Author Archive
公務員による傷害事件
公務員による傷害事件
公務員による傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県厚木市の市役所職員であるAさんは,同市内の近所に住むVさんの頭を鉄パイプで殴り,怪我をさせたとして,傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,通報により駆け付けた神奈川県厚木警察署の警察官により傷害罪の容疑で現行犯逮捕され,取調べに対して傷害罪の容疑を認めています。
(2021年7月26日にNBC長崎放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪と刑事罰】
人の身体を「傷害」,すなわち人の生理機能を障害した者には,傷害罪が成立します。
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪を犯した場合,その者には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
【公務員の欠格事由と傷害罪】
地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は,条例で定める場合を除くほか,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
①禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
地方公務員法16条では,「禁錮以上の刑に処せられ」た場合,公務員として勤務することができなくなってしまうこと,すなわち欠格事由が規定されています。
ここで,傷害罪の刑事罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため,懲役刑であれば公務員の欠格事由に当たってしまうものの,罰金以下であれば公務員の欠格事由に当たらないことになります。
【公務員が傷害事件を起こしたら】
公務員が傷害事件を起こした場合,公務員の欠格事由に該当しないように,懲役刑を回避する必要があります。
また,仮に何等かの懲戒処分を受けたとしても,その後の社会生活のために,可能な限り刑事罰を受けることや前科が付くことは避けるべきです。
そこで,刑事弁護士を選任し,傷害事件で刑事罰を回避するために,不起訴処分を目指すことが大切です。
そして,不起訴処分を得るためには,刑事弁護士を介した傷害事件の被害者の方との示談が成立していることが大切です。
示談交渉には,刑事事件に関する専門的な知識と,傷害事件のような暴力事件を取り扱ったことのある豊富な経験が必要となります。
そこで,公務員が傷害事件を起こし,示談締結を目指す場合には,刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切となってくるのです。
まずはお近くの刑事弁護士がいる法律事務所に法律相談をしてみることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務員による傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
スーパー銭湯での窃盗事件
スーパー銭湯での窃盗事件
スーパー銭湯での窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,よく通っているスーパー銭湯の休憩所で,一人の男性(Vさん)が仰向けで仮眠をとっているのを目撃しました。
Aさんは,Vさんが「寝ている間ならよいチャンスだ」と思い,Vさんの胸の上に置いてあった財布(3万円が入っていました)を無断で持ち去りました。
数日後,いつものようにスーパー銭湯に来てみると,神奈川県座間警察署の警察官に声を掛けられ,「どうして声を掛けられたか,分かるよね」と言われました。
Aさんは観念し,窃盗事件を起こしたことを認めました。
その後,神奈川県座間警察署で取調べを受け,神奈川県座間警察署の警察官からは,「数週間以内にまた連絡する」と言われました。
Aさんは,この後,どうなってしまうのでしょうか。
(2021年7月21日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑事事件例のAさんは,神奈川県座間警察署の警察官により取調べを受けた際,窃盗罪の容疑であることを告げられたと思います。
そこで,以下では,窃盗罪とはどのような犯罪なのかを再確認してみます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
刑事事件例のように,窃盗事件の被害者の方が寝ていたという場合も,窃盗事件の被害者の方は財布を事実上支配していたと考えられますので,刑事事件例の被害品である財布が窃盗罪の「他人の財物」に当たることは間違いないでしょう。
また,刑事事件例では,Aさんは,Vさんに無断で財布を持ち去っているので,窃盗罪の「窃取」があったといえるでしょう。
以上から,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられるため,神奈川県座間警察署の警察官からは窃盗罪の容疑であることを告げられたのだと考えられます。
【窃盗事件が発覚してしまったら】
Aさんは,神奈川県座間警察署で窃盗罪の容疑で取調べを受け,神奈川県座間警察署の警察官からは,「数週間以内にまた連絡する」と言われました。
この後,Aさんは,数回神奈川県座間警察署の警察官により窃盗罪の容疑での取調べを受けることが予想されます。
続いて,Aさんが起こしてしまった窃盗事件の担当者が検察官に代わります。
この手続きは,報道等では「書類送検」と呼ばれます。
書類送検の後は,窃盗事件を担当する検察官による数度の取調べを受けることが予想されます。
以上の警察官による取調べ,検察官による取調べがどのくらい長く続くのか,何度行われるのかといった問題は,窃盗事件の具体的な中身によって左右されますが,身柄事件(逮捕され,留置施設に収容される事件)と比較して,長期にわたることが見込まれます。
