神奈川県大和市で偽ブランド品を売り商標法違反で勾留―釈放に強い弁護士
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、海外旅行に行った先で偽ブランド品が安く売られていたため、日本で一儲けしようと考えました。
帰国したAは、海外で購入した偽ブランド品を本物のブランド品と偽って、インターネットサイトで販売し、収益を得ていました。
しかし、サイバーパトロール中の大和警察署の警察官が、販売している商品が偽ブランド品であることを発見し、Aは商標法違反で逮捕されました。
Aが勾留されることを心配した夫は、釈放に強い弁護士に相談しました。
(平成30年5月8日各社報道を基に作ったフィクションです。)
【偽ブランド品を売る行為―商標法違反】
商標法とは、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」とする法律です。(同法1条)
ブランドなどの商標は、企業が長年積み重ねてきた努力によって得た信頼によって成り立っています。
皆さんも、信頼できるブランドの商品であるからこそ買う、という商品は多いのではないでしょうか。
商標法に基づく商標登録をされたものについては、商標権が認められ、商標登録されている区分においては一切の類似商標を排除することが出来ることとなります。
なお、罰則については「商標権…を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。(同78条)
【逮捕後の釈放】
Aの商標法違反が発覚した後、大和警察署の警察官は、証拠隠滅の恐れなどを理由に逮捕することも想定されます。
逮捕された後48時間以内に警察官から検察官に送られ、その後24時間以内に検察官は勾留という形で引き続き身柄を拘束するか、釈放するかを決めます。
その後、勾留請求が検察官からなされ、勾留決定が付いた場合最大で20日間、身柄を拘束しての捜査が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件の専門です。
商標法違反で勾留された場合であっても、釈放や示談、公判対応等弁護活動を行うことが出来ます。
弁護士の活動により勾留なしに釈放できた場合、職場や学校に知られずに、日常生活を送りながら取り調べを受けることが出来る可能性があります。
商標法違反は、意図的に他社を模倣した場合でなくても、処罰対象になり得ます。
ご家族に、神奈川県大和市で偽ブランド品を売って商標法違反で逮捕・勾留されたことで、釈放を求める弁護活動を希望する方がいらっしゃいましたら、弊所までご連絡ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)