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【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附
【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附
スピード違反事件を起こしてしまい問題となる罪と、情状弁護の一貫として行われる交通贖罪寄附について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、80km/h制限の横浜横須賀道路(高速道路)にて、普通乗用車で174km/hを出して走行してしまい、交通機動隊による追尾によりスピード違反(速度超過)を言い渡されました。
Aさんはその後捜査を受けたのち、起訴されました。
裁判所から「起訴状」や「弁護人選任に関する回答書」と書かれた書類が届いたため、どうすれば良いのか分からず当事務所の弁護士による無料相談を受けました。
その後、Aさんは当事務所に弁護を依頼されました。
弁護士はAさんの話をしっかりと聞いたうえで検察官の証拠を確認しました。
Aさんは自身の罪を認めていて、反省していましたが、スピード違反事件の場合は直接的な被害者がいないことから示談などのカタチに残る方法で反省を示すことが難しいです。
そこで、交通贖罪寄附を提案し、実際に裁判の前に寄附を行いました。
結果的に、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【スピード違反(速度超過)事件について】
自動車やバイクなどの車両を運転する場合、道路交通法をはじめとした各種法令に従う必要があります。
走行時の速度についても制限があり、法律上
一般道路:60km/h
高速道路:100km/h
とされていて、更には交通量や車幅などにより別途(多くは法定速度を下回る)制限速度を設けている場合も多いです。
そして、道路交通法では、その22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、違反した場合には「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処すると定められています。(罰条につき同法118条1項1号)
そのため、法定速度や制限速度を1km/hであっても超過した場合にはスピード違反にあたり処罰の対象となりますが、交通反則通告制度に則り、
一般道路:30km/h
高速道路:40km/h
未満の超過については、反則金を納付することで、刑事事件化を回避することができます。
もっとも、Aさんの場合は制限速度を94km/h超過していますので、交通反則通告制度の対象とはならず、刑事事件として起訴されるに至りました。
【交通贖罪寄附について】
交通事件・事故の場合、人身事故のように被害者がいる場合もありますが、
・スピード違反
・飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)やその同乗、提供に関する罪
・無免許運転
・共同危険行為(暴走行為)
などのように直接的な被害者がいない事件もあります。
刑事事件の弁護活動では、被害者がいる事件で被害者に対し謝罪や賠償を行い示談書を締結するという示談交渉を行うことが一般的ですが、上記のような事件では、示談交渉を置こうなうことができません。
その際に行うことができる活動に、交通贖罪寄附があります。
交通贖罪寄附は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどが行う取り組みで、Aさんのように被害者がいない事件を起こしてしまった場合や、被害者に示談を拒否された場合などで、加害者(被疑者・被告人)が寄附を行うものです。
寄附金は、交通事故被害で苦しむ方や遺族の方などを助ける活動に使用されます。
交通贖罪寄附をした場合には証明証が発行され、それを示すことで、検察官が起訴するかどうかの検討材料にしたり、裁判官が刑事罰を決める際の判断材料にしたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反(速度超過)などの交通事件・事故事案の相談や弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横須賀市にて、スピード違反で検挙された、その後に起訴された、交通贖罪寄附について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などで逮捕・勾留されている場合はコチラ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②
【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②
18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反と児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
淫行条例違反や児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行条例違反と児童買春について】
【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】
18歳未満の未成年者に対する性行為等で問題となる淫行条例違反や児童買春事件では、年齢の不知や対償を渡すという認識があったか等、取調べでの供述が重要になります。
また、相手方の児童保護者との示談交渉も重要になります。
加えて、淫行条例違反や児童買春事件の場合は発覚した時点で過去にも同種の事件を起こしている場合が多いため、余罪捜査の対応も重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反や児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反や児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反や児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①
【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①
