神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
【ケース】
川崎市高津区の会社の社員であるAは、上司であり川崎市高津区に住むVに厳しい指導をされました。
それを不満に思ったAは、Vが「ノイローゼになって仕事を休めばいい」と考え、深夜0時以降にV宅の固定電話に、嫌がらせ電話を数ヶ月間、毎日10回以上続けました。
Vは毎晩電話が鳴り、受話器を取っても無言であったことが続いたことから、ついには精神衰弱症になってしまい、加療に1ヵ月を要しました。
Vによる被害届を受けた川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果嫌がらせ電話をしたのがAであると判明したため、Aを傷害罪で逮捕しました。
逮捕され、既に7日間の勾留を受けているAは、3日後に勾留延長がなされて更に10日間勾留される可能性があると取調べ担当の警察官に言われたため、妻を通じて刑事事件専門の弁護士に勾留延長を回避するべく初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
ケースは、嫌がらせ電話によって相手を精神衰弱症にしているため直接的な暴行を加えたわけではありません。
しかし判例によりますと、脅迫により畏怖させて精神障害を生じさせる、嫌がらせの電話を繰り返して精神衰弱症にさせるといった暴行によらない場合でも、傷害の結果を生じさせているため、傷害罪を適用しています。
なお、傷害罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
【勾留延長回避を求める弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪での弁護活動についても、実績があります。
※刑事事件の流れにつきましては、当ページ上部、電話番号下の「刑事事件の流れ」のページも併せてご参照ください。
最大で10日間の勾留が終了した場合でも、1度に限り最大10日間、勾留延長という形で引き続き身柄を拘束しての捜査が行われる可能性があります。
すると、逮捕されてから起訴されるまで最大で23日もの間、家に帰ることが出来ない生活が続きます。
長期間の身柄拘束による精神的負担も大きく、取調べで自分の主張が出来ない状況になる可能性もあります。
傷害罪で勾留延長を回避するための弁護活動としては、①嫌がらせ電話で傷害を負った被害者と示談を結ぶ、②ご家族の方などの監督者に協力していただき、具体的な監督方法等を書面にて提出する、等の弁護活動が考えられます。
これらの弁護活動により、検察官や裁判官に対して勾留延長をしないよう働きかけます。
神奈川県川崎市高津区にて傷害罪に問われ、勾留延長を回避する弁護活動を望まれている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)