しからずご了承ください。
初回のご相談:無料
幸警察署までの初回接見費用:36,700円
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神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪
神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社内でいわゆるパワハラを受けていて、常にストレスが溜まっていました。
ある日Aは、上司Vからのパワハラについぞ耐えられなくなり、横浜市緑区にある会社に火をつけました。
この日は空気が乾燥してたため比較的早く燃え上がりを見せましたが、別の従業員が火事に気付いて通報したことで、駆け付けた消防隊員の消火活動によって火災が大きくなる前に鎮火し幸いにも死傷者は出ませんでした。
警察官や消防職員が現場検証した結果、この火災の原因が人為的であると判断しました。
そして捜査の結果、Aによる犯行であると断定し、現住建造物等放火罪で逮捕しました。
Aの両親は、現住建造物等放火罪では裁判員裁判になる可能性が高いと聞き、裁判員裁判にも対応している弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
人が火をつける意思をもって実際に火をつけた場合、放火と言われます。
放火は、火をつけた物が何であるかによってその罪が異なり、法定刑も違ってきます。
①現住建造物等放火罪(刑法108条)
現に人が住居に使用している建物や、人がいる建物、列車等に放火した場合は現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」と定められています。
②非現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用していない建物や、人がいない建物、列車等に放火した場合は非現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「二年以上の有期懲役」です。
ただし、これが自分の所有する建物等であった場合は「六月以上七年以下の懲役」であり、更にこれが公共の危険を生じなかった場合は罰しないと定められています。
③建造物等以外放火罪
①・②に当てはまらない物に放火して公共の危険を生じさせた場合は建造物等以外放火罪にあたります。
法定刑は「一年以上十年以下の懲役」です。
ただし、放火した物が自分の物であった場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処されます。
その他、延焼した場合や失火した場合等は別の罪が成立する可能性があります。
ケースのAは、相模原市緑区にある人がいる建物に放火をしていますので、①の現住建造物等放火罪にあたる可能性が高いです。
【裁判員裁判での弁護活動】
裁判員裁判は、平成21年5月21日からスタートしました。
裁判員制度を取り入れることで、国民が刑事裁判に参加することにより「裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されて」いるそうです。(最高裁判所ホームページより)
我が国で行われている裁判員裁判は、アメリカの陪審制のように有罪無罪の判断だけでなく、有罪の場合の量刑までも判断することになります。
裁判員裁判の場合は、職業裁判官3名と、衆議院選挙名簿に記載された18歳以上の中からクジで選ばれた6人の計9人で合議を組み、判決の言い渡しまでを行います。
裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件、②法定合議事件であって故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪に係る事件、です。
裁判員裁判は、一般の国民が裁判員に選ばれるため、従来の判例に比べて厳しい判断が出やすい傾向にあります。
また、一般の国民が裁判員を務めるため、丁寧で分かりやすい説明や表現が求められます。
更に、裁判員裁判では公判前整理手続きが行われますので、公判前整理手続でいかに被告人にとって有利な証拠を引き出し、被告人にとって不利な証拠を採用しないよう努めることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にてご家族が現住建造物等放火罪で逮捕され、裁判員裁判にも対応する弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用35,900円)
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神奈川県茅ヶ崎市の美人局で接見禁止解除
神奈川県茅ヶ崎市の美人局で接見禁止解除
神奈川県茅ヶ崎市在住のAさんは、交際相手であるBさんから、浮気を誘ってそれに乗った相手方から金銭を脅し取ろうと提案されました。
Aさんはあまり気乗りしませんでしたが、手に入れたお金で海外旅行にでも行こうなどとBさんに言われ、提案を受け入れることにしました。
それからというもの、Aさんはインターネットなどで男性に性交渉を持ち掛け、Bさんは性交渉に応じた男性から金銭を脅し取るという行為を繰り返しました。
