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【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ
【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ
住居侵入事件で逮捕されたという事件で示談交渉の結果被害届取下げにより不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、アパートの隣に住む女性のベランダに侵入し、被害に気付いたVさんの通報により臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに前科があることも踏まえ、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があるとして弁護士に弁護を依頼されました。
弁護士は、時間をかけてAさんの接見を行い、これまでにもVさんのベランダに侵入したことはなかったのか、侵入した目的は何か、Aさんの言い分はあるか等、しっかりと確認しました。
そしてそれを踏まえ、Vさんの代理人弁護士と協議し、Vさんの不安を払拭しました。
最終的に、AさんとVさんの間では代理人弁護士を通じて示談締結となり、Vさんは示談をもって被害届を取下げました。
担当する検察官は、最終的にAさんを不起訴にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ベランダも住居の一部と考えられますので、ベランダに侵入する行為は住居侵入罪に当たると考えられます。
(但し、例えば火災の際に避難する等の事情があれば、違法性がない(正当な行為)と評価され罪には問われません。)
なお、例えばベランダへの侵入が、部屋に入って財布や下着を盗むなどの目的であった場合、窃盗未遂罪にも問われる可能性があります。
そのため、取調べでは住居侵入の目的について厳しく問われることが予想されます。
【被害届の取下げ】
ところで、警察官などの捜査機関は、何らかの刑事事件が生じた場合、まずは事件について知ることではじめて捜査を行うことができます。
この捜査のきっかけを、捜査の端緒と呼びます。
捜査の端緒には職務質問やサイバーパトロールといった積極的な警察活動などもありますが、それは稀で、9割程度は被害者などによる申告となっています。
今回の事件では、まずVさんがベランダに何者かがいるとして通報をしています。
通報だけでも捜査の端緒にはなりますが、警察官の多くは、被害者に対して被害届の提出を勧めます。
被害届は、被害者自身の個人情報に加え、事件の発生時期や内容を示した書類で、捜査機関に対して「こんな犯罪の被害を受けましたよ」と示す役割があります。
この被害届についても、捜査の端緒になり得ます。
被害届に似た書類に、告訴状があります。
告訴状は、被害届と同様に刑事事件について捜査機関に申告する性質がありますが、加えて、被害者が加害者に対して刑事処罰を求める意思表示を含みます。
犯罪のうち親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪など)については、刑事告訴がなければ検察官は被疑者を起訴することができません。
捜査機関が被害届を受理した場合、刑事告訴ほどではないにせよ被害者に処罰感情があると考えるのが一般的です。
実際、住居侵入罪を含め非親告罪であれば被害届はあってもなくても検察官は被疑者を起訴することができますが、検察官が処分を決めるうえで、被害届が提出されているか否かは検討材料になります。
よって、今回のAさんの事件のように、示談交渉により被害者が謝罪・賠償に応じてくださり被害届を取下げてくださった場合、被疑者は不起訴処分となる可能性が高まります。
(但し、Aさんの場合は前科があったことから、被害届が取下げられたからといって必ず不起訴処分になるという事例ではなく、検察官に対し不起訴を求め交渉した経緯があります。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件で加害者に代わって被害者に謝罪し、弁済や示談締結、被害届取下げといった交渉を行ってきました。
神奈川県鎌倉市にて、家族が住居侵入罪で逮捕され、被害届取下げについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕
【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕
盗撮事件を起こしてしまい現行犯逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは小型カメラを持って逗子市内を走る鉄道に乗り、短いスカートを履いている女性を見つけてスカート内にカメラを差し向ける盗撮行為をしていました。
AさんがVさんを見つけて盗撮していたところ、Vさんの家族がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんは次の駅で降りるよう言われ、通報により臨場した逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に引き渡されました。
その後Aさんは、盗撮の嫌疑により現行犯逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
被写体に無断で撮影をするような行為を、俗に盗撮と呼びます。
