神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、女子児童を性的な対象として見るいわゆるロリコンです。
Aは、横浜市中区内にあるアダルトビデオショップX(以下、店舗X)の店主が製造する18歳に満たない女子児童が性行為をしているDVDを、店舗Xにて秘密裏に購入し続けていました。
しかし、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官によって店舗Xの店主は児童ポルノの製造・提供・所持で逮捕され、押収された購入者リストから浮かび上がったAは児童ポルノ所持で逮捕されました。
Aの兄は、Aが可能な限り軽い罪になることを求め弁護士に弁護を依頼しましたが、その際に贖罪寄付が有効かどうか、尋ねました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持について】
児童ポルノとは、18歳に満たない児童の性交等を撮影した画像や動画等を指します。
児童ポルノに関しては、未成年である児童の保護や権利等の観点から、その所持・製造・販売その他一切を禁止しています。
Aの場合、児童ポルノのDVDを購入していましたので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春・児童ポルノ法)7条1項の児童ポルノ単純所持にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【児童ポルノでの弁護活動(贖罪寄付)】
児童ポルノ単純所持での弁護活動では、身柄解放活動のほかに情状弁護による不起訴や減刑を求める必要があります。
その際、児童ポルノ単純所持や薬物関連事案のような直接的な被害者がいない事案であれば、贖罪寄付をすることが有効になる可能性があります。
贖罪寄付とは、全国の弁護士会や司法協会、法テラスなどが行っている、犯罪被害者支援を目的とした寄付制度です。
贖罪寄付を行うことで証明書が発行され、それを検察官や裁判官に示すことで被疑者の反省を示すことが出来ます。
贖罪寄付の手続は弁護士でなくともどなたでも可能ですが、弁護士に相談した場合はいくら寄付することが有効か等のアドバイスを得られるでしょう。
神奈川県横浜市中区で児童ポルノ単純所持によって捜査され、弁護活動や贖罪寄付を考えられている方が居られましたら、無料法律相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)