【報道解説】神奈川県横浜市で他人の車に落書きして器物損壊罪で逮捕

【報道解説】神奈川県横浜市で他人の車に落書きして器物損壊罪で逮捕

他人の車に落書きしたとして器物損壊罪で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

駐車中の車のボンネットに黒色の油性ペンで文字を書き込んだとして、70歳の整体師の男Aが器物損壊の疑いで逮捕されました。
警察によりますとAは、5月22日早朝、横浜市金沢区の住宅敷地内に駐車中の乗用車のボンネットに黒色の油性ペンで文字を書き込んだ器物損壊の疑いがもたれています。
車の所有者である被害者Vが被害に気付き、神奈川県警金沢警察に被害届を提出し、警察が捜査を進めたところ、Aの犯行である疑いが強まり、5月30日器物損壊の疑いで逮捕されました。
AとVは面識があるのことで、Aは「わたしがやったことに間違いはない」と容疑を認めていて、詳しい犯行の経緯や動機についてはひきつづき捜査をすすめています。
(令和6年5月30日のYahooニュース・チューリップテレビの記事を基に、事実を変更したフィクションです。)

【器物損壊罪とは】

上記刑事事件例では、Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。

器物損壊罪について、刑法第261条では「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定しています。

つまり、器物損壊罪が成立するには、 「他人の物」(他人の土地や動物も対象になります)に対して、「損壊」または「傷害」する行為が要件となっています。

器物損壊罪における「損壊」は、物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊と解されています。
また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされます。
例えば、料理店の食器に放尿した行為について、食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は心理的に二度と使うことができず、価値が損なわれていると評価して、器物損壊罪の「損壊」とした判例もあります。

器物損壊罪は親告罪とされており、被害者による告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができません。

上記刑事事件例では、Aが落書きをした対象は他人の車であって、車の外観に損害を与えております。
所有者は警察に被害届(刑事処罰の意思を表明する「告訴」の一部)を提出しているため、親告罪の要件も満たしています。

【器物損壊罪で逮捕された場合とそのデメリット】

器物損壊罪は比較的法定刑の軽い部類の犯罪ですが、その被害金額の大きさや、被害規模の大きさ等を鑑みれば、捜査機関が逮捕に踏み切る可能性は十分にあります。

器物損壊罪で逮捕された場合、勾留やその勾留延長が決定されてしまうと、最大で20日間身柄が拘束される可能性もあり得ます。

器物損壊罪は、懲役刑のほか、罰金刑などのも規定されていますが、たとえ罰金刑が科されて懲役刑には至らなかった場合でも、前科がつくことに変わりはなく、被疑者の今後の社会生活で不利益が生じる可能性は残ります。

【器物損壊罪の刑事弁護】

ご家族が器物損壊罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
前述のとおり、器物損壊罪は親告罪であるため、被害者との示談が成立して被害届や刑事告訴などを取り下げることができれば、不起訴処分を獲得することに繋がります。
それゆえ、不起訴処分をより確実に獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪を含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

神奈川県横浜市の器物損壊罪で刑事事件化してしまった、またはご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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