こうした美人局の被害を認知した茅ヶ崎警察署は、Aさんらを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんらは勾留決定後に接見禁止が付されたことから、Aさんの両親は弁護士に接見禁止解除の申立てをお願いしました。
(フィクションです。)
【美人局に対して成立する罪】
美人局とは、女性が男性に性行為の誘いを持ち掛け、それに応じた男性に対して女性の夫や交際相手などが金銭を要求する行為です。
美人局における金銭の名目は、不貞行為に対する慰謝料というのが一般的です。
そのため、被害者は自己に非があるという思考に陥りやすく、夫などを名乗る相手に対して金銭を渡してしまいやすいという特徴があります。
美人局に成立する罪は、主なものとして恐喝罪と詐欺罪が挙げられます。
まず、恐喝罪は、暴行または脅迫を手段として、恐怖心を抱くなど畏怖した相手方から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
美人局は配偶者などが被害者を威圧することも多いため、暴行や脅迫の存在が認められるとして恐喝罪の成立が肯定されやすいと考えられます。
また、詐欺罪は、嘘をつくなどして相手方を錯誤に陥れ、勘違いした相手方から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
美人局においては、性行為を誘う女性と金銭を要求する男性とが必ず交際しているとは限りません。
そのため、不貞行為の責任を追及できる関係にあると偽ることで、詐欺罪の成立が肯定される余地もあると考えられます。
詐欺罪と恐喝罪の法定刑はいずれも10年以下の懲役であり、選択刑として罰金がない分、重大な罪と言って差し支えありません。
もし美人局の手口が巧妙で、なおかつ被害総額が多額に上るという事情があれば、執行猶予が付かず懲役の実刑という厳しい結果に終わる可能性もあるでしょう。
【接見禁止とその解除】
刑事事件においては、被疑者として逮捕された後48時間以内に事件が検察庁へ送致され、24時間以内に勾留請求するかどうか判断されることになります。
そして、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定を下すと、被疑者の身柄は勾留請求の日から10日間(延長により最長20日間)拘束されることになります。
弁護士以外の者による被疑者との面会は、勾留決定が下された後であれば一定の日時および回数で行えるのが原則です。
ですが、共犯事件においては、証拠隠滅などを防止すべく接見禁止という措置を取られることがあります。
接見禁止決定が下されると、弁護士以外の者はたとえ家族であっても被疑者との接触が禁じられてしまいます。
そうした状況を打破するために、接見禁止決定解除の申立てを行うことが考えられます。
接見禁止解除の申立てとは、その名のとおり被疑者に付された接見禁止を解除し、被疑者との接触を可能にするための手段です。
実務上は、特定の人物および特定の行為(たとえば面会のみ)に限って解除を申し立てる、接見禁止一部解除の申立てがよく行われています。
接見禁止解除を申し立てるうえでは、解除により捜査に悪影響が及ばないことを、根拠を示しつつ説得的に主張する必要があります。
そのため、接見禁止解除の申立ては、法律の専門家である弁護士の得意分野の一つと言えます。
もし接見禁止解除を望むのであれば、一度弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様のご要望を真摯にお聞きします。
ご家族が美人局をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円)
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神奈川県川崎市川崎区の少年窃盗事件
神奈川県川崎市川崎区の少年窃盗事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の高校に通う高校2年生(17歳)です。
Aは、同級生で川崎市川崎区に住むX(17歳男子高校生)と、よく遊んでいます。
ある日Aは、スマートフォンの充電が切れそうになったXに対して「学校の近くにあるコンビニVは店員が少なくて万引きし放題だから、充電器盗んでくればいいじゃん」と言いました。
その後、Xは実際にコンビニVに行き充電器を窃盗しようとしましたが、店員に発覚し、通報を受けて臨場した川崎警察署の警察官によって任意同行という形で川崎警察署に連れられ、調書を作成しました。
その際、川崎警察署の警察官から「何で万引きしたのだ」と聞かれたXは「Aに万引きしやすいコンビニだと言われたから」と説明したところ、後日警察官はAの家に行き、Aの調書を作成するから出頭するようAの家族に命じました。
Aの両親は、息子が窃盗していないにもかかわらず窃盗罪にあたる可能性があると知り、少年の窃盗事件についても経験のある弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条1項で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
XによるコンビニVでのいわゆる万引き行為は、当然窃盗罪にあたります。
