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【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

2022-10-21

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

児童買春事件で捜査を受けたものの不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、横浜市港南区の某所にて、15歳の児童Vさんに対し対価を支払い、性行為をしました。
この児童Vさんですが、Aさん以外とも同じような行為を重ねていたところ、その相手のうち1人であるXさんが児童買春の嫌疑で逮捕され、XさんのスマートフォンのデータからVさんが児童買春をしていたことが発覚し、VさんはXさんの児童買春の相手方であったことから横浜市港南区にある港南警察署で話を聞かれることになりました。
その状況をVさんから聞いたAさんは、Vさんのスマートフォンのデータを調べた際に自身の児童買春前後のやり取りのデータも見つかり捜査対象になる可能性があると考え、自首(ないし出頭)しようと考えましたが、その前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんに対し取調べや刑事罰の見通しについて説明をしたうえで、担当警察官に
・今からAさんが自首すること
・家族の監督体制が期待できるため在宅での捜査を望むこと
を伝えました。
また、その後の捜査中に、Aさんの反省と謝罪の念をVさんの保護者に伝えたい旨を警察官に伝え、Vさんの保護者の了解を得て連絡を取りました。
Vさんの保護者の方はショックを受けていましたが、弁護士による説明の結果、示談に応じてくださることになりました。
その後Aさんは書類送検されましたが、弁護士は担当検察官に対しAさんが反省していることやVさんの保護者に対し謝罪と賠償ができていることを説明した結果、Aさんは不起訴となりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、法)により、禁止されています。
条文は以下のとおりです。

法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(略)
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【不起訴処分を求める弁護活動】

事件送致を受けた検察官は、被疑者を
・起訴して刑事裁判に付す
・略式起訴して書類での手続きにより罰金等の刑を求める
不起訴処分に付す
ことを検討します。
この際に不起訴処分となった場合、刑事罰を受けたり前科を付けたりすることなく事件が終了します。(但し、稀に検察審査会により不起訴不当や起訴相当と判断された場合には、再捜査され起訴される場合があります。)

不起訴を獲得するためには、丁寧な取調べ対応や被害者との示談交渉、否認の主張等をしっかりと行っていく必要があります。
そのため、早期に刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、的確な弁護活動を行うことが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの不起訴処分を獲得してきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春事件で捜査を受ける可能性があり、自首や出頭を考えている、不起訴処分になるか不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ

【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予

2022-10-18

【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予

過去に大麻所持で有罪判決を受けたにもかかわらず再度大麻所持事件を起こしてしまったものの、保護観察付きの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件の10年前に、大麻取締法違反で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていました。
しかし、判決宣告後しばらく経った後から再び大麻に手を出してしまい、横浜市保土ヶ谷区内を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官による家宅捜索及び逮捕となりました。
Aさんの家族は、前回の事件からあまり時間が経っていない中での事件で、今回の事件についても執行猶予判決を獲得することができないかとして、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、弁護を依頼されました。

Aさんは罪を認めて反省していることを確認し二度と大麻に手を出さないことを誓っていたことから、薬物をやめたいと考える人のリハビリ・サポート機関を紹介しました。
Aさんは勾留期間中から施設のパンフレットなどで勉強をしたうえで、起訴後すぐに保釈が認められたため速やかにその専門機関に行きカリキュラムを履行し始めました。

弁護士は、Aさんが反省し後悔していること、保釈後すぐに専門機関に行って再犯防止に取り組んでいること、家族のサポートも期待できることを主張したところ、Aさんには≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持事件について】

今回のAさんの事例では、所持していた大麻は微量で自己使用目的での所持だったこともあり、単純所持の罪で捜査・起訴されました。
大麻の単純所持について、問題となる条文は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保護観察付きの執行猶予】

まず執行猶予という言葉について、被告人に対して有罪としたうえで、刑事罰を科すものの、要件を満たす場合にはその刑を猶予するというものです。
例えば、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を宣告された場合、
・本来であれば被告人は1年6ヶ月の間、刑事収容施設(刑務所)に収監されるが、
・その後3年の間、再犯などにより有罪判決を言い渡されるなどの取消事由に抵触することがなければ、上記の刑は猶予され刑務所に収監されることはない
というものです。