長期間にわたり,かつ何度も行われることが考えられる窃盗事件の取調べは,窃盗事件の被疑者となってしまった一般の方にとって,精神的に大きな負担となる可能性があります。
窃盗事件が発覚してしまったら,刑事弁護士に無料法律相談をして,お悩みをお話してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スーパー銭湯での窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市瀬谷区に住むAさんは,自宅で大麻草約0.1グラムを所持していたとして,神奈川県瀬谷警察署の警察官により,大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,警察に対しては,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したといいます。
Aさんが早く釈放されるために,そしてこの刑事事件を終結させるためには,どうすればよいのでしょうか。
(2021年7月19日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【大麻取締法違反の罪とは】
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し…てはならない。
大麻取締法では,大麻取扱者以外の者による大麻の所持が禁止されています。
大麻取締法24条の2第1項
大麻を,みだりに,所持し…た者は,5年以下の懲役に処する。
大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反して,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(所持)の罪として,5年以下の懲役が科されることになります。
大麻取締法24条の2第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
営利の目的で,大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反し,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(営利目的所持)の罪として,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されることになります。
非営利目的の場合の比較して,懲役刑が重くなっていたり,懲役刑に加えて罰金刑も併科されてしまっていたりすることに注意が必要です。
【大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイント】
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイントは,①大麻取締法違反事件の事実を争う場合と,②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合によって異なります。
以下では,2つのパターンに分けて考えていきます。
①大麻取締法違反事件の事実を争う場合,大麻取締法違反(所持)の罪自体が成立しないとして,不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんが「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したように,Aさんは大麻取締法違反(所持)の罪を犯していないと主張することになるでしょう。
このAさんによる警察への発言が真実である場合,早期に刑事弁護士に相談し,大麻取締法違反事件での不起訴処分や無罪判決を勝ち取るための刑事弁護活動を受けることが重要です。
②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合,刑事弁護方針としては,再発防止策を講じることで執行猶予を狙うことが考えられます。
具体的には,大麻取締法違反事件での執行猶予判決の獲得へ向けて,薬物依存症の治療を行うなど,社会の中で更生を図ることができると主張していくことになるでしょう。
刑事事件例では,Aさんは,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話しています。
しかし,このAさんの発言がいきなり大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまい,驚き,自己保身のためにしてしまったというような場合は,刑事弁護士とのしっかりとした話合いを経て,認めに転じることも選択肢の一つであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)のような薬物犯罪に詳しい刑事弁護士が在籍しています。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護
士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市鶴見区にある大型書店で,小説の文庫本1冊(販売価格750円)を万引きしたとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,文庫本をジャケットの左脇に入れてところを警備員が目撃され,そのままレジを通さずに店外に出たために捕まってしまったといいます。
Aさんは,神奈川県警察鶴見警察署の警察官による万引き事件の取調べに対して,「その本が欲しかった」などと話し,窃盗罪の容疑を認めたといいます。
(2021年7月20日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立するための要件は刑法235条に記載されています。
その窃盗罪の成立要件は,「他人の財物」を「窃取」することです。
窃盗罪の「他人の財物」とは,他人の占有する財物のことをいいます。
窃盗罪の占有とは,物に対する事実上の支配のことをいいます。
窃盗罪の「窃取」とは,他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為のことをいいます。
