未成年者によるひったくり事件

未成年者によるひったくり事件

20歳未満の未成年者がひったくり事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のA(18歳)は、川崎市川崎区にて派遣のアルバイトをしています。
ある日、Aは川崎市川崎区の路上を歩いていたところ、お金持ちに見える高齢者Vが銀行から封筒を持って出ていくのが見えました。
生活が厳しかったAは、Vの封筒を奪ってやろうと思い、乗っていた自転車でVのすぐ脇まで走り、Vが手に持っていた封筒を奪い取ろうとしました。
しかし、Vが封筒を離すまいと抵抗したため、もみ合いになってしまいました。

その後、Aはひったくり事件の被疑者として川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ひったくりはどのような罪に当たるか】

ひったくりは、主として路上で鞄や財布などを奪ってそのまま逃走していく行為を指します。
神奈川県内で平成29年に発生したひったくり事件は326件、平成30年は216件、令和元年は206件(暫定値)となっています。
被害者は女性が82.5%と男性に比べ圧倒的に多く、年齢は60歳以上が35.0%と多いですが20歳代も20.9%と少なくありません。※
ひったくりと聞くと何やら古典的な犯罪手口のように思われますが、今なお身近に発生している事件なのです。

ひったくり行為をして問題となる罪には以下のようなものが挙げられます。
①窃盗罪
他人の物を盗ることで成立する罪です。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の懲役に処する。」と定められています。
ひったくりは、路上で他人が持っている財布や鞄等を盗んでいくことで成立する行為であるため、窃盗罪が成立する可能性があります。

②強盗罪
相手に対して暴行や脅迫を用いて相手の金品を奪った場合、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
例えば凶器を突きつけたり、ひったくりする直前に相手に対して暴行脅迫をした場合にはこの罪が適用されます。

③事後強盗罪
例えひったくりの前は暴行・脅迫をしなかったとしても、ひったくりをしようとした者の所有者が抵抗した場合に無理やり奪い取って相手を怪我させた場合等は事後強盗罪として扱われます。
事後強盗罪は刑法238条で規定されていて、法定刑は強盗罪と同様「五年以上の有期懲役」です。

※出典:神奈川県警察署HP
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0030.htm

【未成年者が逮捕されたら】

14歳以上20歳未満の少年であれば、捜査機関は逮捕することができます。(14歳未満の少年は触法調査の対象となりますが、触法調査には逮捕を認める根拠条文がないことから逮捕は出来ません。最も、一時保護等の方法で身柄を拘束される可能性はあります。)

逮捕された少年は、72時間以内に成人の刑事事件同様勾留されるか、勾留に代わる観護措置がなされるなどして、長期間身柄を拘束されるリスクがあります。
心身共に未成熟である未成年者が逮捕された場合、心理的ストレスは計り知れません。
また、家族が面会を行おうとしても時間は15分ほどで、警察官らの立ち合いもあるため、少年の負担軽減には足りないことも考えられます。(共犯者がいる事件等、接見禁止決定が付きそもそも一般面会が出来ない場合もあります。)
そのため弁護士は、未成年者が逮捕された場合には成人の刑事事件以上に頻繁に接見に行き、少年とのコミュニケーションを積極的にとる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者が逮捕された少年事件についても数多くの経験と実績がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、未成年者のお子さんひったくりをして逮捕されたという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見(有料)をご利用ください。

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