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【解決事例】死亡事故で略式罰金
【解決事例】死亡事故で略式罰金
交通死亡事故を起こしてしまったものの略式罰金になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、仕事で川崎市川崎区内の路上を車で走行していたところ、不注意で前方に停車していた車に衝突してしまい、被害者は事故の数時間後に亡くなってしまいました。
臨場した川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査することにしました。
無料相談で相談を受けた当事務所の弁護士は、被害者が死亡しているため過失運転致死事件として捜査を受けること、刑事裁判になる可能性が高いが略式手続(略式罰金)に附される可能性もあることを説明し、依頼を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【死亡事故について】
自動車での死亡事故について、従来は業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されていました。
しかし、飲酒運転などの悪質な事故の増加等を背景に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が制定され、自動車事故の厳罰化が図られました。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式罰金について】
通常の刑事手続きでは、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式罰金を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判は行われません。
略式罰金は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
【死亡事故で弁護士に相談】
死亡事故(人身事故)で多い例として、自身で加入した任意保険の会社に対応を一任するという場合があります。
確かに、被害者に対する賠償については、保険会社に対応を委ねる必要があります。
しかし、民事上の問題は解決できても、刑事上の責任は別途の対応が必要です。
死亡事故で正式裁判を回避し略式罰金にしたい、という場合には刑事事件専門の弁護士に相談をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、死亡事故を起こしてしまい、略式罰金が可能かどうか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
色情盗事件で弁護人が身柄引受人に
色情盗事件で弁護人が身柄引受人に
他人の下着を盗んでしまったといういわゆる色情盗事件を起こしてしまった方が、当事務所に依頼し、弁護人が身柄引受人になって対応した結果逮捕・勾留は行われず、最終的に不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、営業のため川崎市川崎区内の一軒家を個別訪問していてVさんの家を訪れた際、下着が干されていることに気付きました。
Aさんは、Vさんの家のチャイムを鳴らしましたが応答がなかったため、庭に侵入して下着をとり、カバンに入れて会社に戻りました。
その日の夜、Aさんは帰宅途中にVさんの家の前に警察車両が数台止まっていることに気付き、自身の色情盗が発覚したことを知りました。
Aさんは自首を検討していて当事務所の弁護士による無料相談を受けましたが、その際、Aさんは事件を家族に秘密にしたいという意向がありました。
その後Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐにAさんから聞いた内容を上申書というかたちでとりまとめたうえで、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に連絡し、自首の調整を行いました。
その際、警察官からは、身柄引受人がいなければ逮捕しなければならない可能性がある旨を聞かされました。
そこで弁護士は、身柄引受人となりAさんの出頭を確保する旨を警察官に伝え、署名捺印を行いました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受け、最終的に不起訴処分となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【色情盗事件について】
Aさんは、他人の家の庭に入って下着を窃取するいわゆる色情盗事件を起こしました。
この場合、住居侵入罪と窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【自首と身柄引受人】
今回、Aさんは捜査機関から被疑者として特定される前に、自ら罪について警察官に申告する、自首を行いました。
(自首については≪コチラ≫をご参照ください。)
自首をする場合、被疑者となる方の立場や事件の性質などにより、捜査機関から身柄引受人(身元引受人)を要求され、被疑者が逃走したり証拠隠滅をしたりしないことを約束させる場合があります。
通常は親御さんや配偶者などが身柄引受人となりますが、Aさんは家族には内緒にしたいという意向でした。
そこで、担当弁護士が身柄引受人となり、Aさんの出頭を確保しました。
