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【解決事例】住居侵入事件で学校対応
【解決事例】住居侵入事件で学校対応
住居侵入事件で逮捕されたものの不起訴となった事案について、及びその際に在学していた学校対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県中郡在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学3年生(20歳)でした。
Aさんは、同じ大学に通う大学生Vさんに交際相手がいないのか知りたいと考え、Vさんの住む部屋を訪れベランダ側に回り込んだところ鍵が開いていたため、ベランダから侵入しました。
ところがその直後、Vさんは帰宅してAさんの存在を認め、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した神奈川県中郡を管轄する大磯警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに当事務所に初回接見を依頼し、その後ご依頼いただきました。
依頼を受けた弁護士は、すぐに家族からAさんの学校生活の状況や今後の監督体制がどのようなものになるか確認をしたうえで、Aさんの事件の送致を受けた検察官に対して勾留の必要がない旨を主張しましたが、検察官は勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留請求を受けて勾留の判断をする裁判官に対して勾留の必要がない旨を主張したところ、裁判官は勾留の必要がないと判断を下し、勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕から2~3日で釈放されました。
今回の事案では、被害者であるVさんがAさんと同じ大学に通っていて、Vさんの報告を受けた大学はAさんの事案を把握していました。
そこで弁護士は、Aさんの捜査状況・示談状況について、各方面に了承を得た上で学校側に連絡し、最終的にVさんとの示談が締結されたことやAさんが不起訴になったことを踏まえ、学校がAさんに処分をしないよう求めました。
結果として、Aさんは不利益処分を受けることはありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入事件と釈放を求める弁護活動】
他人の家やアパートに無断で侵入する行為は、住居侵入の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
なお、住居侵入の目的が金や下着などを盗む目的だった場合には窃盗未遂罪が、無理やり性的な行為をしようとする目的だった場合には強制性交等未遂罪や強制わいせつ未遂罪が、適用されます。
【刑事事件で学校対応】
コチラも併せてご参照ください。≪【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応≫
Aさんのように、大学や専門学校といった在籍学校が事件について把握している場合、学校側から訓告・停学・退学といった懲戒処分を受ける恐れがあります。
よって、学校側に対し刑事手続きについて説明を行うとともに、事件がどのような内容であり、示談等の状況がどのようになっているか、刑事手続きがどのような状況にあるか、どのような結果になったか、といった説明を丁寧に行い、できるだけ学校側の処分を受けない方法を模索する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、単に刑事手続きについての対応を行うだけでなく、刑事事件を起こしてしまった方の社会復帰に必要な方法について考えるとともに、できる限りの対応を行っています。
神奈川県中郡にて、お子さんが住居侵入の罪で逮捕されて釈放を求める方、学校に知られてしまったことで学校に対し説明し不利益処分を回避したいとお思いの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見
【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見
傷害事件での事例と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の飲食店で酒を飲んだのち路上を歩いていたところ、同じく鎌倉市内在住のVさんと口論になり、AさんはVさんを殴打しました。
Vさんが通報し臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aさんを傷害の罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見を利用しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
他人に暴力を振るって、結果として被害者が怪我をした場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪のいう「傷害」は流血したり骨折したりするような重大な怪我だけでなく、皮下出血やむち打ち症のように数日で治療が終わるような場合でも成立します。
【初回接見について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、初回接見サービスを行っています。