次に、今回の事件で、Aさんは≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決を宣告されています。
この保護観察は、いわば条件付きの執行猶予、といえるものです。
保護観察の制度は
・今回の事件のように保護観察付きの執行猶予判決を宣告された者(成人)
・仮釈放の者(服役中、刑期満了前に一旦の釈放を認められた者)(成人)
・家庭裁判所で保護観察処分を言い渡された者(少年)
・仮退院の者(少年院で期限前に卒院した者)(少年)
を対象に行われます。
保護観察の対象となる者は、社会内で更生を図る目的で、保護観察官(法務省の職員)や保護司(地域のボランティア)などの協力によって行われます。
具体的な内容は各自によって異なりますが、月に1度程度の保護司面談や就労援助、ボランティアへの参加といった活動のほか、性犯罪事件や薬物犯罪事件では専門家による処遇プログラムなどが施されます。
これらは各人の遵守事項と呼ばれるルールとして決められ、遵守事項に違反した場合には、執行猶予が取り消される恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻所持を含む数多くの薬物事件の弁護活動を行ってまいりました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、家族の大麻所持事件で保護観察付きの執行猶予判決の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が初回接見を行い、今後の見通し等についてご説明いたします。

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

2022-10-15

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

14歳未満の少年による強制わいせつ事件が発生し、いわゆる触法少年としての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見区内の小学校に通う小学5年生でした。
Aさんは通学する小学校内で、下級生Vさんを個室トイレに連れて行き、Vさんのズボンと下着を脱がせ、Vさんの陰茎をしごくというわいせつ行為を起こしてしまいました。

Vさんの保護者はVさんの話を聞き横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談し、鶴見警察署の警察官は触法調査を行い、家庭裁判所に送致しました。
なお、Aさんの保護者はVさんの保護者の方に対し謝罪し、示談書の取り交わしも行っていました。

家庭裁判所に送致された後に無料相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、家庭裁判所で行われる裁判所調査官による調査や、少年鑑別所に身柄拘束されて行われる観護措置の可能性等について、丁寧に説明しました。
Aさんが観護措置決定を受けた後は、弁護士が繰り返し面会を行い、Aさんが落ち込んだり不安になることがないよう、他方で自身が起こした事件についての内省を深めるよう、丁寧に対話を繰り返しました。
最終的に、Aさんは保護観察処分となり、社会復帰することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

今回の事件では、AさんがVさんを個室トイレに連れて行き衣服を脱がせ、陰茎をしごいたという行為が問題となっています。

これは、強制わいせつ罪に当たる可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんは当時小学5年生で、Vさんは下級生だったため、Vさんは13歳未満に当たり「暴行や脅迫を用い」るという要件がなくてもわいせつ行為により強制わいせつ罪が成立します。

【触法少年とは】

少年法のいう少年とは、20歳未満を指します。
また、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されています。
14歳以上20歳未満の少年が刑法等の罪に当たる事件を起こした場合に犯罪少年として扱われるのに対し、14歳未満の少年については触法少年として扱われます。

少年法3条1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

触法少年の場合、刑事未成年という立場にあり、警察官や検察官などの捜査機関による捜査は行われません。
但し、少年法6条の2第1項で「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」と規定されているため、触法調査を行うことができます。

触法調査が行われた場合、警察官は必要に応じて児童福祉機関(児童相談所等)に少年を通告、あるいは事件を送致することができます。
通告・送致を受けた児童福祉機関は、少年を呼び出すかたちで面談を行うか、一時保護のかたちで保護者から離して児童福祉施設等で保護し、調査を行います。
児童福祉施設等は、多くの場合、家庭裁判所に事件を送致します。
送致を受けた裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を経て審判を行い、少年に対して保護処分(少年院送致※・保護観察処分・児童福祉施設等送致)を決定することができます。
※おおむね12歳以上

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、14歳以上の犯罪少年のみならず、14歳未満の触法少年の付添人活動も対応しています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、14歳未満のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい触法少年として警察官から触法調査を受けている、児童相談所等に一時保護されている、家庭裁判所の決定で観護措置決定(少年鑑別所送致)を受けたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
身柄拘束されている事件では初回接見を、身柄拘束されていない事件では無料相談を、それぞれご案内いたします。

【解決事例】住居侵入事件で略式手続

2022-10-12

【解決事例】住居侵入事件で略式手続

住居侵入事件を起こしてしまい略式手続を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的な欲求を抑えられず、横浜市西区内のアパート1階のベランダに干されていた女性用の下着を盗もうと、アパートの敷地内に侵入しベランダに上り下着を盗もうとしました。
しかし、通行人が事件を目撃し通報したため、臨場した横浜市西区内を管轄する戸部警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。