※全ての事件で弁護士が身柄引受人になれるというわけではありません。事件の性質などによって対応が異なりますので、無料相談で弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて、色情盗事件を起こしてしまい自首を検討していて、身柄引受人について知りたいという方がおられましたら、捜査機関から被疑者として特定される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で略式起訴
【解決事例】人身事故で略式起訴
人身事故を起こしてしまい被害者が骨折等の大怪我を負ったものの略式起訴となり正式裁判を回避することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは自動車を運転していた際、高齢の歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんは骨折をするなどの大怪我を負いました。
当初、Aさんは任意保険に加入していたため対応を任せておけば良いと考えておられましたが、警察官から検察官に書類を送致すると言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受け、依頼されました。
依頼を受けた弁護士は捜査機関を通じて被害者に連絡先の開示を求めたところ応じて頂いたため、Vさんに連絡をとりAさんの謝罪と賠償の意思を伝えました。
しかしVさんは事件から時間が経っているのにそれ以前に謝罪の連絡がなかったことに大変ご立腹で、お電話での話は数回に亘り、毎回1時間近くに及ぶものでした。
最終的にVさんは示談に応じてくださることはありませんでしたが、弁護士は担当検察官に対し、AさんとしてはVさんに謝罪と弁済をする意思があり、丁寧に説明を続けたが合意には至らなかった旨を主張し、改めてAさんの反省が言葉だけのものではなかったことを伝えました。
Aさんの事例は、被害者の怪我の程度や示談ができていないという状況から、公判請求されて正式裁判になる可能性がありました。
しかし、担当検察官はAさんを略式手続に附し、正式裁判は行われませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
自動車やバイクを運転している最中に事故を起こすなどして被害者を死傷させる行為は、いわゆる人身事故として扱われます。
人身事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)により
・被害者が怪我をされた場合:過失運転致傷罪
・被害者が亡くなった場合:過失運転致死罪
がそれぞれ適用されます。
条文は両方とも、以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式起訴について】
刑事事件で被疑者を起訴するかどうかは、担当検察官に委ねられます。
担当検察官は捜査を行った結果、証拠があり被疑者を起訴するべきであると判断した場合に起訴することになりますが、通常の起訴(公判請求)とは別に、略式起訴という手続きがあります。
公判請求された被告人は、公開の法廷で裁判を受けて裁判官により判決を宣告されます。
この手続きは、起訴されて判決が出るまでに、比較的軽微で単純な事件であっても2~3ヶ月、複雑な事件や否認事件では数年に及ぶこともあります。
略式起訴の場合、検察官は予め被疑者に対して略式起訴の説明と同意を経て、簡易裁判所裁判官に起訴状と証拠物を提出し、裁判官は書面審理を行い、問題がなければ100万円以下の罰金又は科料の刑を言い渡します。
略式起訴は、起訴され正式裁判が行われる場合に比べ、判決言い渡しまでの期間が短いほか、公開の法廷で審理が行われるわけではないため心理的な負担も小さいと言えます。
もっとも、略式起訴は犯罪事実を認めていて、争いのない、比較的軽微な事件でしか行うことができません。
略式起訴できる事案なのか否か知りたい場合、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、人身事故を起こしてしまい起訴されて正式裁判になるのか、略式起訴になるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内致します。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放
【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放
失火により火災を引き起こしてしまい森林法違反事件で捜査を受けたのち逮捕されたものの早期の釈放が実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、横浜市栄区に住む会社員です。
Aさんは事件当日、自宅から出た木材を処分しようとして、家から少し離れた空き地のような場所で木材に燃料をかけて着火したところ、自身が想定していた以上に火が燃え広がり、森林約800㎡を燃焼させてしまいました。
また、Aさん自身は怖くなってしまい消防などに通報することなく、現場を離れてしまいました。
しかし、自身の行為で火災が発生してしまったという罪の意識から自首を検討していて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用されました。
Aさんは無料相談後に当事務所に依頼をし、依頼を受けた弁護士は横浜市栄区を管轄する栄警察署に連絡して時間調整を行いました。