我が国では、盗撮罪を定めた法律はなく、スカートの中や更衣室などを盗撮する行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反するかどうかがポイントになります。
今回の事例では、神奈川県逗子市での盗撮行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
検討され得る条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
鉄道という公共の乗物でAさんの行った「スカート内にカメラを差し向ける盗撮」は「人の下着等…を記録する目的で写真機その他これに類する機器を…向ける」行為に該当するため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され処罰されるおそれがありました。
【現行犯逮捕について】
Aさんは盗撮事件を起こした後、現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕は、令状主義の例外であり裁判所の発付した逮捕状に拠らずに行われます。
刑事訴訟法212条2項では、現行犯逮捕できる場合を
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
としています。
②の贓物とは詐欺や窃盗などの財産犯の被害品を指します。
③の被服に犯罪の顕著な証跡とは、被害者の返り血が付着している場合やコンビニなどに設置されているカラーボールの染料などが付着していた場合が考えられます。
④の誰何とは、被害者などから呼び止められているような状況を指します。
今回のAさんの事件では、Vさんの家族がAさんの盗撮行為について気付き「犯人」として駅員と警察官に渡されていることから、①とに該当して現行犯逮捕されたと考えられます。
今回の事件では、現行犯逮捕に手続の問題点は見られませんでしたが、現行犯逮捕の要件を満たしていない場合には不法な逮捕である等の主張を行わなければなりません。
しかし、一般の方にとっては、現行犯逮捕が適切に行われたのか評価することは難しいでしょう。
神奈川県逗子市にて、家族が盗撮事件で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴
【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴
特殊詐欺未遂事件で不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県三浦市在住のAさんは、事件直前、転職活動を行い三浦市内にある会社に採用されることになりました。
出社初日、上司から指示されたのは、三浦市内のVさん宅に行って重要な書類が入った紙袋を受け取ってくるよう言われました。
Aさんは指示されたとおりVさん宅を訪問したところ、特殊詐欺の恐れがあるとして騙されたフリ作戦を敷いていた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【詐欺未遂事件について】
今回のAさんの事例は、いわゆる特殊詐欺事件に関与した嫌疑で逮捕されたというものです。
しかし、被害者であるVさんが騙されることなく、不審に思い警察官に相談したことで、事件を未然に防ぐことが出来ました。
そのため、Aさんは詐欺未遂の罪に問われました。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条 この章の罪の未遂は、罰する。
【不起訴獲得について】
今回の事例について、Aさんは会社に採用されたと嘘をつかれ、上司に指示されて本当に書類を受け取りに行くと思ってVさんの家に行っていました。
実際、Aさんは採用通知などのメールをお持ちでした。
このように、詐欺に加担する認識がないにもかかわらず詐欺に加担してしまった場合、「故意」がないとして罪に問えません。
但し、いわゆる高額バイトなどに応募するなどして関与した場合には、明確な故意がなかったとしても、「詐欺に加担しているかもしれない」という未必の故意があると認められ、罪に問われる可能性があります。
弁護士は、起訴される前の段階で、検察官に対してAさんが本当の企業の上司から指示を受けたと誤信するだけの理由があったことを裏付ける書類や家族の供述をまとめ、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出しました。
検察官は、勾留延長の満期日まで起訴するかどうか迷っていたようですが、勾留延長の満期日にAさんを処分保留で釈放し、その後不起訴にしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように本当に知らずに特殊詐欺に加担してしまった、という事例の弁護活動がございます。
特殊詐欺に加担する認識がないという事例では、それを裏付けるための書類や供述をまとめ、しっかりと主張する必要があります。
また、取調べでは捜査機関の誘導に乗らず、自身の認識をハッキリと示す必要があることから、弁護士は接見を繰り返し取調べでのアドバイスを行う必要があります。
神奈川県三浦市にて、家族が特殊詐欺に加担し逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは初回接見サービス(有料)を行い、事件の内容と認識について確認したうえで、不起訴の可能性や今後の見通しについてご説明・ご報告致します。
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【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得
