【報道解説】正当な理由なく他人の家に侵入して住居侵入罪で逮捕

神奈川県藤沢市で正当な理由なく他人の家に侵入して住居侵入罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
神奈川県藤沢市に住む男性Aは、ある日の夜中、同市内に住む妹のアパートへ向かい、正当な理由なく、無施錠の窓から侵入しました。
Aは妹の通報により駆けつけた神奈川県警藤沢警察署の警察官により、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(上記事例は、令和6年11月27日付YAHOOニュースの事案参考に、事実を一部改変したフィクションです。)
【他人の家に侵入する罪(住居侵入罪)】
刑法130条前段に定める住居侵入罪は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者に対して「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」を科すものです。
実務上では、侵入する対象によって、住居侵入、邸宅侵入、建造物侵入等と罪名をつけられています。
今日の学説では、住居侵入罪で保護されている利益(保護法益)は「住居に誰を立ち入らせ誰の滞留を許すかを決める自由」であると考えられいます。
この保護法益の考えからすると、「侵入」とは、住居権者の意思に反する住居への立入りであると考えられています。
そのため、住居権者の承諾がある場合には、「侵入」には該当しないこととなります。
また、ここにいう承諾は、住居権者の真意に基づくことが必要です。
これについて、強盗殺人目的で顧客を装って店主の承諾を得た上で店内に入った事案について、このような場合における承諾は住居権者の真意に基づく承諾ではないと判断して、住居侵入罪の成立が認められています(最判昭23年5月20日)。
住居侵入罪では、侵入されたことによって平穏な生活を営む権利を侵害された被害住居等の住人が被害者となります。
住居侵入罪のような被害者が存在する犯罪においては、被害者に対して謝罪や賠償等をすることによって、発生した被害を事後的に回復したり、被害者の処罰感情を和らげることが刑事弁護上きわめて重要です。
そのため、被害者との示談を成立させることによって、被疑者は不起訴処分を得られる可能性が高まることが期待できます。
つまり、仮に起訴された場合であっても、被害者との示談が成立していると、裁判においては、処罰の必要性を低下させる事情として考慮され、執行猶予がついたり、量刑が軽いものとなったりする可能性が高まります。
このように、示談交渉は住居侵入の刑事処分において極めて重要な要素であり、このような重要な問題は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に任せるのが安心です。
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