また、自首の前日までに弁護士として話を聞き、その内容を上申書という書類にまとめました。
Aさんは当初在宅で捜査を受けましたが、数ヶ月経った後、森林法違反被疑事件として通常逮捕されました。
弁護士は逮捕後すぐに接見に行き、検察官送致された日に弁護人としての意見書や自首前に作成した上申書を提出することで釈放を求めました。
担当検察官は、Aさんについて勾留は必要ないと判断し、勾留請求を行いませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【森林法違反事件】
放火・失火の場合、刑法の第9章が問題となる場合が一般的です。
今回の事例では、燃えた対象(客体)が森林であったことから、森林法が適用されました。
森林法制定の目的は「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資すること」としています。(森林法1条)
今回のAさんは失火により森林を燃してしまったという事例ですので、以下の条文が問題となります。
刑法203条1項 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
【逮捕後早期の釈放に備えて弁護を依頼】
罪を犯したと疑われる捜査の対象者は「被疑者」と呼ばれます。
被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、必要に応じて逮捕され、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると判断された場合には勾留が行われます。
勾留は延長期間を含めて20日間で、起訴された場合にはその後も引き続き勾留されます。
多くの事件では、
・被疑者の知らない間に捜査が開始され、取調べなどが行われる前に被疑者を逮捕し、引き続き勾留して取調べ等を行う場合
・最初から在宅で取調べ等の捜査を行う場合
が大半です。
但し、
・逮捕されたものの勾留されずに釈放されたり、勾留後の準抗告により釈放されるなどして、その後在宅で捜査が行われる場合
・Aさんのように在宅で捜査を受けていて突然逮捕される場合
もあります。
今回のAさんの場合、逮捕される可能性があると考えたため、早期に上申書を作成していました。
その後Aさんは逮捕されましたが、担当検察官に対し上申書を含む弁護人意見書を提出したことで、勾留されることなく釈放されたと言えます。
このように、逮捕される可能性がある事件では、予め書類を作成する等して、逮捕された後にすぐに書面提出を行えるよう準備を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、森林法違反などの事例の少ない事件にも対応しています。
森林などの失火による森林法違反事件で自首を検討している方、逮捕されるか不安な方、家族が森林法違反で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
逮捕・勾留されている場合、弁護士が接見を行い、今後の見通しや釈放の可能性、弁護活動についてご説明致します。(初回接見・有料)

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【解決事例】色情盗で審判不開始
【解決事例】色情盗で審判不開始
下着などを盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪と、審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、神奈川県内の学校に通う18歳未満の高校生でした。
Aさんは、通学途中に横浜市中区内のマンションの1階部分ベランダに干してあった異性用の下着に興味を抱き、ベランダによじ登って下着を持ち去ろうとしました。
しかし、住人VさんがAさんの行為に気づいて警察に通報したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場し、Aさんは色情盗事件で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは保護者がAさんを厳しく監督指導することを誓約し釈放され、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、早期にVさんに連絡し示談交渉を行った結果、一度Aさんの保護者と協議をしたいとの御希望でしたので、弁護士とAさんの保護者、Vさんの保護者の3者会議を執り行いました。
その際の内容に納得されたVさんは示談に応諾してくださったため、示談締結に至りました。
また、弁護士はAさんが事件直前に軽度の精神疾患を指摘されたことに着目し、Aさんが心療内科を継続的に受診していることを確認し、その証明ができる書類を揃えました。
最終的に、弁護士は家庭裁判所に対し、被害者との間では示談締結ができていること、専門家である心療内科に受診していること、Aさんの保護者がしっかりとAさんの監督を継続していることを主張した結果、家庭裁判所裁判官はAさんに対し審判を開いて保護処分を課す必要はないと判断し、審判不開始決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【色情盗事件について】
お店などの商品ではなく、他人の所持・使用している下着を盗む行為は、色情盗と呼ばれ住居侵入罪や窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【審判不開始決定について】
Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。
審判不開始決定を求める場合には、Aさんの事件のように保護者の監督体制が整っていることや、専門機関に継続的な受診を行うなどして他の者が介入して保護処分を行う必要がないということを主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて、20歳未満のお子さんが色情盗などの事件を起こしてしまい、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引きで刑事事件化前に弁護を依頼
【解決事例】万引きで刑事事件化前に弁護を依頼
いわゆる万引きをした窃盗事件で問題となる罪と、刑事事件化前に弁護を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは厚木市内のコンビニエンスストアでいつものように買い物をしていたところ、日頃のストレスが溜まっていてスリルを味わおうと考え、金があるにも関わらず商品約600円相当をレジを通すことなく持ち帰るいわゆる万引き行為をしてしまいました。
しかし、事件後に自責の念に駆られたともに、刑事事件化して厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官によって逮捕されるのではないかと不安になり、当事務所の弁護士に相談し弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、小売店に陳列されている商品について、会計をすることなく持ち去る行為は、俗に万引きと呼ばれ刑事事件の対象となります。
具体的には窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
罰条は上記のとおり10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていて、
一度限り、比較的少ない被害金額で、前科前歴がない場合、不起訴(起訴猶予)や略式手続による罰金刑に処される可能性があります。
他方で、複数回犯行に及んだ、被害金額が多額、前科前歴がある、等の事情によっては、公判請求され裁判になり、懲役刑(執行猶予含む)に処されることになります。
なお、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどでの万引きについて、ともすれば「たかが数百円」とお思いの方が居られるかもしれませんが、店舗にとっては甚大な被害で、商品の仕入れ値だけでなく防犯カメラの増設や店員(人員)の増加、防犯カメラ映像のチェックによる人手の増員などによる諸経費がかかる場合があります。
店によってはオーナーや本社の方針で、最初から示談交渉に応じず被疑者に対し厳しい刑事処罰を求める場合もあります。
【刑事事件化前に弁護を依頼】
Aさんの行為が窃盗罪に当たるという点については前章で指摘しましたが、窃盗罪に当たるからといって刑事事件に発展するかどうかは分かりません。
万引き事件の場合、多くは被害者である店舗側が万引きに気付き、管轄する警察署に被害届等を提出することで、はじめて捜査に発展します。(捜査に発展するキッカケは「捜査の端緒」と呼ばれ、被害届の提出は必ずしも必要ではありませんが多くの事件では被害届の提出・受理により捜査が開始されます。)
Aさんの事例について見ると、万引きに及んだ時点で店員に声掛けされた、警察署に通報された等の事情はありませんでした。
しかし、昨今では店内や駐車場に防犯カメラが多数設置されていることから、後の品出し等の際に在庫と数が合わないなどして万引き行為が発覚し、被害届が提出されるという場合もあり得ます。
また、過去には万引き行為を繰り返している被疑者に対し、店舗側がマークして入店後の行動を全て撮影されていたという事例もありました。
このような刑事事件化前の状況であっても、後に捜査が行われる、逮捕されるかもしれないと想像すると、不安な方は多いでしょう。
刑事事件化する前に自首したい、刑事事件化する可能性について知りたいという場合、早急に弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。
刑事事件化する可能性や自首の流れ・手続きについて、丁寧にご説明します。
なお、逮捕される可能性がある事案については、刑事事件化する前に弁護士に依頼することをお勧めします。
突然逮捕された場合、弁護士に依頼していない逮捕・勾留されている方は原則として弁護士を選ぶことが出来ず、当番弁護士に私選契約をするか、国選弁護人に依頼をするか、逮捕・勾留されていない家族が探して私選契約をする必要があるためです。
神奈川県厚木市での万引き事件で、刑事事件化する前に弁護を依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が万引き事件で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で早期の釈放
【解決事例】児童買春事件で早期の釈放
児童買春事件で逮捕されたものの早期の釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、16歳の女子児童に対し、横浜市都筑区内のホテルにて金品を渡して性行為をした児童買春事件を起こしてしまい、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕当日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)を活用し、事件の概要を把握しました。
