神奈川県横須賀市、虐待で保護責任者遺棄致死罪―裁判に対応する弁護士
【ケース】
神奈川県横須賀市でVちゃん(5歳)が父親から殴られた後に死亡した事件で、父親Aと母親Bを保護責任者遺棄致死罪で逮捕しました。
一家は今年1月に引っ越してきましたが、虐待の発覚を恐れたA・Bは、虐待していた子どもたちを外出させず、保育園等にも行かせませんでした。
横須賀市を管轄する田浦警察署によると、AやBはVちゃん他一人の子どもに対して、食事を1日1食しか与えなかったり、風呂場で冷水を浴びせられたり、毎朝4時からひらがなの書き取りを勉強させたりしていました。
Aから暴力を受けたことで衰弱や嘔吐するなどしたにも関わらず、病院に連れて行かなかった結果、衰弱などが原因による肺炎で死亡したとみられています。
(6月7日の毎日新聞社のニュース記事をもとにしていますが、地名等を変更しています。)
【保護責任者遺棄致死罪】
刑法218条は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を放棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは三月以上五年以下の懲役に処する」と定めています。(保護責任者遺棄罪)
このケースでは、保護義務のある保護者AとBが、要保護者である(扶助が必要な)幼年者に対して食事を与えたり、怪我をした幼年者を病院に連れて行ったりといった保護をしなかったことから、保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。
保護責任者遺棄致死罪の場合、保護されるべき人が死傷した場合、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定められています。(刑法219条)
傷害罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですので(刑法204条)、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「三月以上十五年以下の懲役」ということになります。
【保護責任者遺棄致死罪での裁判】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
保護責任者遺棄致死罪の場合、傷害罪などの余罪が考えられ、身体拘束が長期化する可能性があります。
そのため、今後捜査や裁判の流れを見通すためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横須賀市において虐待で保護責任者遺棄致死罪に問われた方が親族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(田浦警察署までの初夏接見費用―37,500円)