(架空の事例を用いて検討)神奈川県秦野市にて警察官に暴行して公務執行妨害罪に問われたら?
神奈川県秦野市にて、警察官に対して暴行を加え公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたという架空の事例を想定して、成立する罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市にある会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、秦野市内のコインパーキングに車を停めて休憩していたところ、秦野市内をパトロールしていた秦野警察署の警察官に声掛けされ、職務質問と所持品検査に応じるよう求められました。
Aさんは応じたくないと考えて拒否しましたが、警察官は粘り強く説得し、カッとなったAさんは警察官の肩を押し転倒させました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【公務執行妨害罪について】
今回のケースは、神奈川県警察に所属する秦野警察署の警察官に対し、暴行を加えた、という場合を想定しています。
公務員に対し暴行を加え被害者である公務員が怪我をしていないという場合、公務執行妨害罪と暴行罪の成立が考えられます。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(公務執行妨害罪)
刑法95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、職務の執行に当たる公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する罪です。
国または地方公共団体の事務を処理する公務員であれば広く対象となりますが、特に多いのは警察官や救急隊員、市区町村役場の窓口職員に対する公務執行妨害罪です。
公務執行妨害罪における「暴行又は脅迫」は、間接的なものを含めて幅広く認められる可能性があります。
なお、Aさんの行為は暴行罪にも該当しますが、
暴 行 罪:被害者個人の生命身体を保護法益としている
公務執行妨害罪:公務員の公務の遂行を保護法益としている
ことから、それぞれ目的が異なります。
最終的に公務執行妨害罪と暴行罪で起訴された有罪となった場合、一つの行為で複数の罪に該当する観念的競合の問題となりより重い刑が処されることになるため、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が言い渡されます。
【弁護活動について】
公務執行妨害罪の場合、先述のとおり保護法益が公務員の公務遂行を目的としているため、暴行罪のように直接の被害者がいるわけではありません。
しかし、迷惑をかけたことに対する謝罪(謝罪文の作成や対面での謝罪)を行ったり、迷惑をおかけしたことに対する謝罪と賠償を行ったりすることがその後の刑事罰に影響する可能性があります。
また、行為の内容や前科・前歴の有無によって、不起訴処分・略式手続による罰金・刑事裁判のいずれも考えられます。
家族が逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県秦野市にて、家族が公務執行妨害罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。