18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反と児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
淫行条例違反や児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。
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【淫行条例違反と児童買春について】
Aさんの事件では、性的な行為をした時点で被害児童の年齢は15歳でした。
我が国では、18歳未満(17歳までの者)と性行為等をした場合には下記のような法律に違反することとなります。
・淫行条例違反
淫行条例は俗称で、事件地の都道府県によって条例名が異なります。
ケースは神奈川県横須賀市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県青少年保護育成条例第31条
1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 (略)
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
同第53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・児童買春
最も、Aさんの行為については、淫行条例違反ではなく児童買春の罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
罰条:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
淫行条例違反と児童買春の一番の違いは、対償の供与やその約束があるか否かという点です。
分かりやすい児童買春は、例えば児童やその保護者等に対して5万円を支払う、あるいは支払う約束をする等して性行為や性交類似行為をすることです。
対償は現金に限らず、食事代を負担した、モノを買ってあげた、という場合にも成立します。
他方で、少額の交通費などであれば、対償と認められない可能性があります。
【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】
≪次回のブログをご覧ください。≫
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また、家族が淫行条例違反や児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

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【解決事例】児童買春で自首
【解決事例】児童買春で自首
児童買春事件を起こしてしまい、自首をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学生でした(事件当時既に20歳以上でした。)。
Aさんは、SNSで知り合った当時14歳の児童に対し、年齢を知りながら現金を渡し、川崎市麻生区のカラオケボックスにて性行為をしました。
しかし、Aさんは児童買春事件で被疑者が逮捕されたという報道を目にし、自身も逮捕されてしまうのではないかと考え、自首を検討し当事務所の無料相談を受けることにしました。
弁護士は、児童買春の罪での罰条や、どのような捜査により事件が発覚するか、自首した場合のメリットは何か、等について説明したところ、当事務所に依頼をされました。
Aさんは無料相談での内容を踏まえ、やはり自首をしたいという意向でしたので、弁護士は所管の川崎市麻生区内を管轄する麻生警察署に予め連絡し、日程調整を行ったうえで、身元引受人がいるため逮捕が不要であること等を伝えました。
また、複数回行われた取調べの前には、必ず電話等で打合せをしました。
最終的に、Aさんの事件は検察官送致されることなく終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【自首を検討し弁護士に相談】
自首について、条文は以下のとおりです。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
条文を見ると、自首をしたからといって必ずしも刑が減軽されるわけではないことが分かります。
しかし、自首をすることで、検察官は不起訴を含め寛大な処分を決める場合が多いほか、自ら事件について説明をしていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束が不要であることを積極的に主張することができます。
神奈川県川崎市麻生区にて、児童買春事件を起こしてしまい、自首を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事件化前・在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件
【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件
路上で見知らぬ被害者に突然抱きついた強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜に複数回、川崎市多摩区内の人気の少ない場所で、見知らぬ複数人の女性に後ろから抱きつき、胸を揉みしだくなどの行為を繰り返しました。
川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士は初回接見で、Aさんが罪を認めていること、余罪があること、被害者に申し訳ない思いを抱いていること、等を確認し、取調べでのアドバイスを行い今後の手続きや見通しについて説明しました。
その後、家族に対し初回接見での聴取内容や今後の見通し等について、説明しました。
ご家族は、その後も弁護活動を依頼したいというご意向だったため、弁護人の立場となり弁護活動を行いました。
Aさんは不起訴になりました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【強制わいせつ罪について】
この事件を起こしたAさんは、突然被害者の背後から抱き着き胸を揉みしだいたという、わいせつ行為を繰り返しました。
これは、強制わいせつ罪に該当する行為です。
強制わいせつ罪は、「強いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
