【解決事例】大麻が届かない?弁護士に依頼

【解決事例】大麻が届かない?弁護士に依頼

大麻輸入しようと手配したものの届かなかったため弁護を依頼された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分自身で使用する目的で、海外のサイトで乾燥大麻を購入しましたが、予定されていた日になっても大麻が届かないことを不安に思い、鎌倉市内を管轄する大船警察署に出頭するべきか悩みましたが、その前に弁護士に相談しようと思い当事務所の弁護士による無料相談をお受けになりました。

弁護士は、現時点で警察官や税関職員が捜査を行っている可能性はあるがAさんを特定するに至っているかどうかまでは分からないことを伝え、自首(あるいは出頭)することのメリットとデメリットを伝えました。
Aさんはこれを機に大麻と決別する一方、現時点では大船警察署に自首はしないという判断をしました。
とはいえ、実際には捜査が行われていてある日突然捜査官がAさんの自宅に来て逮捕される、という可能性もありました。
そこで、Aさんは弁護契約を継続し、逮捕された場合には接見要請をすればすぐに当事務所の弁護士が接見をすることができる体制を整えました。
結局、Aさんが捜査対象となることはありませんでしたが、「もし逮捕された場合でも、すぐに事情を知っている刑事事件専門の弁護士が接見に来てくれる」という安心感は大きかったとお話しされていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入について】

今回のAさんの事例は、大麻を所持していたわけではなく、自ら使用する目的で、大麻輸入した(輸入しようとした)ことが問題となります。
関係する条文は以下のとおりです。(太字は弊所による。)

・関税法
関税法69条の11 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。(以下略)
関税法109条 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・大麻取締法
大麻取締法4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
1号 大麻を輸入又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
大麻取締法24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

そのほか、例えば業として大麻輸入を繰り返していた場合には、麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)により厳しい処罰を受ける恐れがあります。

【大麻の輸入での捜査と弁護活動】

大麻や覚醒剤、MDMAといった薬物事案を数多く扱ってきている当事務所には、これまでに、Aさんのように海外から薬物を輸入しようとしたものの届かなかったという相談を複数受けてきました。
結果的にAさんのように捜査対象にならなかった、という場合もありますが、突然捜査官(警察官や厚生労働省地方厚生局麻薬取締部職員)が来て逮捕されるというケースもあるほか、荷物を受け取った途端に物陰から捜査官が出てきて逮捕される「コントロールドデリバリー」と呼ばれる捜査手法で検挙に至るという場合もあります。

大麻輸入しようとしたものの届かないという場合、すぐに弁護士に無料相談し、自首・出頭を含め検討をした方が良いでしょう。
また、もし自首・出頭する場合には予め逮捕される可能性があることを踏まえ、自首・出頭前に準備を行うことが重要です。
準備は、逮捕された場合の家族・会社等への連絡や、取調べ前に弁護人による供述録取書の作成を行う等が考えられますが、事件の内容や生活状況によって異なります。
神奈川県鎌倉市にて、大麻輸入しようとしたものの届かず、自首・出頭を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が大麻の輸入で逮捕・勾留されている場合はコチラ。

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