この初回接見サービスは、逮捕・勾留されている方の家族から連絡を頂き手続きを済ませたのち、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のいる警察署等に接見に行き、
・対象の方から話を聞く
・対象の方に取調べでのアドバイスや今後の見通しについて説明する
・初回接見後に依頼してくださった家族の方に報告し、事件の内容や今後の見通しを説明する
といった活動を行います。
初回接見での内容を踏まえ、ご依頼者様には今後依頼するか、国選弁護人に依頼するか等、検討して頂きます。
初回接見を行うことで、逮捕・勾留されている方へのアドバイスが速やかにできること、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことができること、ご家族の方が事件の内容を知ることができること、弊所弁護士に依頼するか(要件を満たしている場合に)国選弁護人を選ぶかといった本人の意思確認ができること、等のメリットがあります。
なお、当番弁護士制度というものがあり、逮捕された方は一度限り弁護士会が派遣する弁護士による接見を受けることができますが、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士以外の弁護士が当番弁護士に当たることもあり、接見後も家族への報告義務がないため当番弁護士から家族に連絡が来ない、という場合もあるようです。
確実に事件の内容を知りたい、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見することですぐに本人にアドバイスをしてほしい、という場合には、初回接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県鎌倉市にて、家族が傷害事件で逮捕されたと連絡を受け、初回接見を依頼したい場合、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
手続き後、すぐに弁護士が初回接見を行い、依頼してくださった家族の方に今後の見通し等についてご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】部品を放置し廃棄物処理法違反に
【解決事例】部品を放置し廃棄物処理法違反に
車の部品を放置したところ、廃棄物処理法違反で捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県三浦郡葉山町在住のAさんは、三浦郡葉山町にある会社に勤める会社員です。
Aさんは車が大好きで、自分の車の修理や改造などを行うことを趣味にしていました。
事件の数ヶ月前、Aさんはそれまで使っていた車Xと別のタイプの車Yを購入し前まで乗っていた車Xを手放しました。
ただし、車Xで使用していた改造パーツが車Yでは使えませんでした。
そこで、Aさんは友人らにパーツを配る等していたのですが、車Xのタイプの部品が使える車を持つ友人が少なく、Aさんは捨てるには勿体ないと考え三浦郡葉山町内の自動車整備会社の前に、「ご自由にお持ちください。」と書いた紙を貼って置いて行きました。
後日、Aさんに葉山町を管轄する葉山警察署警察官から連絡が来て、Aさんは廃棄物処理法違反で捜査を受けることになると知らされました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【廃棄物処理法について】
今回、Aさんはまだ使用できる車の部品を自動車整備の会社前に置きました。
しかし、会社には断りを入れずに放置してしまいました。
Aさんとしては親切、あるいは再利用できる物を捨てることが勿体ないという判断だったのですが、会社から見るとゴミ(=廃棄物)を置き去ったかたちになり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に違反することになります。
なお、廃棄物処理法では、事業で生じた廃油や廃プラスチック等のみを産業廃棄物と定め、産業廃棄物以外のゴミはすべて「一般廃棄物」と定義されているため、Aさんが放置してしまった車の部品のような金属製品であっても、一般廃棄物として扱われます。(廃棄物処理法2条各項)
廃棄物全般について、廃棄物処理法はその16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。
罰条は以下のとおりです。
廃棄物処理法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
【廃棄物処理法違反での弁護活動】
Aさんのように部品を放置してしまった廃棄物処理法違反事件では、
①廃棄物の処理
②私有地だった場合には示談交渉
が重要であると考えられます。
①について、廃棄物の処理は重要ですが勝手に廃棄してしまうと証拠隠滅にあたるため、捜査機関に適宜確認を取り、証拠品の捜査が終了してから廃棄処分をする必要があります。
また、②については、私有地であれば迷惑を被った敷地のオーナーがいるため、その者に謝罪と賠償を行う示談交渉が必要となります。
いずれも、捜査機関や被害者と密に連絡を取り、説明を行っていく必要があるため、弁護士に依頼することをお勧めします。
今回のAさんの事例では、廃棄物の量が多く(金属製で重く)処理に時間を要しましたが無事処理が終わったこと、無断で部品を置いてしまったことについて自動車整備会社との間で示談交渉を行い示談締結に至ったこと、Aさんが部品を置いて行ったことは事実だが廃棄したという認識ではなかったことなどを主張した結果、検察官はAさんに処分を求めない不起訴の判断を下しました。