このような窃盗罪の成立要件を満たした場合は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
【万引き事件の刑事弁護活動とは】
神奈川県横浜市鶴見区で万引き事件を起こした場合,上記のような「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を回避するためには,①刑の執行猶予を目指す,②不起訴処分を目指すという主に2つの刑事弁護方針が考えられます。
①刑の執行猶予を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決がなされ,前科とはなってしまうものの,刑の執行(懲役刑でいえば刑務所への服役)が猶予され,通常の社会生活を送ることができます。
②不起訴処分を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決とはならず,また前科ともならず,刑事裁判にかけられずに刑事事件が終結することになります。
ここで,具体的な刑事事件において,どのような刑事弁護方針を立てるべきなのかは,具体的な刑事事件を取り巻く様々な事情によって左右されるといえます。
例えば,窃盗事件の被疑者の方が否認(窃盗罪の被疑事実を争うこと)している場合,証拠の状況などを見て,否認をし続け,不起訴処分を目指すことが考えられます。
一方,窃盗事件の被疑者の方が窃盗罪の容疑を認めており,さらに初犯で,窃盗事件の被害店舗が示談に応じてくれるという場合,執行猶予や不起訴処分を十分目指すことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリット
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリット
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリットについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県相模原市南区の商業施設において,小学5年生の女子児童(10歳,Vさん)の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして,神奈川県相模原南警察署の警察官により強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんと女子児童のVさんの間に面識はなく,強制わいせつ事件が発覚当時,Vさんは母親と来ていて,Vさんの母親が電話で話している間などに触ったといいます。
Aさんは,強制わいせつ罪の容疑を認め,この刑事事件(強制わいせつ事件)を何とか穏便に終結させることはできないかと考えています。
(2021年7月19日にテレビ神奈川に掲載されたフィクションを参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪は,強制わいせつ事件の被害者の方の年齢がいくつなのかによって成立する要件が異なります。
刑事事件の強制わいせつ事件では,被害者の方が10歳であるため,強制わいせつ罪の成立には刑法176条後段に記載されている要件が必要となります。
具体的には,刑事事件の強制わいせつ事件では,13歳未満の者に対して,「わいせつな行為」(被害者の性的羞恥心を害する行為)をしたことが必要となります。
また,強制わいせつ罪は故意犯であるため,強制わいせつ事件の被害者の方が13歳未満であることを認識していることが必要です。
刑事事件例でも,この強制わいせつ罪の成立要件を満たすとき,Aさんには強制わいせつ罪が成立することになります。
【強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリットとは】
強制わいせつ事件を起こしてしまったとき,刑事弁護士を入れるメリットは何でしょうか。
また,強制わいせつ事件を起こしてしまったときに,刑事弁護士のなかでも私選弁護士を入れるメリットは何でしょうか。
この点,刑事事件例のような強制わいせつ事件において,Aさんのように「この刑事事件を何とか穏便に終結させることはできないか」と考えた場合,強制わいせつ事件の被害者の方と示談交渉をし,示談をまとめることが大切であるといえます。
強制わいせつ事件を起こしてしまったとき,刑事弁護士を入れるメリットのひとつとしては,示談交渉を行ってもらえるというのがあり,とても重要です。
そして,強制わいせつ事件を起こしてしまったときに,私選弁護士を入れるメリットは,依頼者様自身が刑事弁護士を選ぶことができるという点にあります。
先ほど述べた示談交渉も,依頼者の方が自身で選んだ刑事弁護士に任せることができます。
示談交渉は,いったん決裂してしまうと,もう一度示談をしてくれないかとお願いすることが難しく,一回勝負の刑事弁護活動であるといえます。
このような強制わいせつ事件の被疑者の方の今後の命運がかかる刑事弁護活動を,自分が信頼のおける刑事弁護士に任せることができるというのが,私選弁護士を入れるメリットのひとつであるといえます。私選弁護士
その他にも,時期によっては,国選弁護士を入れるよりも,を入れた方が刑事弁護活動の着手が早いケースが考えられます。
また,一度は国選弁護士の先生にお願いはしてみたものの,何だか信頼できないというような場合に,私選弁護士に切り替えるというケースも考えられます。
以上のように,私選弁護士は,強制わいせつ事件の依頼者の方がご自身で選ぶことのできる法律の専門家です。
まずは刑事弁護士と会って,刑事事件について相談してみるのがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れることをお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市緑区の河川敷で,男子大学生の腰を蹴るなどの暴行を加えたとして,40代の会社員Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,深夜,同区の河川敷で友人ら5人と花火をしていた男子大学生Vさんの腰を足で蹴るなどしたといいます。
