神奈川県横浜市泉区の口座売買事件

神奈川県横浜市泉区の口座売買事件

口座売買の違法性などについてあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉にある会社に勤める会社員です。
Aには貯蓄がないところ、ある月のクレジットカード利用料が通常の月を大幅に上回ってしまい、支払いが難しい状況になりました。
そこで、短期間で集中的に稼げるアルバイトを探していたところ、「銀行口座の通帳とキャッシュカードを送るだけで3万円お送りします。」という紹介文を見てメールを送りました。
すると、Vという相手からメールの返信があり、「どの銀行でもいいから、銀行口座の通帳とキャッシュカードを本に挟み、品目を「書籍」として横浜市泉区内にある住所に郵送するように」という指示がありました。
その際Aは現在使用していない銀行口座を持っていなかったため、横浜市泉区にある銀行に行き、口座を新規開設したうえで、その通帳とキャッシュカードを指定された横浜市泉区の住所に郵送したところ、後日現金3万円が普通郵便にて送られてきました。※

後日、横浜市泉区にある口座を開設した銀行から「あなたの口座が不正利用されているため取引停止をした。すぐに口座の通帳と身分証明書をもって銀行に来てください。」という郵便物が届いたことから、Aは驚いて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談したところ、Aの行為が違法であるとして捜査を受けることになりました。

※現金を普通郵便で送る行についても郵便法に違反します。(罰則規定もあります。)

≪ケースは全てフィクションです。≫

【口座売買が犯罪に?】

SNSやインターネットサイトにて、「高額アルバイト」などと称して銀行口座の売買を持ち掛けるという事案が少なくありません。
しかし、口座売買は犯罪です。
口座売買をすることで問題となる法律には、以下のようなものがあります。

(1)詐欺罪
ケースのように、口座売買を目的として口座を開設して通帳とキャッシュカードを作成することは詐欺罪に当たります。
詐欺罪が成立するためには①相手を勘違いさせて(欺罔行為)、②実際に勘違いし(錯誤)、③財物を交付することで成立します。
口座売買の場合、銀行口座を開設するということは、口座を開設した人が利用することを前提としているため(各銀行の約款等で定められています。)、口座売買をする目的を隠して開設した場合、相手を勘違いさせたと考えられます。
また、通帳やキャッシュカードは財物として評価されます。

(2)犯収法違反
銀行口座は契約した名義人本人が利用するための物です。
他人になすまして銀行口座を利用する場合や、その目的を知っていて銀行口座を譲渡したり、正当な理由なしに銀行口座を譲渡したりする場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
この場合の罰条は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

犯収法28条1項 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

神奈川県横浜市泉区にて口座売買をしたことで捜査を受けている方がおられましたら、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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