強制とは「暴行又は脅迫を用い」ることを指しますが、ケースについて考えると、声をかけずにいきなりわいせつな行為をしているため、脅す言葉や暴行があったわけではありません。
しかし、突然相手を抱きしめた場合については、被害者側の反抗を著しく困難な状態にさせたとして、暴行があったと評価される可能性があります。
なお、強制わいせつ罪と言うと、被疑者(加害者)が男性で被害者が女性という印象強いと思われます。
しかし、刑法の定める強制わいせつ罪は性別を問わないため、女性が男性に対し、男性が男性に対し、あるいは女性が女性に対してわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪に当たります。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【弁護士による初回接見】
当事務所では、弁護士による初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは、有料で、原則としてお振込から24時間以内に、一度限り逮捕・勾留されている方の下へ「弁護人となろうとする者」という立場で接見に行き、逮捕・勾留中の方から事件について話を聞いたうえで、取調べでのアドバイスや今後の見通し等について説明をします。
その後、依頼された家族の方に対し、改めて事件の内容や今後の見通し等について説明致します。
初回接見サービスは、
・身柄拘束されている方が、取調べでのアドバイスや自信の立場、今後の見通しや流れについて説明を受けることができる
・依頼した家族が、事件の詳細をすぐに知ることができる
・必ず報告を受けることができる(当番弁護士や国選弁護人の場合、家族に報告の義務はありません。)
といったメリットがあります。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸などを触るという強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見サービスを希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致
【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致
路上で被害女性に抱き着いて胸を揉みしだくなどのわいせつな行為をしてしまい強制わいせつ罪で逮捕され、少年鑑別所に送致されたものの、保護観察処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校2年生でした。
Aさんは、自宅近くである川崎市幸区内の路上で、深夜に女性を見つけては後ろから抱き着き胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を繰り返し起こしてしまいました。
川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
逮捕の説明を受けたAさんの保護者は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、事件の内容を確認したうえで弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの接見を頻繫に行い、Aさんの心のケアを行うとともに内省を深めるよう繰り返し指導しました。
また、Aさんは勾留の満期日に家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に送致されましたが、弁護士は予めその可能性をAさんとAさんの保護者に伝えていたため、パニックになることなく手続きが進みました。
最終的に家庭裁判所にて少年審判が行われましたが、Aさんには保護観察処分が言い渡され、社会内で学校に通いながら再犯に走らないよう指導に服しています。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
Aさんは、路上で見知らぬ被害女性に対し、とつぜん後ろから抱き着いて胸を揉みしだく、という行為を繰り返し行いました。
これは、強制わいせつ罪に当たる行為です。
条文は以下のとおり規定されています。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【少年鑑別所について】
事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。
少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件についても数多く取り扱ってきた実績があります。
神奈川県川崎市幸区にて、お子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕・勾留され、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、お子さんとお話ししたうえで今後の見通し等についてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】死亡事故で略式罰金
【解決事例】死亡事故で略式罰金
交通死亡事故を起こしてしまったものの略式罰金になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、仕事で川崎市川崎区内の路上を車で走行していたところ、不注意で前方に停車していた車に衝突してしまい、被害者は事故の数時間後に亡くなってしまいました。
臨場した川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査することにしました。
無料相談で相談を受けた当事務所の弁護士は、被害者が死亡しているため過失運転致死事件として捜査を受けること、刑事裁判になる可能性が高いが略式手続(略式罰金)に附される可能性もあることを説明し、依頼を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【死亡事故について】
自動車での死亡事故について、従来は業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されていました。
しかし、飲酒運転などの悪質な事故の増加等を背景に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が制定され、自動車事故の厳罰化が図られました。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式罰金について】
