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【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

2022-09-03

【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

会社などで預かっていた金を自分の物にするなどした業務上横領罪について、刑事事件化を阻止した事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区内の会社に勤める会社役員でした。
Aさんは会社のお金を動かす権限がある立場で仕事をしていたところ、ある日従業員が会社の金を横領していることに気付き、Aさん自身もその手法で横領を行いました。
横領行為について、会社に発覚した時点でAさんが横領した金額は1000万円以上の金額になってしまい、更に会社側はAさんの認識している金額以上の横領が行われているとして高額な弁済金を請求されていました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、弁護活動の依頼をされました。

Aさんの事件は実際の横領金額が1000万円以上と高額で、刑事裁判に発展した場合には実刑判決を受ける可能性がありましたが、依頼を受けた当事務所の弁護士は早期に会社の顧問弁護士との協議を行ったところ、最終的に会社側がAさんの刑事処罰を求めないという内容の示談書を締結することができたため、Aさんの事件は刑事事件化することなく解決しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【業務上横領の条文】

Aさんは、その立場上会社のお金を反復継続して使用する立場にあり、その立場に乗じてその金を着服しているため、業務上横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

【業務上横領事件での弁護活動】

前章でお伝えしたとおり、業務上横領罪は罰条が「10年以下の懲役」のみであり、罰金刑はありません。
そのため、業務上横領罪で刑事事件化して証拠が集められた場合、略式手続の対象とはならず正式裁判となり懲役刑、あるいは執行猶予付きの懲役刑が科せられることとなります。

財産犯の場合、動機や手口などの事情についても検討されるとはいえ、被害金額が刑事罰を決める重要なポイントとなります。
具体的にいくらであれば、というボーダーラインがあるわけではありませんが、1000万円を超えるほどの財産犯事件であれば、初犯でも実刑判決を受け刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容される可能性が極めて高いと言えます。

業務上横領事件の場合は被害者がいる事件ですので被害弁済を含めた示談交渉が重要な弁護活動となりますが、横領した金額の算定が難しいことや、分割などでの弁済が主となるため専門的な示談書の作成が必要となるため、弁護士に依頼をして示談交渉を行う必要があります。
また、もし刑事事件化した場合には取調べが行われるため、そこでの受け答えは重要となり、弁護士によるアドバイスが良い方向に影響すると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、業務上横領事件などの刑事事件について日々相談を受け、依頼を受けています。
とりわけ被害金額が大きい業務上横領事件では、刑事事件の弁護経験が大きく影響する場合が多いです。
神奈川県川崎市中原区にて、被害金額が大きい業務上横領事件で刑事事件化する可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】酒に酔って喧嘩するも前科を回避

2022-08-31

【解決事例】酒に酔って喧嘩するも前科を回避

酒に酔ってしまった状態で他人とトラブルになり喧嘩に発展したという事案で前科を回避したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで酔っ払った状態で川崎市多摩区内の駅を利用したところ、駅構内で一般客Vさんとの間で「肩が当たった」「当たっていない」という口論になり、それがエスカレートして暴力行為に至る喧嘩に発展しました。
駅員による通報を受けて臨場した川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、AさんとVさんの相互の話を聞いたうえで、両当事者からの被害届を受理しました。
Aさんとしては自身に非がある点があるとしたうえで、前科などをつけないかたちで事件を終わらせたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をお受けになり、依頼をされました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【喧嘩について】

いわゆる喧嘩について、凶器などを用いずに行った場合には、被害者の怪我の結果により以下のような罪にあたります。

・暴行罪(刑法208条)
結果:殴る蹴るなどの暴力行為をしたものの被害者が怪我などをしなかった場合
罰条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

・傷害罪(刑法204条)
結果:暴行の結果、被害者が怪我をした場合の他、被害者が重大な心理的ストレスを受けたような場合
罰条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・殺人未遂罪(刑法199条・同203条)
結果:被害者を殺害しようと暴行したところ、被害者が死亡はしなかった場合
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、刑を減免することができる

