神奈川県逗子市の人身事故で被害者が死亡してしまい逮捕されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討
逗子市内で起きた人身事故の事例を想定して、釈放を求める弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述するブログです。
【事例】
神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは逗子市内の公道を走行中、交差点で右折しようとしたところ直進してきたバイク(運転手Vさん)と接触するいわゆる右直事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに消防に通報し、Vさんは臨場した救急隊員によって病院に搬送されましたが、Vさんは死亡しました。
Aさんは過失運転致死罪で逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【人身事故について】
車やバイクといった車両を運転していて事故を起こしてしまい、被害者が死傷してしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に違反します。
ケースの場合、飲酒や薬物などの影響、あるいは無謀な運転や無免許状態での運転等を想定していない、過失(不注意)による事故を想定していますので、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪、又は同致死罪により処罰されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
被害者が死亡した場合には過失運転致死罪、怪我をした場合には過失運転致傷罪と呼ばれ、刑事罰が科せられます。
イメージしやすい事件は
・車やバイクで歩行者や自転車を跳ねてしまった
・車同士や車対バイクの事故で相手が怪我をしてしまった
というものでしょう。
そのほかに、操作ミスなどで事故を起こしてしまい、歩行者や他の車両などには接触していないが、自分の車がガードレールに衝突するなどしてしまい、助手席や後部座席に乗っていた同乗者が死亡してしまった/怪我をしてしまった、という場合にも過失運転致死罪・同致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪について、その程度は様々で、救急搬送が必要なほどの怪我は勿論のこと、むち打ち症などの比較的軽微な怪我についても、医師の診断書が出た場合には過失運転致傷罪として取り扱われます。
【釈放を求める弁護活動について】
今回のケースでは、被疑者を逮捕したことを想定しています。
実際の人身事故で逮捕するかどうかは捜査機関の判断に依るもので、在宅で事件の捜査が進められる場合もあります。
他方で、被疑者が不合理な弁解をしていたり身元が判明されなかったりといった事情があれば、逮捕される可能性があります。
このような場合、弁護士は、釈放を求める弁護活動を行います。
逮捕直後に依頼を受けていた場合、弁護士は、勾留の請求をする検察官や勾留の判断をする勾留裁判官に対して、証拠隠滅のおそれや逃亡の恐れがないことを口頭・書面で主張し、そもそも勾留されないための弁護活動を行います。
また、仮に勾留が認められた場合、勾留に対し不服申立てを行います。(準抗告申立て)
人身事故の場合、弁護士が適切な主張をすることで釈放される可能性が高いため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、家族が人身事故を起こしてしまい過失運転致死罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されているご家族のもとに接見に行き、アドバイスをしたうえで、接見で聴取した内容や今後の見通しについて御家族に御説明致します。(初回接見サービス:有料)