【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得
児童ポルノを所持していた嫌疑で家宅捜索を受けたものの不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、以前に児童ポルノと呼ばれるわいせつ動画を、無料の共有ソフトを利用し十数本ダウンロードしたことがありました。
ある日、Aさんの自宅に横須賀市内にある浦賀警察署の警察官が来て、裁判所から発付された捜索差押許可状に基づき家宅捜索を行う旨説明を受け、パソコンやスマートフォンを押収され、在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは今後どのような捜査が行われるのか、弁護士に依頼をするメリットは何か等を知りたいと考え、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
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【児童ポルノの所持について】
今回Aさんには、児童ポルノを所持した嫌疑がかかっていました。
児童ポルノの定義と所持していた場合の罰条は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
・同条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
簡単に説明すると、18歳未満の男女の性的な画像・動画・写真等をダウンロードしたり所持したりした場合に成立する罪です。
児童ポルノは、所持罪のほか、撮影したり児童に自ら撮影させたり等することで成立する製造罪、インターネット上にアップロード等することで成立する提供罪などが問題となります。
また、自治体によっては児童に児童ポルノを要求する行為が青少年保護育成条例(条例の名前は都道府県によって異なります。)に違反することがあります。
神奈川県横須賀市の場合、神奈川県青少年保護育成条例31条の2に違反し、同条例5条4項13号により処罰される可能性があります。
今回のAさんの場合、既に製造されたデータをダウンロードしたことが問題となるため、児童ポルノ所持罪が問題となりました。
ダウンロードの場合、インターネット上にその形跡が残るため、いつ捜査を受けるか分かりません。
【不起訴を求める弁護活動】
児童ポルノ所持については社会的法益を保護していると考えられることから、特定の被害者はいません。
もとより、インターネット上にアップロードされた児童ポルノをダウンロードするような場合、被写体である児童は特定できないと考えられます。
そのため、被害者がいる事件で重要視される示談交渉がなく、検察官は何らかの処罰を科す必要があると考えると思われます。
不起訴処分を求める場合、担当検察官と協議することで、不起訴を獲得するための手段を模索していくことが必要になります。
今回のAさんの事例で、弁護士は検察官とのやり取りの中で贖罪寄附をすることで処分の判断が変るか確認したうえで、Aさんに贖罪寄附を提案しました。
検察官によっては、贖罪寄附は起訴された後で裁判官が評価するものと考える方もおられますが、今回の検察官は、贖罪寄附をすることでAさんの反省を考慮し、不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、児童ポルノ所持のような直接の被害者がいない刑事事件でも、贖罪寄附や上申書の作成、カウンセリングなどの内容を盛り込んだ意見書の作成等の弁護活動により不起訴処分を獲得したという事例が多々ございます。
神奈川県横須賀市にて、児童ポルノ所持罪で家宅捜索を受けた方、家族が児童ポルノ所持で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈
【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈
大麻所持事件で逮捕され勾留された後、起訴後すぐに保釈されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う大学生でした。
Aさんは興味本位で友人から乾燥大麻を購入し、使用していました。
逮捕当日、Aさんは車を運転していたところ、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に制止を求められ、車内から乾燥大麻が見つかったため現行犯逮捕されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、勾留が不要である旨主張をしましたが、薬物事件ということで捜査に支障を来す恐れがあるとして勾留の判断は覆すことができませんでした。
そこで弁護士は、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を提出し、早期の保釈を促しました。
また、保釈許可決定が下りるとすぐに保釈金を納付したため、Aさんは起訴された翌日には保釈されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持事件について】
今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたことが問題となりました。
大麻は、大麻取締法などの諸法律によりその所持や輸入・輸出、栽培などが禁止されています。