Aさんは当初国選弁護人に弁護を依頼していましたが、親族の方が当事務所の弁護士に依頼をされました。
被害者の方は国選弁護人が捜査機関を通じて謝罪の申し出をした時点でそれを拒否されていて、当事務所の弁護士が改めて申し出をしたのですがやはり御意向は変わりませんでした。
最終的に、Aさんは余罪捜査を行われることはなく、略式手続によって釈放されることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件について】

今回のAさんの事例では、見知らぬアパートの敷地内に侵入したうえ、他人の部屋のベランダに上がっています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。

なお、Aさんが住居に侵入した目的は女性の下着を盗むということでした。
これについては、窃盗未遂罪が適用される可能性がありましたが、捜査機関はこの点については捜査を行いませんでした。

【住居侵入事件で略式手続】

今回の事件については、被害者の方との示談交渉が出来なかったこともあり、刑事罰は免れない状況でした。
しかし、Aさんは余罪での捜査を受ける恐れがあったのですが、その点については取調べ対応が功を奏し、立件には至りませんでした。
最終的に、検察官はAさんに対し略式起訴を行い、Aさんは略式手続に付されることになりました。
略式手続についての条文は以下のとおりです。

刑事訴訟法461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

略式手続は、比較的軽微な事件で被疑者が罪を認めていて、略式手続を行うことに同意(略受け)している場合に行われます。
正式起訴と異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく書面上の手続きで、
・100万円以下の罰金
・科料(1,000円以上1万円未満)
の財産刑が科せられます。
略式手続は、正式裁判のように傍聴人に傍聴されることなく、淡々と手続きが進められるため、心理的な負担は軽いと言えます。
また、正式裁判は起訴から2ヶ月~数年と長期に亘って裁判が行われますが略式手続は納付書に従って罰金・科料の金額を納付するだけですので、その点でも負担は軽いと感じるでしょう。

神奈川県横浜市西区にて、住居侵入事件を起こしてしまった家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
弁護士が逮捕・勾留されている方の下に接見に伺い、今後の見通しや略式手続の可能性についてご説明いたします。

【解決事例】被害届取下げと告訴取消し

2022-10-09

【解決事例】被害届取下げと告訴取消し

名誉毀損の罪で捜査を受けたものの不起訴になったという事例をもとに、被害届取下げと刑事告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県茅ヶ崎市在住のAさんは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは交際相手Xさんと交際していたつもりでしたが、Xさんには交際相手Vさんがいることが発覚しました。
そこで、AさんはVさんが勤務する勤務先の問い合わせフォームにて、「お宅の社員であるVさんは誰とでも寝るので、皆さん性病には注意してください。」という内容のメッセージを複数回、書き込みしました。
Vさんからの相談を受けた茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行と断定し、Aさんの取調べを開始しました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、担当する警察官に被害届や刑事告訴の提出状況を確認したうえでVさんの勤務先である会社に連絡し、Vさんとの示談交渉に挑みました。
最終的に、示談をお受けいただくことができて、送致を受けた検察官はAさんに刑事処分を科さない「不起訴」の判断を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪の条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・公然性
名誉毀損罪は公然性をその要件としています。
Aさんは、問い合わせフォームにVさんの名誉を毀損する事実を記載し送っていますが、この点で公然性が認められるかどうかについては争いがありました。
もっとも、Aさんとしてはやってしまった行為は事実で、相談の時点では反省して被害者に謝罪と賠償をしたいというご意向でしたので、迷惑をかけたという点について謝罪と賠償を行う示談交渉を行いました。

・事実の摘示
名誉毀損罪のいう「事実」は、真実である必要はありません。
ここでいう事実は、ある程度具体的な内容であり、且つ、他人や法人などの名誉を傷つけるような内容である必要があります。
例えば、「○○さんは阿呆だ」などという表現については、具体的な事実を摘示していないため名誉毀損罪には当たりません。(侮辱罪の成立は検討されます。)
また、摘示した事実は真実である必要はないため、事例でVさんが実際には複数の者と関係を持っていなかったとしても、名誉毀損罪は成立します。