【教唆犯について】
一方で、Xに対して窃盗をしやすいコンビニであるなどと言ったAについては、少なくとも窃盗罪にあたる行為を直接行ったわけではありません。
しかし、直接犯罪行為に手を染めていない(着手していない)場合でも、違法になる場合があるのです。
Aの場合であれば、Xに窃盗行為を唆(そそのか)したとして、教唆犯と評価される可能性があります。
教唆犯とは、刑法61条1項にて「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」と規定されています。
(Xのように直接犯行に及んだものを正犯と呼びます。)
つまり、窃盗罪の教唆犯であるAは、X同様に窃盗罪を犯したとして処罰される可能性があるのです。
ただし、教唆犯が必ずしも正犯同様の罪になるわけではなく、どの程度の教唆があったかなどを評価して刑が下されます。
また、既にXが窃盗行為をはたらくことを前提にAにアドバイスを求め、アドバイスを受けてXが窃盗罪を犯した場合であれば、教唆犯ではなく幇助犯にあたります。(刑法62条各項)
幇助犯は教唆犯と異なり従犯の刑を科されるため、教唆犯に比べて刑が減軽されます。
【少年による窃盗罪の教唆犯で弁護士へ】
今まで見てきたとおり、Aは直接窃盗罪にあたる行為をしたわけではありませんが窃盗罪の教唆犯にあたる可能性があります。
しかし、Aは17歳であるため、少年法の適用年齢です。
20歳未満(19歳まで)の少年は、原則として成人事件において下される刑罰である「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」を受ける事はありません。
しかし、事件が家庭裁判所に送致されて審判が開かれた場合、家庭裁判所の裁判官による処分が下されます。
家庭裁判所の処分には、「①少年院送致・②児童相談所送致・③保護観察処分」などがあります。
①少年院送致は、少年院に送られ、身柄を拘束されたうえで内省を促すためのカリキュラムを受けたり生活指導を受けたりするほか、通常の学校で行われる授業や少年院退院後の社会復帰に向けた資格取得のための訓練を受けます。
②児童相談所送致は、18歳未満の少年に対し、児童相談所に送られた後児童相談所長が処遇を決めることになります。
児童相談所長はご家庭の状況等も加味したうえで、少年に対して指導を行うほか、児童自立支援施設などの施設に送致して生活指導を行う場合もあります。
③保護観察処分は、法務省の公務員である保護観察官と地域住民のボランティアからなる保護司が連携して、少年がご自宅で生活をしながら面談・指導を受けるシステムです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまでに窃盗罪などで立件された少年についての弁護人・付添人として活動してきた実績があります。
弊所弁護士は、お子さんのお話をしっかりと聞いたうえで、そもそも窃盗罪の教唆犯として認められるのかを検討致します。
それを踏まえ、警察の取調べや家庭裁判所調査官による調査面談を受ける際にどのような話を聞かれ、その際にどのように回答すればいいかというアドバイスを行います。
神奈川県川崎市川崎区にてお子さんが窃盗罪の教唆犯として立件され、少年事件に発展する可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
初回の相談は無料です。
川崎警察署にて逮捕等された場合の初回接見費用:36,300円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件
神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むA(40代女性・専業主婦)は、スマートフォンでよくSNSサイトにアクセスしています。
ある日、AがSNSを閲覧していたところ、Aが好きなアイドルを誹謗中傷しているアカウントVを目撃しました。
Aは、そのアカウントVを検索し、本名や最寄り駅、勤め先の会社などを調べ上げました。
そして、被害者Vの本名で「Vにレイプされた、Vから金を騙し取られた、Vは不倫をしている」等とSNS上で書き込み、不特定多数の人が見られる状態にしました。
被害者VはAによる書き込みに気づかなかったのですが、Vの会社が事態を把握し、Vに確認を取ったところでAの書き込みが発覚しました。
Vは、最寄りの多摩警察署に名誉毀損罪で告訴を行ったことから、多摩警察署の警察官はAを名誉毀損罪で逮捕しました。
Aの両親は、名誉毀損罪での弁護活動の経験がある弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
名誉毀損罪は刑法203条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を言います。
SNS上で、誰もが見ることが出来る状態で投稿することは、公然と認められるでしょう。
「事実」について、「事実の有無にかかわらず」と書かれているように、「事実」がいわゆる「真実」と必ずしも一致するわけではありません。
名誉毀損罪における事実とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実であることを要します。