大麻を所持していた場合に問題となる罪については、以下のとおり規定されています。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保釈について】
Aさんの事件では、Aさんは逮捕された後、10日間の勾留と10日間の勾留延長により計20日間の勾留が行われました。
20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんは、何の手続きも行わなかった場合、刑事裁判が終了する数ヶ月先まで、勾留が続くことになります。
そこで弁護士は、起訴された日に裁判所に対して保釈請求を行いました。
その内容としては、Aさんに逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、家族の監督体制が整っていること、等を書面にしたものです。
保釈の際、裁判官は検察官に意見を求めます。
そこで弁護士は、予め検察官に保釈請求書の内容を伝え、検察官が裁判官に意見を求められた場合すぐに意見を書くことができるよう、根回しもしておきました。
次に、Aさんの家族に対し、保釈の際に納める必要がある保釈保証金の準備を依頼しましたが、これまでの経験から○○万円ほどが必要になります、という説明を行い、予め弁護士に預けて頂きました。
弁護士が保釈を請求した翌日、裁判官は保釈を認める決定を下したため、当事務所は決定の当日にAさんの家族からお預かりしていた保釈保証金を裁判所に納めに行きました。
保釈の決定後に検察官から不服申し立ては行われなかったため、Aさんは保釈保証金を納付した後速やかに釈放されました。
このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件の内容を精査したうえで、担当検察官と予め捜査の予定について詰めた上で、保釈請求が可能な時期になるとすぐに保釈を請求するよう、準備します。
一般生活を営む上では「たかが一日」でも、勾留されている人やその家族にとって一日は「たかが一日」ではなく、一刻も早く保釈して欲しいと願うことでしょう。
特に土日祝日などを挟む場合、基本的に裁判官は保釈の判断は行わないため、すぐに手続きを行わなければ保釈されるのは翌週以降、ということにもなりかねません。
神奈川県横須賀市にて、家族が大麻の単純所持などで逮捕・勾留され早期の保釈を求める場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ行ってお話を伺う初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細等を聞き取ってきたうえでご説明・ご報告致します。
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【解決事例】大麻所持事件で早期の処分を求める
【解決事例】大麻所持事件で早期の処分を求める
大麻所持事件で早期の処分を求め実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは別の地域にあるクラブの床に落ちていた乾燥大麻を拾い、持ち帰り数回使っていました。
逮捕された当日、Aさんは川崎市麻生区を歩いていたところ、パトロールをしていた警察官により職務質問を求められました。
その際の所持品検査で乾燥大麻様のものが見つかったことから、警察官はAさんの承諾を得て任意で川崎市麻生区にある麻生警察署に同行を求め、取調べを行ったのち、Aさんを大麻取締法違反で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持について】
大麻の所持については、大麻取締法で以下のとおり禁止されています。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【早期の事件終了を求める】
今回のAさんの事件は、逮捕から一貫して罪を認めていて、反省していて、起訴後すぐに保釈が認められました。
AさんとしてもAさんの家族としても、再スタートするべく、できるだけ早く裁判を行いたいと考えていました。
そこで弁護士は事前に裁判所と打合せをして、第一回公判(1回目の裁判)ですべての手続きを終え、判決言い渡しまでの手続きまでを求めました。
そのためには、弁護側も早期に検察官の請求する証拠について意見を述べたり、弁護側の証拠も早期に提出したりといった対応が必要です。
通常の裁判では、早くても第一回公判で結審し、2週間程度経った後の第二回公判で判決が言い渡されるというスケジュールが一般的ですが、Aさんの事件では第一回公判で執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、事件の内容だけでなく被疑者・被告人やその家族の意向に応じて、弁護活動を行います。
事件の内容によっては、公開の法廷で裁判を行わない略式手続を求めたり、即決裁判手続きを求めたりすることもあります。
他方で、争いがある事件については、検察官と対立しながらも、保釈などの身柄解放に向けた弁護活動を行うなど、バランスが十四になります。
神奈川県川崎市麻生区にて、家族が大麻所持で逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動や早期に終局処分を求める弁護活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止
【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止