・傷害致死罪(刑法205条)
結果:被害者を殺害する意思はなかったものの、暴行をした結果被害者が死亡した場合
罰条:3年以上の有期懲役

・殺人罪(刑法199条)
結果:被害者を殺害しようと暴行をした結果、被害者が死亡した場合
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

Aさんの事例では、Vさんがむち打ちの状態になっていたということから、傷害罪で捜査を受けることになりました。
他方で、AさんもVさんから暴力行為を受けたため、暴行罪の被害者として被害届を提出したという状態でした。

【前科を回避する弁護活動】

喧嘩で双方が被害届を提出するなどして捜査が開始された場合、両当事者はそれぞれ取調べを受け、それぞれ刑事罰が科せられる恐れがあります。
初犯で被害者の怪我の程度が軽い場合、略式手続による罰金刑などの可能性が高いですが、罰金刑であってもいわゆる前科がつきます。
国家資格をお持ちの方や、会社に事件が発覚している方は勿論のこと、前科を回避したいとお思いの方は少なからずおられるでしょう。
前科を回避するための弁護活動は事件により異なりますが、
・事件を起こしたという事実を認めている場合には示談交渉などを行う
・否認している事件であれば取調べで自身の記憶をしっかりと主張し、裁判で証拠について争う
などの対応が必要にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を起こしてしまった方の相談を無料で行うことができます。
神奈川県川崎市多摩区にて、喧嘩をしてしまい暴行罪や傷害罪などの事件に発展し、前科を回避したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内します。

【解決事例】近隣トラブルで弁護士に依頼

2022-08-28

【解決事例】近隣トラブルで弁護士に依頼

近隣トラブルで住居侵入罪や器物損壊罪で刑事罰を科される可能性があったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内で自営業をしていました。
Aさんの住居はアパートの1階ですが、2階の住人Vさんが夜遅くまで友人らと酒を飲んで騒いでいて、眠れない日々が続いていました。
Aさんは管理会社に連絡して注意をしてもらいましたが一向に改善しませんでした。
そこでAさんは、嫌がらせ目的でVさんの留守を狙ってVさんの住居スペースにある窓ガラスを割って侵入し、Vさんが出て行くよう仕向けました。
Vさんは帰宅後、自宅の窓ガラスが割られていることに気付いて警察に通報し、臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして取調べを行い、Aさんは罪を認めました。

Aさんは当事務所の無料相談を行い、近隣トラブルでは当事者間での合意が特に難しいということを知り、ご依頼されるに至りました。
依頼を受けた弁護士は、Vさんと連絡を取り、Aさんに代わって謝罪をするとともに合意に向けた提案を進めました。
Vさんとの交渉は難航しましたが、結果としてVさんはAさんが引越しの費用等を負担することで合意し、示談締結と相成りました。

Aさんはその後検察官送致されましたが、検察官はAさんが反省していることや示談が成立していることを踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【近隣トラブルについて】

誰しもが生活をするうえで、近隣住民の声や生活音、行動について不快に思ったことがあるのではないでしょうか。
多くの場合は双方が我慢をしたり謝罪する等して解決することもありますが、解決に至らず刑事事件に発展するという事例も少なからずあります。

では、近隣トラブルがどのような罪にあたるのかという点ですが、当事者の行動によって異なります。
今回の事例以外にも、過去に以下のような無料相談・弁護を経験したことがあります。

・被害者の悪口陰口を書いた紙を自宅近くに貼ったり回覧板に混ぜ込んだ
(名誉毀損罪又は侮辱罪)

・郵便受けの中身を見て、書類を無断で捨てた
(窃盗罪、器物損壊罪、信書開封罪、信書隠匿罪)

・実際に文句を言った結果、被害者と殴り合いの喧嘩に発展した
(暴行罪又は傷害罪)

・駐車スペース以外に駐車していた車や自転車が通行の迷惑に感じ傷を付けた
(器物損壊罪)

・家の壁に傷を付けた
(建造物等損壊罪)

Aさんの近隣トラブル事案では、嫌がらせ目的で
①窓ガラスを割って
②室内に侵入している
ことから、①器物損壊罪及び②住居侵入罪
が成立します。
条文は以下のとおりです。

①器物損壊罪
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②住居侵入罪
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【近隣トラブルでの弁護活動】

