神奈川県鎌倉市で強盗罪の共同正犯 刑事事件専門の弁護士が対応!
神奈川県鎌倉市の飲食店で、従業員AとB2人は、経営者の女性を縛り、顔を殴って軽傷を負わせ、店の売上金を奪って逃走しました。
被害者の通報を受けた警察は、当事者間で給料に関してトラブルがあったとしてみて、2人の行方を追っています。
(平成29年8月28日ホウドウキョクより)
~強盗罪~
強盗罪は、刑法第256条1項で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
強盗罪の暴行・脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
被害者は女性であり、身体を縛られて身動きできない状態のまま、殴られて軽傷を負ったという事情を考慮すると、ABの暴行は、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであったといえるでしょう。
店の売上金は、当然「他人の財物」に該当すると考えられます。
「強取」とは、暴行・脅迫をもって相手方の反抗を抑圧し、他人の財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
ABは、女性に暴行を加えて女性の犯行を抑圧し、直後に店の売上金を奪い、売上金の占有をABに移して逃走しています。
したがって、ABの行為は、「強取」に該当するといえます。
以上より、強盗罪が成立すると考えられます。
~共同正犯~
刑法第60条では、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定められています。
今回の事例において、AとBがどのように共同して犯行に及んだか詳しく分かりませんので、共同正犯にあたるいくつかのケースを紹介します。
例えば、AとBが一緒に女性を殴り、一緒に売上金を奪って逃走した場合は、AとBは共同して犯罪を実行した共同正犯だといえるでしょう。
また、Aが女性を殴り、Bが売上金を奪って逃走した場合のように、それぞれが犯罪行為の一部を分担した場合にも、共同正犯だといえます。
さらに言えば、Aが暴行および財物奪取すべてを担当し、Bが見張りや計画立案のみを担当した場合であっても、共同正犯だといえます。
共同正犯といっても、様々なケースがあるので、注意してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、様々な刑事事件を弁護してきた弁護士が勢ぞろいです。
強盗でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県鎌倉警察署への初回接見費用:37,500円)