乾燥大麻を所持した嫌疑で大麻取締法違反の罪で逮捕され勾留されたものの、勾留延長を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ多摩区内を管轄する多摩警察署の警察官による職務質問を受け、大麻所持が発覚しました。
鑑定に時間を要するとしてその場は逮捕されることなく家に帰ることが出来ましたが、後日、多摩警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻所持の嫌疑で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し、その後弁護を依頼されました。
Aさんは逮捕後10日間の勾留決定を受けましたが、その後検察官の請求により10日間の勾留延長を請求され裁判所は勾留延長を認めました。
弁護士は、既に10日の勾留をしていることから、これ以上の身柄拘束は必要ないと考え、勾留延長の裁判に対する不服申し立て(準抗告申立て)を行いました。
裁判所は、検討の結果Aさんの勾留延長は不要であるとして、勾留延長の決定を取り消したため、Aさんは釈放されることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持について】
我が国では、大麻は法禁物として所持や輸入、栽培などを禁止しています。
今回のAさんの場合、自分で使用する目的で乾燥大麻を所持していたことで逮捕・勾留されました。
大麻所持の場合の罰条は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【勾留延長と阻止を求める弁護活動】
Aさんの事件の流れとしては、
・職務質問により大麻(の疑いがある植物片)が発覚
・科学捜査研究所等での成分分析を行う。その間は在宅事件として捜査
・分析結果がでたことで大麻取締法違反の嫌疑が固まり逮捕
・10日間の勾留
という流れでした。
Aさんは職務質問を受けた時点で植物片が大麻であることを認めていて、犯罪の成立について争わない姿勢であり、取調べもしっかりと受けていました。
しかし、検察官は10日間の勾留期間中に捜査が終了していないとして、更に10日間の勾留延長を請求し、裁判所はそれを認めました。
合計すると20日間の勾留期間となり、Aさんにとっても家族にとっても、大きな負担となります。
そのため弁護士は、勾留延長を決定した裁判に対して不服を申立てる「準抗告申立て」という手続きを行いました。
準抗告申立てを受けた裁判所は3人の合議体で弁護士の主張を検討し、結果として勾留延長は不要であると判断し、Aさんは釈放されました。
その後Aさんは起訴され裁判を受けることになりましたが、執行猶予判決が言い渡されたため、身柄拘束の期間は逮捕・勾留合わせて十数日で終わり、Aさんは仕事に復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの大麻取締法違反事件の弁護活動を経験してきました。
薬物事件の場合、ほぼすべての事件で身柄拘束されます。
しかし当事務所の弁護士は、それを漫然と受け入れるのではなく、各事件で身柄拘束の必要性を法律の専門家として検討し、合理性を欠くと思われる場合には意見書の提出や準抗告申立てなどの手続きにより身柄解放を求める弁護活動を行います。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が大麻所持事件で逮捕・勾留されていて、勾留延長の阻止の可能性について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】無修正DVDの販売
【解決事例】無修正DVDの販売
陰部にモザイク処理を施さないいわゆる無修正のDVDを販売した事件で捜査を受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市宮前区在住のAさんは、川崎市宮前区で個人の小売店を経営していました。
Aさんは生活苦に陥り、友人からの勧めを受け、性器などがモザイク処理されていないいわゆる無修正動画を保存したDVDを常連にのみ販売していました。
ある日、Aさんの家に川崎市宮前区にある宮前警察署の警察官が来て、Aさんを「わいせつ電磁的記録記録媒体頒布」の罪で通常逮捕しました。
その後の家宅捜索でAさんの職場から無修正DVDが見つかったことから、「わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持」の罪でも捜査を受け、その後両罪で起訴されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【無修正DVDの販売について】
今回のAさんの事件で問題となったのは、
①わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪
②わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪
です。
条文については以下のとおり規定されています。
刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
同2項 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
②については刑法175条1項に、①については同2項が、それぞれ問題となります。
まず②について、Aさんが行った無修正DVDを販売するという行為を検討すると、
わいせつな電磁的記録 :無修正DVD
(上記のような)物を頒布し:販売するなどして他人に渡す
ということになります。
よって、無修正DVDの販売はわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪に問われます。
