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神奈川県鎌倉市でストーカー規制法違反―家族に知られず弁護士に相談
神奈川県鎌倉市でストーカー規制法違反―家族に知られず弁護士に相談
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは結婚したばかりの夫がいます。
実はAは再婚なのですが、前婚の夫Vと暮らしていた時分にV宅に置いていた私物を返してもらうようVに連絡しましたが、相手にされませんでした。
そこでAは、V会って話がしたいと一日に何度もメールをしたり、帰宅時間にV宅周辺をうろついたりして、Vから私物を取り返そうとしました。
そこでVは鎌倉市を管轄する鎌倉警察署に前妻がストーカーをしてくる旨の申出をしたため、A宅に鎌倉警察署から、ストーカーの疑いがあるため聴聞をするので、鎌倉警察署に来るよう通知を受けました。
Aはストーカーをしたつもりはなく、家族に知られずに解決したいと考え弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)のいうストーカー行為とは①特定の者に対して②恋愛感情等やそれが満たされなかった怨恨の感情をはらす目的で、③特定の者本人やその配偶者、親族といった密接な関係にある人に対して、④つきまとい等を反復して行うことを指します。
④についてはストーカー規制法2条にどのような行為なのかが書かれています。
一例としては、つきまといや待ち伏せをする行為、面会や交際といった義務のないことを要求する行為など様々です。
ストーカー規制法に違反した場合、罰金や懲役といった刑を受ける可能性もあります。
【ストーカー規制法違反での弁護活動】
ストーカー規制法に違反してつきまとい等をして相手に不安を覚えさせる行為をし、それをさらに反復する恐れがあると認められると、つきまとい等をしないことや、つきまとい等を防止するために必要なことを命じる禁止命令等を出される可能性があります。
また、ストーカー規制法に違反してストーカー行為と見受けられる行動をとると、禁止命令等がない場合でも直ちに罰則の対象となってしまいます。
そのため、実際にストーカー行為の要件に当てはまる行動をとった場合は、相手方に謝罪や賠償といった対応を行い、示談を結ぶことが効果的です。
一方、実際にはストーカー目的でない場合、警察官に対して、ストーカー行為をする意図がなかったことを主張しなければなりません。
禁止命令等を下す場合には、その前後に聴聞又は弁明の機会が与えられ、そこでストーカー目的でないことを説明する必要があります。
弊所では、事前に打ち合わせで弁護士からどのような質問をされてどのように答えるべきか、説明を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県鎌倉市でストーカー規制法違反の疑いをかけられ家族に秘密で解決したい方は、弊所までご相談下さい。
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)
神奈川県横浜市中区で窃盗の再犯―執行猶予を求め刑事事件専門弁護士へ相談
神奈川県横浜市中区で窃盗の再犯―執行猶予を求め刑事事件専門弁護士へ相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(67歳)は、過去に窃盗事件を起こし、罰金刑となっていました。
その後、Aは、コンビニで無意識のうちに窃盗をしてしまい、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官から取調べを受けました。
Aの娘は、執行猶予を求めて刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【窃盗の再犯について】
窃盗行為を行なった場合、刑法上の窃盗罪(235条)が成立することになります。
法定刑には罰金刑もありますので、初犯で反省をしているような場合には、不起訴にならないとしても、罰金処分となることが多いと言えます。
ただ、窃盗罪は再犯可能性が高い犯罪でもあります。
そのため上記ケースのように、窃盗罪の再犯を行って再び警察の捜査を受けることも少なくありません。
何度も再犯を繰り返しているような場合には、窃盗罪であっても公判請求がなされ、懲役刑となる可能性もあります。
【執行猶予について】
執行猶予は、裁判において裁判官から言い渡される判決で、刑の執行を(一部又は全部)猶予する制度です。
たとえば懲役1年2月で執行猶予4年であれば、判決の言い渡しから4年の間に何らかの事件を起こさなければ、刑務所に1年2月行く必要はないとされます。
ただし、執行猶予期間中にも関わらず事件を起こして受けた裁判の判決で、罰金刑等を受けた場合は執行猶予が取り消されて刑務所に服役する可能性がありますし、禁固以上の刑を受け執行猶予が付かなかった場合、執行猶予は必ず取消されます。
実刑判決を受けた場合は当該事件の刑に加えて執行猶予になっていた刑にも服しなければならないため、長期間服役する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの執行猶予判決を勝ち取ってきました。
たとえ、窃盗罪で起訴されたとしても、起訴後に実際に治療を受けて、今後も治療を受け続ける事や、治療により改善が見られることを裁判官に訴えることで、執行猶予を得られる可能性があります。
神奈川県横浜市中区での刑事事件で執行猶予を求めておられる方やそのご家族の方は、弊所の無料相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)
神奈川県横浜市青葉区でヘロイン輸入―刑事免責制度について弁護士に相談