神奈川県三浦郡葉山町にて、車の部品を置いて行ってしまったことで廃棄物処理法違反で捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは事務所での無料相談で事件の内容を伺ったのち、今後の見通しや必要となる弁護活動についてご説明いたします。
家族が逮捕・勾留されている場合の初回接見はこちら。

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【解決事例】公然わいせつ事件~初回接見の意義とは?~
公然わいせつ事件で問題となる罪と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区内の路上にて陰部を露出したことで、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの帰りがないことを心配したAさんの家族は最寄りの港北警察署に連絡したところ、Aさんが逮捕されていることを知りましたが、詳細は教えてもらえなかったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡頂きました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は初回接見を行い、Aさんから当時の状況について伺いました。
Aさんは突然の逮捕に意気消沈していましたが、今後の見通しなどをしっかりと説明したうえで依頼者(Aさんの家族)に状況を説明したところ、弁護活動を依頼するということになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
自分の陰部を公共の場所などで露出するような行為は、公然わいせつ罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態を指します。
実際に複数人が見ている必要はなく、見ることができるような状態にあれば成立します。
今回のAさんの事例は、目撃者は1名だけでしたが、公共の場所で陰部を露出したという事実があったため、公然わいせつ罪は成立します。
【初回接見の意義】
初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が行っているサービスの一種です。
本来であれば、事件を起こしてしまった方については事務所に御来所頂いて無料相談を受けて頂きたいところではありますが、逮捕・勾留されてしまった場合は留置施設を出ることも電話をすることもできません。
そこで、ご家族などからの初回接見を依頼して頂くことで、「弁護人となろうとする者」という立場で、一度限り接見を行います。
まずは一度接見を行うことで、逮捕・勾留されている方ご本人からお話を聞き、事件内容に即したアドバイスを行います。
その後、ご依頼頂いた家族などの方に接見での状況や様子を報告するとともに、今後の見通しについてご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見は
・実際に依頼をする前に行う一度限りの接見という契約になるため、安価である
・当番弁護士・国選弁護人はいつ接見に行くか分からないが、初回接見は連絡を頂いた時点で接見のタイミングが分かる
・刑事事件/少年事件を専門とする弁護士が必ず接見を行う
・初回接見後には、必ず報告をする(当番弁護士と国選弁護人には、家族などに対する報告義務はない)
・見通しを踏まえ、依頼をしないことを含めた判断ができる
というメリットがあります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が公然わいせつ事件などの刑事事件/少年事件で逮捕・勾留されてしまい、初回接見を希望される場合、24時間365日予約受付している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
連絡先:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
家宅捜索にて大量の乾燥大麻が押収されるも、弁護活動の結果執行猶予付きの判決を宣告されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人Xさんから誘われて大麻を使用することがままありましたが、そのXさんから「しばらく海外出張があるから大麻を預かっていてくれ。使って良いから。」と言われ、乾燥大麻約100グラムを預かりました。
ある日、Aさんの自宅に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が訪れ家宅捜索が行われ、大麻が見つかりました。
大和警察署の警察官は、押収した大麻の量が多すぎるため鑑定に時間を要すると言い、在宅で捜査を開始すると説明しました。
家宅捜索後、Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部での無料相談を受け、量が多いため譲り受けなどの余罪が疑われる恐れがあること、今後逮捕・勾留される可能性が高いこと、起訴後も勾留が続くため保釈の手続きが必要であること、等の説明を受けました。
実際、Aさんは家宅捜索から数ヶ月経った後、突然自宅に来た警察官によって逮捕され、勾留及び接見禁止決定が付きましたが、接見禁止一部解除の申請により家族の面会が認められました。
勾留は延長期間を含め20日ほど行われ起訴されましたが、起訴された当日中に保釈請求書を提出し、保釈は認められました。