なお、市販で販売されている成人向けのDVDについては、性器部分にモザイク処理を施すことにより、罪には当たらないと評価されているようです。
次に①について、②の目的で無修正DVDを所持していたことが問題となります。
無修正DVDを販売するためには、まずは所持している必要があります。
現在もなお販売している、という場合には、当然在庫を持っていることも考えられますが、販売のため無修正DVDを所持していた場合にはわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪に問われます。
なお、インターネット上では無修正の成人向け動画が多数アップロードされていることが問題となっています。
これについては、我が国のサーバーに保存された動画でなければ我が国の法が適用されないため、摘発を免れる形になっています。
【無修正DVDの販売で執行猶予に】
無修正DVDの販売で起訴された場合、
・違法性の認識
・販売期間
・販売した量や売上金額
・売上金が適切に税務申告されているか
などを総合的に検討し量刑が決められます。
今回のAさんの場合、数年に亘り常習的に販売を繰り返していて、違法性の認識もあったため、厳しい刑事処罰が科せられるおそれがありました。
そこで弁護士は、被害者がいない事件で反省の意を示す贖罪寄附を提案したり、家族の監督ができることを示すため裁判では書面ではなく家族に出廷して頂いて証人尋問を行ったりするなどして、Aさんの実刑を回避できるよう努めました。
神奈川県川崎市宮前区にて、家族が無修正DVDの販売をしたことによりわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪やわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪で逮捕・勾留されていて、実刑を回避する弁護活動等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】大麻の営利目的栽培で執行猶予判決
【解決事例】大麻の営利目的栽培で執行猶予判決
大麻の営利目的栽培事件で捜査を受け執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住のAさんは、横浜市泉区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的で大麻を栽培しはじめたところ、採取量が多くなってきたため、友人数名に安価で販売し始めました。
ある日、Aさんの自宅に何者かによる通報を受けた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官が来て、大麻数十株が押収され、Aさんは大麻取締法違反(栽培)で逮捕されました。
Aさんは当初国選弁護士に弁護をお願いしていましたが、営利目的栽培で起訴され実刑を受ける可能性がある旨の説明を受け、当事務所の弁護士に弁護を依頼するに至りました。
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【大麻の営利目的栽培について】
今回のAさんの事件では、大麻を営利目的で栽培したという嫌疑で捜査され起訴されました。
大麻を栽培するためには都道府県知事の免許を受ける必要があり、それ以外の者が大麻を栽培することは禁止されています。
免許を受けずに栽培した場合、大麻取締法に違反します。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
Aさんの場合は営利目的での栽培で起訴されたため、大麻取締法24条2項が問題となりました。
当然、自分で使用するために栽培した場合に比べて厳しい刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
【執行猶予について】
刑事事件で有罪判決を受ける際、被告人には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の刑事罰が言い渡されます。
このうち一定未満の刑事罰については、刑の執行を猶予し、猶予される期間中に再度の事件を起こし有罪判決を受ける等の事情がなければ、その刑の言い渡しは効力を失います。
今回は、執行猶予のうち刑法25条ないし27条に規定されている「刑の全部の執行猶予」について検討します。
この執行猶予については、判決の主文で
被告人を懲役●年●月に処する。
この裁判確定の日から●年間その刑の執行を猶予する。
などと表記されます。
この執行猶予は、どのような刑にでも附すことができるわけではありません。
執行猶予が言い渡される場合とは
・3年以下の懲役/3年以下の禁錮/50万円以下の罰金
であることが条件です。
また、どのような被告人に対しても附すことができるわけではありません。
その条件として
・前に禁錮以上の刑に処されたことがない
・前に禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わった日/執行猶予の期間が過ぎて刑の言い渡しが効力を失った日から5年以内に禁錮以上の刑が言い渡されていない
場合のほか(刑法25条1項各号)
・前に禁錮以上の刑に処された場合でも執行猶予が付されていて、今回の事件で「1年以下の懲役刑/禁錮刑」を言い渡す場合で特に情状酌量の余地がある場合(同25条2項)
に執行猶予判決を言い渡すことができます。
【大麻の営利目的栽培での弁護活動】
営利目的での大麻の栽培は、その期間、栽培した量や、売り上げ(単価)、などが特に重要になります。