通常の刑事手続きでは、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式罰金を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判は行われません。
略式罰金は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
【死亡事故で弁護士に相談】
死亡事故(人身事故)で多い例として、自身で加入した任意保険の会社に対応を一任するという場合があります。
確かに、被害者に対する賠償については、保険会社に対応を委ねる必要があります。
しかし、民事上の問題は解決できても、刑事上の責任は別途の対応が必要です。
死亡事故で正式裁判を回避し略式罰金にしたい、という場合には刑事事件専門の弁護士に相談をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、死亡事故を起こしてしまい、略式罰金が可能かどうか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
色情盗事件で弁護人が身柄引受人に
色情盗事件で弁護人が身柄引受人に
他人の下着を盗んでしまったといういわゆる色情盗事件を起こしてしまった方が、当事務所に依頼し、弁護人が身柄引受人になって対応した結果逮捕・勾留は行われず、最終的に不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、営業のため川崎市川崎区内の一軒家を個別訪問していてVさんの家を訪れた際、下着が干されていることに気付きました。
Aさんは、Vさんの家のチャイムを鳴らしましたが応答がなかったため、庭に侵入して下着をとり、カバンに入れて会社に戻りました。
その日の夜、Aさんは帰宅途中にVさんの家の前に警察車両が数台止まっていることに気付き、自身の色情盗が発覚したことを知りました。
Aさんは自首を検討していて当事務所の弁護士による無料相談を受けましたが、その際、Aさんは事件を家族に秘密にしたいという意向がありました。
その後Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐにAさんから聞いた内容を上申書というかたちでとりまとめたうえで、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に連絡し、自首の調整を行いました。
その際、警察官からは、身柄引受人がいなければ逮捕しなければならない可能性がある旨を聞かされました。
そこで弁護士は、身柄引受人となりAさんの出頭を確保する旨を警察官に伝え、署名捺印を行いました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受け、最終的に不起訴処分となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【色情盗事件について】
Aさんは、他人の家の庭に入って下着を窃取するいわゆる色情盗事件を起こしました。
この場合、住居侵入罪と窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【自首と身柄引受人】
今回、Aさんは捜査機関から被疑者として特定される前に、自ら罪について警察官に申告する、自首を行いました。
(自首については≪コチラ≫をご参照ください。)
自首をする場合、被疑者となる方の立場や事件の性質などにより、捜査機関から身柄引受人(身元引受人)を要求され、被疑者が逃走したり証拠隠滅をしたりしないことを約束させる場合があります。
通常は親御さんや配偶者などが身柄引受人となりますが、Aさんは家族には内緒にしたいという意向でした。
そこで、担当弁護士が身柄引受人となり、Aさんの出頭を確保しました。
※全ての事件で弁護士が身柄引受人になれるというわけではありません。事件の性質などによって対応が異なりますので、無料相談で弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて、色情盗事件を起こしてしまい自首を検討していて、身柄引受人について知りたいという方がおられましたら、捜査機関から被疑者として特定される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で略式起訴
【解決事例】人身事故で略式起訴
人身事故を起こしてしまい被害者が骨折等の大怪我を負ったものの略式起訴となり正式裁判を回避することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは自動車を運転していた際、高齢の歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんは骨折をするなどの大怪我を負いました。
当初、Aさんは任意保険に加入していたため対応を任せておけば良いと考えておられましたが、警察官から検察官に書類を送致すると言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受け、依頼されました。
依頼を受けた弁護士は捜査機関を通じて被害者に連絡先の開示を求めたところ応じて頂いたため、Vさんに連絡をとりAさんの謝罪と賠償の意思を伝えました。
しかしVさんは事件から時間が経っているのにそれ以前に謝罪の連絡がなかったことに大変ご立腹で、お電話での話は数回に亘り、毎回1時間近くに及ぶものでした。
最終的にVさんは示談に応じてくださることはありませんでしたが、弁護士は担当検察官に対し、AさんとしてはVさんに謝罪と弁済をする意思があり、丁寧に説明を続けたが合意には至らなかった旨を主張し、改めてAさんの反省が言葉だけのものではなかったことを伝えました。
Aさんの事例は、被害者の怪我の程度や示談ができていないという状況から、公判請求されて正式裁判になる可能性がありました。
しかし、担当検察官はAさんを略式手続に附し、正式裁判は行われませんでした。
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【人身事故について】
自動車やバイクを運転している最中に事故を起こすなどして被害者を死傷させる行為は、いわゆる人身事故として扱われます。
