【横浜市旭区の刑事事件】死体遺棄事件で逮捕・起訴~公判対応に精通した弁護士
神奈川県横浜市旭区のアパートに住むAは、高齢の父親と同居していましたが、ある日帰宅すると自宅で亡くなっていました。
Aは葬儀費用等を工面できないと思い、父親の遺体を自宅に隠して放置していたところ、巡回連絡に訪れた神奈川県旭警察署の警察官がA自宅周辺から異臭することに気が付き、後日Aは死体遺棄の疑いで逮捕されました。
Aの親族は、今後について不安になり、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。
(この事案はフィクションです。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪は、刑法第190条に定められており、法定刑は3年以下の懲役です。
死体遺棄罪で「遺棄」とは、社会通念上・習俗上の埋葬の方法をとらずに、現在場所より他の場所に移して遺棄することで成立します。
また死体遺棄罪では、不作為による遺棄(死体を移動していない場合であっても、法律上の埋葬の義務がある者が、葬祭の意思がなくその場に放置した場合)であっても成立するとされています。
【死体遺棄罪の捜査、公判での弁護活動】
死体遺棄罪では、客体が年金等の受給者であった場合は死亡推定時刻以降の現金引き出し状況等も捜査の上、出金の事実があれば、死体遺棄罪で逮捕の後、詐欺罪等での再逮捕、追送致の可能性もあります。
事例のようなケースで死体遺棄罪で起訴された場合は、生活状況、経済状況、反省の度合い等を本人や関係者から聴取する等して刑罰を少しでも軽くできるよう情状酌量を求めいく弁護活動等をしていきます。。
神奈川県横浜市旭区の刑事事件、死体遺棄事件等で今後についてご相談したい方は公判対応に精通している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が行っている無料法律相談(初回)をご利用下さい。
(神奈川県旭警察署 初回接見費用:3万7,000円)

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