神奈川県横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤営利目的所持
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(40代女性・会社員)は、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤務しています。
ある日Aは横浜市保土ヶ谷区内の顧客宅に訪問セールスをしていたところ、顧客の一人であるXから「痩せる薬があるけどいらない?」と言われ、興味本位に受け取りました。
Aは覚せい剤を使用したところ実際に痩せました。
Aは、その後Xから覚せい剤を購入していきましたが、横浜市保土ヶ谷区にある会社の友人などからも欲しいと言われたため、Xから覚せい剤を購入して友人らに販売するようになりました。
ある日、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官が保土ヶ谷区内のAの勤め先の会社に来て、令状を呈示してAの机の引き出しなどを確認し、出てきた覚せい剤を押収しました。
Aは覚せい剤取締法違反(営利目的所持)で逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士にAの覚せい剤取締法違反事件の弁護活動を依頼し、贖罪寄付についても相談しようと思いました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の営利目的所持】
我が国において覚せい剤は、覚せい剤取締法や薬機法といった法律によって制限が付されています。
このうち覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的」としています。(覚せい剤取締法1条)
ケースの場合、覚せい剤を所持していたことで逮捕されています。
覚せい剤を所持していた場合には、単に自分で使用する目的で所持していたのか、あるいはお金を稼ぐ目的で所持していたのかによって刑が異なります。(前者は単純所持、後者は営利目的所持と呼ばれます。)
単純所持の場合は覚せい剤取締法41条の2第1項により「十年以下の懲役に処する」とされていますが、営利目的所持の場合は覚せい剤取締法41条の2第2項で「一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する」と定められています。
単純所持の10年以下の懲役の場合は最大で10年間服役することになりますが、営利目的所持の1年以上の懲役の場合は最大で20年間服役することになります。
【贖罪寄付について】
弁護活動の一つに、示談があります。
示談は、謝罪と賠償を行うことを指します。
示談が出来たからと言って必ず不起訴あるいは起訴された場合でも減刑がなされるわけではありませんが、示談によって被害弁済が終了していることなどは評価される可能性が極めて高いです。
しかし、覚せい剤取締法違反の事件では、基本的に被害者がいません。
当然、被害者がいない場合には示談をすることも出来ません。
覚せい剤取締法の事案のように、被害者がいない場合には、贖罪寄付をするという選択肢があります。
贖罪寄付は容疑者(被疑者・被告人)が事件に対する反省を示す制度で、日本弁護士連合会や法テラスなどの団体が取り扱っています。
贖罪寄付によって集まった寄付金は犯罪被害者支援や司法過疎地域への支援などに利用されています。
贖罪寄付をした方には贖罪寄付の証明書が発行され、これは情状証拠として利用されます。
贖罪寄付が必ずしも刑の減軽に役立つというわけではありませんが、日本弁護士連合会のアンケートによると贖罪寄付をした回答者の約8割が、情状として考慮されたと回答しているそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで覚せい剤取締法での弁護活動の経験も豊富にございます。
贖罪寄付に関しては、事務的な手続きはもちろん弊所で行いますし、贖罪寄付が有効な場合なのかしっかり見極めたうえで、その金額についてもアドバイスを致します。
勿論、それ以外の弁護活動についても積極的に行います。
神奈川県横浜市保土ヶ谷にて覚せい剤の営利目的所持でご家族の方が逮捕され、贖罪寄付をお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)