ケースの場合、Aが金を騙し取られた等とSNS上で書いますが、これは事実無根だと考えられます。
その場合でも、名誉毀損罪が適用することが可能です。
なお、名誉毀損罪の法定刑は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と規定されています。
懲役刑は、有期の場合は1カ月以上(最大20年間、名誉毀損罪の場合は最大3年)の間、いわゆる刑務所などの刑事施設にて拘束され、所定の作業を科されます。
また、禁錮刑は期間については懲役刑と同様ですが、懲役とは異なり所定の作業を科されることがありません。
罰金刑は、最小の金額が1万円以上です。(名誉毀損罪の場合は最大50万円です。)
【親告罪での弁護活動】
名誉毀損罪は、刑法232条1項により親告罪として定められています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴の提起が出来ない罪です。
告訴とは、被害者が捜査機関に提出するもので、犯罪事実を申告して被疑者(加害者)を処罰するよう求める事を言います。
また、公訴の提起とは、検察官が被疑者を起訴することです。
すなわち、名誉毀損罪をはじめとする親告罪においては、被害者に告訴を取り下げてもらうことが出来れば検察官は被疑者を起訴できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで名誉毀損罪などの親告罪での弁護活動についても取り扱いがあります。
名誉毀損罪などの親告罪で起訴されないためには、被害者の方と示談をするなどして告訴を取り下げてもらうことが効果的です。
また、示談をする場合などに時間がかかることもありますが、その場合は検察官と交渉するなどして起訴のタイミングを送らせてもらう等の弁護活動も必要になってきます。
神奈川県川崎市多摩区にてご家族が名誉毀損罪のような親告罪で逮捕された、あるいは立件されているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
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神奈川県横浜市港北区の更衣室盗撮事件
神奈川県横浜市港北区の更衣室盗撮事件
【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むAは、横浜市港北区にある会社に勤める30代男性会社員です。
ある日Aは、盗撮をしたい考え通販サイトで隠しカメラを購入し、横浜市港北区の男性用・女性用が分かれている会社の女性用更衣室に忍び込み、盗撮用のカメラをセットしました。
しかし、更衣室に入った女性会社員Vが隠しカメラに気づき、警察に通報したことから横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官によって捜査が行われ、Aが逮捕されました。
横浜市港北区に住むAの両親は、弁護士には国選弁護人と私選弁護士がいると聞き、どちらが良いのか分からないもののとりあえず私選の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【盗撮事件について】
盗撮とは、一般的にもよく知られていることで、被写体に無断で撮影をすることを指します。
一昔前まではスカートの下から手鏡を差し入れる等して下着を見る行為が頻発していましたが、今日ではカメラの小型化・高性能化が進み、多くの市民がスマートフォンという形で日常的にカメラを所有するようになったこともあり、その態様が変化しつつあると言えるでしょう。
盗撮と一括りにご説明しましたが、盗撮罪という罪はありません。
盗撮をしたことで関係する法律を下記でご説明します。
・各都道府県の迷惑行為防止条例
法律ではなく、各自治体が定める条例によって盗撮行為が禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号にて下着等を覗き見る、或いは撮影することを禁止しています。
ただし、これは公共の場所にいる人や公共の乗り物に乗っている人に対して行う盗撮についての規定ですので、車内や駅のエスカレーター等で行われた盗撮はこれにあたります。
また、神奈川県迷惑行為防止条例3条2項には、「…住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定められています。
ケースの場合、公共の場ではなく職場の更衣室にて盗撮行為を行っていますので、本罪が適用される可能性があります。
・軽犯罪法
各都道府県等によって定められる条例は、禁止される規定が異なります。
神奈川県迷惑行為防止条例では公共の場ではない更衣室等の盗撮行為であっても処罰対象となっていますが、自治体によっては条例によってそれらの盗撮行為が設けられていない場合もございます。
そのような場合、軽犯罪法1条23号で定められる「のぞき行為」が適用される可能性があります。
・建造物等侵入罪
ケースの場合、盗撮をするために女性用更衣室に忍び込んでカメラを設置しています。
これは、建造物等侵入罪にあたる可能性があります。
建造物等侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
もちろん、盗撮行為が正当な理由にあたらないと考えられます。