Aさんは押収された乾燥大麻の量が多かったため売人ではないか等の疑いをかけられましたが、実際にそのようなことはなく、その旨主張したため単純所持罪での裁判となり、最終的に執行猶予付きの判決が下されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持について】
ご案内のとおり、大麻は現行法で所持や譲り受け・譲り渡し、栽培、輸出・輸入などが禁止されています。
大麻を所持した場合の罪について、条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
大麻を「みだりに」所持した場合には、5年以下の懲役刑が言い渡されることになります。
友人等から大麻を預かる行為は正当な理由がなく、しかも自分でも使用していたことからも、みだりに所持していたと言えます。
【大量の所持は余罪の追及が厳しい】
一般的に、乾燥大麻については一度の使用量は0.5グラムほどと言われています。
そのため、100グラムの所持というのは約200回の使用ができることになります。
捜査機関としては、Aさんが所持していた大麻を有償で渡している売人ではないかと疑います。
いわゆる売人であれば、「営利の目的で」大麻をみだりに所持していた営利目的所持の罪にあたり、7年以下の懲役に処されるほか、200万円以下の罰金が併科される場合があります。
しかし、Aさんは大麻を預かっていたという立場であり、自ら使用する以外のことはしていませんでした。
そのため、もし取調べで威圧的な態度を取られたり誘導されたりした場合にも、自らの記憶のみをしっかりと述べるよう、アドバイスを行いました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、大麻などの薬物事案について多数弁護経験があります。
薬物事件の場合、押収された量や入手経緯等、一つ一つの諸問題が結果的に極めて重要になっていきます。
大麻等の薬物事件で家宅捜索を受け、在宅で捜査を進められているという場合、逮捕される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が大麻事件で逮捕されている場合はこちら。

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【解決事例】酒に酔って自動車を傷つけるも告訴取消
【解決事例】酒に酔って自動車を傷つけるも告訴取消
お酒に酔ってしまい、自動車に傷を付ける器物損壊事件を起こし被害者の方から刑事告訴されたものの、示談交渉により告訴取消となり不起訴を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内での仕事を終え、一人で酒を飲んでいました。
そして深夜の帰り道、横須賀市内で駐車場に駐車されていた他人の車に足蹴りする方法で傷をつけ、その場を離れました。
被害者の刑事告訴を受けて捜査を開始した横須賀市内を管轄する浦賀警察署の警察官は、Aさんを器物損壊事件の被疑者として取調べを開始しました。
Aさんは告訴取消を求め、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち依頼をされました。
依頼を受けた弁護士が被害者と接触したところ、被害に遭った車は自動車の修理会社に駐車されていた言わばお客様の車だったということもあり、大変お怒りでした。
弁護士としては、Aさんに代わって関係者すべてに丁寧に説明・謝罪し、弁済についての説明を行ったところ、最終的に謝罪を受け入れてくださり、示談書の締結・告訴取消に納得してくださいました。
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【器物損壊事件について】
他人の車に蹴りを入れる等して車に傷を付ける行為は、器物損壊罪として扱われます。
条文は以下のとおりです。
なお、前3条とは、「公用文書等毀棄罪」「私用文書等毀棄罪」「建造物等損壊及び同致死傷罪」を指します。
刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【親告罪について】
刑法に規定されている罪のうち、
・親書開封罪、秘密漏洩罪
・未成年者略取、誘拐罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・過失傷害罪
・使用分初頭毀損罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
その他、家族間での窃盗や詐欺といった親族相盗例にあたる罪などは、親告罪と規定されています。
なお、強制性交等罪(当時の強姦罪)や強制わいせつ罪については、以前は親告罪でしたが平成29年の法改正で非親告罪になりました。
親告罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められています。
親告罪の対象事件を起こした場合、捜査機関は被疑者を捜査することはできますが、証拠を集めた場合でも被害者等の刑事告訴がなければ被疑者を起訴することができない、ということです。
【告訴取消を求めて弁護士へ】
親告罪で捜査を受けている場合、刑事告訴を回避する、あるいは告訴を取り下げることができれば、起訴されることはなく刑事裁判には発展しないことになります。
そのため、被害者に対して謝罪と賠償を行い告訴を取り下げてもらえないかと交渉することが重要な弁護活動になります。
