神奈川県川崎市のスーパーへの威力業務妨害罪―勾留延長阻止を求め弁護士に初回接見依頼

神奈川県川崎市のスーパーへの威力業務妨害罪―勾留延長阻止を求め弁護士に初回接見に依頼

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住む会社員のAは、川崎区内にあるスーパーマーケットVに早朝、爆弾を仕掛けたという嘘の犯行予告をインターネット上に書き込みました。
川崎区内のVスーパーは書き込みを受け、爆弾が実際に設置されていた場合を想定し、急遽店休を強いられました。

実際に爆発などが起こったわけではありませんでしたが、川崎区内を管轄する川崎臨港警察署の警察官はIPアドレスなどをもとに捜査を進め、Aを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。

Aは逮捕され勾留決定が付いたため、10日間の起訴前勾留が行われています。
この間職場の年次有給休暇を使っていたのですが、次に勾留延長が認められた場合、Aの年次有給休暇が足りなくなり、解雇される可能性があります。
そこで、Aの妻は勾留延長を回避するために、刑事事件専門の弁護士にAへの初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

威力業務妨害罪について】
「威力を用いて人の業務を妨害」した場合、威力業務妨害罪にあたる可能性があります。(刑法234条)
「威力を用いて…」という点について、判例は「犯人の威勢…から見て、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力」が必要としています。
また、「業務」については「職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業を総称」するとしています。

ケースでAが取った行動は、威力を用いて業務を妨害したとして、威力業務妨害罪にあたると判断される可能性があります。
また、威力業務妨害罪の成立に業務妨害の発生までは必要なく、結果としてスーパーが定刻通り開店出来たとしても、威力業務妨害罪にあたる可能性はあります。

なお、威力業務妨害罪の法定刑は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。

勾留延長について】
勾留延長は、刑事訴訟法208条2項に定めがあり、逮捕・送検された後に勾留が満期の10日間なされた場合でも、検察官が必要と判断し裁判官がそれを認めた場合には10日間の勾留延長が認められます。

弁護士による弁護活動としては、被疑者に接見をして取調べの内容や本人の内省状況を伺った上で、被害店舗と早急に示談したり、検察官に勾留延長請求をしないように働きかけたりします。
また、検察官による勾留延長請求がなされた場合、裁判官に勾留延長が必要ないことを示して勾留延長決定の取り消しを求めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区威力業務妨害罪に問われている方のご家族で、勾留延長阻止を求める方がおられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)

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