Aさんの場合、友人数名に限定して販売していて、且つ、単価も相場に比べて安いものでした。
この点で、弁護士はAさんが大麻を栽培していたことは認め、その悪質性が低いことを主張しました。
最終的に、Aさんには辛うじて執行猶予付きの判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、大麻の営利目的栽培のような実刑判決を受ける可能性があるような重大事件についても数多く経験してきました。
神奈川県横浜市泉区にて、家族が大麻取締法違反(営利目的栽培)で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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【解決事例】特殊詐欺事件で年齢超過による逆送事件
【解決事例】特殊詐欺事件で年齢超過による逆送事件
特殊詐欺事件で逮捕・勾留されたのち、一旦は家庭裁判所に送致されたものの、年齢超過を理由に逆送されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、逮捕当時19歳でした。
Aさんは横浜市栄区にて特殊詐欺事件のいわゆる受け子役をしてしまい、捜査を行った横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官によって通常逮捕されました。
最初の逮捕から既に1ヶ月以上が経った後に依頼を受けた当事務所の弁護士は捜査機関に対し捜査にかかる時間や再逮捕といった見通しを確認しましたが、捜査が終結した後家庭裁判所の調査が行われることを考えると、Aさんが20歳の誕生日を迎えるまでに審判期日を設けることができないと判断しました。
そこで弁護士は、予めAさんとその保護者に今後の流れや刑事裁判の見通しについて説明をしました。
結局、Aさんは想定どおり家庭裁判所に送致されたのち20歳の誕生日を迎え、逆送されました。
逆送された後は成人の刑事手続きと同様の手続きがとられました。
弁護士は、特殊詐欺の被害に遭われた被害者の方と示談交渉を行った結果、うち数件で示談が締結されました。
最終的にAさんは裁判を受けましたが、執行猶予判決を言い渡されました。
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【特殊詐欺事件について】
今回、Aさんは特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
その手口は、
①被害者宅を訪問して警察官を名乗り、詐欺に使われていると嘘をついてキャッシュカードを受け取った
②被害者宅を訪問して警察官を名乗り、詐欺に使われているからキャッシュカードを使用しないよう言い、封筒に入れた後、隙を見て封筒をすり替える手口でキャッシュカードを掠め取った
というものでした。
この場合、①については詐欺罪が、②について窃盗罪が、それぞれ適用されると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【年齢超過による逆送】
Aさんは事件を起こした時点でも、逮捕された時点でも、20歳未満でしたので少年法のいう「少年」に該当します。
少年の場合、警察官等・検察官の捜査機関による捜査が行われた後、全件で家庭裁判所に送致され、調査官による調査を経て、多くは少年審判での保護処分を課します。
但し、被害者が死亡するような一定以上の重大事件については、逆送(正確には検察官送致)の手続きにより再び検察官に事件送致され、検察官が成人と同じ刑事裁判にする必要があるか判断します。
今回のAさんの事件については、事件の内容だけを見ると逆送が必須とまでは言えないものでした。
但し、Aさんの場合は家庭裁判所に送致された後に20歳の誕生日を迎えました。
よって、以下の条文が問題となります。
少年法19条2項 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは…決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
この規定により、Aさんは逆送されました。
送致を受けた検察官は、Aさんに刑事罰を科す事案であると判断し、Aさんを起訴しました。
そのため、Aさんは事件当時は20歳未満の少年でしたが、その後20歳になったため成人の刑事事件の手続きに附され、刑事裁判を受けた、という流れになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、このような年齢切迫と呼ばれる少年の刑事弁護・付添人活動の経験がございます。
Aさんのような事例では、少年のうちに審判を開けることができるか判断し、少年のうちに審判を受けることができると判断された場合には捜査機関に掛け合ったり少年や保護者に捜査・調査に協力するよう促し、できる限り少年事件として手続きが終わるように進めます。
他方で逆送が免れない事例では、刑事裁判になることを前提に、取調べをより慎重に受けるようアドバイスしたり示談交渉などの情状弁護の準備を行ったりと事前準備が必要です。
神奈川県横浜市栄区にて、お子さんが特殊詐欺事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を目前に控えているという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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