とはいえ、当事者間でこのやりとりをすることはトラブルに発展する可能性があり、お勧めできません。
告訴取消を求める弁護活動は、法律の専門家である弁護士に委任して進めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で示談交渉を行ってきた実績があります。
神奈川県横須賀市にて、器物損壊罪で捜査を受けていて告訴取消を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕されている場合の≪初回接見≫はこちら。

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【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
未成年者に対する痴漢行為で検挙されたものの示談交渉に成功し不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の勤務先に通勤する際、鉄道を利用していました。
事件当日、Aさんは列車内で立っていたところ、制服を着た女子児童Vさんを見て、Vさんの臀部(お尻)を数秒間触ってしまいました。
その際、同じ車両に非番の警察官が乗車していて、Aさんを降ろして管轄する横須賀警察署に引き渡されました。
Aさんはその場で現行犯逮捕となり、検察官からは勾留請求されましたが、裁判官により勾留却下され釈放されました。
Aさんは、被害者が未成年者の可能性があり、謝罪や弁済をしたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け弁護活動を依頼されました。
弁護士は、検察官を通じて被害者の保護者に連絡して「Aさんが反省していて謝罪や弁済を行いたいという意向なので、連絡先を教えて頂きたい」旨を伝えました。
Vさんの保護者の方は、Vさんが精神的に深く傷ついていることから、示談交渉には後ろ向きでした。
しかし、弁護士の丁寧な説明の結果、Vさんの保護者の方は「列車に乗る際に乗車する時間帯や車両を制限する」という約定(ルール)を盛り込むこと条件に、示談に応じてくださることとなりました。
示談の結果をも踏まえ、Aさんは不起訴という結果で前科を付けることなく、終了しました。
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【未成年者に対する痴漢事件について】
ご案内のとおり、他人の身体に触れることを俗に痴漢と呼びます。
我が国では痴漢罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例
・強制わいせつ罪
(・暴行罪)
の適用が考えられます。
今回のAさんの事例では、神奈川県内を走行中の列車内で数秒間、被害者の臀部を触ったという痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されました。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
被害者が未成年者でも成人でも、痴漢の場合はその態様に応じて各都道府県の条例違反や強制わいせつ罪が適用されます。
【未成年者が被害者の場合の示談】
痴漢事件などの被害者がいる刑事事件の場合、被害者に対する謝罪と賠償を行う示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
但し、2022年7月時点で、被害者が18歳未満の未成年者だった場合、被害者との直接の示談交渉ではなく、法定代理人(多くは保護者)と示談交渉を行うことになります。
未成年者が被害者の事件では、多感な時期であることもあり、心に深い傷を負わせてしまう可能性があります。
それを間近で見る保護者などの法定代理人もまた深い傷を負うため、被害感情が大きく示談交渉を拒否したり弁護士を罵倒してしまう方もおられます。
そのような場合でも、弁護士は丁寧に根気強く説明を行い、被害者の方が安心してその後の生活を送れるような内容の示談書を作成する必要があります。
そのためには、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する痴漢行為で逮捕され、釈放されたため示談交渉について知りたいという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】銃刀法違反で逮捕されるも早期釈放
銃刀法違反で逮捕されたものの、身柄解放活動により早期に釈放され最終的には不起訴という結果を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは家族と口論になってしまい、それを見た家族が不安になり警察に通報したところ、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官により「まずはお話を聞きたいのでAさん以外の方は麻生警察署に来てください」と言いました。
それを見たAさんは、ついカッとなり、川崎市麻生区内の小売店で包丁を購入して麻生警察署に行き、包丁を見せて「逮捕するなら逮捕してみろ」と麻生警察署の警察官を挑発するような行動をとりました。
麻生警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
逮捕後すぐに連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、初回接見を行い、Aさんが反省していることと精神的に不安定な部分があることを確認し、ご家族に報告しました。
