神奈川県横浜市中区の関税法違反事件

神奈川県横浜市中区の関税法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしています。
Aは、SNSを使って横浜市中区のアルバイトを探していたところ、「1回につき20万円、最短1日で完了」と書かれた高額アルバイトを見つけました。
興味を持って話を聞いたところ、台湾から送られてくる郵便物を受け取って横浜市中区のとある場所に持って来るという内容でした。
Aは郵便物の中身が何かと主犯格に尋ねたところ「ちょっとヤバいんだけどパクられたり(逮捕されたり)しないから大丈夫」と言われ、それを信用してしました。
Aは、何を輸入するのかは分からないまま言われた通りにインターネット上で取引を行い、その過程で自分の住所を書き込み、郵便物の到着を待っていました。

しかし、横浜税関の職員は郵便物を検査したところ覚せい剤が入っていることを見つけ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官と合同で捜査を行い、Aは関税法違反で逮捕されました。
Aの家族は、関税法違反で逮捕された息子を保釈して欲しいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【関税法について】

覚せい剤は、その所持や使用、密輸入、譲り受け渡し等が覚せい剤取締法によって禁止されています。
ケースの場合は覚せい剤を輸入しようとしていますので、覚せい剤取締法の定める輸入の禁止が問題となります。
覚せい剤取締法13条   何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
       41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
                                       2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

また、覚せい剤の輸入では関税法に違反することが考えられます。
関税法では、輸入してはならない貨物を輸入することを禁止しています。
覚せい剤については関税法上下記のように規制されています。
関税法 69条の11   次ぐに掲げる貨物は、輸入してはならない。
          1号 (略)並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)(略)
これに反して覚せい剤を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(関税法109条)

ここで問題となるのは、「故意」があったか否かという点です。
刑法上、原則として故意が無ければ刑罰に処されることはありません。
覚せい剤を輸入した際の故意について考えた時、Aは少なくとも荷物の具体的中身は知りません。
覚せい剤取締法違反については、「覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識」があれば足りるとされています。
一方で、関税法違反については、税関を通過できない物を輸入するという認識があれば足りるとしています。
ケースについて考えてみると、Aは郵便物の中身が覚せい剤を含めた違法薬物かどうかについては分からないとはいえ、税関を通らない可能性が高い物であることは認識していると考えられますので、関税法に違反する可能性があります。

【保釈を求めて弁護士へ】

保釈とは、身柄を拘束された被疑者が起訴されて、被告人と呼ばれる立場になった場合に身柄を解放するための手続です。
逮捕・勾留という形で身柄を拘束された事件では、起訴後も身柄を拘束することが出来ます。
その期間は2か月間と定められていますが、2カ月経った後も裁判所が認めた場合には1カ月毎の手続で、延長を繰り返すことが出来ます。
実際、裁判が終了するまでの数年間に及ぶ身柄拘束がなされたという事件も存在します。
長期間身柄を拘束された場合、被告人やそのご家族の方の心身に大きな影響を及ぼすことが考えられます。

そのため、起訴された後出来るだけ早い段階で保釈を請求することが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで関税法を含めた数多くの刑事事件を担当し、保釈などの弁護活動を行って参りました。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が知らずに覚せい剤を輸入したことで関税法違反に問われ、保釈をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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