弁護を依頼されました。
弁護士は逮捕の翌日朝までに書類を作成し、検察官に対してAさんの勾留が不要であることを主張しましたが勾留請求するという判断でした。
そのため次は勾留の判断をする裁判官に対してAさんの事件で勾留が不要であることを改めて主張したところ、裁判官は勾留請求を却下してAさんの釈放を認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項2号 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春とは18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性的な行為をする場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
児童買春事件というと男性が女子児童を相手に起こす事件という場合が多いのですが、ケースのように女性が男子児童に対して、あるいは同性同士での行為も児童買春に当たり得ます。
児童買春の捜査は、警察署の警察官によってネット上でのSNS等を監視するサイバー捜査の他、児童買春の前後で職務質問を受けて発覚する場合など様々です。
また、児童が別の児童買春事件を起こしたり、児童買春以外の事件や補導で捜査機関が児童のスマートフォンを解析したりすることで、別の児童買春事件が発覚して捜査・逮捕に至る場合もあるため、ケースのように児童買春事件を起こしてから時間が経って捜査を受けたり逮捕されたりすることも考えられます。
【勾留請求却下により釈放】
刑事事件では、多くの場合警察官が裁判所の発付する逮捕状に基づき、あるいは現行犯人を、逮捕します。
逮捕された場合、72時間以内に
・検察官による弁解録取が行われ、検察官により勾留の必要性を検討
・裁判官による勾留質問が行われ、裁判官により勾留の必要性を検討
という手続きがなされます。
検察官は、捜査を行う立場ですので、ほとんどの場合に勾留が必要であると判断して勾留請求を行います。
そのため、多くは裁判官による勾留質問によって判断されることになります。
実務では、勾留質問は逮捕から72時間を待たずして行われます。
裁判官が勾留が必要であると認めた場合、原則として10日間、その後延長が可能なため最大で20日間の勾留が行われ、起訴された場合には更にその後も勾留が続きます。
一度認められた勾留について、不服申し立て等の手続きは認められていますが、そこで勾留の判断を覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留質問が行われる前に弁護士に弁護を依頼し、釈放を求めることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの児童買春事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が児童買春事件で逮捕されてしまい、勾留されずに釈放される可能性等について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕されている方ご本人様にお話を伺った上で、釈放の可能性や処分の見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分
【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分
大麻の共同所持事件で逮捕されたものの保護観察処分という結果になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤務する当時18歳の少年でした。
Aさんは、深夜に高校時代の友人らとともに夜遊びをしていて、事件当日は同級生Xさんが運転する車で遊びに出かけ、駐車場でXさんが持っていた乾燥大麻を全員で吸っていました。
そこに、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官が職務質問をして、その際の所持品検査で乾燥大麻が見つかり、Aさんらは大麻の共同所持の嫌疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所に連絡してくださり、初回接見を行ったうえで弁護・付添人活動を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の共同所持事件】
まず、我が国では大麻を法禁物であり大麻取締法などの法律でその取り扱いを制限しています。
大麻の使用については禁止する条文はありませんが、所持については大麻取締法で以下のとおり禁止されています。
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
とはいえ、今回乾燥大麻を所持していたのはXさんで、Aさんが直接所持していたわけではありません。
このような場合にAさんの行為は罪に当たらないかというとそうではなく、共同所持という概念で罪を構成します。
共同所持という言葉は条文には出てこないのですが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
大麻についてもこれが適用され、Aさんは大麻を共同所持していたとして逮捕されるに至りました。
【保護観察処分について】
①保護観察処分とは?