【私選弁護士のメリット】
刑事事件の場合、弁護士は国選・当番・私選の3種類に分けることが出来ます。
国選弁護士は、被疑者が①勾留された②起訴された場合で、被疑者の所持金等が50万円に満たない場合に選択することが出来ます。
ケースの場合、逮捕段階ですので勾留決定がついてはじめて国選弁護士を呼ぶことが出来ます。
弁護費用は原則無料です。
当番弁護士は、逮捕後1度に限り無料で呼ぶことが出来る弁護士です。
ただし、2回目の接見を要望する場合などは私選弁護士と同様の契約を結ぶことになります。
私選弁護士は、基本的に被疑者ではなく身柄を拘束されていない被疑者のご家族の方などが契約をして弁護活動を依頼する弁護士を指します。
私選弁護士のメリットは、(1)勾留決定前に(2)刑事事件専門の弁護士を選ぶことが出来る、という点にあります。
(1)については、一度勾留決定が下されると通常10日間の勾留がなされます。
一度決定した勾留を覆すことは可能ですが、勾留決定前に勾留を回避する場合に比べてハードルは上がってしまいます。
また、(2)については、国選弁護人や当番弁護士として対応してくれる弁護士が、必ずしも刑事弁護を専門としている弁護士ではない、という事です。
もちろん、国選弁護人や当番弁護士の先生が刑事事件を専門としている弁護士の可能性もありますが、被疑者が国選弁護人や当番弁護士を選ぶことは出来ないため、どのような弁護士が来るかは来てみるまで分からない、という事になります。
その点、私選弁護士と早期に契約する事で、早期に身柄解放をはじめとする弁護活動を期待できる可能性が高くなります。
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神奈川県海老名市で書類送検
神奈川県海老名市で書類送検
【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(50代男性・公務員)は、神奈川県内の地方公務員です。
ある日Aは、民間の中小企業社長Xから、Aが担当する補助金の関係で相談があると言われてXと話をしました。
Xの話とは、本来Xの会社は一定の基準を満たしていないため本来であれば補助金の対象外となり補助金を受け取ることが出来ないのですが、Aの役職上AがサインをすればXは補助金を受け取ることが出来ます。
そこで、Aにサインをして欲しいとのお願いでした。
Aとしては、貴重な財源故サインすることは妥当ではないと判断しましたが、Xが受け取る補助金のうち1パーセントをAに渡すという約束をしたところ、Aは納得しました。
その後、予算がおりてXは補助金を受け取りましたが、Aの部下の一人がAの収賄行為に気づき、内部告発をしました。
Aは在宅事件という形で海老名警察署の警察官から複数回取調べを受け、最後の警察官取調べで「近日中に書類送検するから」と言われました。
Aは、書類送検された後どうなるのかが分からず、弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【収賄罪について】
収賄についての罪は、刑法197条以下で規定されていて、その種類は8種類ほどになります。
ケースの場合、違法な行為が無かったものの公務員という立場で職務に関して賄賂を受け取ったと判断された場合、単純収賄罪(刑法197条前段)にあたる可能性があります。
また、Aの署名が違法になされたと評価された場合、加重収賄罪(刑法197条の3第1項・2項)にあたる可能性があります。
単純収賄罪の法定刑は5年以下の懲役刑で、加重収賄罪の法定刑は1年以上(20年以下)の有期懲役です。
【書類送検について】
刑事事件は、「身柄事件」と「在宅事件」の2種類に分けることが出来ます。
このうち「身柄事件」とは、罪を疑われている被疑者を逮捕することによって身柄を拘束し、警察署内の留置場にて生活をしてもらい、必要に応じて警察官などからの取調べを受ける事になります。
当然、身柄拘束されている場合は会社や学校に行くことが出来ません。
一方で、在宅事件の場合は、ご自宅などで通常の生活をしながら、警察官などの捜査機関から呼び出しを受けた日にのみ出頭することになります。
在宅事件については、事件当初は逮捕されて身柄事件として進んでいたものの、処分保留で釈放するなどして在宅に切り替わるという場合もあります。
身柄事件の場合、逮捕された後48時間以内に被疑者は書類と一緒に警察署などから検察庁に送致され、そこで担当検察官がその後も勾留するための勾留請求をする必要があるかを判断し、勾留が必要であると認めた場合には送致から24時間以内に裁判所に勾留請求します。
しかし、在宅事件の場合は身柄を拘束されていませんので、書類のみ検察官に送致されます。
これが、書類送検です。
在宅事件の場合は、時間の縛りが設けられていませんので、書類送検のタイミングは警察官等の捜査官によります。
在宅事件では、警察官からの取調べが終わってしばらく連絡が来なかったため終わったと思っていたところ、書類送検されていたという事もあるようです。
しかし、事件の捜査自体は進みますので、気づかないまま書類送検された事件がそのまま起訴されるという可能性もあります。
そのため、書類送検される前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、逮捕・勾留された身柄事件のみならず、書類送検された等在宅での事件についても対応しています。