近隣住民とのトラブルが勃発した場合、双方の話し合いで終了することが望ましいのですが上記のような刑事事件に発展してしまうという事例も少なくありません。
近隣トラブルが刑事事件に発展した場合、当事者同士で和解を進めることも理論上は可能ですが、実際には被害届等を既に提出し関わりたくないと考えている被害者の方も少なくありません。
そのため、第三者である弁護士が代理人として、和解に向けた示談交渉等を行っていくことが有効でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまで数多くの近隣トラブルによる刑事事件について携わってまいりました。
神奈川県相模原市南区にて、近隣トラブルがきっかけで器物損壊罪や住居侵入罪などの刑事事件に発展し、被害者との和解を望んでいるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
刑事事件の見通しや、どのような弁護活動が有効であるか等について、ご説明いたします。

【解決事例】盗撮事件で被害者対応

2022-08-25

【解決事例】盗撮事件で被害者対応

20歳未満のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったという事例をもとに、被害者対応の難しさや重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う20歳未満の高校生でした。
Aさんは学校帰りや休日に相模原市中央区にある教育学習塾に通っていたところ、教室内でスマートフォンのカメラを用いて女子児童のスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしてしまいました。
事件に気付いた女子児童の一人が塾長に通報し、通報を受けて臨場した相模原市内を管轄する相模原警察署の警察官は、Aさんを在宅事件として捜査し始めました。

無料相談後にAさんの保護者から連絡を受けた当事務所の弁護士は、取調べなどの対応を行うとともに、被害者対応を行いました。
今回のAさんの事例では被害者となる児童が複数人いて、まずは塾の会議室で塾の関係者も踏まえての打合せを行いました。
打合せでは、被害者の保護者から厳しい意見が相次ぎ、特に盗撮したデータが第三者やインターネット上などに公開されてしまうことを不安に感じている方が多々おられました。
そこで弁護士は、事件に使用したスマートフォンの販売会社に問い合わせを行い、削除したデータの復活が可能かどうか、情報流出の可能性があるかどうか等、確認しました。
それらの情報を説明したところ、被害者の保護者の方々は安心され、警察官に対し事件化を望まない旨申告し、被害届等の提出も行われませんでした。
最終的に、警察官はAさんの事件についてはこれ以上の捜査を行わず事件化しないとして、終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮について】

Aさんの事例は、神奈川県相模原市の学習塾で発生した、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けるかたちでのいわゆる盗撮行為でした。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することとなり、神奈川県内の場合神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 略 
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
同条2項 何人も、集会場、事務所、学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所(公共の場所を除く。)にいる人又は貸切バス、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に掲げる行為をしてはならない。

学習塾については、条例3条1項のいう「公共の場所にいる人」には該当しません。
しかし、条例3条2項のいう「学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所」にはあたる可能性があるため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され、成人であれば刑事罰が科されたり、少年であれば保護処分を課されたりします。

【被害者対応について弁護士に相談】

盗撮事件のような被害者がいる事件では、被害者対応が重要な弁護活動・付添人活動になります。

まず前提として、被害者対応は被疑者や少年の保護者が自ら行うこともできます。
しかし、一般の方が被害者対応を行うと
・被害者が連絡先を開示したがらないため被害者との接触が難しい
・被害者の感情を害する恐れがある
・適切な説明や、法的に有効な示談書の作成が困難
といったリスクが考えられます。
そのため、刑事事件や少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。

被害者対応は、単に示談書を作成して署名調印を求める、という単純なものではありません。
被害者にしっかりと謝罪をしたうえで刑事手続きや示談についての説明を行い、被害者の意向をしっかりと聞き、被害者の意向に沿った解決方法を模索していく必要があります。
時には、早朝や夜中に連絡を求められたり、示談交渉のため遠方に赴いたりすることもあります。

神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが塾などで盗撮事件を起こしてしまい、被害者対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください
お子さんと保護者の方からしっかりとお話を伺い、適切な弁護活動・付添に活動についてご説明いたします。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は≪初回接見サービス≫をご利用ください。(有料)

