【厚木市の刑事事件】器物損壊事件の被害者対応に精通した弁護士~法律相談受付中

【厚木市の刑事事件】器物損壊事件の被害者対応に精通した弁護士~法律相談受付中

神奈川県厚木市に住むAは、近所の飲食店のガラス窓に石を投げつけて割ってしまいました。
Aは自宅に帰った後、周囲に防犯カメラがあったこと、目撃者も多数いたことから被害届を提出されるのではないか、と不安になり、器物損壊事件等の刑事事件専門の弁護士が行っている法律相談を申し込みました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪とは?】

器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した場合」に成立します。
「損壊」とは、本来の効用失わせる、本来の目的に利用できない状態にさせる行為となります。
「傷害」とは、動物が対象の場合で、殺傷、隠匿、流出させる行為も器物損壊罪が問われることとなります。
その他、器物損壊罪の成立には犯意が必要とされており、他人の物であることや効用を害することについての認識の有無が問われることとなります。

神奈川県厚木市刑事事件被害者対応に精通した弁護士

器物損壊罪等の刑事事件では、被害者の方への早期謝罪や被害弁償等の被害者対応が重要となります。
適切な被害者対応をすることで、被害者の方が被害届を提出しない可能性も高まります。
また提出した場合でも既に被害弁償等が終わっていれば、逮捕されない可能性も高まります。
被害者の方は、加害者側の方との直接の交渉に不安を覚えることもありますので、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、神奈川県厚木市内の刑事事件にも対応しています。

器物損壊罪等の刑事事件で、被害者対応について、弊所の刑事事件専門の弁護士法律相談希望方は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問合せ下さい。
神奈川県厚木警察署 初回接見費用3万9100円)

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