神奈川県海老名市内で収賄罪により書類送検された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
初回のご相談:無料
神奈川県海老名警察署での初回接見費用:36,600円
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神奈川県横浜市旭区にて口座売買で逮捕
神奈川県横浜市旭区にて口座売買で逮捕
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳)は、友人のBから「高収入のバイトがある」と言われたため詳しい話を聞くことにしました。
Bの話によると、銀行などで口座を開設し、預金通帳とキャッシュカードを指定された住所宛に送るというのがアルバイトの内容でした。
そのアルバイトの報酬は1回2万円と労力のわりに高額だったため、AはBに早速そのバイトを紹介してもらいました。
後日、Aが自宅近くの銀行を利用して上記内容のアルバイトを行ったところ、北海道伊達警察署から「詐欺事件に関与した疑いがある」と出頭要請を受けました。
連絡を受けたAは、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
【口座売買について】
口座売買とは、銀行などの口座を利用する際に用いる物(主に預金通帳やキャッシュカード)を第三者との間で売買する行為を指します。
インターネット上で見かける「高収入のアルバイト」と謳われるものの中には、こうした口座売買をその内容とするものもあります。
ですが、口座売買は法律で禁止された行為に当たり、刑事事件に巻き込まれてしまうおそれがあるのです。
口座売買の禁止は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称:犯罪収益移転防止法など)に定められています。
まず、他人になりすまして銀行などの口座を自身または第三者が利用する目的で、他人から預金通帳などを受け取ると、上記法律に違反することになります。
そして、そうした目的を持つ相手方に対し、預金通帳などを交付した者についても、同様に上記法律に違反することになります。
以上のような行為が典型的な口座売買と言え、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
加えて、仮に口座売買の目的を隠して銀行などで口座を開設すると、銀行などを欺いて預金通帳等の交付を受けたとして詐欺罪に当たる可能性も出てきます。
詐欺罪は10年以下の懲役となっており、正式裁判となる可能性は高くなります。
以上のことから、口座売買は気軽に引き受けるべきではない危険な行為と言えるでしょう。
【逮捕の可能性】
刑事事件と聞くと、逮捕という言葉が頭をよぎる方も少なからずいらっしゃるかと思います。
ですが、実際のところ、逮捕されないまま進められる刑事事件も多く存在します。
逮捕の目的は逃亡および証拠隠滅の防止が主であり、それらの行為に及ぶおそれがあまりなければ逮捕をするほどでもないと判断されるからです。
法務省が公表している統計資料によると、平成29年における全事件のうち、逮捕が行われた事件は約4割程度になっています。
ある事件で逮捕を行うかどうかは、基本的には警察などの捜査機関の判断に大きく左右されます。
捜査機関としては、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕すべきか否かを決めていると考えられます。
このうち、事件の重大性については、刑の重さが参考になることが多くあります。
たとえば、殺人罪や強盗罪などの凶悪犯と呼ばれる部類は、おそらく多くの方が重い罪だと考えるかと思います。
ですが、犯罪というのは多種多様であり、一般人から見てその重さがどの程度なのか必ずしも即答できないものも少なからずあります。
そこで、重い罪については重い刑が科されるはずだと考えて、罰則を事件の重大性の手掛かりにするのが考えられるというわけです。
口座売買の罰則は、先ほど見たように①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかとなっています。
この刑は比較的軽い部類に属するため、口座売買単体だと逮捕の可能性はそれほど高くないと言えるでしょう。
一方、口座売買に先立ち先述のかたちで詐欺罪を犯したケースでは、必然的に重大な事件として逮捕の可能性は高まると考えられます。
もっとも、口座売買の回数、詐欺の規模、詐欺の被害者の意思、捜査に対する被疑者の協力の程度など、他の事情次第で逮捕の可能性は異なってきます。
もし逮捕されるか不安であれば、一度弁護士に事件のことを相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕の可能性含む事件の見通しについて丁寧にご説明します。
口座売買をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(旭警察署までの初回接見費用:36,500円)
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