・親告罪
刑法232条1項は、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定めています。
これは親告罪と呼ばれ、被害者等による刑事告訴がなければ、検察官は被疑者に対する公訴の提起、つまりは起訴することができません。
起訴されなかった場合、刑事裁判には発展しないため、刑事罰を科されません。

【被害届取下げと刑事告訴取消し】

刑事事件に当たる行為で被害を受けた被害者(本人やそのご家族)が加害者(被疑者)に刑事処罰を求める場合、捜査機関に捜査を求めることができます。
その際、
被害届の提出
②刑事告訴
③告発
といった手続きが用意されています。

被害届の提出について、これは、犯罪被害を捜査機関に申告するという内容です。
②の刑事告訴とは異なり、厳しい刑事処罰を求めるという意味合いは含みません。
とはいえ、捜査機関の捜査の端緒(捜査を開始するきっかけ)にはなります。

②刑事告訴は、犯罪被害者等の告訴権者が、犯罪被害を捜査機関に申告することに加え、犯人の厳しい刑事処罰をも求めるものです。
前章で触れたとおり、名誉毀損罪などの親告罪では告訴がなければ検察官は起訴することができません。

③の告発は、告訴権者以外の者が犯罪の事実を申告して、被疑者・被告人の刑事処罰を求めるものです。
国税庁の査察部などが脱税等違反を認めた場合や、市民団体が公職選挙法や政治資金規正法などの政治犯罪等の場合に行われます。

告訴されている事件では、被疑者の弁護人は「刑事告訴取消し」を求める示談交渉を行います。
親告罪で刑事告訴取消しを求めることで刑事罰が科せられないということは繰り返しお伝えしたとおりです。

被害届が出されている事件では、被疑者の弁護人は「被害届取下げ」を求める示談交渉を行います。
被害届取下げは、被害届が取り下げられたからといって刑事罰が科せられないわけではなく、検察官は捜査の結果、被害者の意思に関わらず被疑者を起訴することができます。
しかし、被害届取下げの有無は、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断するうえで極めて重要な要素です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの名誉毀損事件に携わってきました。
名誉毀損事件の場合、検察官による起訴がなされる前に告訴の取消しを求めることが効果的です。
神奈川県茅ヶ崎市にて、名誉毀損事件で被害届告訴状を提出され捜査を受けている方、あるいは名誉毀損罪に当たる行為か不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】人身事故で刑事裁判に

2022-10-06

【解決事例】人身事故で刑事裁判に

人身事故を起こしてしまった場合の罪と刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは伊勢原市内の路上を車で走行していたところ、前方不注意で信号機のない横断歩道を渡っていた通行人を跳ね飛ばしてしましました。
Aさんはすぐに110番通報し、臨場した伊勢原警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷事件で在宅捜査を開始しました。
被害者の怪我は全治6ヶ月を要する重傷でした。
また、Aさんには同種の人身事故事案での罰金刑の前科がありました。

ただ、Aさんは任意保険に加入していたことで今回も罰金刑で済むだろうと考えていましたが、裁判所から裁判手続きの書類が届いたため、慌てて当事務所の無料相談を受け弁護を依頼されました。

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【人身事故で生じる責任】

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。

・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。

罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。

自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。

・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。

また、乍ら運転や一時停止義務違反などの交通違反については、反則金を納付する必要があります。

【人身事故での弁護活動】

結論から申し上げると、人身事故を起こしてしまった場合、起訴される前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
任意保険に加入しているから問題ないとお考えの方は多いですが、刑事事件のケアまでを行う保険会社(契約内容)は極めて少ないです。
そのため、刑事事件について弁護士に依頼し、被害者に対して謝罪と賠償を行い、「被害者としては被疑者(加害者)の処罰を求めない」という内容の示談書を締結することが有効です。

Aさんのように起訴されてから弁護を依頼される方の場合、刑事裁判にてAさんが反省していることや被害者への賠償が済んでいること、二度と同じような事故を起こさないよう車を廃車にした、等の諸事情を裁判官に対して主張し、執行猶予を求める、あるいは減刑を求める弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故などの刑事事件を数多く解決して来た実績があります。
神奈川県伊勢原市内にて、人身事故で捜査を受けている、あるいは起訴されてしまったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士による初回接見サービスを行います。(有料)

