放火で裁判員裁判に
放火事件で起訴され裁判員裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内に住む会社員です。
Aには上司Vがいるのですが、いわゆるパワハラの被害に遭っていました。
事件当日もVからパワハラを受けたAは、腹が立ってVの座っている席付近にライターのオイルを撒き、別のライターで着火しました。
Vの消火活動により大きな火災には至りませんでしたが、臨場した神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官はAを現住建造物等放火罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放火はどのような罪?】
故意に物などに火を放つ放火という行為が危険なことであるのは、ご案内のとおりです。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。
・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判が始まって既に11年以上が経ちます。
ご案内のとおり、裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)等があります。
放火については、現住建造物等放火罪が対象となります。
裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当法人は、これまで一般の刑事裁判は勿論のこと、裁判員裁判の経験もございます。
神奈川県大和市にて、ご家族が現住建造物等放火罪などの裁判員裁判対象事件で捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。