110番通報を繰り返し逮捕

110番通報を繰り返し逮捕

虚偽の110番通報を繰り返して逮捕されたという事件がありました。

「騒ぎ声うるさい」「警察官来ない」 7時間に110番通報228回 58歳容疑者逮捕 宮城
Yahoo!ニュース(毎日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~偽計業務妨害罪に~

この事件は、「騒ぎ声がうるさい」「警察官が来てないぞバカヤロー」などの虚偽の110番通報や暴言を、7時間にわたり228回繰り返したというものです。
駆け付けた警察官が容疑者の自宅周辺を確認しましたが騒音などは聞こえず、警告を与えた後も通報をやめなかったため逮捕したとのことです

このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

嘘の内容の通報は、「偽計を用いて」に該当します。
また、警察官が無駄に現場に駆け付けたり、通報に対応しなければならず、「業務を妨害」したことになります。
したがって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるわけです。

~110番通報以外でも~

110番通報以外でも、この種のウソ・いたずら電話で偽計業務妨害罪が成立することがあります。
典型的なのはピザなどの宅配を他人の家に届けるよう勝手に注文するといった行為です。
注文を受けた店は、商品を届けても引き取ってお金を払ってもらうことができず、時間や商品が無駄となり、「業務を妨害」されることになるわけです。

新型コロナの影響で宅配サービスの利用が爆発的に伸びていますが、こういった犯罪が増加しないか心配なところです。

~逮捕された後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い処分・判決が出ることを目指します。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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