神奈川県川崎市幸区で傷害罪―子どもが家庭裁判所に送致で弁護士へ

神奈川県川崎市幸区で傷害罪―子どもが家庭裁判所に送致で弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(女子児童・高校生)は,ある日川崎市幸区内にある他校生徒Vとの間で些細なことから喧嘩になりました。
喧嘩の結果,Vは鼻血が止まらなくなったもののそれ以外の怪我はありませんでした。

Aはその後,川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官に事情を聞かれ,その後も何度か警察署に行ってA自身や喧嘩が起きた現場の写真を撮るなどしました。

Aやその家族は警察官から捜査が終了したと聞き,事件は終了したのだと思っていました。
しかし,喧嘩から数カ月ほど経って,家庭裁判所から書類が届き,家庭裁判所に来るよう通知されました。

Aの家族は,不安になって少年事件の経験が豊富な弁護士に依頼しました。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は刑法204条に規定があり,「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法上の「害」とは,人の生理的機能を害することを意味します。
たとえ鼻血が出ただけの怪我であっても,傷害と評価され傷害罪に当たる可能性があります。

【家庭裁判所に送致されたら弁護士へ】

Aは20歳未満ですので,少年法の適用年齢となります。
少年法が適用された場合,少年は成人の刑事事件とは異なった少年事件として取り扱われます。

少年法の流れについてはコチラもご参照ください。
少年事件では,捜査機関(警察官・検察官等)の捜査が終わったのち,捜査中に作成された資料は家庭裁判所に送られます。(逮捕・勾留された場合は,書類のみならず少年自身も家庭裁判所に送られます。)

家庭裁判所では,担当する家庭裁判所調査官がつき,捜査書類等を確認します。
その後,家庭裁判所調査官は調査官面談を行うため,少年を家庭裁判所に呼び出したり,少年の家庭訪問したりして,少年の調査を行います。
調査官は調査の結果を踏まえて書類を作成し,裁判官はそれを見て審判で処分を下します。

警察官や検察官の取調べが終わったと安心していると,突然家庭裁判所から通知が来たと驚く方もおられるようです。
捜査が終了して安心するのではなく,家庭裁判所に送致された後もしっかりと対応・主張をしなければ,子どもの処分に影響する可能性があります。

神奈川県川崎市幸区にて子どもが傷害罪に問われ,家庭裁判所から通知が来た場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

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