神奈川県秦野市で窃盗(万引き)事件で弁護士―逮捕状ない警察官の逮捕

神奈川県秦野市で窃盗(万引き)事件で弁護士―逮捕状ない警察官の逮捕

【ケース】
神奈川県秦野市内のネットカフェ等で暮らすAは、秦野市内にある複数店舗で万引きを繰り返していました。
Aの万引き行為が監視カメラに映っていたことから、秦野市を管轄する秦野警察署警察官は、Aに対する窃盗罪での逮捕状を請求し、逮捕状が発布されました。
ところが、捜査を担当する逮捕状を持った警察官がAを見つけられず、別の警察官が偶然Aを発見したため、逮捕状を持ち合わせていませんでしたが、Aを逮捕しました。
Aの家族は弁護士に相談へいきました。
(フィクションです。)

万引きについて】
商業施設において支払いをせずに商品を持ち去る万引きは、刑法上の窃盗罪にあたり、「十年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金」(刑法235条)に処せられる可能性があります。

逮捕の手続き】
逮捕には、①通常逮捕②緊急逮捕③現行犯逮捕の3種類があります。
上記ケースのように「逮捕状」が裁判所から発布され、それに基づいて、警察官が被疑者を逮捕するような場合が①通常逮捕です。

逮捕状を受け取った警察官は、逮捕をする際には被疑者に対して逮捕状を示す必要があります。(刑事訴訟法201条1項)
しかし、逮捕状を持たない警察官が被疑者と出会った場合で、その機会を逃すと、被疑者が所在不明となり、令状執行が困難となる事態が生じる可能性ある場合にも逮捕状呈示を徹底したほうがよいかは疑問です。
そのため、刑事訴訟法201条2項では、逮捕状に関して、勾引状・勾留状を所持していない場合でも執行できると定める同法73条3項の準用を認めています。

従って、逮捕状を所持していないままでも逮捕することは可能です。
ただし、逮捕する際は被疑事実(【ケース】の場合は「Aが複数店舗で万引きをした」疑い)の要旨及び令状が発付されているという事実を被疑者に告げて逮捕し、逮捕後できる限り速やかに逮捕状を示す必要があります。(一連の手続きを逮捕状の緊急執行と呼びます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きによる窃盗被疑事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
窃盗罪についての示談交渉などの弁護活動のみならず、争いがあれば逮捕状の緊急執行が適切に行われたのか、検証を行います。
ご家族に、神奈川県秦野市万引きによる窃盗事件で逮捕状を持たない警察官から逮捕された方がおられましたら、弊所までご相談下さい。

秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

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