神奈川県横浜市港南区で名誉毀損罪―ネット上での刑事事件で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むAは、ネット上で知り合った横浜市港南区に住むVと匿名でやり取りをしていくうちに仲が良くなり、現実の世界で会って一緒に食事などをする、いわゆるオフ会を行いました。
その場で互いの本名などを知ることになったAとVですが、趣味の話をしている際に些細なことから口喧嘩になってしまいました。
帰宅したAは、Vを憎らしく思い、複数の誰もが見られるネットのサイトで、Vのネット上で使用している名前と本名を暴露したうえで「Vは1万円貰えば誰とでも寝る売女だから、みんな応募して彼女の生活を助けてあげて」などと書き込みました。
複数の書き込みを知ったVは、港南警察署に告訴状を提出したため、警察官は名誉毀損罪でAの取調べを行うことになりました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪とは】
名誉毀損罪とは、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
名誉毀損罪に類似する条文に侮辱罪(刑法231条)があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実を摘示しているか否か」という点です。
ここで大切なことは、「事実を摘示」する場合の事実とは、必ず真実である必要は無いという事です。
例えば、単にVのことを「卑怯者だ」などといった場合であれば、侮辱罪の問題となるでしょう。
しかし、ケースの場合は真実ではないものの事実を摘示していると判断される可能性が高く、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
【ネット上での刑事事件にも対応する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ネット上での法的トラブルによる刑事事件にも携わってまいりました。
名誉毀損罪は親告罪です。(刑法232条1項)
そのため、示談を締結することで被害者に謝罪と賠償を行い、告訴を取り下げてもらうことが出来れば、起訴されず、前科も付きません。
神奈川県横浜市港南区でネット上での発言により名誉毀損罪で告訴され、示談をお考えの方が居られましたら、無料相談をご利用ください。
※弊所にご来所いただいての無料相談です。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)