神奈川県横浜市青葉区でヘロイン輸入―刑事免責制度について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むAはヘロインの密輸グループのリーダーで、国際郵便を用いて、多量のヘロインを販売目的で密輸入しました。
このヘロインの受け取り先は、横浜市青葉区に住むグループのメンバーB宅でした。
しかしAらの行動を、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官や厚生労働省の麻薬取締官がマークしており、A並びにBを麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入)で逮捕しました。
Aは既に起訴されて裁判にかけられており、Bは刑事免責の決定を受けて証人尋問を受けることになりました。
(フィクションです。)
【ヘロインの密輸入について】
ヘロインは、麻薬及び向精神薬取締法において、「ジアセチルモルヒネ等」と規定されており、他の薬物(コカインやMDMAなど)に比べて非常に重い刑に処されます。
これは、ヘロインの中毒性(依存性)が極めて高く、服用に伴う身体の損傷も大きいためであると考えられます。
ヘロインを営利目的で輸入した場合、「無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科」されます。(麻薬及び向精神薬取締法64条2項)
【刑事免責制度とは】
刑事免責制度は2016年の刑事訴訟法改正に伴い、今月から施行(開始)した制度です。
刑事免責制度とは、刑事事件の被告人(ケースではA)の裁判で、証人(ケースではB)として証言した内容を、Bが今後刑事裁判を受けた場合の証拠として使用しない、という制度です。
一般的な裁判では、証言することで証人が後に裁判を受ける場合に不利益な証拠になってしまうため、証言を拒否する権利(自己負罪拒否特権)があり、証言を得られないケースもあります。
しかし、刑事免責制度では、証人として証言するものは、証言を拒否する権利が無く、拒否した場合や偽りの証言をした場合、刑事罰に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事訴訟法改正に伴う、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意や刑事免責制度の導入により、従来とは異なる弁護活動が必要になってくると考えられます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意や、刑事免責制度の導入は、今まで得られなかった証拠が得られる半面、他人に罪を擦り付けることで冤罪事件を生む可能性も指摘されています。
神奈川県横浜市青葉区でヘロインの輸入により逮捕された方のご家族は、お早めに弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
早期の接見の後、身柄解放や公判の弁護活動を見通す必要があります。
(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)
神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティーのトイレ利用での建造物侵入罪―弁護士へ相談
神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティーのトイレ利用での建造物侵入罪―弁護士へ相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、生物学的(外見から見た性)には男性ですが、自己意識の性(精神的な性)は女性という、いわゆる性同一性障がい者です。
Aは、横浜市中区内にある公園で用を足す際、女性トイレを使用しました。
しかし、それを目撃したAが「盗撮目的で男性が入っていった」と勘違いし、警察に通報しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市中区を管轄する水上警察署の警察官は、Aを建造物侵入罪で逮捕しました。
そこでAは、セクシャルマイノリティ―の方の弁護経験がある弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです。)
【建造物侵入罪について】
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに…人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり、①正当な理由が無いのに②人の看守する建造物に③侵入した、場合に建造物侵入罪が適用されます。
ケースを見ると、Aは、性同一性障害であり、男性のトイレを使うことに抵抗があったため、用を足すために女性トイレを使用した、という事情がありますが、それをもって正当な理由(①)があったと判断されるかは別の問題になります。
②は公園は管理者(地方公共団体など)が看守しているため、人の看守する建造物に当たると考えられます。
③の侵入については、看守者などその建造物の管理者の意思に背いて侵入することを指します。
確かに、セクシャルマイノリティーの方に対する理解は、現在進んではいますが、管理者の意思としては「他の女性の方の快適な利用のために、女性トイレは(見た目)男性は禁止」という物だと考えられます。
そのため、セクシャルマイノリティ―の方が生物学的な性とは異なるトイレを使用することは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
【セクシャルマイノリティ―の弁護活動について】
もっとも、セクシャルマイノリティ―の方の苦悩は、量刑において考慮されるべきであるともいえます。
そのため、上記事情を警察官や検察官に伝えることで、寛大な処分(初犯であれば、罰金や不起訴処分)がなされる可能性もあります。