【解決事例】準強制わいせつ事件で自首同行

2022-08-16

【解決事例】準強制わいせつ事件で自首同行

準強制わいせつ事件を起こし、自首に同行したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、秦野市内の鉄道駅を利用した際、酔いつぶれて眠っていた女性がベンチに横たわっている様子を目撃しました。
Aさんは周囲に人がいないことや被害女性が眠っていることを確認し、服の中に指を入れて十数秒に亘り胸を揉みしだくわいせつ行為をしたのち、足早にその場を離れました。
事件後、家の周りに車が停車するたびに警察車両なのではないかと不安感にさいなまれたAさんは、無料相談にて準強制わいせつ事件がどのような罪なのか知ったのち、自首への同行を求め当事務所の弁護士に依頼をしました。
弁護士は事前に秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官と打合せをしたのち、自首に同行しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【準強制わいせつ事件について】

準強制わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。

刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

準強制わいせつ罪は、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態にあった際にわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪と同じように扱う、というものです。
つまり、お酒を飲んで酔っ払ったり、寝ていたり、知的障碍があるなどして被害者が抵抗できないような状況下で被害者の意に反して行ったわいせつ行為は、強制わいせつ罪の要件である「暴行又は脅迫」を用いなくても、刑事罰に処するというものです。

【自首に同行】

自首については、刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

まず、自首が成立する場合とは「捜査機関に発覚する前」に行う必要があります。
よって、既に捜査機関が被疑者として捜査をしていたり、指名手配になったりしているような場合には、自首は成立しません。
次に、刑を減軽することができるとされているため、最終的には裁判官の裁量になります。

自首した場合、警察署でどのような事件を起こしたのかという点について説明を行い、その内容は自首調書にまとめられます。
自首調書の作成後、在宅で捜査を進める場合もありますが、自首してきた被疑者を逮捕して身柄拘束したうえで捜査を進めるということもあります。

自首することにより、
・先述のとおり、刑が軽くなる可能性がある
・被疑者が自ら警察官に事件の説明をしに来ていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束を避けることができる場合もある
といった点でメリットがあります。

他方で、
・一般の方にとって、どのような質問をされるか分からない
・質問に対しどのように説明すれば良いか、言った方が良いことと言わない方が良いことが分からない
・その場で逮捕されるリスクもある
などの懸念もあります。

複雑な事件などでは自首する前に弁護士が供述をまとめたり、弁護士が自首に同行して疑問点があれば一旦離席して弁護士にアドバイスを受けた方が良い、等の事案もあります。
ゆえに、自首をする前に弁護士に予め今後の流れやリスクについて承知したうえで、自首をすることをお勧めします。

神奈川県秦野市にて、準強制わいせつ事件を起こしてしまい自首を検討している、あるいは自首に同行して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
内容を確認し、どのような罪に当たるのかをご説明したうえで、今後の見通しや自首するメリット・デメリットについてご説明します。

【解決事例】有印公文書偽造事件で執行猶予

2022-08-13

【解決事例】有印公文書偽造事件で執行猶予

有印公文書偽造等の罪で起訴されたものの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去にいじめを受けて実名をインターネット掲示板に書き込まれた過去があり、実名を避ける生活を送っていました。
生活をするうえで身分証明書を提示する必要があることから、Aさんは本名で作成した運転免許証に上から違和感のないように書き込むことで、本名とは異なる名前の運転免許証として所持していました。
ある日、Aさんは自宅で宅配便の荷物を受け取ることができず小田原市内の配送センターに赴き荷物を受け取ろうとしたところ、身分証明書の提示を求められ、偽造した身分証明書を提示したところ従業員が不正に気付き、警察に連絡をしました。
通報を受けて臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は、Aさんに事情を聞き、有印公文書偽造罪で在宅捜査を行うことにしました。

Aさんからの依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんが罪を認めていることを前提として、Aさんの主張を丁寧に聞き取った上で取調べで誤解を招かないためのアドバイスを行いました。
有印公文書偽造罪には罰金刑が用意されていないため、Aさんは公判請求され刑事裁判になりましたが、弁護士による弁護活動の結果Aさんは執行猶予判決となりました。