幸いVさんにけがはありませんでした。
Aさんは深夜にも関わらず大きな音を立てて花火をやっていたことに腹を立て暴行事件を起こしてしまったといいます。
(2021年7月19日にメーテレに掲載された記事を参考にフィクションです。)
【暴行罪とは】
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は,「暴行」を加えた場合に被害者の方が「傷害」を受けるに至らなかったときに成立する粗暴犯です。
暴行罪の「暴行」とは物理力の行使を,「傷害」とは人の生理機能の障害をいいます。
例えば暴行罪の「暴行」は殴る蹴る等の行為,「傷害」は殴る蹴る等の行為により骨折や打撲傷を負ったというようなケースを考えて頂ければ,各用語の意義が分かりやすいかと思います。
暴行罪を犯した者は,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
なお,刑事事件例の逮捕(とそれに引き続く勾留)とは,今述べたように暴行罪を犯したために科される刑罰ではありません。
暴行罪の容疑での逮捕(とそれに引き続く勾留)は,暴行事件の被疑者の方が逃亡したり証拠隠滅をしたりすることを防ぐための強制処分であるといえます。
【暴行事件で早く釈放してもらうためには】
暴行事件で早く釈放してもらうためには,暴行事件の被疑者の方に身元引受人がいるということを検察官や裁判官に対して示していく必要があります。
身元引受人がいるということを示すことで,検察官や裁判官に対して,暴行事件の被疑者の方が逃亡または証拠隠滅をしないように身元引受人が監視監督することを示すことができるため,勾留の要件を満たさなくなったり,勾留が不相当という判断になったりする可能性があります。
また,身元引受人の方から,暴行事件の被疑者の方の仕事・学校・家庭の状況を伺い,早く釈放してもらわないと困るという事情を検察官や裁判官に説明することも大切です。
暴行事件の被疑者の方がどのような会社に勤務し,どのような仕事をしているのか,暴行事件の被疑者の方が抜けるとどれくらい会社に迷惑を掛けてしまうのか,暴行事件の被疑者の方の収入がなくなると家計はどうなってしまうのかなど,早く釈放してもらわないと困るという事情は事件ごとにさまざまです。
そこで,刑事弁護士又は担当者が丁寧に事情をお聞取りし,書面化し,検察官や裁判官に対して,早く釈放してもらわないと困ると訴えていきます。
この他,もちろん,刑事弁護士は専門的な知見から,暴行事件の被疑者の方の勾留をしないよう意見したり,一度勾留の決定がなされてしまった場合には不服を申し立てたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。
下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,ある日の夕方,神奈川県相模原市南区にある知人女性(Vさん)が住むアパートに侵入し,下着8点を盗んだ疑いで,神奈川県相模原南警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
神奈川県相模原南警察署の警察官から告げられた逮捕罪名(被疑罪名)は,住居侵入罪と窃盗罪であるといいます。
Aさんは,神奈川県相模原南警察署の警察官の取調べに対し,「部屋に入って下着を盗んだのは間違いない」と住居侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが下着泥棒として,住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されたと聞いたAさんのご家族は,刑事弁護士に刑事弁護をお願いしようと考えています。
刑事事件例の下着泥棒の窃盗事件では,刑事弁護士はどのような刑事弁護活動ができるのでしょうか。
(2021年7月21日にMBC南日本放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件は,下着という「他人の財物」を,「窃取」すなわち無断で持ち出しているため,刑法235条の窃盗罪が成立するでしょう。
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件では,Vさんの自宅という「人の住居」に,「侵入」すなわち人の意思に反して立ち入っているため,住居侵入罪が成立するでしょう。
以上の,住居侵入罪と窃盗罪は,住居侵入罪を手段として,窃盗罪という目的を達成したと考えられ,その結果,住居侵入罪と窃盗罪は一つのまとまった犯罪(科刑上一罪)として,刑事裁判にかけられることになる可能性があります。
【初回接見とは】
刑事事件例の下着泥棒事件のように,警察によりいきなり逮捕されてしまうと,逮捕された住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は精神的に動揺していると考えられる上,警察による取調べや留置施設での生活など不慣れなこと強いられ,精神的にも肉体的にも大きな負担となると考えられます。
このような警察による捜査の対象として弱者の地位にある住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方を精神的にサポートし,また憲法上・法律上認められた諸権利を行使できるように助言していくのが刑事弁護士の役割であるといえます。
例えば,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方には,刑事訴訟法上,黙秘権が保障されており,たとえ警察による取調べであったとしても,「自分の意思」に反して供述する必要はありません。
刑事訴訟法198条2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
しかし,そもそも法律の知識に劣る住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は,このような黙秘権を行使することを知らない,どのような場合に行使すればよいか分からないというような場合も十分考えられます。