ですから、上記事案で逮捕されたような場合には、一度弁護士に相談し、アドバイスを受けることが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、セクシャルマイノリティ―の方に対する弁護活動の経験もございます。
神奈川県横浜市中区でセクシャルマイノリティ―の方がトイレに入り、建造物侵入罪に間違われた場合は、是非弊所にご相談下さい。
(水上警察署までの初回接見費用―35,500円)
神奈川県川崎市高津区で電子計算機使用詐欺罪―情状弁護を求め刑事事件専門弁護士へ
神奈川県川崎市高津区で電子計算機使用詐欺罪―情状弁護を求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
有料道路では、事前に登録した①身体障がい者が運転する車、あるいは②重度の身体(又は知的)障がい者が同乗して別の人が運転する車に対し、割引率50%以下となる障がい者割引制度があります。
神奈川県川崎市高津区に住むAには、身体障がいを持った妻Bを乗せるための車にETC車載器を設置し、市の福祉担当窓口で割引制度の申請をしました。
しかしAは、車載器を仕事で使う車に移し、Bを乗せていないにもかかわらず高速料金を半額で通行する、という行為を度々行っていました。
高速道路管理会社がそれを確認し、警察に通報したため、Aは電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。
Aは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(6月13日付の産経新聞ニュースサイト記事を参考にさせて頂いていますが、地名等を変更しているフィクションです。)
【電子計算機使用詐欺罪について】
電子計算機使用詐欺罪とは、人ではなくコンピュータ等に対してはたらく詐欺行為を指します。
詐欺罪は「人を欺いて」財物を交付させる行為なので(刑法246条1項)、コンピュータ等のデータを書き換えて利益を得た場合は詐欺罪には当てはまらない可能性が高いです。
そこで刑法は、246条の2で「(前略)人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」としています。
これが電子計算機使用詐欺罪です。
【情状弁護について】
被告人の有罪と罪名が決まったうえで、どのような刑が妥当なのかを決めるために考慮する事情が、情状です。
「情状酌量」という言葉は多くの方が聞いたことがあると思われますが、これは刑を決めるにあたって「被告人にとって有利な事情を考慮する」ことを意味します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
情状弁護では、たとえばAが実刑になった場合は障がいを持つ妻の生活が難しいことや、被告人が非常に深く反省・後悔をしている、既に職場を解雇された等の社会的制裁を受けたなど、様々な事情を探し出す必要があります。
弊所弁護士は、積極的な接見を通じて被疑者・被告人との信頼関係を築き、裁判に必要な情状を探します。
神奈川県川崎市高津区にて電子計算機使用詐欺罪に問われている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県相模原市南区で恐喝罪による勾留―釈放を求めて刑事事件専門弁護士に相談
神奈川県相模原市南区で恐喝罪による勾留―釈放を求めて刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、飲食店の店長です。
ある日、酒に酔った客Vが出口で転倒し、店の看板を壊しました。
その際AはVに対して「器物損壊罪で告訴した上でお前やお前の家族の個人情報を拡散させる」といって脅迫し、現金100万円を手に入れました。
その後Vによる被害届を受理した、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aを恐喝罪で逮捕し、被疑事実を否認したために検察官は勾留請求をしました。
Aの兄弟は、Aが釈放されないと店が経営できないと考え、釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
恐喝とは、故意に人を脅迫して金品を脅し取る、又は第三者に渡す行為です。
刑法249条1項は恐喝罪について「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めています。
俗に言うカツアゲなどは、恐喝罪に当たる可能性が高いです。
【釈放について】
警察官が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
次に検察官は24時間以内に①「釈放」したうえで在宅事件にするか、②その後も身柄を拘束して捜査を行う「勾留」を請求するか③「起訴・不起訴を決める」かを選択します。
検察官が②に決めた場合、裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官が勾留の要件を満たすと認めた場合は10日間、その後1度だけ延長請求ができるので、最大20日間の勾留がなされます。
当然、その間は学校や職場には行けませんし、併せて接見禁止が付いた場合はご家族の面会も出来ないことになります。
【恐喝罪での身柄解放活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
恐喝罪で逮捕された場合、弁護士は接見で事件の詳細を確認した上で取調べでのアドバイスを行います。
また、捜査を担当する検察官や裁判官に対して逃亡や証拠を隠滅することはない旨を意見し、勾留(請求)しないように働きかけます。
弁護士の意見が認められずに勾留決定した場合や、依頼者が契約をした段階で既に勾留決定が付いていた場合などは、準抗告という制度で勾留決定の取消しを求めます。
但し、準抗告では勾留決定した裁判官とは異なる裁判官が担当するとはいえ、一度裁判官が下した決定を覆すことは容易ではありません。