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【有印公文書行使罪について】

文書を偽造・変造したり、偽造・変造された文章を使った場合、刑法第17章の文書偽造の罪に定める各罪に問われる可能性があります。

政府や公務員などの肩書きをもって作成された文書は、「公文書」として扱われます。
公文書には、住民票・戸籍謄本・パスポート・運転免許証・健康保険証などがあります。
公文書は社会的な信用性が高いことから、それ以外の文書である私文書に比べ法定刑が重く設定されています。
条文は以下のとおりです。

(公文書偽造等)


・刑法155条
1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(偽造公文書行使等)

・刑法158条 
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

公文書偽造罪は、公務員の肩書での署名や押印がなされている書類を「有印」、それ以外を「無印」として取り扱われ、
・有印の場合には刑法155条1項の有印公文書偽造罪に問われ、1年以上10年以下の懲役
・無印の場合には刑法155条3項の無印公文書偽造罪に問われ、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
それぞれ処されます。

また、仮に自身で偽造をしていない場合でも、偽造した有印公文書を利用することは偽造有印公文書行使罪に問われます。

【有印公文書偽造罪での弁護活動】

有印公文書偽造罪については、その目的がどのようなものだったのかという点が問題となります。
例えば、詐欺などを行う際に使用する目的で公文書を偽造した場合、悪質であると判断され、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。
それに対して、Aさんの場合は詐欺などの目的ではなく、恐怖体験から本名の使用を恐れてしまったというもので、悪質とまでは言えないという主張を行いました。
裁判官は、そのような事情を汲んだうえで、Aさんに対し執行猶予判決を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
有印公文書偽造罪のような、ともすれば厳しい刑事処罰を科せられる事件についても数多く対応してきました。
神奈川県小田原市にて、有印公文書偽造罪で捜査され執行猶予の付いた判決を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービスをご案内いたします。(有料)

【解決事例】住居侵入事件で学校対応

2022-08-10

【解決事例】住居侵入事件で学校対応

住居侵入事件で逮捕されたものの不起訴となった事案について、及びその際に在学していた学校対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県中郡在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学3年生(20歳)でした。
Aさんは、同じ大学に通う大学生Vさんに交際相手がいないのか知りたいと考え、Vさんの住む部屋を訪れベランダ側に回り込んだところ鍵が開いていたため、ベランダから侵入しました。
ところがその直後、Vさんは帰宅してAさんの存在を認め、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した神奈川県中郡を管轄する大磯警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに当事務所に初回接見を依頼し、その後ご依頼いただきました。

依頼を受けた弁護士は、すぐに家族からAさんの学校生活の状況や今後の監督体制がどのようなものになるか確認をしたうえで、Aさんの事件の送致を受けた検察官に対して勾留の必要がない旨を主張しましたが、検察官は勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留請求を受けて勾留の判断をする裁判官に対して勾留の必要がない旨を主張したところ、裁判官は勾留の必要がないと判断を下し、勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕から2~3日で釈放されました。

今回の事案では、被害者であるVさんがAさんと同じ大学に通っていて、Vさんの報告を受けた大学はAさんの事案を把握していました。
そこで弁護士は、Aさんの捜査状況・示談状況について、各方面に了承を得た上で学校側に連絡し、最終的にVさんとの示談が締結されたことやAさんが不起訴になったことを踏まえ、学校がAさんに処分をしないよう求めました。
結果として、Aさんは不利益処分を受けることはありませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件と釈放を求める弁護活動】

他人の家やアパートに無断で侵入する行為は、住居侵入の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

なお、住居侵入の目的が金や下着などを盗む目的だった場合には窃盗未遂罪が、無理やり性的な行為をしようとする目的だった場合には強制性交等未遂罪や強制わいせつ未遂罪が、適用されます。