報告を受けたAさんの家族は当事務所に依頼をされたため、弁護士は早期の身柄解放活動を行った結果、Aさんは勾留請求されましたが勾留されることなく釈放され、最終的に不起訴という結果を獲得しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【銃刀法違反について】
Aさんの事例で問題になったのは、家庭内での喧嘩ではなく、刃物を持って警察署に行ったという点です。
このように、正当な理由がなく包丁などの刃物を持っていた場合、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(罰条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(銃刀法31条の18第2項2号))
なお、上記規定に当てはまらなかった場合でも、軽犯罪法に違反する恐れがあります。
条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
【早期釈放に向けた弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの配偶者・親から事情を伺い、Aさんの考えとAさんの家族の考えをそれぞれまとめた書類を作成しました。
そして、その書類をもとに、まずは勾留請求前の担当検察官に対して「Aさんの捜査を行ううえで身柄拘束が必要ない。」という主張をしましたが、検察官は勾留の必要があると考え勾留請求しました。
次に、勾留請求先の裁判所に対して、改めて「Aさんの捜査において身柄拘束の必要がない。」という主張をしたところ、裁判所は、勾留は必要ないと判断して勾留請求を却下しました。
よって、Aさんは逮捕から72時間以内に釈放されることになりました。
釈放された後も、Aさんは在宅で仕事をし乍ら捜査を受けました。
弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが今回の事件について深く反省している
・Aさんは釈放後にメンタルクリニックに通っている
・Aさんの家族が、再犯防止のためAさんを全力でサポートしている
といった事情を主張しました。
最終的に、担当検察官はAさんに対して刑事処罰を科す手続きに付さない、「不起訴」という判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
銃刀法違反事件の場合、被害者がいる事件ではないので、示談交渉のような効果的な弁護活動がありません。
その中で、どのような弁護活動ができるのか、事件内容をもとに検討していく必要があります。
神奈川県川崎市麻生区にて、銃刀法違反事件などの刑事事件でご家族が逮捕され早期の釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】強姦の否認で事件化阻止
強姦事件を疑われるも否認を貫き、結果的に事件化を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区で飲食店を経営していました。
そのAさんは、自身が経営する飲食店に客として来たVさんに声をかけ、Vさんが仕事を探していることを聞いたためAさんは自分の会社でアルバイトをするよう言いました。
実際にVさんはAさんの会社でアルバイトを開始しましたが、その勤務体系はというとVさんの気まぐれで出勤するというもので、事件日前後ではVさんは出勤していませんでした。
ある日、AさんはVさんに誘われ他店で食事をした後、VさんがAさんの家に行きたいと言ったため招き入れ、その中でVさんの同意を得て性行為をし始めました。
しかしすぐにVさんが止めるように言い、Aさんから無理やり性行為をされたとして幸警察署の警察官に被害届を提出された可能性がありました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、すぐにAさんに来所して頂き、対面で丁寧に、事件以前の関係や事件当日の行動について聴取したうえで、その内容を書類に取りまとめました。
その書類は確定日付を取得することで、のちのちの証拠として保管しました。
Aさんは警察官から取調べを受けましたが、その前後でしっかりと弁護士によるケアをして、Aさんは自身の考えを伝えることが出来ました。
その甲斐もあってか、最終的に警察官は事件には当たらないと判断し、Aさんの事案では刑事事件化を阻止することに成功しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交罪(旧強姦罪)について】
旧強姦罪について、現在は強制性交等罪として以下のとおり規定されています。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
近年、同意のない性行為を犯罪とする「不同意性交等罪」の成立について議論がなされていますが、令和4年6月23日現在はそのような法整備がなされていないため、強制性交等罪に当たるかどうかという点が問題となります。
Vさんは成人(13歳以上)であるため、強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫」が要件となっています。
強制性交等罪における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があります。