人身事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)により
・被害者が怪我をされた場合:過失運転致傷罪
・被害者が亡くなった場合:過失運転致死罪
がそれぞれ適用されます。
条文は両方とも、以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式起訴について】
刑事事件で被疑者を起訴するかどうかは、担当検察官に委ねられます。
担当検察官は捜査を行った結果、証拠があり被疑者を起訴するべきであると判断した場合に起訴することになりますが、通常の起訴(公判請求)とは別に、略式起訴という手続きがあります。
公判請求された被告人は、公開の法廷で裁判を受けて裁判官により判決を宣告されます。
この手続きは、起訴されて判決が出るまでに、比較的軽微で単純な事件であっても2~3ヶ月、複雑な事件や否認事件では数年に及ぶこともあります。
略式起訴の場合、検察官は予め被疑者に対して略式起訴の説明と同意を経て、簡易裁判所裁判官に起訴状と証拠物を提出し、裁判官は書面審理を行い、問題がなければ100万円以下の罰金又は科料の刑を言い渡します。
略式起訴は、起訴され正式裁判が行われる場合に比べ、判決言い渡しまでの期間が短いほか、公開の法廷で審理が行われるわけではないため心理的な負担も小さいと言えます。
もっとも、略式起訴は犯罪事実を認めていて、争いのない、比較的軽微な事件でしか行うことができません。
略式起訴できる事案なのか否か知りたい場合、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、人身事故を起こしてしまい起訴されて正式裁判になるのか、略式起訴になるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内致します。

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【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放
【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放
失火により火災を引き起こしてしまい森林法違反事件で捜査を受けたのち逮捕されたものの早期の釈放が実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、横浜市栄区に住む会社員です。
Aさんは事件当日、自宅から出た木材を処分しようとして、家から少し離れた空き地のような場所で木材に燃料をかけて着火したところ、自身が想定していた以上に火が燃え広がり、森林約800㎡を燃焼させてしまいました。
また、Aさん自身は怖くなってしまい消防などに通報することなく、現場を離れてしまいました。
しかし、自身の行為で火災が発生してしまったという罪の意識から自首を検討していて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用されました。
Aさんは無料相談後に当事務所に依頼をし、依頼を受けた弁護士は横浜市栄区を管轄する栄警察署に連絡して時間調整を行いました。
また、自首の前日までに弁護士として話を聞き、その内容を上申書という書類にまとめました。
Aさんは当初在宅で捜査を受けましたが、数ヶ月経った後、森林法違反被疑事件として通常逮捕されました。
弁護士は逮捕後すぐに接見に行き、検察官送致された日に弁護人としての意見書や自首前に作成した上申書を提出することで釈放を求めました。
担当検察官は、Aさんについて勾留は必要ないと判断し、勾留請求を行いませんでした。
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【森林法違反事件】
放火・失火の場合、刑法の第9章が問題となる場合が一般的です。
今回の事例では、燃えた対象(客体)が森林であったことから、森林法が適用されました。
森林法制定の目的は「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資すること」としています。(森林法1条)
今回のAさんは失火により森林を燃してしまったという事例ですので、以下の条文が問題となります。
刑法203条1項 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
【逮捕後早期の釈放に備えて弁護を依頼】
罪を犯したと疑われる捜査の対象者は「被疑者」と呼ばれます。
被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、必要に応じて逮捕され、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると判断された場合には勾留が行われます。
勾留は延長期間を含めて20日間で、起訴された場合にはその後も引き続き勾留されます。
多くの事件では、
・被疑者の知らない間に捜査が開始され、取調べなどが行われる前に被疑者を逮捕し、引き続き勾留して取調べ等を行う場合
・最初から在宅で取調べ等の捜査を行う場合
が大半です。
但し、
・逮捕されたものの勾留されずに釈放されたり、勾留後の準抗告により釈放されるなどして、その後在宅で捜査が行われる場合
・Aさんのように在宅で捜査を受けていて突然逮捕される場合
もあります。
今回のAさんの場合、逮捕される可能性があると考えたため、早期に上申書を作成していました。
その後Aさんは逮捕されましたが、担当検察官に対し上申書を含む弁護人意見書を提出したことで、勾留されることなく釈放されたと言えます。
このように、逮捕される可能性がある事件では、予め書類を作成する等して、逮捕された後にすぐに書面提出を行えるよう準備を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、森林法違反などの事例の少ない事件にも対応しています。
森林などの失火による森林法違反事件で自首を検討している方、逮捕されるか不安な方、家族が森林法違反で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
逮捕・勾留されている場合、弁護士が接見を行い、今後の見通しや釈放の可能性、弁護活動についてご説明致します。(初回接見・有料)

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