【報道解説】女性に抱きついて不同意わいせつ罪で逮捕
面識の無い女性に背後から抱きついたとして不同意わいせつ罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
今年7月、神奈川県横浜市の路上で女性に背後から抱きつなどしたとして不同意わいせつの罪に問われた元横浜市職員の男に対し、横浜地裁は12月5日、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは元横浜市職員の男性(26)で、被告人は今年7月、横浜市の路上で20代の女性に背後から抱きつくなどしたとして、不同意わいせつの罪に問われていました。
5日の判決で横浜地裁の裁判官は、「執拗かつ卑劣で、女性は日常生活にも影響が生じるほど被害結果は重大」などと指摘。
懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。(検察官求刑は懲役2年)
被告人について、横浜市は11月25日付で懲戒免職としています。
(令和6年12月5日くまもと県民テレビの記事を基に、犯行場所や裁判管轄等の事実を変更したフィクションです。)
【不同意わいせつ罪】
今回取りあげた報道では、女性に抱き着いて不同意わいせつ罪で逮捕された男性に対して有罪判決が下されました。
令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
【不同意わいせつ罪で刑事事件化したら】
不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
それゆえ、不同意わいせつ罪のようの犯罪については、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し出て、少しでも処罰感情が和らぐように示談をまとめることによって、今後想定される刑事処分を軽くするべく努力することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所では不同意わいせつ罪の刑事弁護の経験も豊富で、被害者から「刑事処罰を求めない」との合意を取り付けた示談をまとめることによって、不起訴処分を獲得した事例もございます。
女性に抱き着いたことにより不同意わいせつ罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。