【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

2022-10-03

【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

少年が盗撮事件を起こしたものの審判で不処分になったという事例で、弁護士が行った高校(学校)対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時、神奈川県内の高校に通う17歳の高校生でした。
Aさんは休日、鎌倉市内の商業施設で、エスカレーターのすぐ前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるかたちで盗撮行為を行ってしまいましたが、警備員がその様子を目撃していて警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aさんを在宅で捜査することにしましたが、その際にAさんが通う学校にAさんの事件の連絡がなされました。
Aさんの家族は、被害者に申し訳ないという思いとともに、Aさんの少年事件としての手続きがどうなるのか、また、学校の処分はどうなるのか、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち御契約となりました。

弁護士は、少年事件での手続きでの対応に加え、高校への対応を行った結果、Aさんは不処分となり、高校にも在籍し続けることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【神奈川県でのスカート内盗撮事件について】

Aさんは神奈川県鎌倉市の商業施設、つまり公共の場所で、女性のスカート内を撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【少年事件で高校・学校対応】

少年事件を担当する弁護士にとって重要な弁護活動・付添人活動のひとつに、高校等の学校対応が挙げられます。

まず、神奈川県の教育委員会と神奈川県警察本部とは、学校警察連携制度により連携を図っています。
これは、公立の高校・中等教育学校(いわゆる中高一貫校)・特別支援学校が対象で、学校内で起こした非行を高校等から警察に、学外で少年事件を起こした場合に警察から高校等に、それぞれ連絡をするものです。

次に、仮に捜査段階で警察から高校等に連絡が行かなかった場合でも、家庭裁判所送致後の裁判所調査官による調査で学校照会が行われ、高校側に連絡が行く可能性があります。

いずれのかたちであっても、高校等が在学生の事件を承知した場合、処分する可能性があります。
処分は反省文の提出・一定期間の停学・休学・教室外登校など様々な方法が考えられますが、場合によっては退学処分を受けたり、退学勧告を受けたりして在籍できなくなる恐れもあります。

弁護士は、学校側に対して少年事件の手続きを一から丁寧に説明するとともに、少年に対する寛大な処分を求める主張をしていく必要があります。
状況によっては、処分に対する抗議を行ったり、地位の確認を求める訴訟の提起なども考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件だけでなく、少年事件も扱う弁護士事務所です。
少年事件では、学校対応等の成人の刑事事件には必要ない弁護活動・付添人活動が求められるため、時間をかけてしっかりと取り組む必要があります。
神奈川県鎌倉市にて、高校生のお子さんが盗撮事件などを起こしてしまい少年事件に発展し、学校対応が必要な場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕されている場合には≪初回接見≫を行います。

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

2022-09-30

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

恐喝で問題となる罪と、保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時、横須賀市内の高校に通う高校1年生でした。
事件当日、Aさんは同級生Vさんに対して、怪我をさせない程度の暴力を振るい現金を要求し、実際に受け取りました。
後日、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【恐喝事件について】

現代では恐喝という言葉はなじみが薄いという方もおられるかもしれません。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、他人に対して暴行や脅迫などを用いて被害者を脅し、その結果被害者の財物(財産的価値があるものを意味し、必ずしも現金である必要はありません。)を交付させた場合に成立します。

令和3年版の犯罪白書によると、令和2年における恐喝事件の検挙人員は1,515人でした。
統計を見ると、平成14年以降は減少傾向にあります。
少年事件に関していうと、検挙人員は395人でした。

【保護観察処分とは】

今回のAさんは、事件当時20歳未満だったため少年法のいう「少年」に該当します。(少年法2条1項)
より具体的に言うと、罪を犯した14歳以上の少年に該当するため、犯罪少年に該当します。

犯罪少年については、まずは捜査機関による捜査が行われます。
これは成人の刑事事件と同様で、捜査機関は必要に応じて逮捕・勾留することもできます。
(勾留に代わる観護措置という手続きもありますが、神奈川県ではそう多くない印象です。)

次に、捜査が終了した時点、あるいは勾留期間満了を迎えた時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年が犯罪に至った経緯について調べるため、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査は、少年の学校での成績や態度のほか、少年本人や少年の保護者との面談などのかたちで行われます。
また、少年鑑別所という施設で一定期間生活し、その生活態度を確認したり心理検査を行うという観護措置の決定を受けることもあります(観護措置は在宅で行われる場合もありますが、原則として少年鑑別所で生活することになります。)。