【刑事事件で学校対応】

コチラも併せてご参照ください。≪【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

Aさんのように、大学や専門学校といった在籍学校が事件について把握している場合、学校側から訓告・停学・退学といった懲戒処分を受ける恐れがあります。
よって、学校側に対し刑事手続きについて説明を行うとともに、事件がどのような内容であり、示談等の状況がどのようになっているか、刑事手続きがどのような状況にあるか、どのような結果になったか、といった説明を丁寧に行い、できるだけ学校側の処分を受けない方法を模索する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、単に刑事手続きについての対応を行うだけでなく、刑事事件を起こしてしまった方の社会復帰に必要な方法について考えるとともに、できる限りの対応を行っています。
神奈川県中郡にて、お子さんが住居侵入の罪で逮捕されて釈放を求める方、学校に知られてしまったことで学校に対し説明し不利益処分を回避したいとお思いの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見

2022-07-26

【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見

傷害事件での事例と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の飲食店で酒を飲んだのち路上を歩いていたところ、同じく鎌倉市内在住のVさんと口論になり、AさんはVさんを殴打しました。
Vさんが通報し臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aさんを傷害の罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見を利用しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害事件について】

他人に暴力を振るって、結果として被害者が怪我をした場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪のいう「傷害」は流血したり骨折したりするような重大な怪我だけでなく、皮下出血やむち打ち症のように数日で治療が終わるような場合でも成立します。

【初回接見について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、初回接見サービスを行っています。

この初回接見サービスは、逮捕・勾留されている方の家族から連絡を頂き手続きを済ませたのち、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のいる警察署等に接見に行き、
・対象の方から話を聞く
・対象の方に取調べでのアドバイスや今後の見通しについて説明する
初回接見後に依頼してくださった家族の方に報告し、事件の内容や今後の見通しを説明する
といった活動を行います。
初回接見での内容を踏まえ、ご依頼者様には今後依頼するか、国選弁護人に依頼するか等、検討して頂きます。

初回接見を行うことで、逮捕・勾留されている方へのアドバイスが速やかにできること、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことができること、ご家族の方が事件の内容を知ることができること、弊所弁護士に依頼するか(要件を満たしている場合に)国選弁護人を選ぶかといった本人の意思確認ができること、等のメリットがあります。

なお、当番弁護士制度というものがあり、逮捕された方は一度限り弁護士会が派遣する弁護士による接見を受けることができますが、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士以外の弁護士が当番弁護士に当たることもあり、接見後も家族への報告義務がないため当番弁護士から家族に連絡が来ない、という場合もあるようです。

確実に事件の内容を知りたい、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見することですぐに本人にアドバイスをしてほしい、という場合には、初回接見を依頼することをお勧めします。

神奈川県鎌倉市にて、家族が傷害事件で逮捕されたと連絡を受け、初回接見を依頼したい場合、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
手続き後、すぐに弁護士が初回接見を行い、依頼してくださった家族の方に今後の見通し等についてご説明いたします。

【解決事例】部品を放置し廃棄物処理法違反に

2022-07-23

【解決事例】部品を放置し廃棄物処理法違反に

車の部品を放置したところ、廃棄物処理法違反で捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県三浦郡葉山町在住のAさんは、三浦郡葉山町にある会社に勤める会社員です。
Aさんは車が大好きで、自分の車の修理や改造などを行うことを趣味にしていました。
事件の数ヶ月前、Aさんはそれまで使っていた車Xと別のタイプの車Yを購入し前まで乗っていた車Xを手放しました。
ただし、車Xで使用していた改造パーツが車Yでは使えませんでした。
そこで、Aさんは友人らにパーツを配る等していたのですが、車Xのタイプの部品が使える車を持つ友人が少なく、Aさんは捨てるには勿体ないと考え三浦郡葉山町内の自動車整備会社の前に、「ご自由にお持ちください。」と書いた紙を貼って置いて行きました。
後日、Aさんに葉山町を管轄する葉山警察署警察官から連絡が来て、Aさんは廃棄物処理法違反で捜査を受けることになると知らされました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【廃棄物処理法について】

今回、Aさんはまだ使用できる車の部品を自動車整備の会社前に置きました。
しかし、会社には断りを入れずに放置してしまいました。
Aさんとしては親切、あるいは再利用できる物を捨てることが勿体ないという判断だったのですが、会社から見るとゴミ(=廃棄物)を置き去ったかたちになり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に違反することになります。
なお、廃棄物処理法では、事業で生じた廃油や廃プラスチック等のみを産業廃棄物と定め、産業廃棄物以外のゴミはすべて「一般廃棄物」と定義されているため、Aさんが放置してしまった車の部品のような金属製品であっても、一般廃棄物として扱われます。(廃棄物処理法2条各項)

