神奈川県川崎市中原区の刑事事件 殺人未遂罪を疑われ弁護士が黙秘権について説明

神奈川県川崎市中原区の刑事事件 殺人未遂罪を疑われ弁護士が黙秘権について説明

Aさんは、交際中のVさんと喧嘩した際、感情が昂って神奈川県川崎市中原区内の自宅マンション2階のベランダからVさんを突き落としました。
幸いにもVさんは全治1か月の怪我で済みましたが、2人が喧嘩する声を聞いていた周辺住民の通報により、Aさんは殺人未遂罪の疑いで中原警察署逮捕されました。
接見に来た弁護士は、Aさんに黙秘権の存在とそのメリット・デメリットを説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、その名のとおり殺人を遂げなかった場合に成立する可能性のある罪です。
殺人未遂罪の刑期については、殺人罪の法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役から減軽されたものとなることが大半です。
言い渡された刑が3年以下の懲役なら執行猶予となる余地も出てくるため、未遂という点は決して見逃せない事情です。

殺人未遂罪が成立するケースというのは、①殺意をもって②人を殺す危険性のある行為を行ったものの、③相手方が死亡しなかった場合です。
この①から③のうちどれかが欠ければ、殺人未遂罪は成立しない可能性が高いでしょう。

【殺人未遂罪と黙秘権】

先ほど、殺人未遂罪が成立するのは上記①から③を満たす場合だと説明しました。
上記事例では、Aさんに殺意があったか疑わしいため、①を否定して殺人未遂罪の成立を争うことになるかもしれません。
殺意のような人の内面が問題となるケースでは、黙秘権の行使が効果的な場合があります。
というのは、捜査機関は取調べのプロであり、下手な供述は調書における内面の「捏造」につながる危険性があるからです。
ただ、黙秘権を行使せず正直に供述することが、反省の態度として被疑者・被告人に有利な事情となりうるのもまた事実です。
自身のケースで黙秘権を行使すべきかどうかは、法律の専門家である弁護士に聞くのが最適です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
黙秘権をはじめとする被疑者・被告人の権利についても、個々の事案に合わせて刑事事件のプロである弁護士がしっかりとご説明します。

殺人未遂罪を疑われたら、黙秘権のことも含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(中原警察署 初回接見費用:36,300円)

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