【報道解説】職場内トラブルの傷害事件で逮捕 示談締結で不起訴を目指す弁護活動

【報道解説】職場内トラブルの傷害事件で逮捕 示談締結で不起訴を目指す弁護活動

職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

破壊

【事件概要】

神奈川県在住の会社員男性A(36歳)は、神奈川県横浜市にある勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
怪我を負ったVが警察に被害届を提出したことで、捜査が始まりました。
神奈川県警麻生警察署の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBCC北海道放送ニュース」の記事をもとに、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪】

傷害罪が成立するための要件(構成要件)や処罰内容(法定刑)については、刑法第204条で以下のように記されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」
つまり、「人の身体を傷害」すると傷害罪が成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰が下されるということです。

また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯です。
結果的加重犯とは、一つの犯罪行為をした際により重い結果が起きた場合に、その犯罪行為よりも重い犯罪として処罰されることをいいます。

暴行罪の構成要件は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」なので、暴行行為を加えて相手が怪我(傷害)を負っていなければ暴行罪になります。
ただし、暴行行為を加えた結果、相手が怪我(傷害)を負ってしまった場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立するということです。

上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴ったという暴行行為を加えた結果、頭部挫創という怪我を負ったため傷害罪が成立します。

【傷害罪の刑事弁護活動】

傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪は、示談を締結することで軽い処罰を求めていくことが刑事弁護活動の中心になります。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして慰謝料や被害弁償などを支払うことで、検察官が起訴することなく事件を終わらせたり(不起訴)逮捕・勾留による身体の拘束から解放されたり(身柄解放)と、示談締結のメリットは大きいです。

ただし、示談は加害者と被害者の自由意思の合意によって締結されるものであり、被害者の被害感情や、条件面で折り合いがつかなければ成立しないこともありえます。
被害者が示談に応じないとなれば、起訴される可能性は高まり身柄解放される可能性は低くなります。
ですので、被害者の感情やニーズに対して柔軟な交渉を進め、適切な提案をしていくことが、示談締結を目指すにあたって重要な刑事弁護活動となります。

刑事事件を示談で解決したいと思っている方は、示談交渉を得意とする経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪の示談交渉等を数多く経験し、不起訴処分や身柄解放を獲得している実績があります。
家族や恋人が傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

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