廃棄物全般について、廃棄物処理法はその16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。
罰条は以下のとおりです。

廃棄物処理法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

【廃棄物処理法違反での弁護活動】

Aさんのように部品を放置してしまった廃棄物処理法違反事件では、
①廃棄物の処理
②私有地だった場合には示談交渉
が重要であると考えられます。
①について、廃棄物の処理は重要ですが勝手に廃棄してしまうと証拠隠滅にあたるため、捜査機関に適宜確認を取り、証拠品の捜査が終了してから廃棄処分をする必要があります。
また、②については、私有地であれば迷惑を被った敷地のオーナーがいるため、その者に謝罪と賠償を行う示談交渉が必要となります。
いずれも、捜査機関や被害者と密に連絡を取り、説明を行っていく必要があるため、弁護士に依頼することをお勧めします。

今回のAさんの事例では、廃棄物の量が多く(金属製で重く)処理に時間を要しましたが無事処理が終わったこと、無断で部品を置いてしまったことについて自動車整備会社との間で示談交渉を行い示談締結に至ったこと、Aさんが部品を置いて行ったことは事実だが廃棄したという認識ではなかったことなどを主張した結果、検察官はAさんに処分を求めない不起訴の判断を下しました。

神奈川県三浦郡葉山町にて、車の部品を置いて行ってしまったことで廃棄物処理法違反で捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは事務所での無料相談で事件の内容を伺ったのち、今後の見通しや必要となる弁護活動についてご説明いたします。
家族が逮捕・勾留されている場合の初回接見はこちら。

【解決事例】公然わいせつ事件~初回接見の意義とは?~

2022-07-20

公然わいせつ事件で問題となる罪と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区内の路上にて陰部を露出したことで、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの帰りがないことを心配したAさんの家族は最寄りの港北警察署に連絡したところ、Aさんが逮捕されていることを知りましたが、詳細は教えてもらえなかったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡頂きました。

連絡を受けた当事務所の弁護士は初回接見を行い、Aさんから当時の状況について伺いました。
Aさんは突然の逮捕に意気消沈していましたが、今後の見通しなどをしっかりと説明したうえで依頼者(Aさんの家族)に状況を説明したところ、弁護活動を依頼するということになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

自分の陰部を公共の場所などで露出するような行為は、公然わいせつ罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態を指します。
実際に複数人が見ている必要はなく、見ることができるような状態にあれば成立します。
今回のAさんの事例は、目撃者は1名だけでしたが、公共の場所で陰部を露出したという事実があったため、公然わいせつ罪は成立します。

【初回接見の意義】

初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が行っているサービスの一種です。
本来であれば、事件を起こしてしまった方については事務所に御来所頂いて無料相談を受けて頂きたいところではありますが、逮捕・勾留されてしまった場合は留置施設を出ることも電話をすることもできません。
そこで、ご家族などからの初回接見を依頼して頂くことで、「弁護人となろうとする者」という立場で、一度限り接見を行います。
まずは一度接見を行うことで、逮捕・勾留されている方ご本人からお話を聞き、事件内容に即したアドバイスを行います。
その後、ご依頼頂いた家族などの方に接見での状況や様子を報告するとともに、今後の見通しについてご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見
・実際に依頼をする前に行う一度限りの接見という契約になるため、安価である
・当番弁護士・国選弁護人はいつ接見に行くか分からないが、初回接見は連絡を頂いた時点で接見のタイミングが分かる
・刑事事件/少年事件を専門とする弁護士が必ず接見を行う
初回接見後には、必ず報告をする(当番弁護士と国選弁護人には、家族などに対する報告義務はない)
・見通しを踏まえ、依頼をしないことを含めた判断ができる
というメリットがあります。

神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が公然わいせつ事件などの刑事事件/少年事件で逮捕・勾留されてしまい、初回接見を希望される場合、24時間365日予約受付している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
連絡先:0120-631-881

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