14歳以上20歳未満のお子さんが罪に当たる行為をした場合、少年法のいう犯罪少年として成人の刑事事件とは手続きが異なります。
まず、捜査をする際には成人の刑事事件とほぼ同じ手続きで進められるので、逮捕・勾留されるという場合もあります。
捜査が終了した時点で、成人の刑事事件では被疑者は起訴され刑事裁判になりますが、犯罪少年の場合は家庭裁判所に送致され、原則として家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所はその調査結果を踏まえ、非公開の審判廷で少年の保護処分を下します。
保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設/児童養護施設への送致
・少年院送致
があります。(少年法24条1項)
②遵守事項(ルール)について
保護観察処分を言い渡された犯罪少年は、「一般遵守事項」と「特別遵守事項」を遵守する必要があります。
≪一般遵守事項≫
・再犯や再飛行をしないための健全な生活態度を守ること
・保護観察官や保護司の指導を守り、面談や訪問、生活状況の確認に応じること
・現住所を届け出ること
・届け出た住所地に住むこと
・転居や7日以上の旅行をする際は予め保護観察所長の許可を受けること
(更生保護法50条1項)
≪特別遵守事項≫
少年によって異なりますが、例えば、事件の共犯者との接触を断つ、パチンコ店や性風俗店に立ち入らない、等の事項が課せられる場合があります。
保護観察の期間は原則として20歳の誕生日を迎えるまでで、その期間が2年未満の場合(18歳以上の場合)は2年間行われます。(更生保護法66条)
③遵守事項に違反した場合には?
②でお伝えしたように、保護観察処分を受けた少年には遵守事項が課せられます。
これに違反した場合にはどうなるのでしょうか。
まず、遵守事項に違反した場合、保護観察所長は少年に対して警告をすることができます。(更生保護法67条1項)
警告を受けてなお遵守事項を遵守せず、改善が見込まれないような場合、家庭裁判所に対して申請を行います。
申請を受けた家庭裁判所は、決定により、児童自立支援施設/児童養護施設又は少年院に送致されます(更生保護法67条2項、少年法26条の4第1項、24条1項2号3号)。
また、保護観察中の少年が保護者の監督に服しない、家庭に拠りつかない、犯罪性のあるような者と交際したりそのような場所に出入りしている、いわゆる非行をする、といった少年について、家庭裁判所に通告することができます。
通告を受けた家庭裁判所は、新たに審判を行い、上記①の保護処分を課すことができます。
つまり、最初は審判で保護処分を受けたが、保護観察中に素行が良くないと判断された場合、改めて審判が行われ少年院を含めた施設送致を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県平塚市にて、お子さんが大麻の共同所持事件で逮捕されてしまい、保護観察処分などどのような処分を受ける可能性があるのか知りたい、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】窃盗事件で微罪処分
【解決事例】窃盗事件で微罪処分
酒に酔って他人の物を持ち帰ってしまった窃盗事件で微罪処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋等で酒を飲んで泥酔したうえで、横浜市港北区のバーに辿り着きました。
そこから更に飲酒してしまったAさんは記憶が曖昧ですが、翌朝目が覚めると自分の家で寝ていて、誰のものか分からないトートバッグが置かれていました。
Aさんは、港北区のバーに行く前は持っていなかったため、バーで他のお客さんのトートバッグを持ち帰ってしまったのだと気づき、不安になり、中身には触れずに港北区内に設置されているコインロッカーに無施錠で放置して帰宅しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に港北区内を管轄する港北警察署の警察官が訪れ、当該トートバッグの件で心当たりがないか聞かれ、家宅捜索を受けました。
Aさんは当初不安に駆られ記憶にないと否認しましたが、記憶にある事実を伝え謝罪と弁済をしようと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用され弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんから丁寧に聞き取り作業を行い、上申書を作成しました。
そして、港北警察署の担当警察官に対し、Aさんの事件についてはAさんが罪を認めて反省していること、上申書の内容を踏まえ、改めて取調べに臨むことを伝えました。
また、Aさんには被害者が分からなかったため、警察官を通じて謝罪と弁済の意思があることを伝えたところ交渉に応じてくださり、示談締結となり被害届が取下げられました。
Aさんが反省していること、被害金額が比較的安価だったこと、既に被害者との示談が出来て被害届を取下げたことを踏まえ、Aさんを微罪処分としました。
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【窃盗事件について】
今回のAさんの事件では、Aさん自身の記憶が曖昧な部分がありますが、バーで他の客のトートバッグを持ち去ったことになります。
まず、その所有者が店に居たが被害に気付かなかったという場合、所有者の専有下にあったトートバッグを持ち去っているため、窃盗罪が適用されます。