また、身柄解放活動と併せて被害者との示談を行うことも、裁判での量刑を判断する場合などに重要になってくるだけでなく、早期の釈放を目指すうえでも重要になってきます。
神奈川県相模原市南区で恐喝によって逮捕された方で、釈放を求めておられる方のご家族の方は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)
神奈川県南足柄市で殺人事件―緊急逮捕等の逮捕種類について弁護士に質問
神奈川県南足柄市で殺人事件―緊急逮捕等の逮捕種類について弁護士に質問
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、個人的に借金をしていた南足柄市在住のVと口論になってしまった際、ついカッとなってVを傍にあった包丁で刺殺し、返り血を大量に浴びたシャツのまま、包丁を残して現場を離れました。
通報を受けた、南足柄市を管轄する松田警察署の警察官が現場に向かう最中、返り血を浴びたAを発見したため職務質問したところ、Aが逃走したころから、警察官はAを殺人の容疑で緊急逮捕しました。
(フィクションです。)
【逮捕の種類について】
逮捕には、①通常逮捕②現行犯逮捕③緊急逮捕の3種類があります。
①の通常逮捕とは、事前に裁判官から逮捕状を発布され、その逮捕状に従って逮捕を執行する仕組みです。
逮捕状の請求は、要件を満たした場合に検察官もしくは司法警察員(警部以上の警察官)によって行われます。
裁判所の裁判官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認められる場合には、明らかに逮捕の必要が無いと認めるときでない限り、逮捕状を発布しなければなりません。
少々古いデータですが、平成23年の逮捕状の却下率(検察官や警察官が請求したが、裁判官が逮捕状を発布しなかった割合)は0.07%です。
つまり、捜査機関の逮捕状請求は99%以上認められます。
②の現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」(刑事訴訟法212条1項)に対して、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(同213条)と定めています。
③緊急逮捕は、(1)「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」について、(2)「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合」であって、(3)「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと」を要件としています。(同法210条)
緊急逮捕を行った場合は、その理由を被疑者に告げ、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
緊急逮捕の場合、緊急逮捕の要件を満たしていなければ違法逮捕の可能性があります。
神奈川県南足柄市で殺人を犯して逃走中に緊急逮捕された方のご家族は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)
神奈川県横浜市旭区で公務執行妨害罪―刑事事件専門の弁護士に接見依頼
神奈川県横浜市旭区で公務執行妨害罪―刑事事件専門の弁護士に接見依頼
【ケース】
神奈川県横浜市旭区に住むAは特定の思想を持っており、横浜市旭区内の路上でデモ活動を行っていました。
デモについては届け出をしていましたが、デモの最中、別の思想を持つ通行人と一触即発の状況になったため、横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aに対して一旦落ち着くようにと声を掛けたところ、Aは警察官に暴行を振るいました。
警察官に怪我などはありませんでしたが、Aは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
Aの息子は、父親が公務執行妨害罪で逮捕されて旭警察署にいると警察官から連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
刑法は公務執行妨害罪について、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。(刑法95条1項)
以下の要件を満たした場合、公務執行妨害罪に当たります。
①妨害した行為が、「公務員」による職務の執行であること
②職務の執行が適法であること
③公務員に対して暴行・脅迫を加えていること
④故意に行った妨害であること
【公務執行妨害罪での接見】
そもそも接見とは、弁護人と被疑者・被告人が面会することを言います。
逮捕され勾留の決定が付いた場合でも、原則として面会室で警察官立会いの下、家族や恋人など誰でも被疑者・被告人に面会をすることができます。
しかし、逃亡又は罪証隠滅の恐れがあると認められた場合などでは、接見禁止と言って検察官の請求により裁判官の判断、又は職権で、一部又は全ての接見を禁止します。
ただし弁護士に関しては接見交通権といって、たとえ裁判所による接見禁止の決定がなされていても接見ができる権利があります。
弁護士は接見によって孤独と不安の解消を図るほか、黙秘権や署名や指紋押印の拒否権といった権利の行使について説明をします。
また、定期的な接見によって違法な捜査が行われていないかの確認を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士は接見についても多くの経験を持っており、違法な捜査がなされた場合には申入書などを通じて捜査機関に抗議を行います。
神奈川県横浜市旭区において公務執行妨害罪で逮捕され、接見を望まれている方、まずは弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)