そこで,刑事弁護士が住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方と速やかに接見(面会)し,①現在,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方がどのような地位に置かれているのか,②住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方の権利としてどのようなことができるのか,そして,③今後,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方はどのような処分・判決を受ける可能性があるのかを教えてあげることが大切です。
なお,このような接見交通権も,刑事訴訟法上,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方に与えられた弁護人選任権の裏返しとして,同じく刑事訴訟法上,刑事弁護士に保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被疑者の方の権利保護のため,迅速な初回接見サービスを提供しています。
初回接見サービスに関する詳細は,こちらを参照ください。
下着泥棒の窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
業務上横領事件(情報漏洩事件)
業務上横領事件(情報漏洩事件)
業務上横領事件(情報漏洩事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市中央区に本社を置くV株式会社に勤務するAさんは,V株式会社のシステムファイルの保管責任者でした。
Aさんは,情報を漏洩する目的で,当該システムファイルを外部に持ち出しコピーをして,また元の位置に戻しておきました。
その後,Aさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)が発覚し,V株式会社で大問題となってしまいました。
(東京地方裁判所判決昭和60年2月13日を参考に作成したフィクションです。)
【業務上横領罪とは】
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領」した場合に成立する財産犯です。
業務上横領罪の「業務」とは,社会生活上の地位に基づき,反復・継続して行われる事務のうち,金銭その他の財物を委託を受けて保管することを内容とする職業もしくは職務をいいます。
業務上横領罪の「占有」は,委託信任関係に基づくものである必要があります。
刑事事件例では,これらの成立要件は満たされると考えられます。
また,業務上横領罪の「横領」とは,自己の占有する他人の物について,不法領得の意思が実現する一切の行為をいいます。
この不法領得の意思とは,最高裁判所判決昭和24年3月8日によれば,「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。
換言すれば,業務上横領罪の「横領」とは,被疑者の方と被害者の方との間にあった委託信任関係に背いて,物を売ったり,消費したり,持ち逃げしたりするなど,本来所有者でなければできないような処分をする意思のことです。
【情報漏洩事件と業務上横領罪】
刑事事件例の資料は,V株式会社が多大な費用と長い期間をかけて開発したコンピューターシステムの機密資料であって,その内容自体に経済的な価値があり,かつ,所有権者であるV株式会社以外の者がV株式会社の許可なしにコピーすることは許されないものであると考えられます。
そのため,AさんがV株式会社の許可を受けずにほしいまま刑事事件例の資料をコピーする目的をもってこれをV株式会社外に持ち出すにあたっては,その間,所有者であるV株式会社を排除し,刑事事件例の資料を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用する意図があったと認められると考えられます。
よって,Aさんには,業務上横領罪の成立に必要な不法領得の意思(他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思)があったといえると考えられます。
そして,実際にAさんは,当該システムファイルを外部に持ち出しコピーをしているため,不法領得の意思が実現する一切の行為である業務上横領罪の「横領」があったといえます。
以上から,Aさんには,業務上横領罪が成立すると考えらえます。
【業務上横領事件(情報漏洩事件)と刑事弁護活動】
刑事事件例では,Aさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)が発覚し,V株式会社で大問題となってしまいました。
この後,V株式会社がAさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)を問題視した場合,V株式会社はAさんを業務上横領罪で刑事告訴する可能性があります。
V株式会社がAさんを業務上横領罪で刑事告訴した場合,警察(刑事事件例では神奈川県相模原警察署が管轄となると考えられます。)はAさんに対する業務上横領罪の容疑での捜査を本格化すると考えられます。
そして,その後,Aさんによる業務上横領事件(情報漏洩事件)は検察庁に送られ,起訴されてしまう可能性があります。
そこで,業務上横領事件(情報漏洩事件)を起こしてしまった場合,すぐに刑事弁護士を付けて,刑事裁判や刑事事件化を避けることができるようにする必要があると考えられます。
刑事弁護士は,刑事事件の依頼者の方から受任をうけた後,業務上横領事件の被害者の方であるV株式会社の担当者の方と連絡を取り,何とか示談という方向で話を進めてもらえないかと,示談交渉に着手します。
この示談交渉が上手くいけば,刑事裁判や刑事事件化を避けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上横領事件(情報漏洩事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
