神奈川県伊勢原市でストーカー規制法違反-男女間トラブルで弁護士へ
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むA(30代女性・公務員)は、V(30代男性・会社員)に好意を抱いていました。
Aは、仕事帰りのVを尾行してVの行動を把握し、「今日は帰宅するの早いね」「いつでもそばにいるよ」等の電話を繰り返し行っていました。
また、「一緒にご飯行こう」「デートをしよう」「何でいつも返信くれないの」等といったメールを頻繁に送り、Vがもうメールを送ってこないでと返信してもAはメールを止めませんでした。
Vは伊勢原市を管轄する伊勢原警察署に被害届を提出し、伊勢原警察署はAにストーカー規制法に基づく「警告」、次いで「禁止命令」を出しましたが、それでもメールや電話を繰り返しました。
そこで、伊勢原警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕しました。
Aの両親は、男女間トラブルでの刑事事件の経験もある弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー行為の定義については、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、ストーカー規制法)2条1項各号に示されています。
ケースのAは、1号「つきまとい、待ち伏せし…住居、勤務先…その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし…又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」や2号「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」、5号「…拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ…若しくは電子メールの送信等をすること」に当たる行為をしていますので、ストーカー行為にあたると考えられます。
なお、禁止命令を出されてなおストーカー行為を続けた場合、法定刑は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」(ストーカー規制法19条)です。
【男女間トラブルでの刑事事件】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
男女間トラブルでの刑事事件の解決実績もございます。
男女間トラブルというと、離婚や慰謝料といった民事訴訟が頭に浮かぶことと思います。
しかし、例えばDV(家庭内暴力)であれば刑法の暴行罪・傷害罪が適用されますし、いわゆるリベンジポルノをした場合私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反します。
つまり、男女間トラブルに起因する刑事事件を放置してしまうと場合によっては刑罰が科され、前科が付く可能性があるのです。
神奈川県伊勢原市で、ご家族がストーカー規制法のような男女間トラブルにより逮捕された場合、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)