神奈川県小田原市の威力業務妨害事件

神奈川県小田原市の威力業務妨害事件

【ケース】
神奈川県小田原市に住むA(30代女性・飲食店経営者)は、小田市内に複数の飲食店を経営しています。
Aは、数か月前に小田原市内に新しくできた飲食店の開店以降、顧客が減っています。
そこで、Aは新しくできた飲食店の経営者Vに逆恨みし、客を装いVが経営する飲食店に入り、ネズミ15匹を放ち逃げました。

経営者Vは、ネズミが放たれたことに気づいてから店を休業し、小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官に相談しました。
小田原警察署の警察官は、近隣の監視カメラ等の映像をもとに捜査した結果Aによる犯行だと断定し、Aを威力業務妨害罪で逮捕しました。
なお、警察官によるとVは処罰感情が強く、告訴をしていて示談に応じる気は無いとの事でした。
Aの両親は、執行猶予にならないのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

威力業務妨害罪は刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と規定されています。
前条とは、威力業務妨害を指し、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」との条文を指します。

威力とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示す」ことを指します。
もちろん、暴行や脅迫を用いた場合にも成立しますし、ケースのように飲食店においてネズミを放つ行為は、客観的に見て被害者の意思を制圧するに足る行為者側の勢力と認められれば、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いです。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

威力業務妨害罪には、懲役刑と罰金刑が用意されています。
これらは、検察官が起訴して裁判を開いた結果裁判官が言い渡す判決です。

罰金刑の場合は罰金を納付することで、懲役刑の場合は刑務所にて判決を言い渡された期間が経過するまで刑期を務めることで、刑を終えることが出来ます。
当然、懲役刑を科されるという事は一定期間身柄を拘束されるわけですから、精神的にも肉体的にも疲弊する事が考えられますし、その後の生活についても制約が出てくる可能亜性があります。
そのため、とりわけ懲役刑などが見込まれる事件の裁判では執行猶予を求める弁護活動が必要になってくると考えられます。

執行猶予とは、刑法25条以下に規定があります。
刑法25条1項では、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
次に掲げる者については、前科等の要件を指します。

刑の全てに執行猶予が付いた場合、執行猶予期間中に再度罰金刑以上の判決を言い渡される事件を起こさなければ、懲役等の言い渡しは効力を失います。
例えば、懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡された場合、判決の言い渡し後4年間、一定以上の事件を起こさなければ懲役刑に服する必要はなくなります。
ただし、執行猶予期間中に再度罰金刑以上の判決を言い渡された場合、執行猶予は取り消され、後から起こした事件の判決に前回の判決が上乗せされる形になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの執行猶予付き判決を獲得して参りました。
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