神奈川県横浜市中区で窃盗の再犯―執行猶予を求め刑事事件専門弁護士へ相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(67歳)は、過去に窃盗事件を起こし、罰金刑となっていました。
その後、Aは、コンビニで無意識のうちに窃盗をしてしまい、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官から取調べを受けました。
Aの娘は、執行猶予を求めて刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【窃盗の再犯について】
窃盗行為を行なった場合、刑法上の窃盗罪(235条)が成立することになります。
法定刑には罰金刑もありますので、初犯で反省をしているような場合には、不起訴にならないとしても、罰金処分となることが多いと言えます。
ただ、窃盗罪は再犯可能性が高い犯罪でもあります。
そのため上記ケースのように、窃盗罪の再犯を行って再び警察の捜査を受けることも少なくありません。
何度も再犯を繰り返しているような場合には、窃盗罪であっても公判請求がなされ、懲役刑となる可能性もあります。
【執行猶予について】
執行猶予は、裁判において裁判官から言い渡される判決で、刑の執行を(一部又は全部)猶予する制度です。
たとえば懲役1年2月で執行猶予4年であれば、判決の言い渡しから4年の間に何らかの事件を起こさなければ、刑務所に1年2月行く必要はないとされます。
ただし、執行猶予期間中にも関わらず事件を起こして受けた裁判の判決で、罰金刑等を受けた場合は執行猶予が取り消されて刑務所に服役する可能性がありますし、禁固以上の刑を受け執行猶予が付かなかった場合、執行猶予は必ず取消されます。
実刑判決を受けた場合は当該事件の刑に加えて執行猶予になっていた刑にも服しなければならないため、長期間服役する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの執行猶予判決を勝ち取ってきました。
たとえ、窃盗罪で起訴されたとしても、起訴後に実際に治療を受けて、今後も治療を受け続ける事や、治療により改善が見られることを裁判官に訴えることで、執行猶予を得られる可能性があります。
神奈川県横浜市中区での刑事事件で執行猶予を求めておられる方やそのご家族の方は、弊所の無料相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)