次に、所有者がバーに居らず、トートバッグがバーに置き忘れたものだった場合ですが、店内にあった落し物の占有はバーの管理者にあると考えられるため、道端の落とし物を拾った場合に適用されるような占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【微罪処分とは】
本来、警察官などが刑事事件の捜査を行い被疑者(犯人)の疑いがあるとされた場合、書類を、あるいは書類と身柄を、検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、警察官などが作成した書類などを確認し、必要に応じて追加の捜査を指示した自ら取調べを行うなどして、被疑者を起訴するかどうか判断します。
但し、検察官が予め指定した軽微な事件について、警察官は検察官に送致しなくてもよいとされています。(刑事訴訟法246条但書)
これを、微罪処分と呼びます。
微罪処分に処する際、警察官は当該被疑者に対して訓戒等を行います。
また、微罪処分にした事件についてはひと月ごとにまとめて警察から検察官に報告書が提出されることになっています。
検察官の指定する事件は、地域によって差はあるものの、概ね犯情・被害金額のとくに軽微な窃盗・詐欺・横領事件、盗品等に関する罪の事件、賭博事件などです。(以上、入門刑事手続法[三井誠・酒巻匡])
微罪処分は、検察官が不起訴を言い渡した場合とほぼ同等の意味を持ちますが、
・検察官による取調べが行われないことから精神的に楽である
・検察官送致された事件に比べスピーディーに解決する
といったメリットが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗などの財産犯で数多く弁護して参りました。
神奈川県横浜市港北区にて、酒に酔って他人の物を持ってしまい窃盗罪に問われていて、微罪処分を目指す弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご了承ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

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【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈
【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈
覚醒剤使用で問題となる罪と控訴保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、横浜市旭区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去に覚醒剤使用の罪で執行猶予判決を宣告された後も覚醒剤の使用を続けてしまい、執行猶予期間を明けてすぐの頃に覚醒剤使用の罪で再び逮捕され、実刑判決を受けました。
Aさんには子どもがいて、子どもの成人式に出席したいと考えていたのですが、実刑判決を受けたため収容され出席できません。
そこで、Aさんとその家族は、罪について認めていて反省しているが、成人式に出席する方法がないか考え、当事務所の初回接見サービスを利用されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの控訴保釈を請求し、控訴保釈が認められたため、Aさんは成人式に出席することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤使用の罪】
覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、医薬品としても用いられますが、濫用により身心に異常を来し自傷他害の恐れが生じます。
そのため、以下の覚醒剤取締法ほかの法律で、使用や所持が制限されています。
覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
同41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
【控訴保釈について】
刑事事件で裁判を受け実刑判決を受けた場合、以下のような流れになります。
①身柄事件で起訴された場合
判決宣告の法廷で、傍聴席に検察事務官が待機し、宣告後に収監手続きが行われる。
②在宅事件として起訴された場合
判決宣告の法廷では特に手続きは行われず、後日検察庁からの通知に従い出頭し、そこで収監手続きが行われる。
もし、一審で実刑判決を受けた被告人が控訴をした場合、
②については在宅で控訴審の判決を待つことになりますが、①の場合は一審で保釈が認められた場合であっても、改めて身柄拘束されます。
そのため、控訴審の判決を在宅の状態で待ちたいと考えた場合、控訴保釈というかたちで改めて保釈請求を行う必要があります。
控訴保釈は、一審で実刑判決を宣告されているため、逃亡の恐れが(一審判決宣告前以上に)高いと考えられるため、認められにくい傾向にあります。
そのため、控訴保釈では一審での保釈以上に「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」ことに加え、保釈が認められるべき理由を丁寧に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、一審で実刑判決を受けた場合の控訴保釈について積極的に取り扱っています。
神奈川県横浜市旭区にて、家族が覚醒剤使用の罪で実刑判決を受け、控訴保釈について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)

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