神奈川県伊勢原市で鞄のネコババ―遺失物等横領罪と窃盗罪を弁護士に相談
神奈川県伊勢原市で鞄のネコババ―遺失物等横領罪と窃盗罪を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは伊勢原市内を走行中の列車内で、持ち主Vが網棚に置いていた鞄について、Vが鞄を置き忘れたまま下車後しばらく時間をおいてから鞄をネコババしました。
しかし、鞄をネコババされたことで、Vの被害届により捜査を開始した伊勢原警察署は、駅の監視カメラなどからAがネコババしたとして、遺失物等横領罪で取調べしました。
Aは、遺失物等横領罪がどういった罪なのか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物等横領罪について】
遺失物等横領罪は、拾ったものを勝手に自分の物にするという意味のいわゆるネコババを処罰する条文です。
刑法254条では、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
「遺失物」とは、本来の占有者の意思に依らず、その占有を離れた者であり、未だ誰の占有にも属していない物を指します。
「占有」とは、財物が人の事実上または法律上の支配下に置かれている状態を指します。
【窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
こちらは被害者の占有しているものを奪う行為に対しての罪です。
【遺失物等横領罪と窃盗罪】
では、ケースの場合ではどちらの罪に該当するでしょうか。
ケースの場合、占有者であるVが鞄を忘れて列車から降りてしまっていたため、Vの鞄はVの意思に依らずにその占有を離れた遺失物とされ、遺失物等横領罪が適用される可能性があります。
ただし、置き忘れていたものすべてが遺失物になるわけではなく、たとえば被害者がバス停にカメラを置き忘れて20m歩いた段階でそれに気づき、引き返した事例では、「物が支配力の及ぶ場所に存在すれば足りる」として、窃盗罪が適用されました。
このように、ネコババ行為が必ずしも遺失物等横領罪に当たるわけではありません。
遺失物等横領罪と窃盗罪では、法定刑に明らかな差が生じます。
そのため、ネコババ自体が事実であっても、当該行為が窃盗罪ではなく遺失物等横領罪にとどまることを主張する弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
遺失物等横領罪や窃盗罪に関しても多数弁護経験がございます。
神奈川県伊勢原市の列車内で網棚の鞄をネコババし、遺失物等横領罪に問われた方やそのご家族の方は、弊所の無料相談をご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)
神奈川県横浜市南区で盗撮疑惑―障がいのある方にも対応する弁護士
神奈川県横浜市南区で盗撮疑惑―障がいのある方にも対応する弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むAは、対人コミュニケーションが得意ではありませんでした。
それでも、通常の社会生活を送れていたため、本人も周囲もそれほど気にしていませんでした。
ところがある日、Aが操作していないスマートフォンを片手に鉄道駅構内のエスカレーターに乗っていたところ、突然後ろの男性から「撮ってるだろ」と言われ、スマートフォンを持っている手を掴まれました。
Aは、つい「すみません」と答えましたが、この返事を盗撮行為を認めたと判断した男性は、Aを駅員に引き渡しました。
Aは、駆けつけた横浜市南区を管轄する南警察署の警察官から「やったなら素直にハイと言いなさい」と言われ、誤って「ハイ」と答えました。
そこで警察官は、Aを盗撮被疑事件の被疑者として逮捕しました。
接見をした弁護士は、Aがアスペルガー障がいを持っている可能性があると感じました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
盗撮については、各自治体が定める条例によって禁止されています。
神奈川県の場合、盗撮行為は神奈川県迷惑行為防止条例3条の規定する「卑わい行為の禁止」に違反する可能性があります。
【刑事事件での障がいについて】
刑事事件での弁護活動において問題となることが考えられる障がいとしては、
・知的障がい
・精神障がい
・発達障がい
などの障がいが考えられます。
ケースで弁護士が想定したアスペルガー障がいは、いわゆる発達障がいの一種です。
アスペルガー障がいは、ハッキリとした境界が無く、症例も多様であると言われていますが、概ねコミュニケーションの障がいや、対人関係の障がい、興味・関心の偏りなどの症状が見られます。
【障がいをお持ちの方の弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
発達障がいをお持ちの方の刑事弁護では、ケースのAのようにコミュニケーション能力の問題から誘導尋問にのりやすく誤った供述調書が作られてしまうなどが考えられ、実際に冤罪を生んだ事例もあります。
そのため取調べ対応として、弁護士が、捕まった方と頻繁に接見を行い、事実関係の確認や警察官や検察官の取調べ状況を聞き取ったうえで取調べの受け方をアドバイスしたり、黙秘権や署名押印拒否権の確認をしたりして、取調べに備える必要があります。
その他、弁護士から検察官にビデオを設置するなどの可視化を申し入れたり、適切な立会人の立会を要求する必要があります。
神奈川県横浜市南区で、盗撮の疑惑をかけられたという障がいをお持ちの方がご家族におられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)
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