家庭裁判所調査官による調査が終わった後、家庭裁判所の裁判官は審判を行う必要があるかどうか判断します。
少年に保護処分が必要でないと判断した場合、審判不開始の決定が行われ、手続きは終了します。
※以下で記載する%の数字は令和3年犯罪白書による、家庭裁判所で終局処理した少年【43,872人】をもとにした割合です。
審判不開始となった少年は約45%でした。
また、≪特定少年≫を含め、一定以上の重大事件については、少年に保護処分を課すのではなく刑事処罰を科す必要がある事案として、検察官送致(いわゆる逆送)されます。
逆送は約6%でした。

反対に、裁判官が少年に保護処分が必要であると判断した場合、審判が行われます。
審判は、成人の刑事事件とは違い、非公開の審判廷で行われ、事実認定などの手続きは緩やかであり、主として少年の再犯防止のためにどのような保護処分が行われるべきか検討されます。
裁判官は、調査を行った調査官意見書、少年鑑別所に送致された場合の鑑別所意見書、及び審判廷での少年の受け答えを踏まえ、少年に対する保護処分(あるいは児童相談所長送致)を検討します。
保護処分には、
・少年院送致
保護観察処分
・児童自立支援施設送致
があります。
また、審判が行われるまでに家庭環境が調整され、少年の内省が深まっている場合には、保護処分をしない不処分の判断を下すこともできます。(約18%)

保護観察処分について、割合としては約28%で、保護処分のなかでは最も高い数字です。
保護観察処分を言い渡された少年は、原則として20歳に達するまでの期間を保護観察期間と定められ、遵守事項を定められます。
遵守事項には、再び罪を起こさないことは勿論のこと、保護司(あるいは保護観察官)の面談を受けること、生活実態に関する資料の提出といったものがあるほか、特別遵守事項として性依存症などの処遇プログラムを受ける等、事案に即したルールが設けられます。
このルールに違反した場合、少年は少年院や刑務所に送致される場合があります。

保護観察処分は、他の保護処分と異なり、通常の社会生活を行いながら更生を図る制度であり、少年にとって負担が少ないと言えます。
しかし、保護観察処分に付するためには社会内で家族などの監督体制が整っていることが重要です。
今回の事例では、Aさんが事件について内省を深めていて、Aさんの保護者はAさんが二度と再犯に走らないための監督を約束していて、Aさんが保護者と良好な関係を築いているということを主張し、保護観察処分に至りました。

神奈川県横須賀市にて、お子さんが恐喝などの事件で逮捕されてしまい、保護観察処分を含めた終局処分の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、お子さんから事情を聞いたうえで今後の手続きや見通しについて御説明します。(有料)

【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決

2022-09-27

【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決

自動車を盗難したいわゆる盗難車で事故を起こしたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、家庭内でのもめごとをきっかけに家を飛び出した際、体調が悪くなってしまいました。
スマートフォンや現金を持っていなかったAさんは、近くに停車中の他人Vさんの車に無断で乗り込み、その盗難車を運転して病院に向かおうとしましたが、電柱に衝突する自損事故(物損事故)を起こしてしまいました。
事故の目撃者が110番通報し、通報を受けて臨場した横浜市南区を管轄する南警察署の警察官はAさんを自動車を盗んだ窃盗罪で現行犯逮捕しました。

弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、接見でAさんが自動車盗をしたことや盗難車で走行して事故を起こしたことを認め、反省していることを確認しました。
そこで、Vさんに対し謝罪と賠償の意向を伝え示談交渉を進めるとともに、Aさんの釈放を求め裁判所に保釈請求を行いました。
結果的に、裁判が始まる前にVさんとの示談は成立し、起訴後すぐにAさんの保釈は認められました。
裁判で弁護士は、Vさんとの示談が整っていることのほか、Aさんが罪を認め反省していること、自動車盗の目的が病院に急いでいくことであり盗難車を自分の車としてその後も乗り続けたり転売したりする目的ではなかったこと等を主張した結果、Aさんは執行猶予付きの有罪判決を受けることになりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【自動車盗で現行犯逮捕】

他人の車を盗む自動車盗の場合、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

なお、Aさんは盗難車で自損事故(物損事故)を起こしているため、これが器物損壊にあたるのではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、Aさんは故意に盗難車を壊したわけではなく、過失により盗難車が損壊してしまったという状況ですので、故意に他人の物を損壊した場合に成立する器物損壊罪は適用されません。
人身事故の場合は過失により人を死傷させた場合に過失運転致死傷罪が適用されますが、自損事故(物損事故)についてはそのような条文が用意されていないため、Aさんには自動車盗による窃盗罪のみが適用されました。