形式上AさんはVさんの雇用主ではありますが勤務の実態はほとんどなく、事件当日もAさんはVさんに対して暴行や脅迫といった行為はしておらず、Vさんの同意を得て性行為に至ったという主張です。
とはいえAさんの家という目撃者が誰もいないなかでの出来事ですので、弁護士はAさんの記憶が鮮明なうちにAさんから話を聞いて書面化して確定日付を取得することで証拠保全するとともに、取調べでの受け答えが重要になることから取調べ前後でそのケア(アドバイス)を行いました。
【否認事件ではすぐに相談を】
Aさんの事例については、Aさんの主張が認められなければ逮捕される可能性がある事案でした。
逮捕されても証拠がなければ検察官が起訴することはありませんが、捜査に必要であるとして逮捕・勾留された場合、これまでの社会生活が出来なくなる方も多いことでしょう。
そのような状況にならないためにはどうすれば良いか、事件は一件一件でその弁護活動が異なるため、在宅で捜査を受けている場合にはすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受け、弁護活動を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市幸区にて、同意のある性行為で強姦(強制性交等罪)を疑われているものの否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。
無料相談のご予約は≪コチラ≫から。
家族が逮捕・勾留されている場合、≪初回接見≫をご利用ください。

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【解決事例】自動車事故で相手が重傷
【解決事例】自動車事故で相手が重傷
自動車を運転していて事故を起こした結果、被害者が重傷を負ったという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区の路上を走行していたところ、バイクで走行中のVさんとの接触事故を起こしてしまいました。
Vさんは事故の影響で複数個所の骨折や脳血管障害など、後遺症が残る恐れがあるほどの重傷を負いました。
神奈川県横浜市南区を管轄する神奈川県南警察署の警察官は、Aさんが人身事故を起こしたという過失運転致傷被疑事件として、捜査を行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
御案内のとおり、車やバイクなどの車両を運転している最中に事故を起こしてしまい、歩行者や相手方車両、同乗者が怪我をしてしまったという場合には、人身事故として取扱われます。
人身事故に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。(アルコールや薬物などが影響を及ぼしていない状況での人身事故の場合)
条文は以下のとおりです。
同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
条文に記載のとおり、怪我の程度により言い渡される刑事罰は異なります。
被害者が軽傷だった場合は略式手続により罰金刑が言い渡されることもありますが、被害者が死亡したり重傷だった場合には、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
Aさんの場合は、被害者であるVさんは後遺症が残る可能性があるほどの重傷を負っていたことから、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高い事案でした。
【人身事故での弁護活動】
人身事故の場合、多くの方は加入義務のある自動車損害賠償責任保険に加え、任意での対人対物無制限の保険に加入しているため、保険会社に一任して弁護士には依頼しないという方が多いようです。
しかし、刑事事件の手続きにおいては、被害弁済が行われているだけでは不十分な場合があります。
特に今回のような重傷事故の場合、単に弁済が行われるだけでなく、VさんがAさんへの刑事処罰を求めているかどうかという点が問題となります。
Aさんの事件では、弁護士は保険会社を通じてVさんの治療状況を確認し続けました。
Vさんが退院をされてしばらくした後、弁護士からもVさんに連絡し、Aさんが今回の人身事故について心から反省していて、謝罪をしたい旨をお伝えしました。
VさんはAさんと弁護士との三者協議の場を設けて欲しいというご意向だったため、実際にその場を設けました。
三者協議ではVさんに対して事件の経緯や今後の手続きの流れなどを丁寧に説明していった結果、Vさんは示談などには応じないということでしたが、Aさんに対する厳しい刑事罰を求めていないことが分かりました。
弁護士は、その内容を報告書という形でまとめ、裁判所に提出しました。
結果として、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が宣告されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故についての相談を受けてきました。
任意保険に加入しているからと安心していたら、検察官から起訴する/略式手続にするという説明を受け、慌てて相談を受けるという方も居られます。
神奈川県横浜市南区にて、人身事故を起こしてしまい刑事罰を回避したい、厳しい刑事罰が科せられないようにしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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