【執行猶予を求めて弁護士に】

刑事事件で起訴された被告人は、公開の法廷で裁判を受け、裁判官は裁判での証拠を踏まえて被告人に対し有罪か無罪か、有罪だった場合にはどのような刑事罰を科すかを検討し言い渡します。
今回の解決事例は自動車盗ということで窃盗被告事件として裁判が行われました。
よって、裁判官は裁判での証拠に則り、「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」の範囲内で、刑事罰を科すことができます。

しかし、比較的軽微な事件であり、前科がない場合など一定の要件を満たした場合には、有罪ではあるがその執行を猶予することができます。
これを、執行猶予と言います。
執行猶予には一部執行猶予というものもありますが、一般的に執行猶予と言うと全部執行猶予を指します。)
全部執行猶予について、例えば「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決が宣告された場合、本来であれば1年6月の間、刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容されます。
しかし、3年の間に再犯して有罪判決を受ける等しなければ、刑務所に収容されることはありません。
但し、その間に再犯事件で有罪判決を受けた等の場合、執行猶予は取り消されるため、1年6月の間(に加えて再犯事件で宣告された刑の日数分)刑務所に収容されます。

執行猶予判決を求める場合、弁護士は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、裁判官の理解を求める必要があります。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族が自動車盗などの窃盗事件で逮捕され、執行猶予を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている被告人のもとに接見に行き、罪を認めているのか否認しているのか、余罪はあるのか等を確認し、執行猶予付き判決の可能性を探ってまいります。

【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放

2022-09-21

【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放

窃盗事件で逮捕・勾留されたものの、勾留決定から7日目で釈放されたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家族がAさんと連絡が取れなくなってしまったことから、神奈川区内を管轄する神奈川警察署に捜索願を出そうとしたところ、警察官から「Aさんは警察署に居るので安心してください。どうしているのかは答えられません。」と言われました。
Aさんの家族はAさんが逮捕・勾留されているのかどうかすら分からず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを利用されました。(有料)
依頼を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんが住居侵入と窃盗の事件で勾留中であることが分かりました。
同日中に依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんの担当検察官に弁護人として選任された旨を通知しました。
そして、検察官を通じて被害者に示談交渉に応じてくださる意向があるか、連絡先を弁護人限りで教えてもらえないか確認したところ、示談交渉に応じてくださり連絡先を教えてくださいました。
弁護士はすぐに連絡をしてAさんが反省していることを伝え、謝罪の意と賠償の意向があることを伝えました。
Vさんは数日間検討されましたが、示談に応じてくださることになったため、すぐに示談締結の日程を組みました。
なお、示談締結の前に、担当検察官に「この示談書に調印をしていただく予定です。」として予め示談書を提示したうえで、Vさんとの示談締結を行いました。
そしてすぐに担当検察官に示談締結が終わったことを伝えたところ、担当検察官は当日中にAさんの釈放を指示しました。
勾留期間は勾留請求の日から数えて10日間で、更に10日間の勾留延長を行うことができるのですが、Aさんは勾留請求の日から数えて7日間で釈放されることとなりました。
また、釈放された時点では処分保留でしたが、その後検察官はAさんを不起訴としました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【住居侵入罪・窃盗罪】

他人の住居に侵入するかたちで他人の物を窃取した場合、住居侵入罪と窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【早期の釈放に向けて弁護士へ】

住居侵入罪と窃盗罪に問われるような事件では、他人の住居などに侵入して行う窃盗事件では、被害者宅を知っているという性質から、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕され勾留される可能性が高いです。
勾留は原則として10日間ですが、一度限り延長できるため、起訴されるまでに最大で20日間勾留されます。
担当検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴された場合には、その後も「起訴後勾留」というかたちで身柄拘束が続きます。
起訴後勾留となった場合、保釈が認められ保釈金が納付できなければ、判決言い渡しまで身柄拘束が続く恐れがあります。

起訴される前に勾留を回避する、あるいは勾留に対し釈放を求めるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し勾留をしないよう求める、あるいは勾留の取消や不服申し立てを行う必要があります。
釈放を求める弁護活動は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの早期釈放に向けた弁護活動を行ってきました。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族が住居侵入罪窃盗罪で逮捕され、早期の釈放を求める弁護活動を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

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